2009年8月31日月曜日

税額控除の計算ミスと更正の請求

Q:会社の申告で、株式配当に係る所得税額控除を計算ミスして、税額を過大申告していたのが判明しました。更正の請求することはできるでしょうか?

P:更正の請求を認めるとする判決があります。

A:この事件は、納税者が株式配当に係る所得税額控除の計算ミスをして法人税額を過大申告したことが判明し、更正の請求をしたところ、所得税額控除は申告書に記載された金額が限度であるとして更正すべき理由がない旨の処分がされたことから裁判になったものです。
この事件は最高裁までいった事件ですが、最高裁では、所得税額控除の規定は、二重課税を排除する趣旨で設けられたものであり、申告書に記載がある限り適用され、控除される金額は申告書に記載された金額であるとし、この規定は納税者が所得税額控除の適用を受けることを選択しなかった場合は、後から適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨で更正の請求を許さないこととしたものと解されるとした上で、本件は納税者が一部の銘柄につき銘柄簡便法の計算を誤り、控除を受ける税額を過少に記載したもので、計算誤りは申告上明白ではないが、株式数の記載ミスに起因する単純な誤りであり、納税者が全銘柄の全部に税額控除を受けることを選択する意思があったことは申告書から見て取れるとし、こうした事情のもとで行われた更正の請求は範囲を追加的に拡張する目的ではないことから認められるとしました。

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2009年8月28日金曜日

小規模共済法案

Q:小規模共済の加入対象者に配偶者などの共同経営者が含まれるようになると聞いていましたが、いつ頃からなるのでしょうか?

P:その法案は廃案になりましたので、今のところは未定です。

A:小規模共済制度は、いわゆる個人事業者や小規模企業者の退職金を準備する制度で、掛金は全額所得控除の対象となり、廃業又は退職時に一括で受け取る共済金は退職所得に、そして、分割で受け取る場合には公的年金控除の適用が受けられるなどの税務上の恩典が受けられるというものです。
加入資格は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は小規模企業の経営者となっています。
お尋ねの法案は、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」というもので、今年の6月30日に衆議院に提出され、7月17日に経済産業委員会に付託されていたところでした。
改正では、①加入者の対象者を事業経営に携わる共同経営者2人に増やす、②共済事由を廃業及び老齢にするなどの内容になっており、要件が緩和される予定でしたが、衆議院の解散に伴って廃案となってしまいましたので、今のところ未定となっています。

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2009年8月27日木曜日

リビングニーズ特約の生前給付金

Q:夫ががんになり余命3ヶ月と宣告されました。リビングニーズ特約の給付金をもらいましたが、この給付金には税金がかかりますか?

P:かかりません。

A:リビングニーズ特約とは、おおむね、次のようなものになっています。
①被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部を生前給付金として支払う。
②生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
③生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
④特約の保険料は不要である。
リビングニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
所得税では、疾病により重度の障害状態になったことなどにより支払いを受ける高度障害保険金や高度障害給付金、入院費給付金等は、身体の傷害に基因して支払を受けるものとして非課税所得とされていますので給付金には課税されることはありません。

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2009年8月26日水曜日

社会保険料の計上時期

Q:当社は8月20日決算法人です。8月1日から20日までの社会保険料を見積もって計上することは認められますか?

P:認められません。

A:法人税では、法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうちその法人が負担すべき部分の金額は、その保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされています。
①健康保険法又は厚生年金保険法の規定により徴収される保険料
②厚生年金保険法の規定により徴収される掛金又は徴収金
(注) 徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
こうした規定振りになっているのは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はないことになっているからです。
したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は、その月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになりますので、決算月の20日分の社会保険料を見積もって計上したとしても、損金の額に算入することは認められません。

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2009年8月21日金曜日

利息棚上げしている場合の未収利息

Q:取引先の業績が悪く、貸付金に対する利息がずっと未収です。こんな場合でも、収益に計上しなければなりませんか?

P:一定の場合には益金に算入しないことが認められます。

A:法人税では、法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとしています。
①債務者が債務超過に陥っており、支払督促したにもかかわらず、事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。「直近6月等」)の利息が未収で、かつ、直近6月等以内に支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続が開始されたこと。
③債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当額貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
④債権者集会の協議決定等により貸付金の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。

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2009年8月20日木曜日

法人成りに伴う資産の引継ぎと消費税

Q:個人事業から法人成りした場合、引継いだ資産に消費税はかかりますか?

P:事業用資産の引継ぎは、債務の引受を対価とした課税資産の譲渡となり、消費税がかかります。

A:個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継ぎが消費税の対象になるかどうかで争われた事件がありますのでご紹介しましょう。
請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、消費税はかからないと主張しましたが、裁決では、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等であるとしているものの、消費税では非課税取引を含む資産及び負債が一体になった「営業」それ自体を一つの課税客体と捉えて課税対象とする規定はないとしたうえで、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を収受する代わりに負債を引き受け、債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものであるから、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当すると判断して、請求人の審査請求を棄却しました。

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2009年8月19日水曜日

住宅資金贈与500万円特例

Q:住宅資金の贈与は500万円まで非課税になったと聞きましたが、これまでの贈与はどうなるのですか?

P:これまでの贈与の他、相続時精算課税の贈与と合わせて適用することができます。

A:さきごろ、経済危機対策が盛り込まれた租税特別措置法の一部を改正する法律が施行され、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用が受けられることとなりました。
この特例は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に500万円までの金額を非課税にするという規定ですが、この規定は、暦年課税の贈与又は相続時精算課税の贈与と合わせて適用が受けられることとなっていますので、暦年贈与と合わせて受ける場合には610万円(500万円+基礎控除額110万円)までが非課税に、また相続時精算課税と合わせて受ける場合には4,000万円(500万円+3,500万円)までが非課税になります(暦年贈与と相続時精算課税贈与とは合わせて受けることができず、相続時精算課税贈与を一度選択すると、暦年贈与を二度と適用することができなくなります)。
なお、この規定は、一定の書類を添付して贈与税の申告をしなければ認めらられませんので注意しておいてください。

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2009年8月18日火曜日

親子会社になった場合

Q:提携会社の株式を会社で全部買取り、子会社にしたいと思っています。連結納税する場合は、どのような取扱いになりますか?

P:次のようになります。

A:連結納税をする場合は、連結親会社の事業年度が連結事業年度となります。
そして、事業年度の途中で完全支配関係を有することとなった場合には、その完全支配関係を有することとなった日に連結納税の承認があったものとみなされ、子会社になる会社は、①その事業年度開始の日から完全支配関係を有することとなった日の前日までの期間については通常の単体申告をし、②完全支配関係を有することとなった日からその親会社の事業年度終了の日までの期間については連結申告を行うことになっています。
したがって、親会社と子会社の決算日が違う場合には、子会社は、連結申告のほかに通常の決算業務もしなければならず、負担が増えてしまいますので、事業年度を事前に変更して揃えておくのがいいのではと思われます。
なお、子会社が有している繰越欠損金は、連結法人に引き継がれず(連結欠損金として扱われない)切捨てになってしまいますので、繰越欠損金がある場合には、そのあたりのことも考慮して連結にする時期を決定するといいでしょう。

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2009年8月17日月曜日

社債発行差金の取扱い

Q:社債発行差金が繰延資産に該当しないこととなったようですが、どのように取り扱われるようになったのですか?

P:社債金額から直接控除するようになりました。

A:社債発行差金は、これまで繰延資産として取り扱われていましたが、平成19年度の改正で繰延資産から除外されることとなりました。
したがって、社債発行差金は、社債金額から直接控除する会計処理を行い、次の方法によって社債の帳簿価額を償還期間にわたって増額又は減額する処理をしていきます。
①発行価額が額面金額より高い場合
次の算式で計算した金額を益金の額に算入します。
(発行価額-額面金額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数
 (注)発行事業年度は、発行月から期末までの月数になります。
 ②発行価額より額面金額の方が高い場合
次の算式で計算した金額を損金の額に算入します。
(額面金額-発行価額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数

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2009年8月14日金曜日

老人ホームへの入所と小規模宅地等の適用

Q:老人ホームに入居していた被相続人の自宅に小規模宅地の適用があるかどうかで争われた事件があったとか。どのようになったのですか?

P:小規模宅地等の適用はないとして請求を却下しました。

A:この事件は、老人ホームに入所していた被相続人の入所前の自宅に対して小規模宅地等の適用をして申告をしたことに対して、相続開始直前に被相続人の居住の用に供していたとはいえないとして否認、更正処分されたのが原因で争われたものです。
請求人は、相続で取得した家屋が相続開始直前における被相続人の生活の拠点として、居住の用に供されていたのであるから、小規模宅地等の適用は認められるべきだと主張したのに対し、裁決では、老人ホームへの入所は介護目的であったことは認められるものの、①終身入居が可能であること、②入所者は終身にわたり専用居室が使え、介護サービスが受けられ、終身生活することも可能であったこと、③入所対価としての預り金も入所時に支払っており、経済的にも終身にわたって利用することが可能であったこと、④実際に老人ホームから外出したこともなく生活していたことなどから、客観的にみて一時的なものであったとはいえず、相続開始直前において、被相続人の居住の用に供していたとはいえないことから、小規模宅地等の適用はできないとして請求を棄却しました。

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2009年8月13日木曜日

スーツの支給

Q:当社では、男性社員全員に制服用のスーツを支給しようと思っています。問題ありますでしょうか?

P:給与として課税されます。

A:所得税では、給与所得者がその使用者から受ける金銭以外の物又は経済的利益でその職務の性質上欠くことのできないものは非課税とされており、例示として、①制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品や、②制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益、③専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服や作業服等があげられています。
非課税とされている理由は、①制服の支給や貸与が職務遂行上必要であるとともに使用者の業務上の要請から行われるものであること、②受ける利益がその勤務場所に限られていることなどがあげられます。
大阪市の職員に支給されたスーツは、胸ポケットのふたの部分に市役所名の刺繍が入っていたものの、そのふたの部分をポケットに差し込めば市役所名がわからず、勤務先以外でも着用できるものであったことから、非課税には該当せず課税とされています。
このことから、そのスーツの支給が給与課税されないためには、私服として着用できないようなものでなければならないということがいえるでしょう。

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2009年8月12日水曜日

日税連、平成22年税制改正建議書

Q:日税連から、平成22年の税制改正に関する建議書が提出されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容になっています。

A:税制改正の建議項目は全部で26項目、主なものには次のようなものがあります。
①高額給与所得者の給与所得控除額を一定限度額に定める
②退職所得に係る税額計算を勤続年数に応じた方式に変更すること
③給与所得者に対する課税は、年末調整と確定申告との選択制とする
④不動産の譲渡所得課税を所有期間を考慮したN分N乗方式とし、総合課税所得と損益通算を認める
⑤居住用財産の譲渡損失は、借入金等の有無に関係なく損益通算及び繰越控除を認める
⑥少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げる
⑦特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止する
⑧受取配当等は、全額を益金不算入にする
⑨消費税の仕入税額控除の「一括比例配分方式」は、いつでも「個別対応方式」に変更可能にすること
⑩取引相場のない株式等の評価の適正化を図る
⑪相続税の連帯納付義務制度を廃止する
⑫更正の請求の延長を行う

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2009年8月11日火曜日

破産手続きと貸倒れ

Q:当社の取引先が、破産手続きの申立てをしました。貸倒損失で計上しても問題ないでしょうか?

P:申立ての段階では50%相当額を貸倒引当金に計上し、廃止決定又は終結決定がなされた時点で貸倒処理することになります。

A:法人税では、破産手続きの開始の申立てがあったときは、その債務者に対する金銭債権の額の50%相当額を回収不能額として貸倒引当金に計上できるとしており、次の金額は金銭債権の額から除くとしています(この時点では貸倒損失として計上できません)。
①その債務者から受け入れた金額があるため、実質的に債権とみられない部分の金額
②担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額
では、いつの時点で貸倒損失を計上することができるかですが、破産手続きは会社更生法や民事再生法などと違って、債権の切捨てという手続きがありませんので、法律上の債権の消滅というものがありません。したがって、裁判所の廃止決定又は終結決定による法人の登記の閉鎖という事実により、事実上回収可能性がないことが明らかになった段階で貸倒損失を計上することになります。ただし、終結前であっても破産管財人から配当金額がゼロという証明がある場合などは終結前であっても貸倒損失の計上が認められます。

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2009年8月10日月曜日

情報提供料

Q:当社では、仕事につながる情報を提供してくれた人に対して情報提供料を支払っています。聞くところによると、この情報提供料は交際費になるとか。どういう取扱いになっているのですか?

P:情報提供を業としている者及び一定の要件を満たす情報提供を業としていない者に対する情報提供料は交際費にならず、単純損金になります。

A:法人が、取引に関する情報提供等の対価として支出する金品は、その額が適正である限り、原則として、法人の損金になりますが、情報提供等を業としていない者に対して支出する情報提供料は、次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときに限り、その交付に要した費用は交際費等に該当しない(単純損金になる)こととされています。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
したがって、情報提供を業としていない者に対する情報提供料で、上記のすべての要件を満たさないものは、交際費となります。

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2009年8月7日金曜日

事業廃止年分の事業税の取扱い

Q:私は、今年、個人事業を廃止して法人成りをしました。今年度の個人の事業税は、いつの経費になるのですか?

P:今年の必要経費に、事業税を見積もって算入することができます。

A:所得税では、事業税のように納期が分割して定められているものは、原則として、それぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費になることとなっています。
しかし、事業を廃止した年分の事業税については、翌年の必要経費にできないことから、廃止年分に事業税を見積もって必要経費に算入することが認められています。
見積額は、次の算式で計算します。
{(A±B)×R}÷(1+R)
A・・・事業税の課税見込み額を控除する前の廃業年分の事業所得金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R・・・事業税の税率
なお、見込み額を控除しなかった場合には、廃業年分の事業税が確定したときに、事業を廃止した年分の事業所得の金額から控除することになりますので、廃業年分の事業税の納付すべきことが確定した日から2ヶ月以内に更正の請求の手続きをすることになります。

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2009年8月6日木曜日

自社株を同族株主に低額で譲渡した場合

Q:自社株を同族株主に低額で譲渡した場合は、どのように取り扱われますか?

P:譲渡した個人には譲渡益が出れば譲渡所得課税、譲渡を受けた個人には贈与税がかかることがあります。

A:同族株主のいる会社の株式の評価は、次のような評価方法を採ることとなっています。
①原則的評価方法を採る人
・取得後の議決権割合が5%以上の株主
・中心的同族株主がいない場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・中心的な同族株主で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・役員である株主又は役員となる株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
②特例的評価方法を採る人
・役員でない株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・同族株主以外の株主
この評価方法によらず、この評価方法により求めた評価額より低い価額で個人間売買した場合には、譲渡した個人には譲渡益が生じない限り課税関係は生じませんが、譲渡を受けた個人側では、売買価額と評価額との差額が贈与となり課税されることとなります。

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2009年8月5日水曜日

平成21年分の路線価

Q:平成21年分の路線価が発表されたそうですが、どういう内容だったのですか?

P:最高路線価が上昇した都市はありませんでした。

A:さきごろ、国税庁より平成21年分の路線価が公表されました。
これによりますと、都道府県庁所在都市の最高路線価は、すべての都市で横ばい又は下落となっています。
下落したのは、東京をはじめ、名古屋や青森、静岡などの39都市で、横ばいだったのは、新潟や奈良、長崎等の8都市でした。
下落率が5%以上だったのは、札幌、仙台、横浜、京都、福岡などの14都市でした。
なお、全国の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの3,120万円でした。
また、標準宅地の評価額の平均額は、全国平均で13万7千円(前年14万5千円)で、4年ぶりに下落に転じています。
都道府県別では、上昇している都道府県はなく、すべての都道府県で下落となっています。
下落率が5%以上の都道府県は東京都をはじめ愛知、福岡、北海道など9都道府県、5%未満の都道府県は大阪や神奈川、山形、鹿児島など38都道府県でした。

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2009年8月4日火曜日

被災資産に係る資本的支出・修繕費

Q:災害に遭った固定資産に手を加えました。この費用は、どんな取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:災害により被害を受けた固定資産について手を加えた場合の費用は、次のように取り扱われることとなっています。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい、次のようなものが例示されています。
・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

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2009年8月3日月曜日

贈与があったとされない場合

Q:贈与税では、名義を変えても贈与があったとされない場合があるとか。どんな場合があてはまるのですか?

P:次のような場合は、贈与があったとされないこととなっています。

A:税務では、名義変更があった場合には、原則として、贈与があったものとして取り扱いますが、次の場合には、贈与があったものとされないこととなっています。
①他人名義で不動産、船舶、有価証券等を取得した場合で次のような場合
・名義になっている人が名義人となっている事実を知らなかった場合
・名義人が対象となっている不動産、船舶等を使用収益していない場合
・名義人が有価証券を管理運用し、又はその収益を享受していないこと
③過誤等により他人名義にした場合
他人名義で財産を取得したことが過誤又は軽率になされた場合で、かつ、それらのことが取得者の年齢からみて確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得者の名義にした場合に限り、贈与がなかったものとして取り扱われます。また、他から取得した財産を他人名義とした場合のほか、自分が持っていた財産の名義を他人名義に変更した場合も同様に扱われます。
その他、一定の場合にも贈与があったとされないこととされています。

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