2011年4月29日金曜日

代償分割

Q:先日、父が亡くなりました。自宅が財産の大部分を占めているため、遺産分割がうまくいきません。代償分割という方法があるそうですが、どのような方法ですか?

P:次のような方法です。

A:代償分割とは、共同相続人のうち特定の相続人が遺産を取得し、その遺産を取得した相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う分割の方法をいいます。
代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによります。
①代償財産の交付を受けた者 
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
②代償財産の交付をした者 
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
なお、上記①、②の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が、他の相続人に対して負担した債務(代償債務)の額の相続開始の時における金額とされます。
ただし、代償債務の額をその財産の代償分割時における時価に基づいて計算されているときその他合理的と認められる方法によって計算されているときなどは、これが認められます。
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