2011年4月29日金曜日

代償分割

Q:先日、父が亡くなりました。自宅が財産の大部分を占めているため、遺産分割がうまくいきません。代償分割という方法があるそうですが、どのような方法ですか?

P:次のような方法です。

A:代償分割とは、共同相続人のうち特定の相続人が遺産を取得し、その遺産を取得した相続人が自己の固有財産を他の相続人に支払う分割の方法をいいます。
代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによります。
①代償財産の交付を受けた者 
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額
②代償財産の交付をした者 
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額
なお、上記①、②の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が、他の相続人に対して負担した債務(代償債務)の額の相続開始の時における金額とされます。
ただし、代償債務の額をその財産の代償分割時における時価に基づいて計算されているときその他合理的と認められる方法によって計算されているときなどは、これが認められます。
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2011年4月28日木曜日

役員が執行役員になった場合の退職金

Q:取締役を執行役員にしようと思っています。この際に取締役として在任していた期間の退職金を支給した場合、その退職金は退職所得となりますか?

P:原則的には認められます。

A:退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいい、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいうとされています。
そして、引き続き勤務する役員に対する打切支給する退職手当等については、役員の分掌変更等により、その職務の内容又はその地位が激変した者に支給されるものにつき、退職手当等に該当することとされています。
ところで、税法上では、執行役員は役員に該当しないこととされていることから、取締役から執行役員への就任は職務の内容や地位が明らかに変動していると認められ、この際に支給される退職金は、退職手当として取り扱うことが認められるものと思われます。
ただし、その変更が、形式的なものであり、実質的には何も変わっていないような場合は、当然ながら退職所得とは認められないこととなります。
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2011年4月27日水曜日

譲渡所得とならない資産の譲渡

Q:資産の譲渡には、譲渡所得とならないものもあると聞きました。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:所得税では、棚卸資産以外の資産の譲渡の所得は、譲渡所得として取り扱われます。
したがって、原則として、資産の譲渡は譲渡所得となるのですが、①使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産(いわゆる少額減価償却資産)や②一括償却資産(少額減価償却資産を除く資産で、取得価額が20万円未満のうち一括して3年で償却する方法を選択したもの)の譲渡は、棚卸資産に準ずる資産の譲渡として、事業所得又は雑所得になるとされています。
ただし、一括償却資産のうち業務の性質上基本的に重要なもの(製品の製造、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上欠くことのできないもの)は、棚卸資産に準ずる資産から除外されていますので、これらの資産については、原則として、総合課税の譲渡所得として取り扱われることとなっています。
しかしながら、これらの資産であっても、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業の用に供された後において反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常である資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当することとされています。
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2011年4月26日火曜日

固定資産の取得価額

Q:不動産の取得価額に含めるものには、どんなものがありますか?

P:法人と個人で取り扱いが若干違います。

A:固定資産の取得価額は、購入対価の額に購入手数料等購入のために要した費用及び事業の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額となります。
不動産の場合は、一般的に次のようになりますが、個人と法人では若干取扱いが違っています。
 ①購入代金
  法人○ 個人○
 ②仲介手数料
  法人○ 個人○
 ③対象不動産に入居していた者への立退き料
  法人○ 個人○
 ④契約書の印紙代
  法人△ 個人(非業務)○、(業務用)×
 ⑤所有権移転登録免許税
  法人△ 個人(非業務)○、(業務用)×
 ⑥所有権移転司法書士手数料
  法人△ 個人(非業務)○、(業務用)×
 ⑦不動産取得税
  法人△ 個人(非業務)○、(業務用)×
 ⑧借入金で取得した場合の抵当権設定費用
  法人△ 個人(非業務)○、(業務用)×
 法人の△印は、取得価額に算入しても、しなくてもよく、しない場合は損金に算入することができます。個人は、業務用と非業務用に区分され、業務用の×印は経費となります。
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2011年4月25日月曜日

東日本大地震の被災者への義援金

Q:東日本大地震で被災された方に義援金をさせてもらいました。この義援金は、税務上どのように取り扱われるのですか?

P:その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものである場合は、国等に対する寄附金として取り扱われます。

A:東日本大地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
さて、被災された方への義援金ですが、その個人又は法人が支出した義援金等が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているものであり、そのことが税務署において確認されるものであるときは、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われることになっています。したがって、その義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかは、確認が必要ですが、直接、日本赤十字社、報道機関等(報道機関に確認ください)に対して支出する義援金等は、国等に対する寄附金として取り扱われることとなっています。寄附金の取扱いは、次のとおりです。
①個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)が受けられます。
②法人が支出する寄附金
全額、損金算入することができます。
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2011年4月22日金曜日

相続後に支給された国民年金

Q:父が先日亡くなりました。父の口座に亡くなった後、国民年金が振込まれていますが、これは相続税の対象になりますか?

P:相続税の対象にはならず、相続人の一時所得になります。

A:国民年金は、受給者の請求に基き、裁定という手続きを経て受給者に支給されますが、支給については、偶数月の15日に前2か月分の支給がされることとなっています。
また、受給者が死亡した場合には、死亡月に受給権が消滅することとなっており、年金は死亡月まで支給され、その翌月から打ち切られることとなっています。
なお、受給者が死亡した場合には、その遺族は死亡届を提出しなければならず、その死亡した受給者について、未支給年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹でその者と生計を一にしていた者は、自己の名で未支給年金を請求することができることとなっています。
ところで、この未支給年金請求権ですが、最高裁の判決では、相続性が否定されており、受給者の遺族の固有の権利として請求するものであるとされています。
したがって、お尋ねの年金の金額は、被相続人の相続財産にならず、その遺族の一時所得ととして取り扱われることになります。
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2011年4月21日木曜日

一般贈与と特例贈与がある場合

Q:今年度の税制改正案では、直系尊属からの贈与が一般の贈与より税率が緩和されるとのことですが、両方ある場合はどのように税額を計算するのですか?

P:次のように計算します。

A:今年度の税制改正では、直系尊属からの贈与(特例贈与)について、一般の贈与より優遇される特例が設けられています。
しかし、贈与税の基礎控除については見直しがされていないことから、同じ年に特例贈与と一般の贈与があった場合には、贈与税の計算の調整をしなければなりません。
計算は次のようにします。
①特例贈与財産と一般贈与財産の合計額から基礎控除と配偶者控除を控除します。
②特例贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算します。
③②の金額に合計贈与価額に占める特例贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求めます。
④①の金額に一般贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算します。
⑤④の金額に合計贈与価額に占める一般贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求めます。
⑥③と⑤を合計した金額が贈与税額となります。
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2011年4月20日水曜日

減価償却制度の改正

Q:今年度は減価償却制度が改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の税制改正では、法人税の実効税率の引き下げに伴い、課税ベースが拡大されることとなっており、その一つとして、定率法の償却率の縮減が上げられています。
具体的には、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産について、平成19年度改正で導入されたいわゆる250%定率法を200%定率法に改正して、償却限度額を引き下げ、損金算入金額を減らそうというものです。
200%定率法とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2倍した数を定率法の率とするもので、これにより計算した減価償却費が一定の金額を下回ることとなった場合は、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算する方法をいいます。
なお、この改正には次の2つの経過措置が設けられています。
①平成23年4月1日前に開始して平成23年4月1日以後に終了する事業年度においては、改正前の250%定率法が適用できます。
②250%定率法を適用している減価償却資産については、200%定率法を採用したとしても、法改正以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすれば、当初の法定耐用年数で償却を終了させることが認められます。
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2011年4月19日火曜日

死亡保険金の収入すべき時期

Q:昨年、妻が海外旅行で事故に遭い死亡しましたが、現地の捜査では自殺であると認定されたため、死亡保険金が支払われませんでした。そこで、事故である旨の訴訟を提起したところ、事故であると認定されたため、今年になって保険金を受け取ることとなりました。保険料は私が負担していましたが、この保険金の収入はいつの年分に計上するのでしょうか?

P:今年の収入となります。

A:保険料を負担した人が、生命保険契約等に基づく一時金を受け取った場合、その所得は、その保険料を負担した人の一時所得となります。
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、①その支払を受けた日を原則とし、②支払いを受けた日より前に、その支払を受けるべき金額が支払者から通知されている場合は、その通知を受けた日、③生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日としています。
なお、この「支払を受けるべき事実が生じた日」については、通常、「保険事故の発生した日」として取り扱われていますが、保険金の免責事由が争われているような場合には、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識しえる状態にあるとはいえないため、このような場合には、保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えないとされています。
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2011年4月18日月曜日

貸倒引当金の改正

Q:貸倒引当金の取扱いが改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:一定の法人には適用されなくなります。

A:貸倒引当金制度は、今年度の改正で見直しが行われ、次のように改正されます。
①中小法人、銀行、保険会社等
 これまでの貸倒引当金制度を適用することができます。
②①以外の法人で一定のリース債権や金融債権を有する法人
 これらの債権には、これまでの貸倒引当金制度を適用することができます。
 ただし、これらの債権以外の債権については、③と同様、毎期4分の1ずつ限度額が縮小していきます。
③①、②以外の法人
 経過措置事業年度(改正法施行日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度)で繰入限度額が毎期4分の1ずつ縮小され、最終的に制度の適用がなくなります。
なお、経過措置事業年度においては、個別評価金銭債権は、その債権ごとに旧法と新法を選択適用できますが、一括評価金銭債権については、個別債権ごとには選択できず、一括評価金銭債権の全体において選択適用することができるとされています。
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2011年4月15日金曜日

中小企業者等が機械等を取得した場合

Q:中小企業者等が機械等を取得した場合には、特別償却又は税額控除が受けられる制度があるそうですが、デジタル複合機はこの対象になりますか?

P:要件を満たせば対象になります。

A:この制度は、青色申告法人の中小企業者等が、平成24年3月31日までの期間内に新品の次の資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合に、適用されるものです。
①機械及び装置で1台160万円以上のもの
②「電子計算機」及び「インターネットに接続されたデジタル複合機」で次に掲げるもの
イ 1台の取得価額が120万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のもの
(注)その事業年度が平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成24年3月31日までの期間において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のものに限ります。
③ソフトウェアで一定のもの
④車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
⑤内航海運業の用に供される船舶
 したがって、②の要件を満たすものであれば対象になります。
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2011年4月14日木曜日

償却期間を過ぎた開業費

Q:私は青色申告をしていますが、5年前に支出した開業費が赤字続きだったため償却せず残っています。開業費の償却期間が過ぎてしまいましたが、将来この開業費を償却することは認められますか?

P:いつでも必要経費に算入することが認められます。

A:税務上、開業費は繰延資産に該当しますが、この開業費の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています。
したがって、5年で均等償却するか任意償却することになるのですが、任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として計上すればよく、下限は特に設けられていませんので、支出の年に全額償却しても、全く償却しなくてもよいことになっています。
また、繰延資産となる費用を支出した後、60か月を経過した時点で償却費を必要経費に算入できていなかった場合でも、それを償却することはできないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができることになります。
ただし、この場合には、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
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2011年4月13日水曜日

損害賠償金を分割して支払う場合

Q:この度、私が昨年、仕事中に過失により起こした損害賠償金の額が決まったため、支払いをするのですが、今年と来年に分けて支払うことになりました。この損害賠償金は、いつの必要経費に計上したらいいのですか?

P:総額を一括して未払金に計上することは認められず、その年金の支払期日が到来する都度、その支払期日の到来した金額を必要経費に算入していくことになります。

A:所得税では、業務の遂行に関連して他の者に与えた損害を賠償するための損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されることとなっています。しかし、損害賠償金を分割して支払う場合には、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入することとしています。
これは、損害賠償金を分割で支払うこととしている場合には、支払期日が到来してはじめて債務が確定すると解されることから、総額について当事者間で合意があったとしても、総額を一括して未払金に計上することは認められず、その年金の支払期日が到来する都度、必要経費に算入していくこととしているのです。
この取扱いは、その分割払いが、1年を超える期間にわたって、あらかじめ定められた日に支払われるものであるときに適用されます。
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2011年4月12日火曜日

満期保険金の受取人が2人いる場合

Q:私が保険料を払っていた、父を被保険者とする養老保険が満期になり、保険金を私と母で半分ずつ受け取りました。この場合の税務上の取扱いはどうなりますか?

P:あなたが受け取った保険金は一時所得の対象となり、お母さんが受け取った保険金は贈与税の対象になります。

A:あなたが受け取った保険金は、あなた自身で保険料を負担していたものですから、一時所得の対象となります。
一時所得の計算は、次のようになります。
一時所得の金額={(総収入金額-その収入を得るために支出した金額)-50万円(特別控除額)}×1/2
総収入金額は、受け取った保険金の金額になります。
その収入を得るために支出した金額は、払い込み保険料のうちあなたが受け取った保険金の額に対応する保険料の額、すなわち、保険料の総額の半分になります。
また、お母さんが受け取った保険金は、あなたからお母さんに贈与したものとなり、贈与税が課税されることになります。
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2011年4月11日月曜日

小規模企業共済改正

Q:昨年、小規模企業共済制度が改正されましたが、施行はまだでしょうか?

P:今年の1月から施行されています。

A:小規模企業共済とは、個人事業者のいわゆる退職金共済制度で、国が全額出資している独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営しているものです。
この小規模共済制度の拡充が改正法案に盛り込まれ、法案が成立したのが昨年の4月14日、公布が21日で、1年以内の施行を目指すとなっていたのですが、施行日を定める政令が公布され、今年の1月1日から施行されています。
この改正によって、加入できる対象者がこれまでの個人事業主だけから、その個人事業主の共同経営者(配偶者や親族だけでなく親族以外の者の加入も認められるようになった)で一定の要件を満たす者についても加入できるようになりました。
ただし、加入できるのは一事業者につき2名までです。
なお、掛金は全額が事業所得の必要経費に算入することができますので、節税メリットも享受することができます。
月額の掛金は1,000円から7万円までの間で任意に決めることができ、年間84万円が上限になっています。
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2011年4月8日金曜日

雇用調整助成金等の収益の帰属の時期

Q:当社はこの度、雇用調整助成金の給付を受けるための申請をしましたが、この助成金の収益計上はいつするのですか?

P:助成金の種類によって異なります。

A:税務では、助成金のように法令に基づいて交付を受ける給付金の帰属の時期を次のように定めています。
①経費を補填する性格のもの
 法人が支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の規定に基づいて交付を受ける給付金は、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において、その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積って、その事業年度の益金の額に算入しなければなりません。この対象となる助成金には、雇用保険法による雇用調整助成金や雇用対策法による職業転換給付金、障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者能力開発助成金等があります。
②雇用の改善策に基づくもの
 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等により、支給される法令に基づく奨励金は、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入しなければなりません。雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金等がこの対象になります。
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2011年4月7日木曜日

平成23年中の贈与

Q:今年度の改正で、贈与税の税率構造が変わりますが、すべての贈与について改正後の税率を使わなければならないのですか?

P:選択制になるようです。

A:今年度の税制改正では、贈与税の税率構造が見直され、直系尊属からの贈与と一般の贈与のと2本建てになり、別々の税率を適用することとなっています。
そのため、直系尊属からの贈与と一般の贈与のとは別々に贈与税額を計算することになるのですが、直系尊属からの贈与は、400万円から3,000万円までであれば、税率が軽減される関係で税負担が下がりますが、これを超えますと、最高税率が引上げられる関係で、逆に税負担が増えることとなっています。
そこで、今年度の贈与に限り、改正前の税率と改正後の税率といずれか有利な方を選択できるよう経過措置が設けられることとなっています。
なお、同一年中に直系尊属からの贈与と一般の贈与がある場合には、基礎控除の110万円を一定の調整をして計算する規定が設けられ、この計算に基づいて基礎控除額を計算することになります。
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2011年4月6日水曜日

課税売上が5億円超の事業者の課税仕入

Q:来年4月から、課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、原則どおり、仕入税額控除の計算をしなければならないそうですが、どのように計算するのですか?

P:2通りの計算方法があります。

A:今年度の税制改正案では、来年4月以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合に関わらず、原則どおり、仕入税額控除の計算をしなければならなくなっています。
仕入税額控除の計算方法には、次の2つの方法があります。
①一括比例配分方式
 次の算式で計算する方法で計算は簡便ですが、2年間の継続適用が義務付けられています。
  課税仕入れ等に係る税額×課税売上割合
②個別対応方式
 この方式は、課税仕入れ等の税額を課税売上のみに対応する課税仕入れ、非課税売上のみに対応する課税仕入れ、両方に対応する課税仕入れに区分した上で、次のように計算する方法です。この方式は、課税仕入れを区分する手間がかかりますが、課税売上にのみ対応する課税仕入れが多い場合には、有利になります。
 課税売上にのみ対応する課税仕入れ+(両方に対応する課税仕入れ×課税売上割合)
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2011年4月5日火曜日

銀行が破綻した場合

Q:銀行が破綻した場合の損失は、法人税上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:
①民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合
法人が有する非付保預金の100分の50に相当する金額に達するまでの金額を、貸倒引当金として、再生手続開始の申立てがあった日の属する事業年度に計上することができる。
②概算払率が決定した場合
イ.概算払が行われていないとき
 取立て等の見込みがないと認められる金額を貸倒引当金として、その概算払率を公告した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
ロ.概算払が行われたとき
 その支払を受けた日の属する事業年度において、概算払額を益金の額に算入するとともに非付保預金の額を損金の額に算入する。
③再生計画認可の決定が行われた場合
イ.概算払が行われていないとき
 再生計画認可の決定時に現に有する非付保預金の額から再生計画により弁済を受ける金額を控除した額を、その認可決定があった日の属する事業年度における貸倒損失の額として損金の額に算入する。
ロ.精算払を受けたとき
 精算払により支払われた金額を、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
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2011年4月4日月曜日

社員に対する食事の支給

Q:社員に対して食事を支給する場合、一定の範囲であれば課税されないそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:会社が社員に食事を支給した場合、原則として給与課税されますが、次に該当する場合は課税されないこととされています。
①昼食等の食事
 次のいずれにも該当する場合
 イ.社員が食事の価額の50%以上を負担していること
ロ.会社の負担額が月額3,500円以下であること
②残業又は宿日直時の食事
社員が会社の業務の必要性に基づいて残業又は宿日直を行う際に支給される食事は、これらの勤務に伴う実費弁償的な面があることから課税されないこととされています。
なお、宿日直に際して金銭による手当てが支給される場合がありますが、これについては勤務1回につき4千円までは課税されず、金銭と食事が支給される場合は、4千円から支給された食事の価額を控除した金額が宿日直手当てのうち課税されない金額となります。
③深夜勤務者に対する食事
 深夜勤務者(残業による深夜勤務を除く)に対し、夜食の支給に代えて金銭を支給する場合は、勤務1回ごと300円以下の定額支給であれば課税されないこととなっています。
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2011年4月1日金曜日

区分所有マンションの管理費

Q:区分所有マンションの管理費や修繕費は管理組合に支出した事業年度に全額損金できるかどうかの判決があったそうですが、どのような内容だったのですか?

P:実際に費消した金額以外は損金算入できないと判断しました。

A:この事件は、法人が支出した区分所有マンションの管理費、修繕積立金がその支出した事業年度の損金に全額算入できるかどうかで争われたものです。
原告は、管理費等が法基通2-2-12の要件、①事業年度終了の日までにその費用に係る債務が確定していること、②その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が生じていること、③その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができること、を満たしているので、事業年度終了時に債務が確定しており全額損金に算入できると主張しました。
これに対し、裁判所は管理費について多額の剰余金が生じていることやその支出した修繕積立金は将来の特別修繕費用に充てるために留保されている間は債務が確定しているとはいえない、修繕積立金の大部分が剰余金として財産目録に記載されていることから、債務は確定しているとはいえず、実際に費消した金額以外は損金に算入できないと判断しました。
原告は上告しています。
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