2011年8月31日水曜日

金地金に係る支払調書

Q:金や地金を譲渡した場合に支払調書が提出されるようになったとか。どのようになったのですか?

P:今年度の税制改正で、売却金額が200万円超の場合は支払調書を提出しなければならないこととされました。適用は平成24年1月1日以後の取引からです。

A:今年度の税制改正では、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」とは、個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとするもので、金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、この取扱いはその取引での売却金額が200万円超の場合に適用され、200万円以下の場合は提出が不要となります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されます。
ちなみに、金地金を譲渡した場合には、売却価格から取得費用と売却に係る費用を差し引いた金額が所得税の対象になりますが、取得費用がわからないものについては、売却金額の5%を取得費用とすることが認められています。
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2011年8月30日火曜日

会社契約の生命保険金を受け取った場合

Q:会社が契約していた養老保険契約に基づく一時金を役員等が取得した場合、所得税の計算はどのようになりますか?

P:受け取った保険金から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、今年度の税制改正で、この場合の保険料は給与課税の対象になった金額に限ることとされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:会社が、役員や従業員を被保険者として生命保険や損害保険に加入する場合がありますが、このような保険契約を役員等が会社から取得して、その保険契約に基づく一時金をその役員等が取得した場合には、その役員等に所得税が課税されます。
ところで、この場合には、一時金の金額から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、この保険料に会社が負担した保険料が含まれるかどうかということで争われた事件がありました。
判決では、会社が負担した保険料も含めることができるとされたことから、今年度の税制改正では、こうした取扱いを是正して課税負担の公平を図るべく、控除することができる保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされました。
この取扱いは、平成23年6月30日以後に支払われる生命保険契約等に基づく一時金から適用されています。
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2011年8月29日月曜日

社会保険料の延滞金

Q:滞納していた社会保険料を払いましたが、延滞金がついていました。この延滞金はどのような取扱いになりますか?

P:損金の額に算入されます。

A:法人税法では、不正行為等に係る費用等の損金不算入で次に掲げるものは、損金の額に算入しないと規定しています。
イ. 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
ロ. 地方税法の規定による延滞金(納期限の延長にかかる延滞金を除く)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
ハ. 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
ニ. 国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
ホ. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
ヘ. 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
ト. 公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
したがって、社会保険料の延滞金はこれらに含まれていませんので、損金算入することが認められます。(文責 税理士 三輪厚二)
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2011年8月26日金曜日

相続を放棄した場合

Q:相続を放棄した場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:相続の放棄をする場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し出をします。そうしますと、その者ははじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の一切の権利義務を承継しないこととなります。
したがって、相続放棄をしますと、債務はもとより財産も一切引き継げなくなるのですが、相続放棄をした場合であっても、その者が受取人となっている生命保険金は受け取ることができることになっています。
これは、生命保険金が民法上の相続財産ではなく、受取人の固有の財産だからです。
ただし、相続税法では、生命保険金をみなし相続財産として相続税の対象に含めることとなっていますので、相続を放棄した者が生命保険金を受け取った場合には、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして相続税の計算をすることになっています。
なお、生命保険金を取得した場合、相続税では相続人一人当たり500万円を非課税とする規定がありますが、相続を放棄した者はこの相続人の数に含めないこととなっています(これに対して、相続税の基礎控除を算定する場合は、相続を放棄した者であっても相続人の数に含めて計算します)。
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2011年8月25日木曜日

税制改正後の中小企業の軽減税率

Q:今年度の税制改正が行われたようですが、中小企業の軽減税率はどのようになりましたでしょうか?

P:昨年同様18%が適用されます。(文責 税理士 三輪厚二)

A:法人税の規定では、期末資本金が1億円以下の法人(中小企業)の税率は、800万円以下の所得部分に適用される軽減税率が22%、800万円を超える所得部分が30%となっていますが、平成21年度からは、この軽減税率部分が18%に引き下げられる時限措置が採られていました。
ところでこの税率ですが、今年度の税制改正案では、法人税の実効税率の引き下げに伴って、この軽減税率の税率も22%から19%に引き下げられ、さらには時限措置も18%から15%に引き下げるられる予定となっていました。
しかしながら、国会のねじれ、さらには東日本大震災の影響で、改正は与野党の意見が一致しているものだけとなり、それ以外のものについては棚上げとなってしまい、法人税率の引き下げは改正になりませんでした。
結局、軽減税率については、これまでの時限措置である18%の税率のまま延長された形になっています。
延長期限は、平成24年3月31日までに終了する事業年度までです。
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2011年8月24日水曜日

出向先法人の役員に係る給与負担金

Q:当社では、社員を役員として子会社へ出向させる計画をしています。子会社が負担する給与負担金はどのような取扱いになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

P:次のような取扱いになります。

A:法人税では、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(出向者)に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、出向先法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます)に相当する金額(給与負担金)を出向元法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱われることとなっています。ただし、出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、役員給与の損金不算入の規定が適用されることになっています。
①その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
②出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
したがって、この給与負担金が定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当すれば損金の額に算入されることになります。
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2011年8月23日火曜日

年金保険金の特別還付金の支給制度

Q:相続税の対象となった年金保険の保険金が所得税の対象にならないこととなり、過去5年分については還付請求が認められていますが、それ以前の古い分はどうなるのですか?

P:平成24年6月29日までに特別還付金の請求をすれば、納めすぎた所得税が戻ってくることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:年金保険の二重課税が違法だとする最高裁の判決を受け、納めすぎになった平成18年分までの所得税は、すでに還付されるようになっていますが、今年度の税制改正では、それ以前の平成12年分から17年分までの分につき還付請求ができるよう法律が創設されました。
概要は次のとおりです。
①対象者
 保険年金を受給していた人で、保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
②特別還付金の請求手続き
 平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出します。
③支給決定の通知
 税務署から特別還付金の請求者宛に特別還付金の支給決定通知書が郵便で送られてきます。
④特別還付金の受領
 指定口座に特別還付金が振込まれます。
 特別還付金や加算金は非課税です。
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2011年8月22日月曜日

平成22年度不服申立て、訴訟の概要

Q:平成22年度の不服申立てなどの概要が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の不服申立て及び訴訟の概要が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①異議申し立て
・発生件数は5,103件で、前年度と比べると6.4%の増加でした。
・処理件数は4,746件でした。このうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたものは476件(一部取消し399件、全部取消し77件)で、その割合は10.0%(一部取消し8.4%、全部取消し1.6%)でした。
②審査請求
・発生件数は3,084件で、前年度と比べると5.2%の減少でした。
・処理件数は3,717件で、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたものは479件(一部取消し326件、全部取消し153件)で、その割合は12.9%(一部取消し8.8%、全部取消し4.1%)でした。
③訴訟
・発生件数は350件で、前年度と比べ3.2%の増加でした。
・終結件数は354件で、国側が一部敗訴又は全部敗訴したものは27件(一部敗訴11件、全部敗訴16件)で、その割合は7.6%(一部敗訴3.1%、全部敗訴4.5%)でした。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月17日水曜日

債務超過でない者に対する債権放棄

Q:子会社の業績が悪く、このままいくと許認可が取り消され、営業の継続が難しくなります。そこで、子会社に対する債権を放棄して経営支援をしようと思うのですが、この場合の債権放棄はどのように扱われるのでしょうか?

P:経済合理性があると認められる場合は、寄付金以外の損金にすることが認められます。

A:債務超過でない債務者に対して債権放棄をした場合、原則として、寄附金課税の対象になりますが、債務超過でない債務者に対する債権放棄でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、寄附金に該当しないものとして損金算入が認められることになっています。
子会社等の再建等に際して債権放棄等を行う場合であれば、例えば、次のような場合がこれに該当するものと考えられます。
①営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
②営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月16日火曜日

平成22年所得税等の申告状況等

Q:平成22年の所得税等の申告状況等が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の所得税等の申告状況等が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①所得税の申告状況
・確定申告書の提出は2,315万人で平成21年分(2,367万4千人)より52万4千人(▲2.2%)減少し、2年連続の減少となりました。
・確定申告書を提出した人のうち、申告納税額のある人は702万1千人で、その所得金額は34兆6,958億円、申告納税額は2兆2,431億円でした。
・確定申告書を提出した人のうち、還付申告は1,267万3千人で、平成21年分(1,299万3千人)より32万人(▲2.5%)減少し、平成16年分以来の減少となりました。
・土地等の譲渡の申告をした人は41万人で、そのうち、所得金額のある人は22万4千人、所得金額は2兆4,855億円でした。
②個人消費税の申告状況
・消費税の申告件数は131万9千件、納税申告額は3,862億円でした。平成21年分と比べると、申告件数は▲5.3%、納税申告額は▲4.4%といずれも減少し、5年連続の減少となっています。(文責 税理士 三輪厚二(大阪))

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2011年8月15日月曜日

他人の建物に行った内部造作

Q:他人の建物に内部造作をする場合、どのような取扱いになりますか?

P:建物付属設備になるもの以外は、建物として定額法で減価償却することになります。

A:法人税では、減価償却資産を限定列挙しています。したがって、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類しなければなりませんが、いずれに該当するのかについての明確な規定がないので迷うところですが、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3に、自己の建物について行った内部造作についてはその建物の耐用年数を適用するとの取扱いがありますので、その考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含めるのが相当と考えられます。
したがって、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合には、定額法により減価償却費の計算を行うこととなります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった年数によることとなります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月12日金曜日

平成22年査察の概要

Q:平成22年の査察の概要が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の査察の概要が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①着手件数、処理・告発件数など
 ・査察に着手した件数は196件(平成21年は213件)でした。
 ・処理件数は216件で、そのうち検察庁に告発した件数は156件(告発率は72.2%)でした。
 ・告発の内訳を税目別に見ますと、法人税が90件、所得税が36件、相続税が9件、消費税が19件、源泉所得税が1件、贈与税が1件でした。
②脱税額の状況
 ・平成22年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で248億円で、そのうち告発分は213億円でした。
 ・告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億3,700万円となっています。
③告発が多かった業種
 ・告発の多かった業種は、「不動産業」、「建設業」、「運送業」でした。
④脱税の手法
 ・架空の経費を計上するものなどが見受けられました。
 ・消費税では、人件費を課税仕入に科目仮装するものなどがありました。(文責 大阪の
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2011年8月11日木曜日

ダイレクト納付

Q:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法があるそうですが、どのようなものなのですか?

P:ダイレクト納付といいます。

A:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法にダイレクト納付というものがあります。ダイレクト納付は、税務署に事前届出をして、e-TAXを利用して納税するもので、申告や徴収高計算書を送信した後に、簡単な操作を行うだけで預金口座から振り替えられ、納付が完了するというものです。納付日を指定することもできます。
利用開始までの流れは、次のとおりです。
①「e-TAXの利用開始届出書」をe-TAXのサイトからオンラインで提出
②利用者識別番号が即時発行される
③e-TAXソフトをインストールする
④「ダイレクト納付利用届出書」を作成して税務署に提出する
⑤「ダイレクト納付登録完了通知」がメッセージボックスに格納される
⑥ダイレクト納付の利用開始
ダイレクト納付は、電子申告が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)での利用はもちろん、これ以外の税目でも納付情報データを登録すれば利用することが可能です。
ダイレクト納付できる金融機関は、国税庁のホームページで確認してください。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月10日水曜日

原状回復費と敷引の消費税の取扱い

Q:当社では、不動産賃貸業を行うことを検討していますが、賃貸人が入居したときの敷金と退去するときの原状回復費の消費税の取扱いはどうなりますか?

P:次のように扱われます。

A:①敷金
不動産賃貸をする場合に入居者から受け取  るものに敷金や保証金、礼金などがありますが、名目はどうであれ、契約終了時に返還することとなっているものは、一種の預かり金ですから消費税の課税対象とはなりません。しかし、返還しないものについては権利の設定の対価と考えられることから課税対象に該当することになりますが、住宅の貸付については非課税取引であることから、敷金についても非課税となります。したがって、敷引きについては、住宅は非課税売上ですが、住宅以外は課税売上となります。
②原状回復費
原状回復費は、本来は入居者が退去するときに工事を行って費用を支払うものですが、オーナーが入居者に代わって工事を行い、賃借人から預かっていた保証金から工事代を差し引くというような方法をとることも多いようです。
この場合にオーナーが行う原状回復工事は、賃借人が行うべき工事をオーナーが代わりに行ったにすぎませんから、その費用はオーナーの賃借人に対する役務の提供の対価となり、課税の対象となります。したがって、この場合は、住宅であってもなくても課税となります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月9日火曜日

公益法人が受ける補助金

Q:当社は収益事業を行う公益法人ですが、国等から交付を受けた補助金は、税務上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受けた補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く)は、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえその固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しません。なお、その固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額によりますので、圧縮記帳のように受け取った補助金等の額をその取得価額から控除することはしません。
②収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入します。
なお、補助金等であっても収益事業に係る収入又は経費を補填するために受ける補助金等は、収益事業に係る益金の額に算入することになります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月8日月曜日

電力需給資金融資制度

Q:中小機構には、省エネ・自家発電設備を導入するための融資制度があるそうですが、どのような制度なのですか?

P:次のような制度になっています。

A:独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では、電力需給対策に係る都道府県と協調して行っている施設・設備資金の貸付(高度化貸付)について、貸付条件の緩和等の拡充措置を講じています。
概要は次のとおりです。
(1)対象事業
①中小企業組合の組合員が、高度化貸付事業(工場団地や商店街整備等)に伴って省エネ・新エネ・自家発電等の設備を導入する場合、又は組合が設備を導入して組合員にリースする場合
②中小企業組合が、省エネ・新エネ・自家発電等の共同設備を導入する場合
(2)貸付条件
・金利:1.05%(平成23年度の場合)
・貸付期間:20年以内(据置期間5年以内)
・自己負担:貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(都道府県は貸付対象経費の1%又は100万円のいずれか低い額を負担)
・担保等:担保及び連帯保証
(3)実施期間
平成26年3月末まで(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月3日水曜日

役員に貸与したマンション

Q:当社は、役員に社宅用マンションを検討しようと思っています。賃料はどのようにしたらいいですか?

P:通常の賃貸料を徴収します。

A:法人が役員に住宅(小規模住宅を除きます)を貸与する場合は、次の算式で計算した通常のの賃貸料(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が次の算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)を徴収しなければなりません。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
ただし、家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて計算をして求めます。
なお、マンションを借り受けて役員に貸すという場合には、共用部分も含めて計算をします。
また、家主に支払う家賃には、エレベータ保守料や共用部分の電気代などの管理料が含まれていることがありますが、これの額も含めて通常の賃貸料の額を計算してよいこととなっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月2日火曜日

解約返戻金のない定期保険

Q:当社では、会社を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員を被保険者とする定期保険に加入することを検討しています。長期平準定期保険の要件に該当しますが、いわゆる掛け捨てのものです。保険料はどのように取り扱えばいいですか?

P:支払時の損金に算入します。

A:定期保険の支払保険料は、原則として資産計上せず、その支払時に支払保険料として損金の額に算入することとされています(お尋ねの契約形態の場合です。他の契約形態の場合は、福利厚生費又は給与となる場合があります)。
しかし、定期保険のうち長期のもの(長期平準定期保険)については、保険期間の前半に解約した場合に支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われるものもあることから、一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を前払保険料等として資産計上することとされています。
ところで、お尋ねの定期保険は解約返戻金が一切ないということですから、長期平準定期保険のように、保険料の支払時の損金算入による税効果を利用して、一方で簿外資金を留保するといった課税上の問題も生しませんので、その支払時の損金の額に算入することが認められることになっています。(文責 税理士三輪厚二)
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2011年8月1日月曜日

ゴルフ会員権が分割された場合

Q:当社の所有するゴルフ会員権が、このたび2口に分割されることになりました。税務上、どのように取り扱えばいいですか?

P:会員権の取得価額を口数に分割します。取得価額の総額は同じで、損益は発生しません。

A:ゴルフ会員権は、会員権が分割された場合であっても、会員は従来どおりゴルフ場施設を利用できますし、預託金返還請求権についても、その潜在的・抽象的なものという性格や将来返還されることとなる金額の総額に何ら変更がないことから、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割)がされたにすぎないものと考えられます。
したがって、分割による損益は発生しないことになりますので、預託金の額面金額を上回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還損」として損金の額に算入することは認められませんし、逆に、預託金の額面金額を下回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還益」として益金の額に算入することはありません。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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