2011年4月22日金曜日

相続後に支給された国民年金

Q:父が先日亡くなりました。父の口座に亡くなった後、国民年金が振込まれていますが、これは相続税の対象になりますか?

P:相続税の対象にはならず、相続人の一時所得になります。

A:国民年金は、受給者の請求に基き、裁定という手続きを経て受給者に支給されますが、支給については、偶数月の15日に前2か月分の支給がされることとなっています。
また、受給者が死亡した場合には、死亡月に受給権が消滅することとなっており、年金は死亡月まで支給され、その翌月から打ち切られることとなっています。
なお、受給者が死亡した場合には、その遺族は死亡届を提出しなければならず、その死亡した受給者について、未支給年金があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹でその者と生計を一にしていた者は、自己の名で未支給年金を請求することができることとなっています。
ところで、この未支給年金請求権ですが、最高裁の判決では、相続性が否定されており、受給者の遺族の固有の権利として請求するものであるとされています。
したがって、お尋ねの年金の金額は、被相続人の相続財産にならず、その遺族の一時所得ととして取り扱われることになります。
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