2010年9月30日木曜日

期限切れ欠損金の損金算入

Q:今年度の税制改正では、解散した法人は期限切れ欠損金が損金算入できるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正において、平成22年10月1日以後に法人が解散した場合には、清算所得課税から所得課税とされる一方で、期限切れになった欠損金が損金に算入できることとされました。
期限切れ欠損金とは、適用年度前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額をいい、損金算入は、適用年度の所得金額から①青色欠損金額及び災害損失欠損金額を控除し、次に②その控除後の所得金額から期限切れ欠損金を控除することとなっています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、確定申告書に期限切れ欠損金の損金算入に関する明細の記載があり、残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付した場合に適用されることとなっています。
残余財産がないと見込まれるかどうかは、清算中の各事業年度末の現況により判定されることになっており、期末の実態貸借対照表において、債務超過の状態になっていれば適用が受けられることとなります。
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経営者からの税務相談
年末調整とは

2010年9月29日水曜日

相続税の罰則規定

Q:今年度の税制改正では、相続税に関する罰則規定が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正では、課税の適正化を図る観点から、国税全般にわたり罰則規定が見直されました。相続税については次のようなところが改正されました。
①脱税犯
 懲役刑の上限が5年から10年になりました。
 また、罰金刑の上限(定額部分)が500万円から1,000万円になりました。
②申告書不提出犯
 民法の規定により、被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告書を提出しなかった者が適用対象とされました。そして、罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避等)
 罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪
 国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に規定されたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。そして、罰金刑の上限が30万円から100万円に引き上げられました。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
相続税 申告 税理士報酬

2010年9月28日火曜日

住宅エコポイントに係る消費税の取扱い

Q:住宅エコポイントが始まっていますが、住宅エコポイントの消費税の取扱いはどのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年の3月8日から、住宅エコポイントの申請が始まっています。
住宅エコポイントは、一定の基準を満たす住宅を新築又はリフォームした場合にポイントがもらえ、商品や追加工事をした場合にそのポイントが使えるというもので、1ポイント1円に換算した代金がエコポイント事務局(国)から工事施工業者に支払われる仕組みになっています。
消費税は次のように取り扱われます。
①工事施工業者の処理
 工事施工業者は、追加工事代金の全額(ポイント相当代金も含みます)を課税売上として計上します。そして、エコポイント事務局から支払を受けるエコポイント相当額を未収入金で計上し、そのポイント相当代金が入金されたときに未収入金を減らします。
   売掛金×××  / 売上高×××
   未収入金×××
           ↓
   現金預金××× / 未収入金×××
②買主の処理
 買主は、総工事代金からポイント代金を差し引いた金額、つまり実際に支払った金額が課税仕入れの金額となります。
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消費税 仕入れ税額控除
消費税 簡易課税

2010年9月27日月曜日

国税不服審判所、裁決事例集を公表

Q:国税不服審判所が裁決事例集を公表したそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税不服審判所から裁決事例集No78が公表されました。
主な内容には、次のようなものがありました。
①仮装経理による役員報酬
 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
②同族会社の行為計算の否認
 解散が見込まれている関連会社に増資払込みを行い、同社の清算結了によりその払込金を投資損失として損金の額に算入した行為は、純経済人として不自然・不合理な行為であり、法人税を不当に減少させるものであるから、その投資損失(清算配当金控除後)の金額は損金の額に算入されないとした事例
③不動産所得の総収入金額
 建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、不動産所得の総収入金額に当たるとした事例
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土地・建物を譲渡した場合の税金
定期同額給与の取扱い

2010年9月24日金曜日

役員に対する保証料

Q:このたび、銀行から事業資金を借入します。社長である私は連帯保証人になりますが、会社から保証料をとることは認められませんか?

P:認められます。

A:役員が会社の借入に際して、連帯保証人となることはよくあります。
そして、その場合に保証債務の対価として保証料を支払うこともありますが、この保証料は、法人税では損金の額に算入することができることとされており、個人では雑所得として課税の対象になることとされています。
ただし、この場合の保証料の額は、適正な額でなければならず、過大と認められた場合は給与(役員報酬)として課税対象になりますので注意が必要です。
ところで、この適正な保証料の額ですが、一般の保証会社の保証料を一つの目安として決定することになりますが、裁判例によれば、役員の保証は営利目的ではないので、民間の保証会社の保証料を参考にすることには合理性がない、したがって利益を上げることを予定していない信用保証協会の信用保証料が適正利率として合理性があると判断しています。
もちろん、信用保証料は取らなければならないというものではありませんので、雑所得として課税されるのはどうもという場合についてはとる必要はありません。
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役員に対する課税
役員から金銭を借り入れる場合

2010年9月22日水曜日

繰越控除か繰戻還付か

Q:当社は今期、赤字になります。赤字の場合には、赤字を繰り越す繰越控除と赤字を前期に繰り戻す繰戻還付とがあるそうですが、どのように違うのですか?

P:次のような違いがあります。

A:法人税では、欠損となった場合に「繰越控除」と「繰戻還付」という制度を設けています。それぞれには次のような特徴がありますので、会社にあった制度を選択適用してください。
①繰越控除
 欠損は7年間繰り越すことができ、その間に利益が出た場合には、この欠損と相殺することができる。ただし、この間に利益が出なかった場合にはこの欠損は切り捨てになるので、この間になんとか利益を出さなければならない。相殺した事業年度の法人税額は税負担が軽減されることとなる。
②繰戻還付
 繰戻還付は、欠損金額を事業年度開始前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受けることができる。したがって、前期は黒字でなければならない。税負担は軽減されないが、税額が還付されるので、資金に余裕ができる。繰戻還付の場合には、原則として、調査が行われる。
なお、繰越控除と繰戻還付のダブル適用は認められませんので、どちらか有利な方を選択して適用することとなります。
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2010年9月21日火曜日

期間付終身年金の評価

Q:私は、10年間、私が生存している間年金が支給され、私が死亡したら年金の支給が終了するという年金を夫から相続しました。この年金はどのように評価されるのですか?

P:有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価されます。

A:お尋ねの年金は、期間付終身年金といいます。期間定期金の相続における評価は、次の有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価することになっています。
①有期定期金として算出した金額
 次のいずれか多い金額で評価します。
 イ.相続時における解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身定期金として算出した金額
 イ.①のイと同じ
 ロ.①のロと同じ
 ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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2010年9月17日金曜日

平成21年度滞納状況

Q:国税庁から税金の滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:新規発生滞納額は、7,478億円で前年より16.8%減少しました。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の租税滞納状況が公表されました。
滞納とは、税金が納期限まで納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
概要は、次のようなものとなっています。
①平成21年度末の滞納税額は、1兆4,955億円(前年対比96.2%)で、そのうち消費税が4,419億円(前年対比97.4%)でした。滞納税額は10年連続で減少しています。
②新規発生滞納税額は、7,478億円(前年対比16.8%減)で、このうち消費税は3,742億円(前年対比9.1%減)でした。新規発生滞納税額は、6年連続で1兆円を下回っています。
③整理済額
 平成21年度の整理済額は、8,061億円(前年対比16%減)でした。このうち、消費税は3,860億円(前年対比7.5%減)でした。整理済額が新規発生滞納額を583億円上回りました。
④税目別滞納税額
 滞納税額を税目別に見ると、消費税が4,419億円でトップ、続いて申告所得税の4,007億円、源泉所得税の2,973億円、法人税の2,000億円、相続税の1,522億円、その他の35億円となっています。
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2010年9月16日木曜日

土地建物の所有者が違う自宅を譲渡した場合

Q:うちの自宅は土地の所有者が私、建物の所有者が妻です。最近、この建物を取り壊した上で土地を売ってほしいという話がありましたが、この場合には居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用が受けられるでしょうか?

P:受けられるものと思います。

A:この特例は、原則として、その家屋とともに譲渡されるその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡に対して適用があることとなっています。
しかし、買主からの注文により売主が家屋を取り壊したうえ土地だけを譲渡することもあることから、土地等のみの譲渡についても、一定の要件を満たせばこの特例が適用できることとされています。
また、土地と建物の所有者が違う場合においては、原則としてはこの特例の適用はないのですが、土地と建物の所有者が親族関係でその家屋に同居し、生計を一にしているときはその家屋とともにするその敷地を譲渡には、この特例の適用があるとしています。
ところで、お尋ねは土地と建物の所有者が違い、建物を取り壊して譲渡した場合にこの特例の適用があるかということですが、譲渡契約がその家屋を取壊してから1年以内であり、かつ、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること等の要件を満たす場合には適用があるものと思われます。
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2010年9月15日水曜日

エンジェル税制

Q:エンジェル税制というものがあるそうですが、どういった内容のものなのですか?

P:次のような内容のものです。

A:エンジェル税制とは、一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資した場合に、①投資段階と②売却段階で税制の優遇措置があるというものです。概要は次のとおりです。
【投資段階の優遇措置】
①、②のいずれかを選択できる。
①設立3年未満の企業に対して投資した場合に、(投資額-2,000万円)がその年の総所得金額から控除(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額を限度)される。
②設立10年未満の企業に対して投資した場合に、その投資額の全額がその年の他の株式譲渡益から控除される。
【売却段階の優遇措置】
 対象となる企業の株式を譲渡して出た損失は、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、翌年以後3年にわたって、順次株式譲渡益と相殺できる。
【個人投資家の要件】
①金銭の払込みにより対象となる企業の株式を取得していること
②対象企業が同族会社である場合には、所有割合が大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと
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2010年9月14日火曜日

税制改正建議書

Q:さきごろ、日本税理士会連合会から平成23年度の税制改正の建議書が出されたとか。どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:日本税理士会連合会から出された平成23年度の税制改正の建議書の主なものは、次のようなものです。
①高額給与所得者の給与所得税控除額については、一定の限度額を定めること
②給与所得者に対する課税は、年末調整と確定申告との選択制とすること
③所得控除を整理・簡素化すること
④退職所得の課税方式を見直すこと
⑤中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額を引き上げ、青色欠損控除額の繰越控除期間を延長すること
⑥受取配当等は、全額益金不算入とすること
⑦交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費は原則損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止すること
⑧少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること
⑨消費税の基準期間制度を廃止すること
⑩消費税の仕入税額控除の方式を見直すこと
⑪非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の諸要件を緩和すること
⑫更正の請求をすることができる期間の延長を行うこと
その他全部で23項目あります。
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2010年9月13日月曜日

自社株評価の改正

Q:自社株の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:評価差額に対する法人税額等に相当する金額を算定する率が42%から45%に改正になりました。

A:今年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとされました。
そこで、これに伴い、自社株を純資産価額方式で計算する場合における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を算定する際の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(法人税率等の合計割合)が42%から45%に改正されました。
これは、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を計算する場合の清算所得に対する税率が27.1%から法人税率の30%に変更になったことによります。
法人税率等の合計割合の内訳は、次のようになっています。
 ①法人税 30%
②事業税  5.3%
地方法人特別税 4.293%
③道府県民税    1.5%
④市区町村民税   3.69%
合計      44.783% → 45%
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2010年9月10日金曜日

交際費に該当するリベート

Q:リベートにも交際費に該当するものとそうでないものとがあると聞きました。どのようになっているのですか?

P:一定の要件を満たさないリベートは交際費に該当することとなっています。

A:メーカー等が売上を伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことがありますが、次の要件を満たさないと交際費となってしまいますので注意してください。
①得意先の事業者に対して支出するものであること・・・得意先の従業員に支払われるものは交際費になります。
②売上高や売掛金の回収高に比例して又は売上高の一定額ごとに行うものであること・・・リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
③②の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること・・・その基準が合理的に定められていなければなりません。
④金銭で支出するものであること・・・物品で支出するものは、それがたとえ売上等を基準になされたものであっても交際費に該当することになっています。
⑤リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること・・・相手が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであれば交際費になります。
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2010年9月9日木曜日

事前意見聴取の改正

Q:書面添付制度にかかる意見聴取が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:意見聴取から調査に移行した場合の取扱いが明らかにされました。

A:さきごろ、国税庁から各税目に関する書面添付制度の運用上の取扱いが明らかにされました。
内容は、意見聴取から調査に移行する場合の取扱いについてです。
【調査の必要があると認められる場合】
意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められる場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う。そして、この場合においては、税理士等に対する意見聴取結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行うこととしても差し支えないとしています。
なお、調査の必要性がないと認められる場合の取扱いは、以前から明らかにされており、次のような取扱いになっています。
【調査の必要がないと求められる場合】
調査の必要性がないと認められた場合は、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとされており、一定の場合には、口頭(電話)で行うこととなっています。
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2010年9月8日水曜日

特別償却

Q:特別償却とはどういう制度ですか?

P:政策上の制度で、固定資産の取得価額を早期に費用化させ、設備投資を促進させようとするものです。

A:特別償却は、減価償却と同様に固定資産の取得価額を損金に算入する手法ですが、減価償却は適正な期間損益計算をするためのものであるのに対し、特別償却は設備投資を促進させるという政策上の目的をもって行われる税制上の恩典というところに違いがあります。
特別償却は、固定資産の取得価額を通常の減価償却とは別枠で損金算入を認めるものですから、早期に取得価額が費用化できるようになっています。
会計上の特別償却の処理は、通常の減価償却費とは区分して、次のように処理することとなっています。
借 方       貸 方
 繰越利益剰余金×××/特別償却準備金×××
 (純資産の部)   (純資産の部)
 これに対して、税務では、損金経理が要件になっていますので、原則として、次のように処理をしますが、会計上の処理をして、別表で減算調整することも認められています。
借 方       貸 方
 特別減価償却費×××/固定資産×××
 (損益の部)   (資産の部)

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2010年9月7日火曜日

1年以上返済のない貸付金の貸倒処理

Q:得意先に貸し付けたお金が、1年以上返済されません。返済の見込みがないので貸倒処理をしたいのですが、認められますか?

P:貸付金の未回収金は1年以上返済がなくても貸倒処理することは認められません。また、ただ単に返済の見込みがないというだけでは貸倒処理することは認められません。

A:法人税では、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れを次のように規定しています。
債権者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
①債権者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
この取扱いは、売掛債権について適用があり、貸付債権には適用がありませんので、お尋ねのケースでは貸倒処理することは認められません。
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2010年9月6日月曜日

調整対象固定資産と法人成り

Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?

P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。

A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年9月3日金曜日

経営悪化による納税猶予

Q:今期、当社は大幅な赤字です。税金の支払を1年間猶予してほしいと思っているのですが、認められるでしょうか?

P:納税者の責めに帰すことができない事実がある場合には認められます。

A:先日、国税不服審判所は、取引先の倒産に伴う経営悪化が納税猶予の要件を満たすかどうかについて争われた事件について、取引先の倒産に伴う手形債務の負担が請求人に帰責性があるとはいえず、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、納税猶予の要件事実に該当するとして、税務署の処分を取り消しする審判を下しました。
この事件は、納税者が各月の収支が大幅な赤字であり、かつ、①取引先のあおり倒産を受けたこと、②銀行取引が停止され資金繰りに困難を帰していること、③身内からの借入れも望めないことなどから、納税を1年間猶予してもらう申請を税務署に提出したが、不許可になったことに端を発します。
裁決では、納税猶予に該当する事実とは、納税者の責めに帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実としたうえで、請求人が振り出した手形は、経営難に陥った取引先を救済するための融通手形であるものの、主要な取引先が倒産すれば売掛債権の全額が回収不能になることからやむを得ず振り出したものであると認定、請求人に帰責性があるとはいえないとして原処分を全部取り消ししました。
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2010年9月2日木曜日

住宅取得資金の低利融資

Q:住宅取得資金の低利融資の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?

P:廃止となりましたが、既存分については経過措置が講じられています。

A:社員(法人の役員を除きます)が、自分の居住用の住宅を取得するための資金を勤務先から低利で融資を受けた場合には、社員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合はその経済的利益に対する課税は行われず、1%未満になる場合にはじめて課税されることとなっています。
この規定は、時限立法で期限が平成22年12月31日までとなっていましたが、今年度の税制改正でこの期限の延長をしないこととなりましたので、今後はこの適用は受けられなくなります。
ただし、次の経過措置に該当する場合は、平成23年以後の期間についてもこの適用を受けることができるとされています。
①これまでどおりの非課税要件を満たす経済的利益で平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前どおりの取り扱いが適用されます。
②平成23年1月1日前に従前どおりの要件を満たす経済的利益で同日以後の期間に係るものについては、引き続きこの特例が適用されます。
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2010年9月1日水曜日

分割払いをする役員退職金

Q:当社の役員が退職しますが、資金繰りの関係から、今期と来期で支給することとなりました。この退職金の取扱いはどうなりますか?

P:原則的には、株主総会等で決議された事業年度の損金となります。

A:退職した役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の事業年度に計上することとなっていますが、実際に退職金を支払った日の事業年度において、その支払った額について損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、①株主総会の決議等があった事業年度又は②実際に退職金を支給した事業年度に計上することができますが、実際に退職金を支給した事業年度の損金にする場合には、損金経理(費用又は損失として経理すること)をしなければなりませんので、この点注意しておいてください。
なお、退職金を分割して支給する場合の源泉徴収税額は、まず支給総額に対する税額を求めて、その後その税額を実際に支給する退職金の額に按分して計算します。
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