2010年6月30日水曜日

調整対象固定資産を売却した場合

Q:調整対象固定資産を取得した場合には、3年間、免税事業者や簡易課税制度を選択する事業者になれないそうですが、対象となる資産を売却したらどうなりますか?

P:売却した場合も同じ取扱いです。

A:今年度の税制改正で、①平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で同日以後開始する課税期間から課税事業者になる場合、②平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、かつ、③その課税期間から2年の間に100万円以上の調整対象固定資産(建物や機械等)を取得して一般課税で申告を行った場合には、その課税期間を含んで3年間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
そして、これに伴ない、調整対象固定資産を課税(非課税)売上のみに対応するものから非課税(課税)売上のみに対応するものに転用した場合もこの間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
ところで、この対象となる調整対象固定資産をその3年間の制限期間中に売却した場合はどう取り扱われるかですが、これについては、通達で売却した場合であっても引き続きこの取扱いが適用されることが明らかにされていますので、取扱いを間違えないようにしなければなりません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税 消費税の対策は消費税.com
確定申告 所得税の確定申告は個人の確定申告.com

2010年6月29日火曜日

住宅取得等資金の贈与税の非課税

Q:住宅取得資金を親からもらった場合の非課税の金額が今年から変更になっていると聞きました。どのようになったのですか?

P:今年度は1,500万円、来年度は1,000万円が非課税となっています。

A:住宅取得等資金の贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金銭まで非課税とされる制度です。これまではこの限度額が500万円だったのですが、改正により、平成22年度は1,500万円まで、そして平成23年度は1,000万円までとなりました。
非課税を受けるためのポイントは、次の点です。
①受贈者の要件
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
・贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた時に日本国籍を有していること
②期限内申告
この規定を受ける場合には、期限内申告をしなければなりません。
③他の控除額との関係
暦年課税における110万円の非課税規定、又は相続時精算課税との併用が認められます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続 贈与 相続税 相続税対策は
相続税の報酬 相続の料金は

2010年6月28日月曜日

平成23年度税制改正意見書

Q:税理士会から平成23年度の税制改正の意見書が出されたそうですが、どういう内容のものだったのですか?

P:次のようなものです。

A:さきごろ、近畿税理士会から平成23年度の税制改正に関する意見書が提出されました。
主要意見項目は、次のようなものです。
 【所得税】
  人的控除について、課税最低限のあり方につき十分な検討を行ったうえで整理統合し、基礎控除額を大幅に引上げること
【法人税】
1.受取配当等は全額益金不算入とすべきである。
2.交際費等について次のように改正すべきである。
①交際費等の範囲を冗費や濫費の性格の強いものに限定すること
②交際費等の具体的な範囲の多くが通達で定められているが、法令で定めること
③定額控除限度額以下の部分の10%の損金不算入に理論的根拠はなく、早急に廃止すること
3.少額減価償却資産に係る規定について取得価額を30万円未満に引き上げ、次の改正を行うこと
①措置法の規定から法人税法の規定に改め、制度を簡素化すべきである
②①に伴ない、一括償却資産の損金算入制度を廃止すること
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
接待交際費 交際費課税のことは接待交際費相談室
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室

2010年6月23日水曜日

賃借物件に施した内装の耐用年数

Q:店舗用に賃借した建物に内装を施しました。この内装費用の耐用年数はどうなりますか?

P:本体の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もります。

A:法人税では、法人が建物を賃借し、自己の用に供するための造作をした場合(現に使用している用途を別の用途に変えるために造作した場合を含む)の造作に要した金額は、その造作が建物についてされたときは、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、その建物について、賃借期間の定めのあるもの(賃借期間の更新できないものに限る)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができるとされています。
したがって、建物に造作を施した場合には、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もることになりますが、合理的な方法については特に定められていませんので、たとえば工事ごとに償却費の計算をして、その計算した償却費の額で工事総額を除して求めた年数などを償却年数として適用することも認められます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料 不要 顧問料不要の会計事務所
大阪市の会計事務所 税理士事務所 求人 会計事務所の求人 税理士事務所の求人

2010年6月22日火曜日

給付事由が発生していない定期金の評価

Q:給付事由が発生していない定期金の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のような評価方法に改正されました。

A:給付事由が発生していない定期金の評価方法は、次の区分に応じてそれぞれ次の方法で評価することになりました。
①契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合…次の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に90%を乗じて得た金額
A.一時払い契約
掛金又は保険料の払込み開始の時から契約に関する権利を取得したときまでの期間につき、掛金又は保険料の払込金額に対し、契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
B.上記以外の契約
経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②上記以外の場合
その契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するものとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
この給付事由が発生していない定期金に関する評価方法は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所
税理士報酬 税理士の料金 報酬は

2010年6月21日月曜日

少額減価償却資産とリース取引

Q:リース契約をした資産に少額減価償却資産等の損金算入の規定は適用できますか?

P:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の適用は受けられます。

A:
①少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、内国法人が事業の用に供した減価償却資産で使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを取得して事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度で損金経理をした金額は、その事業年度の損金に算入することができるというものですが、この規定には、国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
②3年一括償却資産の損金算入
この規定は、内国法人が取得価額20万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業の用に供した場合に3年間で損金経理を要件に損金算入が認められるというものですが、この規定も国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、青色中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業供用年度で損金経理したときは損金算入が認められるというものですが、この規定については所有権移転外リース資産にも適用があることとされています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
不動産の税金、不動産の有効活用に伴う税金
借地権、相当の地代、借地権課税

2010年6月18日金曜日

消費税法の改正

Q:消費税法が改正され、一定の資産を取得した場合には、3年間のしばりができたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:少しわかりづらいので、ポイントを説明しますと、次の①、②のいずれにも該当する事業者は、免税事業者になることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることになりました。

イ.課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
ロ.資本金1千万円以上の法人を設立した場合
② 
イ.課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
ロ.新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は、調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間は、免税事業者になることができませんし、また、簡易課税制度を適用して申告することもできない(一般課税によって確定申告することになります)ということになりました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税のことは消費税.com
相続税 税理士 相続税対策 大阪の三輪税理士事務所

2010年6月17日木曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針(中小企業の会計指針)が改正され、個別注記が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:さきごろ、中小企業の会計に関する指針が一部改正されました。個別注記の変更もその一つで、変更は、①会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の個別注記表と②会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表について、次のようにされました。
(1)継続企業の前提に関する注記①×、②×
(2)重要な会計方針に係る事項に関する注記①〇、②〇
(3)貸借対照表に関する注記①×、②〇
(4)損益計算書に関する注記①×、②〇
(5)株主資本等変動計算書に関する注記①〇、②〇
(6)税効果会計に関する注記①×、②〇
(7)リースにより使用する固定資産に関する注記①×、②〇
(8)金融商品に関する注記①×、②〇
(9)賃貸等不動産に関する注記①×、②〇
(10)持分法損益等に関する注記①×、②×
(11)関連当事者との取引に関する注記①×、②〇
(12)一株当たり情報に関する注記①×、②〇
(13)重要な後発事象に関する注記①×、②〇
(14)連結配当規制適用会社に関する注記①×、②×
(15)その他の注記①〇、②〇
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士事務所 求人 会計事務所 求人
相続 申告 相続税 申告

2010年6月16日水曜日

グループ法人税制の対象者

Q:グループ法人税制の対象には、法人だけでなく個人も含まれるそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:グループ法人税制は、完全支配(100%資本)関係があれば、資本金に関係なく適用される税制で、その頂点が個人・法人を問わず適用される制度です。
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を間接又は直接保有する関係、又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互間の関係をいい、この場合の判定には、自己株式や発行済株式の5%に満たない従業員持株会及びストックオプションによって取得した株式は除外することとなっています。
また、この場合の一の者とは、法人の他、個人及びその者と特殊関係にある個人をいいます。
完全支配関係がある法人・個人間で一定の資産を譲渡したり寄附をした場合にこのグループ法人税制が適用されますが、寄附金の取扱いは、その頂点が法人であるか個人であるかによって次のように取扱いが違っていますので注意してください。
①法人の場合
寄附をした法人では全額損金不算入、寄附を受けた法人では全額益金不算入
②個人の場合
寄附をした法人では限度額内で損金算入、寄附を受けた法人では全額益金算入
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
経営計画 利益を上げる経営計画書の作り方
仕訳 勘定科目のことは検索ができる仕訳 勘定科目.com

2010年6月15日火曜日

中小企業等基盤強化税制の対象法人

Q:中小企業等基盤強化税制は、中小企業であれば全て対象になるということではないようですが、どのような法人が対象になるのですか?

P:次のような法人です。

A:この制度の対象となる法人は、特定中小企業者等で①卸売業や小売業を営む中小企業者、②飲食店業を営む中小企業者(特定の飲食店業を除く)、③一定のサービス業を営む中小企業者、④中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑤中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑥中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑦特定農産加工業者経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者(中小企業者と農業協同組合等)のうち一定の要件を満たすものです。
中小企業者とは、資本金1億円以下の法人(株式等の総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人や3分の2以上が大規模法人に所有されている法人を除く)又は常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。
特定中小企業者は、原則として、この制度にかかる特別償却又は税額控除が受けられますが、資本金が3,000万円超の特定農産加工業者は税額控除の適用が受けられず、特別償却の適用のみとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
税理士 報酬 料金 税理士

2010年6月14日月曜日

適格DES

Q:会社に対する貸付金などを株式(資本金)に振り替える場合、一定の場合には課税関係が生じないそうですが、どんな場合なのですか?

P:次の3つの場合です。

A:ご質問の取引は、デット・エクイティ・スワップ(DES)と呼ばれるもので、一般的には、業務不振となった会社の再建手法として利用されているものです。
この取引にかかる税務上の取扱いは、原則的には債権を時価により譲渡したものとして取り扱われますが、適格DESの場合には課税がされないこととされています。
適格DESとは、次に該当するものです。
①100%グループ内の現物出資
一方の法人が他方の法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合の現物出資で、出資後にその完全支配関係が継続すると見込まれるもの
②50%超グループ内の現物出資
一方の法人が他方の法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合の現物出資で、出資後にも支配関係が見込まれ、かつ現物出資事業に主要な資産等や従業員が引き継がれることその他一定の要件を満たすもの
③共同事業を行うための現物出資
現物出資法人と被現物出資法人とが共同で事業を行うための現物出資で一定の要件を満たすもの
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 顧問料 顧問料不要の会計事務所
接待交際費 交際費課税のことは接待交際費相談室

2010年6月11日金曜日

印紙を貼り間違えたとき

Q:契約書に貼る印紙を間違えていました。どのように取り扱われますか?

P:そのまま税務署に持って行って一定の手続きをすれば印紙税が還付されます。

A:「契約書」とは、契約の当事者が、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書(請書など、契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)をいい、「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」などの契約書を作成した場合には、印紙税を納付(契約書に貼り付け)しなければなりません。また、すでに成立している契約内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにする場合に作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の契約書も印紙税の対象となります。
印紙税を納付しなかったときは、納付すべき印紙税額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に消印をしていないときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
印紙税がかからない文書に誤って収入印紙をはった場合や正しい印紙税を超える収入印紙を貼った場合には、その文書をそのまま所轄税務署に持参し、一定の手続をとれば印紙税の還付を受けることができます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
消費税のことは消費税.com

2010年6月10日木曜日

無償交付された上場新株予約権を行使した場合

Q:個人が、無償交付された上場新株予約権を行使することによって交付された端数金はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:さきごろ、上場基準が改正され、新株予約権1個の目的である株式が上場株式1株未満である新株予約権の上場が可能となりました。このことから、新株予約権の行使の個数によっては、取得する上場株式の株数に1株に満たない端数(端数株式)が生じることとなり、一定の場合には、この端数株式にかかる端数金を新株予約権を行使した者に交付しなければならないとなっています。この端数金にかかる取扱いは、次のようになります。
①無償上場新株予約権の無償割当時
イ)課税関係
課税関係は生じません。
ロ) 無償上場新株予約権の取得価額
ゼロ円。
ハ)特定口座への受入れ 
不可
②有償取得上場新株予約権の取得時
購入代価に購入手数料その他購入のために要した費用の額を加算した金額
③新株予約権の行使時
権利行使益について課税関係は生じませんが、端数株式については株式等に係る譲渡所得等として課税関係が生じます。この場合には、交付された端数金の額が、株式等に係る譲渡所得等の収入金額となります。
By 税理士 大阪.blog 禁無断転載
年末調整のことは年末調整.com
経営計画 利益を上げる経営計画書の作成は経営計画.com

2010年6月9日水曜日

売価還元法による棚卸し

Q:当社は、この度お菓子の小売を始めました。棚卸しは売価還元法を検討していますが、どのようにしたらいいのですか?

P:差益率の同じものごとに区分して、その差益率をもとに在庫金額を算出します。

A:売価還元法とは、期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常要する販売価額のうちにその通常の販売価額からその棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう)の異なるごとに区分し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(その通常の販売価額の総額とその事業年度において販売したその棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその事業年度開始の時におけるその棚卸資産の取得価額の総額とその事業年度において取得したその棚卸資産の総額との合計額の占める割合をいう)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいいます。
この場合の「通常の販売価額の総額」は、値引き、割戻し等を考慮しない販売価額の総額によって計算をします。
つまり、期末在庫を、差益率の同じものごとに区分して在庫金額を計算するのですが、その差益率は全く同じでなくてもおおむね同じ率のものであれば同じ区分に分類して計算しても認められることになっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税 Q&A 消費税.COM
役員給与 役員報酬は役員給与相談室

2010年6月8日火曜日

役員退職金の取扱い

Q:役員に対する退職金は、いつの損金になりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において、その支払った額につき損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、実際の処理は、次のように行うこととなります。
①引当金の計上
退職に備えて引当金を計上するときは、次の仕訳を切り、別表でこれを加算します。
役員退職給与引当金繰入額/役員退職給与引当金
②支給日確定基準で計上する場合
役員退職給与引当金/現金預金又は未払金
支給額確定基準で計上する場合は、損金経理を要しませんのでこの後、この金額を別表で減算します。
③支給日基準で計上する場合
この場合は損金経理が必要なので、次の処理をします。
役員退職給与引当金/役員退職給与引当金戻入益
役員退職給与/現金預金
(役員退職給与引当金戻入益/役員退職金)
この後、この金額を別表で減算します。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続の申告 相続税 申告
大阪 税理士事務所

2010年6月7日月曜日

相続分の売買に係る登録免許税

Q:遺産分割前に相続分を第三者に売却した場合に行う相続分の売買を登記原因とする土地の所有権移転登録免許税には、軽減の特例が適用されますか?

P:適用はありません。

A:不動産取引により「売買」を登記原因とする土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、原則として1,000分の20ですが、平成23年3月31日までにする登記については、1,000分の10の軽減税率が適用されることとなっています。
軽減税率が適用されるのは、「土地取引の活性化を図ること」が目的ですから、その対象は、土地そのものを売買の目的とする場合に限られるべきかと考えられます。
ところで、相続分を譲渡することは、包括的な相続財産全体に対する持分又は法律的な地位を譲渡することであり、その相続財産に土地が含まれている場合であっても、それはあくまでも相続分の譲渡(売買)であり、土地そのものを売買したものではないと考えられます。
したがって、遺産分割前に相続人から第三者へ相続分の譲渡(売買)をしたものについては、「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記であっても、登録免許税の軽減措置の適用はないものと思われます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
不動産の税金 不動産の有効活用に伴う税金は不動産の税金相談室
借地権 借地権の認定課税 借地権課税対策室

2010年6月4日金曜日

みなし取得費特例の廃止

Q:今年度の税制改正で、上場株式のみなし取得費の特例が今年の年末でなくなるとか。どのようになるのですか?

P:みなし取得価額で特定口座に入れた株式については、来年以降に譲渡した時にも引き継がれます。

A:みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を譲渡する場合に、平成13年10月1日における価額の80%相当額を取得費とみなして譲渡所得の計算をすることが認められているもので、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に行った譲渡について適用でき、納税者は、実際の取得費とこのみなし取得価額のいずれか有利な方を選択することができることになっています。
平成13年10月1日における上場株式等の価額は、次のサイトに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm
ところで、このみなし取得費の特例は、今年度の税制改正で、平成22年12月31日までの譲渡で打ち切られることとなりましたが、平成16年末までにこのみなし取得費で特定口座に預け入れた上場株式等を平成23年以降に譲渡した場合にこのみなし取得費を使って譲渡所得が計算できるのかが気になるところですが、これについては、みなし取得費で特定口座に入れたものは平成23年以降に譲渡した場合であってもそのまま使えるとのことです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪市の税理士事務所 会計事務所 求人 税理士事務所の求人 会計事務所の求人 大阪市中央区
顧問料 不要 会計事務所

2010年6月3日木曜日

平成21年e-TAXの利用状況

Q:平成21年度のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どのような内容になっていますか?

P:次のようになっています。

A:さきごろ、国税庁から平成21年度のe-TAXの利用状況が公表されました。
それによりますと、オンライン利用拡大行動計画の対象となった先行手続き(11手続き)の利用率は65.9%(前年度55.3%)、重点手続き(15手続き)の利用率は45.4%(前年度36.6%)となっており、それぞれの目標値(先行手続きは平成23年度に70%、重点手続きは平成25年度に65%)に大きく近づいた形となっています。
注)先行手続きとは、重点手続きのうち3年の計画期間中の取組の効果が比較的早期に現れやすいと考えられる手続きをいい、国税関係手続きでは法人税申告、消費税(法人)、酒税、法定調書(7手続き)、電子申告、納税等開始(変更等)届の11手続きをいいます。
重点手続きの内訳をみますと、所得税申告が39.7%(昨対127.8%)、法人税申告48.9%(129.6%)、消費税申告(個人)が36.4%(昨対123.6%)、消費税申告(法人)が73.5%(昨対129.7%)、酒税申告が87.3%(昨対106.3%)、印紙税申告が66.3%(昨対126%)、給与所得の源泉徴収票等が54.8%(昨対125.6%)、利子等の支払調書が64.3%(昨対139.4%)、納税証明書の交付請求が0.7%(昨対130.7%)、開始届出書が100%(昨対89.1%)でした。
by 税理士 大阪 .blog 禁無断転載
確定申告 個人の所得税の申告は個人の確定申告.com
経営計画 経営計画書の作成方法は経営計画.com

2010年6月2日水曜日

マイカー、自転車通勤者の通勤手当

Q:マイカーや自転車通勤する社員の非課税通勤費は、どのようになっていますか?

P:次のようになっています。

A:マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められており、この限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、その超える部分の金額が給与として課税されます。
①2㎞未満      全額課税
②2㎞以上10㎞未満  4,100円
③10㎞以上15㎞未満  6,500円
④15㎞以上25㎞未満  11,300円
⑤25㎞以上35㎞未満  16,100円
⑥35㎞以上45㎞未満  20,900円
⑦45㎞以上       24,500円
ただし、片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
電車やバスも利用している場合には、上記の金額と電車やバスの通勤定期券で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券の金額を合計した金額が限度額(1月10万円が上限)となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 役員報酬のことなら役員給与相談室
税理士報酬 税理士 料金 大阪の税理士 報酬 料金

2010年6月1日火曜日

平成22年公示価格

Q:平成22年の公示価格が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国土交通省から平成22年度の公示価格が公表されました。
それによりますと、ほぼすべての地点で下落、下落幅は三大都市圏の方が地方圏よりも、また商業地の方が住宅地よりも大きいという結果になっています。
①地価上昇、横ばい、下落地点
全国の標準地27,804地点のうち、上昇したのは7地点(0.003%)、横ばいが101地点(0.4%)、下落地点が27,302地点となっており、ほぼすべての地点で下落となっています。
②対前年変動率
住宅地全国は昨対4.2%減、三大都市圏は4.5%減、地方圏は3.8%減でした。
商業地全国は昨対6.1%減、三大都市圏は7.1%減、地方圏は5.3%減でした。
全用途平均は昨対4.6%減、三大都市圏は5.0%減、地方圏は4.2%減で下落率は三大都市圏の方が地方圏より大きく、商業地の方が住宅地より大きくなっています。
③三大都市圏の下落率
三大都市圏の住宅地の下落率は、前半が2.9%、後半が2.0%で、商業地の下落率は前半が4.4%、後半が3.1%で、前半より後半の方が下落幅は小さくなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
不動産の税金 不動産の有効活用に伴う税金は不動産の税金相談室
借地権 借地権の認定課税は借地権課税対策室