2011年4月14日木曜日

償却期間を過ぎた開業費

Q:私は青色申告をしていますが、5年前に支出した開業費が赤字続きだったため償却せず残っています。開業費の償却期間が過ぎてしまいましたが、将来この開業費を償却することは認められますか?

P:いつでも必要経費に算入することが認められます。

A:税務上、開業費は繰延資産に該当しますが、この開業費の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています。
したがって、5年で均等償却するか任意償却することになるのですが、任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として計上すればよく、下限は特に設けられていませんので、支出の年に全額償却しても、全く償却しなくてもよいことになっています。
また、繰延資産となる費用を支出した後、60か月を経過した時点で償却費を必要経費に算入できていなかった場合でも、それを償却することはできないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができることになります。
ただし、この場合には、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
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