2011年4月6日水曜日

課税売上が5億円超の事業者の課税仕入

Q:来年4月から、課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、原則どおり、仕入税額控除の計算をしなければならないそうですが、どのように計算するのですか?

P:2通りの計算方法があります。

A:今年度の税制改正案では、来年4月以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合に関わらず、原則どおり、仕入税額控除の計算をしなければならなくなっています。
仕入税額控除の計算方法には、次の2つの方法があります。
①一括比例配分方式
 次の算式で計算する方法で計算は簡便ですが、2年間の継続適用が義務付けられています。
  課税仕入れ等に係る税額×課税売上割合
②個別対応方式
 この方式は、課税仕入れ等の税額を課税売上のみに対応する課税仕入れ、非課税売上のみに対応する課税仕入れ、両方に対応する課税仕入れに区分した上で、次のように計算する方法です。この方式は、課税仕入れを区分する手間がかかりますが、課税売上にのみ対応する課税仕入れが多い場合には、有利になります。
 課税売上にのみ対応する課税仕入れ+(両方に対応する課税仕入れ×課税売上割合)
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