2009年12月29日火曜日

役員に対する歩合給

Q:当社の取締役は、使用人と同様の業務にも従事していることから、使用人と同様の基準で歩合給を支給しています。この歩合給は、定期同額給与に該当しますか?

P:定期同額給与には該当しません。

A:法人税法では、役員の給与のうち次のものを定期同額給与として、損金に算入することを認めています。
①当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
つまり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与とされていますので、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、使用人と同様の基準で歩合給を支給していたとしても、その歩合部分の給与は損金に算入することはできません。
なお、その役員が使用人兼務役員で使用人としての職務に対する給与について歩合給を採用しているという場合には、その額が不相当に高額でない限り損金に算入されることになります。
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2009年12月28日月曜日

財産分与により取得した居住用家屋

Q:私は、これまで夫と共有で取得した自宅に住宅ローン控除の適用を受けてきましたが、夫と離婚することとなりましたので、夫の持分をローンを組んで取得することとなりました。この財産分与により取得した分も住宅ローン控除の適用が受けられますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けられます。

A:住宅ローン控除は、財産分与により共有持分を取得したという場合であっても、居住用家屋を新たに取得したものとして取り扱われますから、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしていれば、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。
ただし、この場合には、住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることとなりますので、取得年分については年末調整でローン控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますので注意してください。
なお、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんので、この点、間違いのないようにしておいてください。
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2009年12月25日金曜日

信託受益権の評価方法

Q:信託の利益を受ける権利も相続税の対象になるそうですが、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:信託受益権の相続税評価額は、財産評価基本通達によりますと、次の区分に応じてそれぞれ次のように評価することとなっています。
①元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。
②元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。
③元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ.元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ.収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
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2009年12月24日木曜日

建築士の社員の年末調整

Q:当社には建築士の資格を持った社員がいます。この者の源泉徴収の提出は、一般の社員と基準が違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:一定の資格を持った者の源泉徴収票の提出基準は、次のようになっています。

A:一般の社員について年末調整をした場合には、年間給与が500万円を超えると「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければなりませんが、一定の者の提出基準については、次のように取り扱われることとなっています。
①法人(人格のない社団、財団を含みます)の役員及び現に役員をしていなくてもその年中にこれらの役員であった者・・・年間給与の額が150万円超
②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等・・・年間給与の額が250万円超
③①、②以外の者・・・年間給与の額が500万円超
したがって、その者が建築士として業務を常に行なえる状況にあるのであれば、年間の給与の額が250万円を超えた場合に提出が必要になります。なお、この場合において未払いの給与がある場合は、その金額を含めて判断します。
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2009年12月22日火曜日

国税庁実績評価書

Q:国税庁が、平成20年度の目標に対する実績評価書を公表したそうですが、どのような内容になっていますか?

P:次のような内容になっています。

A:今回の実績評価は、中央省庁等改革基本法に基づくもので、国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画に対する評価がまとめられています。
それによりますと、次のようになっています。
①国税庁ホームページへのアクセス
前年より増加を目標にしましたが、104,074千件で5,705件の減少でした。
②電話相談を15分以内に
目標は95%でしたが、98.8%でした。
③職員の応対態度
目標は80%(前年79.9%)でしたが、実績は83%でした。
④税務署の利用しやすさ
目標は65%(前年62.6%)でしたが、実績は66%でした。
⑤e-TAXの利用満足度
目標は60%(前年43.5%)でしたが、実績は45.1%でした。
⑥所得税還付金6週間以内の処理件数割合
目標は90%以上でしたが、実績は96.7%でした。
⑦集中電話催告センターによる催告件数
836,184件でした。
⑧税理士法33条の2の書面添付割合
6%でした。
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2009年12月21日月曜日

法定調書を間違えた場合

Q:法定調書を間違えて提出してしまいました。どうしたらいいですか?

P:正しい法定調書を再提出することになります。

A:法定調書とは、法律の規定により税務署に提出を義務づけられているもので、次のようなものがあります。
「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
これらの法定調書を間違えたときは、正しい内容の法定調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。そしてこの場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要がありますので、次のものを提出することになります。
①先に提出した「法定調書」の写し
 先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。
②正しい「法定調書」
 正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。
③先に提出した「合計表」の写し
 先に提出した合計表と同じものを作成するか、控えの写しを使用し、誤り箇所を二重線で消し、正しい内容を赤書きするとともに、その合計表上部余白に「訂正分」と赤書きします。
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2009年12月19日土曜日

妻名義の生命保険に対する生命保険料控除

Q:私は、妻名義で生命保険に加入しています。生命保険料控除は、私が受けることができますでしょうか?

P:あなたが保険料を負担しているということを明らかにした場合は、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。

A:生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができる制度です。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者のあなたがその保険料を支払ったということを明らかにした場合には、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。
なお、この場合には、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なって(妻が受取りの場合は贈与税、あなたが受取りの場合は一時所得として課税が生じる)きますので注意が必要です。
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2009年12月18日金曜日

課税対象にならない弔慰金等

Q:会社から社員に弔慰金を支給する場合、課税上問題にならない金額ってあるのですか?

P:相続税基本通達3-20に定められた金額の範囲内であれば問題ないでしょう。

A:税務では、法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないことになっていますが、この社会通念上相当と認められる金額についての具体的な金額は明らかにされていません。
そこで、税務の取扱いでは弔慰金の金額が明示されている相続税基本通達3-20の規定を準用することとしており、この金額の範囲であれば、問題にならないとしています。
相続税基本通達3-20に規定してる金額は、次のとおりです。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2009年12月17日木曜日

消費税高額還付者に対する調査

Q:消費税の高額還付者に対する調査が多いと聞いたのですが、どれぐらいあるのですか?

P:昨年度の調査件数は798件、非違件数は203件、追徴税額は6億円でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、消費税の高額還付申告者に対する調査状況がまとめられています。
それによりますと、調査件数は798件でそのうち203件に非違があったとのことでした。
追徴税額は6億円で、1件当たりの追徴税額(加算税を含みます)は75万円(昨年度は60万円でした)、重加算税の対象となった件数は11件でした。
消費税は、主要な税目であり、一層的確な執行が求められていますが、還付申告を行っている者の中には、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられることもあることから、還付原因が不明な場合などは必要に応じて調査等を実施して、適正公平な課税に努めているとのことです。
また、不正に還付金を得るケースの中には、査察事案にも見受けられるように、輸出免税制度を悪用したものが多く、こうした悪質な事案については刑事責任の追及も視野に入れて厳正に対応しているとのことでした。
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2009年12月16日水曜日

インターネット取引の申告漏れ

Q:インターネット取引業者の申告調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:調査件数は2771件、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、インターネット取引の申告状況がまとめられています。
それによりますと、インターネット取引を行っている者に対する実地調査は2,771件(前年3,122件)で、その内訳は、ネット通販が654件、ネットオークションが652件、ネットトレードが454件、ネット広告が376件、コンテンツ配信が44件、出会いサイトの運営などその他のネット取引が591件でした。
そのうち申告漏れ所得金額を1件当たりに換算しますと、ネットトレードが一番高額で1,591万円、次いでコンテンツ配信が1,392万円、ネット広告が1,211万円、ネットオークションが1,113万円、その他のネット取引が1,030万円、ネット通販が884万円でした。
なお、インターネット取引を行っている者の調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円で所得税全体の実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額の887万円に比べるとかなりの高額になっています。
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2009年12月15日火曜日

小規模事業者の現金主義

Q:個人の小規模事業者には、現金主義で収入と費用計上できるそうですが、要件などはどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:現金主義とは、現実に収入し、支出した時期を総収入金額又は必要経費の計上時期とする方法で、その年の前々年分の不動産所得金額と事業所得金額の合計額(青色専従者給与又は事業専従者控除する前の金額)が300万円以下である青色申告者について、所轄税務署に届け出をすることを要件に認められることになっています。
現金主義の計算は、次のように計算します。
イ.総収入金額は、その年に現実に収入した金額によりますが、この収入金額には現金収入のほか、小切手、受取手形の期日到来分、割引による収入その他経済的利益の収入が含まれます。
ロ.必要経費は、その年に現実に支出した金額によりますが、この支出には、現金支出のほか、小切手の振出し、支払手形の期日到来分による支出が含まれます。また、支出の伴わない償却費や事業用資産の損失も必要経費に算入されますが、貸倒金や引当金、準備金は売掛金や棚卸資産などが所得金額の基礎となっていないこともあり、必要経費に算入することは認められていません。なお、この場合の青色申告特別控除は、65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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2009年12月14日月曜日

年末調整、今年はここに注意

Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意すべき点はありますか?

P:住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意してください。

A:今年度の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意しておきましょう。
①平成20年度に確定申告した者
 給与所得者が住宅ローン控除やバリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、適用2年目からは年末調整で控除を受けることができることとなっています。したがって、平成20年分までの確定申告で、これらの控除を受ける申告をした給与所得者については、年末調整でこれらの控除が受けられることとなりますので、間違いのないようにしなければなりませんが、年末調整でこれらの控除を受ける場合には、適用を受けようとする者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらわなければなりませんので、忘れないようにしてください。
②今年度に住宅等の取得をした者
 なお、今年度に住宅等を取得してこれらの特例の適用を受けようとする人については、確定申告をしなければなりませんので、その旨を伝えて、申告するように指導してあげてください。
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2009年12月11日金曜日

自動車取得税が免除される自動車

Q:自動車取得税が免除される自動車があるそうですが、どのような自動車なのですか?

P:次のような自動車です。

A:自動車取得税が免除される自動車は、次のものです。
①電気自動車
②車両総重量が3.5t以下の天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないもの
③車両総重量が3.5tを超えるの天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化合物の排出量が少ないもの
④プラグインハイブリッド自動車(家庭用電源など外部からの充電が可能なハイブリッド車をいう)
⑤ハイブリッド自動車(車両総重量が3.5tを超えるバス、トラックを除く)で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないものであって、平成22年度燃費基準値より25%以上燃費性能が良いもの
⑥平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)
⑦車両総重量が3.5tを超えるハイブリッド自動車(バス、トラック)で一定のもの
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2009年12月10日木曜日

住宅取得等資金贈与の直系尊属

Q:住宅取得等資金贈与の500万円非課税の対象となる養子関係がある場合の直系尊属の範囲が明らかにされたそうですが、どのような取扱いになったのですか?

P:次のようになっています。

A:国税庁から公表された通達によりますと、この特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次のような者は含まれないこととされています。
①その特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法727条(縁組による親族関係の発生)に規定する親族関係は除く。②において同じ)
②その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属
③その特定受贈者が民法817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
ただし、養親及びその養親の直系尊属からこの規定による住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、その贈与のときに養子縁組による親族関係がないときは、この規定の適用を受けることはできません。
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2009年12月9日水曜日

平成20年度所得税調査状況

Q:平成20年度の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。主な内容は、次のようなものです。
①調査件数、申告漏れなどの件数
調査等の件数は、特別調査・一般調査は6万件(前事務年度6万件)、着眼調査は4万4千件(前事務年度4万5千件)、簡易な接触は62万8千件(前事務年度72万2千件)でした。
申告漏れ等の非違があった件数は、48万6千件(前事務年度59万2千件)でした。
②申告漏れ所得金額
申告漏れ所得金額は、全体で9,155億円(前事務年度9,635億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは5,349億円(前事務年度5,828億円)、着眼調査によるものは958億円(前事務年度924億円)、簡易な接触によるものは2,848億円(前事務年度2,883億円)でした。
③追徴税額
 追徴税額は、全体で1,216億円(前事務年度1,322億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは1,005億円(前事務年度1,121億円)、着眼調査によるものは61億円(前事務年度60億円)、簡易な接触によるものは150億円(前事務年度141億円)でした。
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2009年12月8日火曜日

租税特別措置法って

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをするといっていますが、租税特別措置法とはどういう内容のものなのですか?

P:おおむね4つの類型にまとめることができます。

A:租税特別措置というのは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のこと(「租税法」金子宏著)をいいますが、おおむね次の4つの類型にまとめることができます。
①課税の免除や繰延べなど税負担の軽減等を図るもの
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業投資促進税制
・住宅ローン減税
・エコカー減税など
②本則に定める原則と異なる課税方式を定めるもの
・利子所得の分離課税
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
③租税回避の防止や課税の適正化を図るもの
・移転価格税制
・外国子会社合算税制など
④その他
・内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例
・公益法人等の損益計算書等の提出など
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2009年12月7日月曜日

マイカー通勤者の非課税限度額

Q:マイカー通勤している人の通勤手当の非課税限度額はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:マイカー通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
①2km未満の場合・・・全額課税
②2km以上10 km未満の場合・・・4,100円
③10km以上15 km未満の場合・・・6,500円
④15km以上25 km未満の場合・・・11,300円
⑤25km以上35 km未満の場合・・・16,100円
⑥35km以上45 km未満の場合・・・20,900円
⑦45km以上の場合・・・24,500円
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
そして、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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2009年12月4日金曜日

大工、左官、とび職の所得区分

Q:大工、左官、とびに対する所得税の取扱い通達が見直されるとか、どうなるのですか?

P:次のような改正案が出され、意見公募されていました。

A:通達案では次のようになっています。
大工等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、その報酬が請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(事業所得)、又は、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価(給与所得)により判定するので留意する。ただし、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務提供することが認められるかどうか
②報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
⑤材料又は用具等を報酬の支払者から提供されているかどうか
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2009年12月3日木曜日

配偶者控除、扶養控除を受けた人

Q:民主党は、来年度から実施する子供手当の財源を配偶者控除や扶養控除を廃止して捻出するとしていますが、それらの控除を適用していた人はどれぐらいいたのですか?

P:国税庁が公表している民間給与実態統計調査によりますと、次のようになっています。

A:国税庁の公表数字によりますと、平成20年分の給与所得者数は4,206万人(平成19年は4,138万人)でそのうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた人は、1,651万人(平成19年は1,697万人)で全体の39.3%(平成19年は41%)、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は2.06人になっています。
扶養人員の内訳は、配偶者が1,089万人(平成19年は1,139万人)で扶養親族数は2,312万人(平成19年は2,400万人)でした。
また、配偶者控除の有無による扶養人員は配偶者控除のある者(1人:31.5%、2人:26.4%、3人:29.7%、4人:9.9%、5人以上:2.5%)、配偶者控除のない者(1人:51.2%、2人:34.4%、3人:11.1%、4人:2.6%、5人以上:0.7%)となっており、いずれも扶養人員1人の者が一番多くなっています。
また、配偶者特別控除の適用を受けた者は、81万人でした。
なお、この数字は1年を通じて勤務した給与所得者のうち年末調整を行った者の統計数字です。
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2009年12月2日水曜日

個人事業者の海外渡航費

Q:個人事業者の海外渡航費は、どういう場合に認められますか?

P:事業の遂行上直接必要と認められる場合に限り必要経費に算入することができます。

A:個人事業者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航がその事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入することが認められます。
また、個人事業を営む者と生計を一にする親族で、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準じて取り扱われます。
なお、事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む)の海外渡航がその事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されますが、次に掲げる旅行は、原則として、その事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
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2009年12月1日火曜日

貸倒引当金の対象にならない債権

Q:貸倒引当金の対象にならない一括評価金銭債権には、どのようなものがありますか?

P:次のようなものがあります。

A:次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に該当しないこととされています。
①預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
②保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
③手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額
④前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
⑤仕入割戻しの未収金
⑥デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
⑦雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
⑧証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額など
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2009年11月30日月曜日

使用人に対する賞与

Q:使用人に対する賞与の損金算入時期は定めがあるのですか?

P:次のように規定されています。

A:使用人に対する賞与の損金算入時期は、次のようになっています。
①労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)・・・その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
②次に掲げる要件のすべてを満たす賞与・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ.その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
ロ.イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
ハ.その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
③上記①及び②以外の賞与・・・その支払をした日の属する事業年度
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2009年11月29日日曜日

源泉徴収が必要な報酬・料金等

Q:報酬や料金を会社が支払う場合には、源泉徴収が必要とのことですが、どのような場合に必要になるのですか?

P:次のような報酬等を支出する場合には、源泉徴収が必要です。

A:会社が次のような報酬や料金(報酬等)を支払う場合には、源泉徴収しなければなりません。
①報酬等を受け取る者が個人で次の報酬等の場合
イ.原稿料や講演料
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収は必要ありません。
ロ.弁護士、税理士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬等
ハ.社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ.プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬等
ホ.芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ.いわゆるコンパニオンやホステスなどに支払う報酬等
ト.プロ野球選手に対する契約一時金など
チ.広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の懸賞金
②報酬等を受け取る者が法人の場合
 馬主である法人に支払う競馬の賞金
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2009年11月27日金曜日

税制改正要望の見直し

Q:政府は、税制改正要望の見直しをするように指示を出したそうですが、どのような指示だったのですか?

P:次のような指示が出されました。

A:要望の見直しは、次のようなものでした。
①要望が真に必要かどうかを精査し、できる限り積極的な絞込みを行うこととする。
②減税を要望する場合は、財政規律を維持する観点から、いわゆる財源なくして減税なしの原則に基づき、見合い財源案と併せて提出するものとする。
③租税特別措置及び非課税等特別措置(租税特別措置等)をゼロベースから徹底的に見直しすること。その際には、
・租税特別措置等の背景にある政策に今日的な合理性が認められるか
・租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての有効性が認められるか
・租税特別措置等の補助金等他の政策手段と比して相当性が認められるか
を含めた厳しい視点等に立って見直しを行ったうえで、その成果を税制改正要望に含めて提出するものとする。
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2009年11月26日木曜日

帳簿書類の保存期間

Q:帳簿や請求書などの書類は、何年保存しなければならないのですか?

P:税務上は、確定申告書の提出期限から7年間保存が必要です。

A:税務では、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など)や書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など)は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないとされています。また、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則として、その電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないこととなっています(ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません)。
帳簿書類の保存は、原則として、紙による保存しなければなりませんので、電子計算機で作成した帳簿書類であっても、電子計算機からアウトプットして保存しておく必要があります。ただし、保存期間の最後の2年間に当たる6年目及び7年目の帳簿書類(一定の書類については最後の4年間)は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することも認められています。
また、あらかじめ所轄税務署長に申請書を提出して承認を受ければ、電子データ等での保存も認められます。
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2009年11月25日水曜日

不服申立て

Q:税務署長等が行った更正や決定に不服がある場合には、異議申立て等の手続きができるそうですが、どんな場合にでもできるのですか?

P:一定の場合は不服申立てができません。

A:不服申立ては、次のような処分を受けて不服があるときにすることができます。
①納付税額を増加させる更正処分
②申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
③更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
④加算税の賦課決定処分
⑤青色申告の承認の取消処分
⑥差押え等の滞納処分
しかし、次のような場合には不服申立てをすることができないこととなっています。
①納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
[理由]その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないため
②誤って納付税額を過大に申告した場合
[理由]処分を受けていないため。なお、この場合において申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続をすることになります。
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2009年11月24日火曜日

新規開業した者と消費税

Q:法人を設立すると消費税が免税になるそうですが、どんな場合でも免税になるのですか?

P:一定の場合は免税になりません。

A:消費税は、その事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合に消費税の納税義務が免除されることとなっています。
この場合の基準期間とは、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)ので、新設した法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合や基準期間がない場合は、原則として納税義務が免除されますが、次のような場合には納税義務が免除されませんので注意が必要です。
①その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人
②合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超えている場合
③分割等によって新たに設立した法人のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超える場合
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2009年11月20日金曜日

年末調整の対象になる人

Q:年末調整の時期が近づいてきましたが、年末調整はどんな人が対象になるのですか?

P:次の人が対象になります。

A:年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している次の人が対象になります。
①12月に行う年末調整の対象になる人
 12月に行う年末調整の対象となる人は、会社に1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人
②年の中途で行う年末調整の対象になる人
 年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。
・1年以上の予定で海外の支店等に転勤した人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後にその年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
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2009年11月19日木曜日

平成20年中小企業の会計に関する実態調査

Q:平成20年度の中小企業の会計に関する実態調査の集計・分析結果が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、中小企業庁から会計処理・財務情報開示に関する中小企業者の意識アンケート調査結果が公表されました。
この調査は、中小企業の会計ルールに関する認知度・浸透度をはかるとともに、中小企業における会計処理の実態及び情報開示や管理会計への意識を把握することを目的とするもので、毎年実施されているものです。
主な内容は、次のようなものです。
「中小企業経営者」
①会社の内部体制について
②決算書の作成及び活用について
③決算書等の情報開示について
④中小企業の会計について
⑤会計参与制度について
⑥種類株式等の発行について
⑦相続人等に対する売渡請求について
「個人事業者」
①記帳や経理の体制について
②会計帳簿等の作成について
③会計帳簿等の情報開示について
中小企業の会計については、「内容をある程度理解している」が24.7%、「信用保証協会の保証率の割引を知っている」が13%となっており、「中小企業の会計を知っている」と答えた企業は42.4%でした。
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2009年11月17日火曜日

住宅を転貸する場合の消費税

Q:住宅を転貸しする場合、消費税の取扱いはどのようになりますか。店舗付住宅の場合はどうなりますか?

P:次のようになります。

A:①住宅を転貸しする場合
住宅の貸付けは、契約において居住の用に供することが明らかにされているものは非課税となりますので、賃借人が転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用することが契約(当初の賃借人と賃借した建物を転貸する者との間の契約)において明らかにされている場合には、住宅の貸付けに該当するものとして取り扱われ、非課税となります。
したがって、たとえば、事業者が従業員の社宅に使用することが明らかにされている建物をその事業者に貸し付ける場合には、貸主とその事業者との間の賃貸料及びその事業者と従業員との間の賃貸料(使用料)ともに非課税となります。
②店舗付住宅の場合
店舗等併設住宅の居住用部分は住宅に該当しますから、賃貸借契約において居住用に供されることが明らかにされている部分は非課税となります。
ただし、この場合には、建物の貸付けに係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額を面積比などによって合理的に区分する必要があります。
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2009年11月13日金曜日

租税特別措置法

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをすると言っていますが、租税特別措置法とはどのような法律なのですか?

P:本則の例外法を定めた法律です。

A:租税特別措置法は、本則に対する例外法であり、その趣旨は、第1条に次のように規定されています。
「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 、法人税法、相続税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、印紙税法、国税通則法 及び国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。」
つまり、①当分の間、②国税を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、③納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、特例を設けるものなのですが、相当期間継続されている措置や軽減ではなく増額するような規定、特定の業種に限られた措置など、法の趣旨とずれたものもあり、こうしたものが整理され、もっと税制が簡素化されればなと期待しています。
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2009年11月12日木曜日

棚卸資産の評価方法(会計と税務)

Q:企業会計と税務とでは、棚卸資産の評価方法が違うそうですが、どのように違うのですか?

P:次のように違います。

A:企業会計における棚卸資産の評価方法は、①個別法、②先入先出法、③平均原価法(平均原価は総平均法又は移動平均法による)、④売価還元法が認められており、評価基準は、低価法(通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法)を基本としています。
一方、税務では、最終仕入原価法(期末の棚卸資産の数量に最終仕入単価を乗じて算出する方法)が法定評価方法とされていますので、評価方法の届出を提出しない場合には、この評価方法となってしまいます。
したがって、企業会計と税務との取扱いを合わせるためには、企業会計が採用している4つ及びその原価法に基づく低価法を税務上の評価方法として届出書を提出しなければならないことになります。
なお、いったん採用した評価方法を変更する場合には、事業年度開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法を変更する旨、変更しようとする理由その他の事項を記載して所轄の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
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2009年11月11日水曜日

民間給与実態統計調査

Q:国税庁から、平成20年分の民間給与実態統計調査結果が公表されたとか。どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:国税庁から公表された平成20年分の民間給与実態調査結果の主な内容は、次のようなものでした。
①平成20年末現在の給与所得者
平成20年12月31日現在の給与所得者数は、5,474万人(対前年比1.8%増、97万人の増加)で、平成20年中に民間の事業所が支払った給与の総額は201兆3,177億円(同0.0%増、455億円の増加)、源泉徴収された所得税額は8兆6,277億円(同4.1%減、3,688億円の減少)でした。
②平均給与
平均給与は、430万円(対前年比1.7%減、7万6千円の減少)で、男性533万円、女性271万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当365万円(同1.0%減、3万5千円の減少) で、男性449万円、女性236万円、平均賞与65万円(同6.0%減、4万1千円の減少) で、男性84万円、女性36万円でした。
③税額
 給与所得者数4,587万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,837万人(対前年比1.1%減、44万人の減少)で、その割合は83.6%となっています。また、その税額は8兆5,551億円(同2.3%減、2,024億円の減少)となっており、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.72%となっています。
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2009年11月10日火曜日

民主党による税制改正

Q:政権が民主党になりましたが、来年度税制はどのようになるのでしょうか?

P:次の改正は、実行されると思われます。

A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられていますが、その中で来年度の税制改正で実行される可能性が高いものは、次のものといわれています。
①中小企業の法人税率の引下げ
今年度の税制改正で改正された、中小企業に係る法人税の軽減税率を18%から更に引き下げて11%に引き下げる。
②特殊支配同族会社の役員給与の規制措置
平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入措置を廃止する。
③年金課税の見直し
公的年金控除について65歳以上の者の最低補償額を120万円から140万円に引上げるとともに老年者控除を50万円とする。ただし、適用には所得制限を設ける。
④更正の請求期限の見直し
課税庁における更正期限と納税者の更正の請求の期限のバランスを図る。
⑤自動車関係諸税の整理
自動車取得税の廃止、自動車重量税と自動車税を地方税の保有税に一本化し、ガソリン税等の暫定税率を廃止する。
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2009年11月9日月曜日

未払い賞与の免除益

Q:業績が思わしくなく、役員に対する未払い賞与が払えません。免除してもらおうと思っていますが、注意することはありませんか?

P:一定の要件に該当すると債務免除益は益金に算入しなくてすみます。

A:景気がなかなか好転せず、役員に対する賞与も支払えず、免除するような場合もあるようですが、税務では、法人が債務免除を受けた場合には、原則として、その債務免除益は益金に算入されることになっています。
しかし、未払い給与を支払わないこととした場合において、次の要件に該当するときは、その債務免除益は、益金に算入しないことができることとなっています。
①取締役会等の決議に基づくものであること
②その全部又は大部分の金額を支払わないこととされていること
③その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであること。
④その支払われないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算されているなど、一定の基準によって決定されたものであること
つまり、こうした要件を満たしている債務免除益は益金に算入しなくていいことになっているわけです。
この点に注意しておいてください。
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2009年11月7日土曜日

交際費から除かれる費用

Q:交際費のなかにも交際費に含めないでいい費用があるそうですが、どういったものがそれに該当するのですか?

P:次のものは、交際費に含める必要はありません。

A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいますが、次の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
ただし、一定の書類の保存が必要です。
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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2009年11月6日金曜日

通所介護サービスは医療費控除の対象?

Q:通所介護サービスが医療費控除の対象になるかどうかで争われていた事件があったそうですが、どのようになりましたか?

P:医療費控除の対象にならないとされました。

A:その事件は、身体障害者及び要介護認定を受けた妻の通所介護サービス、福祉用具貸与及び食事の居宅サービス(介護サービス等)に係る費用が医療費控除の対象になるかどうかで争われたもので、この介護サービス等が医療費控除の規定による「療養上の世話」に該当するかどうかが争点になったものです。
判決では、療養上の世話に該当するかどうかは、要介護者の状態、どのような世話が考えられているかといった個別の事情が問題になると解釈した上で、本件は事実認定によると、通所介護及び福祉用具の貸与の各サービスはいずれも療養上の世話に該当せず、また食事を含まない通所介護費用及び福祉用具の貸与費用も医療費とは認められないとしました。
そして、証明書があるというだけでは、介護サービス等が療養上の世話に該当すると認めることはできないと判示するとともに、妻の症状の回復改善状況は必ずしも明確でないこと、機能訓練等が病気の治癒や症状の改善に向けられた世話に該当するとは認められないとして納税者の請求を棄却しました。
納税者は上告をしています。
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2009年11月2日月曜日

日税連の建議書の特徴

Q:日税連が作成した来年度の税制改正の建議書には、税制に対する基本的な視点が盛り込まれているそうですが、どのような内容なのですか?

P:次の5つの視点を基本に置いているということです。

A:①公平な税負担
公平な税負担は、税制を考える上で最も基本的な視点であり、納税者が負担能力に応じて
分かち合うという意味である。また、公平には、水平的公平、垂直的公平とともに世代間の公平があり、それらが相互に補完し合うバランスのとれた税制を構築していく必要がある。
②理解と納得のできる税制
わが国の国税のほとんどは申告納税方式によって税が確定し、賦課課税方式による個人住民税なども所得税の確定申告を基礎としている。申告納税制度は納税者による税の自己賦課であるので、租税制度は納税者が理解できるものであり、また、その目的や内容についても納得できるものである必要がある。
③必要最小限の事務負担
④時代に適合する税制
⑤透明な税務行政
透明な税務行政は、公平な税負担の確保と申告納税制度を維持発展させるためには必要不可欠であり、納税者から更なる信頼を得るための施策を行っていく努力が求められる。
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2009年10月30日金曜日

コンパニオンの派遣業者に支払う報酬

Q:会社のパーティーにコンパニオンを呼びました。この費用を派遣会社に支払う際には源泉徴収が必要ですか?

P:コンパニオンの派遣会社に支払う報酬は源泉徴収の必要がありません。

A:コンパニオンやホステスなど、ホテルや旅館その他飲食をする場所において接客等を行う者に対する報酬・料金は、租税特別措置法41条の20の規定により、所得税法204条1項6号の報酬・料金とみなされ、源泉徴収の対象となっています。
しかしながら、コンパニオン等に対する報酬等についての源泉徴収義務者は、コンパニオン等に報酬等を支払う派遣業者とされていますので、コンパニオン等の派遣会社に報酬等を支払われるときは、源泉徴収する必要がありません。
もちろん、派遣会社がコンパニオン等に報酬を支払う場合には、支払いの際に源泉徴収が必要です。
なお、コンパニオン等の役務提供の場所は、ホテルや旅館その他飲食をする場所に限定されているわけではありませんので、会社内であったり、臨時に設けられた場所であっても、取扱いは同じです。
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2009年10月29日木曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どのような制度なのですか?

P:欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税を還付請求できる制度です。

A:この制度は、期末資本金が1億円以下の中小法人等に適用がある制度で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において青色欠損金が生じたときは、税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額の全部又は一部の還付を請求することができるというものです。
次のすべての要件を満たさなければなりません。
①還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について、連続して青色の確定申告書を提出していること
②欠損金額の確定申告書を提出期限までに提出すること
③申告書の提出と同時に、税務署長に対し、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
なお、地方税には欠損金の繰戻し還付という制度がありませんので、住民税においては繰越控除制度を適用しなければなりませんので注意しておいてください。
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2009年10月28日水曜日

使用人兼務役員になれない者

Q:役員の中には使用人兼務役員になれない者がいるそうですが、どんな人がなれないのですか?

P:次の人は、使用人兼務役員になれません。

A:使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員にはなれません。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
・その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超えるグループに属していること
・その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
・その役員及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること
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2009年10月27日火曜日

源泉徴収義務者

Q:当社は新設法人ですが、この度、社員を雇って給与を支払うことになりました。給与から源泉所得税を引かなくてはならないのですか?

P:源泉徴収義務者になりますので、源泉所得税を差し引いて、国に納付しなければなりません。

A:会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引かなければなりません。
そして、その差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならないこととされています。
この所得税を差し引いて、国に納めなければならない者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収しなくてよいこととなっています。
①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
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2009年10月26日月曜日

アマゾン、PEに課税

Q:先日、アマゾンに対して、PEを有していると認定して追徴課税したというニュースを見ましたが、どういうことですか?

P:国内に恒久的施設(PE)を有していない非居住者は、課税されないのですが、アマゾンはPEを有していると認定されて課税されたようです。

A:国内に住所を有している者、又は1年以上居所を有している個人である居住者は、国内だけでなく全世界の所得に対して課税されますが、居住者以外の個人及び外国法人は、国内に恒久的施設(PE)を有しているときに限り、国内所得に対して課税されることとなっています。
つまり、居住者及び外国法人は、国内に恒久的施設を有していないときは課税されないのですが、東京国税庁はアマゾンジャパン・ロジティクスは実質的にAmazon.comInternational Salesの支社として事業を運営していたと認定し、追徴課税に踏み切ったようです。
PEとは、所得税で次のように規定しています。
①支店、出張所、事業所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等の天然資源を採取する場所
②建設、据付、組立て等の建設作業等のための役務の提供で1年を超えて行うもの
③非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行なう者、注文を受けるための代理人
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2009年10月23日金曜日

扶養親族の所属

Q:うちは夫婦共稼ぎですが、子供が2人います。2人とも主人の扶養親族にしなければなりませんか?

P:どなたの扶養親族にしても重複しない限り自由です。

A:夫婦共稼ぎのように、家族に所得者が2人以上いる場合において、子供が2人以上いるときは、これらの子供を誰の扶養親族とするのか、全員を世帯主にしなければならないのか、それとも別々の扶養親族にしていいのかといった疑問がわいてくるかもしれませんが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
したがってたとえば、2人ともご主人の扶養親族にされるのなら、この給与所得者の扶養控除等申告書に2人を扶養親族として記載すればいいですし、1人ずつ扶養にするということであれば、ご主人と奥さんの給与所得者の扶養控除等申告書にそれぞれ1人ずつを扶養親族として記載して勤務先に提出すればこれが認められることとなっています。
つまり、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても認められるということですので、誰の扶養親族に入れるのが一番有利かを検討して申告するといいでしょう。
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2009年10月22日木曜日

老人ホームの入所と小規模宅地等の特例

Q:介護のため老人ホームに入っていた父が、退所することなく亡くなってしまいました。父が入所する前に居住していた自宅の敷地は、小規模宅地等の適用が受けられますか?

P:事情を総合的に勘案して判断されます。

A:被相続人が自宅を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられますが、場合によっては、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、入所しているケースもあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますので、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、小規模宅地等の適用が受けられることとなっています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後新たにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
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2009年10月21日水曜日

優良賃貸住宅の割増償却

Q:優良賃貸住宅を取得、又は新築して賃貸の用に供した場合は、特別に償却ができる制度があるとか。どのような制度なのですか?

P:通常の償却に加えて割増償却をすることが認められています。

A:法人が、①中心市街地に一定の優良賃貸住宅を取得又は新築し、これを賃貸の用に供した場合、②一定の高齢者向け優良賃貸住宅を取得又は新築し、これを賃貸の用に供した場合には、一定の割増償却をすることが認められることとなっています。割増償却の率は、次のとおりです。
①中心市街地優良賃貸住宅
 普通償却限度額に36%(耐用年数が35年以上のものについては50%)の割増償却
②高齢者向け優良賃貸住宅
・高齢者の居住の安定確保に関する法律の認定支援施設のうち一定のものについての記載がある認定計画に基づき整備が行われたもの
イ.耐用年数が35年未満のもの 40%
ロ.耐用年数が35年以上のもの 55%
・上記以外のもの
イ.耐用年数が35年未満のもの 20%
ロ.耐用年数が35年以上のもの 28%
なお、この取扱いは、平成23年3月31日までとなっています。
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2009年10月17日土曜日

被相続人に係る還付加算金

Q:被相続人の準確定申告をしたところ、還付になりました。この還付金と還付加算金は相続税の対象になりますか?

P:還付金は相続税の対象になりますが、還付加算金は相続税の対象にならず、相続人の所得税の対象になります。

A:①還付金の取扱い
還付金の請求権は、被相続人の死亡した後に発生するものですが、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属していて、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。したがって、これらの請求権に基づく還付金は、本来の相続財産となり、相続税の対象となります。
②還付加算金の取扱い
還付加算金は相続人が確定申告書を提出することによって原始的に取得するものであって、被相続人からの相続によって取得するものではありませんので、相続財産にはならず、その還付加算金を取得した相続人の所得税(雑所得)の課税対象となります。
③前年分の確定申告に係る還付加算金
還付加算金は、暦年の終了時に被相続人の債権として潜在的に成立するものと考えられることから、年が明けて前年分の確定申告をする場合の申告が還付申告になるという場合(申告後に相続が発生)については、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されることになります。
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2009年10月16日金曜日

各省庁の税制改正に対する要望

Q:各省庁から、来年度の税制改正に対する要望が出されているようですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:例年であれば、この各省庁から出された要望に基づいて議論がなされ、12月中旬に与党が税制改正大綱を決定するという流れなのですが、民主党は税制調査会を廃止し、財務大臣の下に新たな政府税制調査会を設置し、税制改正を行っていくとしていますので、今後税制改正がどのように行われていくかは不明ですが、各省庁からは、例年どおり要望が出されています。各省庁の要望は、次のようなものです。
・経済産業省
連結納税制度の改善及びグループ法人単体課税制度の創設を要望しています。
・中小企業庁
期限切れになる中小企業投資促進税制の延長を要望しています。
・金融庁
個人投資家の市場参加を促す金融商品間の損益通算の範囲拡大や、非居住者等による債権投資に係る利子の非課税措置の充実を重点事項とする要望をしています。
・環境省
環境税の創設を含めた税制全般の見直しを要望しています。
・厚生労働省
医業継続に係る相続税・贈与税の特例措置の創設を要望しています。
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2009年10月15日木曜日

陳列棚の無償取得

Q:陳列棚をメーカーから無償取得した場合の取扱いは、どうなりますか?

P:法人税では一定額が収益になりますが、消費税では課税関係が生じません。

A①法人税
販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は取得価額に満たない価額で取得した場合は、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入することとなっていますが、その取得した資産が広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとされています。
②消費税
法人税の取扱いでは収益に計上する必要があるものであっても、消費税法では、課税資産の譲渡に該当しない限り課税関係は生じないこととなっています。したがって、陳列棚の取得に際して一部負担金を支出している場合(この金額は課税仕入になります)を除き、課税関係は生じないことになります。
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2009年10月14日水曜日

非常用食品の取扱い

Q:当社では、地震に備えて食料品を備蓄しておこうと思っていますが、食料品の取扱いはどうなりますか?

P:備蓄時の損金(消耗品費)に算入することが認められます。

A:法人税では、消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとされています。
お尋ねの非常用食料品は、次の理由から、その備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品)に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと。
③仮に、その食品が「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
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2009年10月13日火曜日

ゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上

Q:ゴルフ場運営会社に更生手続開始の申立てがされました。預託金制ゴルフクラブの会員権に対して貸倒引当金を計上することができますか?

P:貸倒引当金を計上することは認められません。

A:法人税では、債務者につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合は、その個別評価金銭債権の額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることができることとされていますが、ゴルフ場経営会社の発行するゴルフ会員権について、この規定が適用されるためには、ゴルフ会員権として処理していたものの全部又は一部が金銭債権としての性格を有するものにならなければなりません。しかし、預託金制ゴルフクラブの会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるといわれており、退会しない限り金銭債権にはならないとされています。
したがって、退会しない限りゴルフ会員権は金銭債権としての性格を有することになりませんので、貸倒引当金に繰り入れることは認められません。BY 税理士 大阪.blog
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2009年10月9日金曜日

民主党の税制改正

Q:民主党に政権交代しましたが、税制改正はどのようになるのでしょうか?

P:党税調を廃止し、政府に新しく税制調査会を設置して、税制改正過程の抜本見直しを行うとしています。

A:民主党は、税制について「政策集INDEX2009」において、法人税改革の推進、消費税改革の推進、所得税改革の推進、相続税・贈与税改革の推進、租税特別措置透明化の制定、中小企業支援税制など21項目を掲げています。主な内容には、次のようなものがあります。
・子育て、教育支援のための子供手当を創設
・中小法人の軽減税率を18%から11%に
・租税特別措置の効果を検証
・所得税を所得控除から中・低所得者に有利な手当に切替え
・相続税において遺産課税方式への転換の検討
・消費税を社会保障以外に充当しないことを明記
また、税制改正についても、「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化するとしており、与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行うとし、地方税については、地方6団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行うとしています。by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
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2009年10月8日木曜日

発電システムの耐用年数

Q:会社の工場に設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年を使えばいいのですか?

P:17年が適用されます。

A:お問合せの資産は、自家発電設備の一種であり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当するものと思われます。
この場合の自家発電設備は、一般的には相当の規模を有し、かつ、その使用可能期間が比較的長いこと、及び各工業設備の法定耐用年数の算定の基礎に含まれていないことから、各工業設備とは区分して別途掲げられている耐用年数を適用することとされています(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-6)。
具体的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に、自家発電設備として「346 電気事業用水力発電設備」、「347 その他の水力発電設備」、「348 汽力発電設備」、「349 内燃力又はガスタービン発電設備」が特掲されていますが、お問合せの発電システムはこれらのいずれにも該当しませんので、「369 前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の「主として金属製のもの」の17年を適用することが相当と考えられます。
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2009年10月7日水曜日

引越しした場合の通勤費の非課税限度額

Q:月の途中で引越しした場合の通勤費の非課税限度額はどのように計算したらいいのですか?

P:変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額を非課税限度額とすることが認められます。

A:所得税法では、給与所得者が通勤に必要な交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、1か月当たり一定金額までは非課税とすることが定められています(通勤費の非課税限度額)が、月の中途で通勤距離を変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、規定が設けられていません。
したがって、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしていますので、お問合せの場合についても、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないものと思われます。
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2009年10月6日火曜日

子会社支援のために行う債権放棄

Q:子会社の資金繰りが悪化して、危険な状況にありますので、子会社に対する債権を放棄して建て直しを図りたいと思っています。気をつける点はありますか?

P:債権放棄の必要性があると認められない場合は寄附金と認定されるおそれがありますので、その点に注意が必要です。

A:子会社や関係会社に対する債権を放棄する場合には、その債権放棄が、今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる場合には損金処理が認められますが、そうでない場合には、寄付金として認定されるおそれがありますので、注意が必要です。
損金処理が認められるには、債権者や債務者について客観的な必要性と相当性が必要になってきますが、次のような点を考慮して判断することになりましょう。
①子会社等が経営危機の状態にあるか
②債権放棄を行うことに相当の理由はあるか
③債権放棄の金額に合理性があるか
④債権放棄をする債権者に恣意性がないか
⑤債権者間での損失負担割合は合理的か
⑥債権放棄後の財産管理及び債権管理が債務者において行われているかなど
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2009年10月5日月曜日

棚卸資産の評価方法

Q:所得税を計算する場合の棚卸資産の評価方法が来年から変わるとか。どのようになるのですか?

P:後入先出法と単純平均法が使えなくなります。

A:棚卸資産の評価方法は、今年度の税制改正で改正され、平成22年以降、後入先出法と単純平均法が使えなくなりました。
ただし、平成21年12月31日の属する年分において、後入先出法又は単純平均法により算出した取得価額による原価法を選定しているときは、平成22年及び23年までの間に、その選定に係る事業の種類及び資産の区分に属するその経過事業年度終了のときにおいて有する棚卸資産について、その計算の基礎となった資産の受け入れ及び払い出しに関する帳簿に、その旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その旧評価方法により計算した金額が使えることとなっています。
また、旧評価方法を適用している者が、平成22年分又は23年分の棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限ります)の評価方法を新評価方法に変更しようとする場合において、確定申告書の提出期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を所轄税務署に提出したときは、その届出書をもって申請書とみなし、その届出書の提出をもってその変更の承認があったものとみなされることとなっています。by 大阪の税理士.blog 禁無断転載

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2009年10月2日金曜日

エネ革税制

Q:太陽光発電設備を取得するとエネ革税制の適用が受けられるとか。どのような内容なのですか?

P:即時償却又は税額控除の適用が受けられます。

A:お問合せの制度は、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)といわれるもので、青色申告書を提出する個人又は法人が、エネルギー需給構造改革推進設備を取得等し、これを1年以内に事業の用に供した場合に取得価額の一定割合の特別償却や税額控除を認めるもので、今年度の税制改正においては、21年4月1日から23年3月31日までの取得について、事業供用年度で即時償却することができることとされたものです。
エネルギー需給構造改革推進設備等とは、次の8つをいい、太陽光発電設備もその中に含まれています。
①エネルギー有効利用製造設備等
②エネルギー有効利用付加設備等
③電気、ガス需要平準化設備
④新エネルギー利用設備等
⑤その他の石油代替エネルギー利用設備
⑥電気供給安定化設備
⑦エネルギー使用合理化設備
⑧エネルギー使用制御設備
太陽光発電設備の対象になる資産は、一定の新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産とされていますので、機械装置だけでなく建物付属設備も対象になります。
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2009年10月1日木曜日

分掌変更に伴う退職給与

Q:取締役を退任して監査役になる場合に支給する給与は、退職給与として取り扱うことができますか?

P:実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合は認められます。

A:法人税基本通達に役員の分掌変更の際に支給する給与について、次に掲げる事実があったことなど、その分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされています。
①常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
③分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
なお、この規定は例示ですので、実質で判断されることになります。
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2009年9月30日水曜日

産活法2つの融資制度

Q:産業活力再生特別措置法(産活法)によって新たな資金調達制度が創設されたそうですが、どのような内容のものなのですか?

P:中小企業基盤整備機構による債務保証制度、企業出資を円滑にするための制度があります。

A:産活法による資金調達方法には次の2つの資金調達方法が盛り込まれています。
①中小企業基盤整備機構による債務保証制度
リーマンショック以来、中小企業のみならず中堅・大企業の資金繰りも厳しくなっているものの、中堅・大企業向けには、中小企業向けの信用保証協会による緊急保証制度のようなものがないことから、中堅・大企業でも利用できる新たな債務保証制度が創設されました。この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保証をするもので、将来有望で一定期間内(原則3年以内)に収益性の向上が見込まれるものとして産活法の計画を策定し、大臣の認定を受けた企業が対象になります。
②企業出資を円滑にするための制度
この制度は、一定期間内に企業価値を向上する等の事業計画を策定し、大臣の認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たす企業に対し、日本政策投資銀行等が出資し、万一、この企業が倒産等した場合には、日本政策金融公庫がその損失の一部を補てんするという制度です。

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2009年9月29日火曜日

渡切り出張旅費

Q:当社には、出張旅費や日当の社内規定がありませんので、社長の出張の際には定額を支給しています。税務上問題ありませんか?

P:通常必要であると認められる金額であれば非課税として取り扱われます。

A:所得税では、勤務をする場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行に必要な金品で、その旅行に通常必要と認められるものについては、課税されないこととなっています。
そして、この非課税とされる旅費は、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうとされており、具体的には、次の事項を勘案した支給基準に基づいて支給されている旅費について、非課税として取り扱われることとなっています。
①その支給額が役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれた基準によって計算されているものであること
②その支給額が、同業種、同規模の他の会社の使用人等に一般に支給されている金額に照らして相当と認められるもの
つまり、この支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算をしなくていいということですから、その支給額が通常必要と認められる範囲内であり、継続して支給しているというものであれば非課税として取り扱われます。

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2009年9月28日月曜日

事前確定給与の届出

Q:役員にいわゆる賞与を支給しようとする場合には、事前に税務署へ届出をしておかないといけないそうですが、いつまでに提出しておけばいいのですか?

P:原則として、次のようになっています。

A:この届出を事前確定給与の届出といいますが、この届出の提出期限は、原則として、株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議により事前確定届出給与の支給についての定めをした場合はその決議をした日(その決議をした日がその役員が職務の執行を開始する日後である場合には、その職務の執行を開始する日)から1月を経過する日までにしなければならないこととなっています。ただし、その経過する日がその事業年度開始の日から4月を経過する日後である場合には4月を経過する日とし、新設法人にあっては、その設立の日以後2月を経過する日とされています。
なお、この場合の職務の執行を開始する日とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によりますが、たとえば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者が引き続き役員に再任された者は、その定時株主総会の開催日が職務の執行を開始した日となります。

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2009年9月25日金曜日

事業承継税制Q&A

Q:国税庁から、事業承継に関するQ&Aが出されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のようなことが書かれています。

A:国税庁は、さきごろ、ホームページ上に「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」を公表しました。このQ&Aには、納税猶予制度の適用を受けるための担保に関する基本的な手続きや申告期限までに提出する書類がまとめられています。Q&Aは12問で、次のような内容になっています。
・担保提供できる財産の種類
・譲渡制限付株式の取扱い
・担保提供する財産の価額
・担保提供する場合の手続き
・持分会社の持分を担保提供する場合
・担保提供した全部又は一部に変更があった場合の取扱い
・担保提供している非上場株式の価額が下落した場合
・担保提供に関する書類等の提出期限
・非上場株式以外の財産の担保提供の可否
・2以上の非上場株式等を担保として提供する場合
その他、書類関係が掲載されています。
詳しくは、こちらで。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/qa/index_6.htm

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2009年9月24日木曜日

役員に金銭を貸し付けるとき

Q:役員に金銭を貸し付ける場合は、金利を何%にしたらいいのですか?

P:年4.5%又は会社の平均調達金利、ひも付き融資の場合は、その借入金について支払うべき利率による利息を徴収しなければなりません。

A:会社が役員に金銭を貸し付ける場合には、次の利率で計算した利息を徴収しなければならないとされています。
①いわゆるひも付きの貸付金の場合
その借入金について支払うべき利率
②上記以外の場合
年4.5%(平成21年中の貸付け)
ただし、①、②に満たない利率であっても、会社の平均調達金利など合理的と認められる利率に基づき利息を徴収しているときは、それが認められることになっています。
なお、役員に対して無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、実際に収受した利息とこの収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意が必要です。
この場合の利息の計算方法は、原則として、貸付契約に係る約定によることになりますが、その月の貸付金の平均残高や月末残高を基にした合理的な基準により計算する方法でも認められます。

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2009年9月23日水曜日

自販機設置による仕入税額控除を否認

Q:アパートの取得と同時に自販機の設置をして消費税の仕入税額控除を受けようとしたものの否認され、争われた事件があったそうですが、どうなりましたか?

P:アパートを取得した課税期間には自販機の販売手数料の締切日が到来していないとして請求を棄却しました。

A:この事件は、賃貸アパートを取得した請求人がその敷地内に飲料水の自販機を設置して、販売手数料を受け取ることにより、消費税の課税売上割合を100%として、アパートの取得に際して支払った消費税額を還付してもらうための申告をしたところ、原処分庁が、アパートの引渡日に属する課税期間の課税売上は発生していないとして仕入税額控除を否認したことが発端になったものです。
請求人は、アパートを取得した課税期間に自販機による飲料水の販売もされていることから、その課税期間の課税売上割合は100%となり、賃貸アパートの取得に係る消費税の仕入税額控除が認められると主張しましたが、裁決では、消費税では、課税資産の譲渡等の時期に関する規程がないことから、所得税の収益の認識基準、つまり収入すべき権利が確定した日における金額、で把握することになるとしたうえで、本件は、賃貸アパートの取得した課税期間には、自販機の収入すべき権利が確定していないことから、課税売上にはならないとして審査請求を棄却しました。

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2009年9月18日金曜日

慰謝料を会社が負担するとき

Q:従業員が起こした事故の慰謝料を会社が負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
①業務遂行上の事故の場合
損害賠償金等の支払の基因となった事故が、会社の業務の遂行に関連する事故であり、かつ、その事故を起こした従業員に故意又は重過失がないときはその事故を起こした従業員が受ける経済的利益はないものとされますので、この場合には所得税の源泉徴収の問題は発生しません。
②業務遂行上以外の事故の場合
これに対して、従業員の起こした事故が、会社の業務と関係ないものであるときや、その事故を起こした従業員の故意又は重過失によるものであるときは、会社が負担する損害賠償金等は、その事故を起こした従業員に対する給与とされます。したがってこの場合には、源泉徴収が必要になります。
ただし、会社が負担した金額のうちに、その事故を起こした従業員の支払能力や会社としての社会的、道義的責任等の観点からみて、その従業員に損害賠償金等を負担させることができないため、会社がやむを得ず負担したと認められる部分の金額がある場合には、その部分の金額については経済的利益はないものとして取り扱われますので、その部分については、源泉徴収する必要はありません。

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2009年9月17日木曜日

解約返戻金のない長期平準定期保険

Q:長期の定期保険は損金算入に制限があるけれど、解約返戻金のない長期の定期保険はまた取扱いが違うと聞きました。どのようになっているのですか?

P:一般の定期保険と同様の取扱いがなされます。

A:長期の定期保険(長期平準定期保険)は、その支払う保険料の中に多額の前払保険料が含まれていることから、税務上は支払ったときに全額損金算入を認めず、損金算入に一定の制限をかけています。
しかし、支払保険料が掛捨てで、解約、契約失効、契約解除、保険金の減額及び保険期間の変更等をしても一切解約返戻金等の支払いがないという長期の定期保険については、前払保険料が含まれていないことから、この規定の適用はされず、定期保険の一般的な取扱いに従って処理をすることが認められています。
したがって、この場合、その定期保険が、契約者・受取人=法人、被保険者=従業員であれば、その保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入されますし、契約者=法人、被保険者・受取人=従業員の定期保険であれば、その保険料相当額は、その従業員に対する給与として取り扱われることとなります。

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2009年9月16日水曜日

民主党の税制改正案

Q:民主党の税制改正案が示されたそうですが、どんな内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられており、内容は、次の20項目が盛り込まれています。
・税制改正過程の抜本改革
・税、社会保障共通の番号の導入
・納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
・国税不服審判のあり方の見直し
・所得税改革の推進
・年金課税の見直し
・住宅ローン減税等
・給付付き税額控除制度の導入
・金融所得課税改革の推進
・消費税改革の推進
・法人税改革の推進
・租税特別措置透明化法の制定
・中小企業支援税制
・特定非営利活動法人支援税制等の拡充
・相続税・贈与税改革の推進
・国際連帯税の検討
・個別間接税改革の推進
・酒税・たばこ税
・自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化対策税
・徴税の適正化

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2009年9月15日火曜日

退職所得を計算する場合の勤続年数

Q:退職所得を計算する場合の勤続年数は、どのように計算したらいいのですか。

P:1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。長期欠勤や休職の期間がある場合は、勤続期間に含めて計算します。

A:勤続年数は、次のように計算し、1年未満の端数は切り上げて1年とします。また、長期欠勤や休職の期間もこれらの期間に含めて計算します。
①退職者が、その支払者の下において就職の日から退職の日までの間に一時勤務しなかった期間がある場合・・・その一時勤務しなかった期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により計算します。
②退職者が、その支払者の下で勤務しなかった期間に他の者の下に勤務したことがある場合において、その支払者が退職給与規程の定めによりその退職金の額の計算の基礎とする期間のうちにその他の者のもとに勤務した期間を含めて計算するとしている場合・・・その期間を勤続期間に加算した期間によります。
③退職者がその支払者から前に退職金の支払を受けたことがある場合・・・前の退職金の額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又は①もしくは②により加算する期間に含めません。

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2009年9月14日月曜日

事業用から居住用への買換え

Q:今年度の税制改正で創設された先行取得土地等の特例は、事業用不動産から居住用不動産への買換えにも適用できますか?

P:先行取得土地等の特例制度においては適用が認められます。

A:この土地を先行取得した場合の課税の特例は、土地需要を喚起し、不動産の流動化を図るために創設された制度で、個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合を限度として圧縮記帳を認めるという内容のものです。
この規定は、譲渡する土地については、事業用資産に限るとしていますが、先行取得する土地等については、なんら制限を設けていませんので、先行取得した土地等を居住用として活用することについては問題になることはありません。
ただし、この場合には、取得した日の属する年の翌年3月15日までに所定の届出書を所轄税務署に提出する必要があります。

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2009年9月12日土曜日

会議費の取扱い

Q:会議費は、交際費と違い全額損金に算入できるとのことですが、会議費というものはどんな費用なのですか?

P:次のようなものをいいますが、具体的な金額基準などはありません。

A:交際費とは、仕入先その他事業に関係ある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいうのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食まで交際費とするのは実情にそぐわないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいこととされています。
つまり、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等は交際費に含めなくていいのですが、この場合の「通常会議を行う場所において通常供与される」というのは、昼食の程度を表す意味のものであって、供与する場所を厳格に規定したものではありませんので、たとえば料亭やホテルであってもかまわず、会議としての実態を備えたものであれば、会議のための会場借上げ費、会議中の通常の喫茶、食事代、会議のために必要な宿泊費等は、会議費として認められます。ただし、会議費になるのは、あくまでも昼食程度のものですから、豪勢な食事は会議費として認められません。

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2009年9月11日金曜日

役員の自宅で接待する費用

Q:役員の自宅に得意先を招いて接待する費用は会社の費用になりますか?

P:その目的によります。

A:会社の得意先を役員の自宅でもてなした費用が、交際費として計上できるかということですが、まず、交際費とは、その会社の得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとされているものの、その接待を行なう場所については特に決められていません。したがって、ご自宅で接待する場合の費用も交際費に該当することもあるかと思いますが、交際費に該当するには、その接待の目的が問われることになります。
目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当することになりますが、その役員とその得意先の人が友人関係で個人的なつきあいでの招待であるというような場合には、その費用は、役員個人が負担すべきものですから、会社の費用とすることは認められません。
もし、個人的な費用を会社の費用としている場合には、その費用相当額は、役員に対する給与として取り扱われることとなりますので、十分注意してください。

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2009年9月10日木曜日

住宅取得等資金贈与と住宅型相続時精算課税

Q:今年度に創設された500万円まで非課税になる住宅取得等資金は、住宅型相続時精算課税との併用もできるとのことですが、適用を受けられる対象者は同じなのですか?

P:同じではありません。

A:住宅取得等資金贈与500万円非課税と住宅型相続時精算課税の贈与は、いずれも自宅を取得する場合に適用が受けられる特例ですが、併用する場合には、適用対象者が少し違っていますので注意してください。
①住宅取得等資金贈与500万円非課税
この特例の対象となる受贈者は、「直系尊属からの贈与で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
②住宅型相続時精算課税の贈与
この特例の対象者となる受贈者は、「住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
両者とも、よく似た規定振りになっているのですが、住宅取得等資金贈与の方は、直系尊属からの贈与ですから、子でも孫でも対象になるのですが、住宅型相続時精算課税の贈与については、贈与を受けた者が住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人となっていますので、原則として子(推定相続人)がいるときは孫へ贈与することが認められません。

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2009年9月9日水曜日

パラリンピックメダリストへの報奨金

Q:パラリンピックメダリストへの報奨金の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:非課税扱いとなりました。

A:スポーツ選手が、オリンピックで1位から3位までに入賞した場合には、財団法人日本オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)などが交付されますが、このオリンピック委員会からオリンピック特別賞として交付される金品は、所得税法上非課税となっています。
ただし、非課税となるのは、このオリンピック委員会から交付される金品だけで、他の競技団体からもらう報償金やスポンサー企業などからもらうボーナスには課税がなされます。
ところで、パラリンピックの場合ですが、パラリンピックメダリストに支給される報奨金は、これまで課税扱いとされてきたのですが、今年度の税制改正でオリンピックのメダリストと同様に非課税扱いにすべきという要望があり、今年度以後に財団法人日本障害者スポーツ協会がパラリンピックメダリストに支給する報奨金には所得税を課さないこととなりました。
なお、こちらも、パラリンピック以外の競技団体やその他スポンサーからもらう報償等には課税がなされます。

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2009年9月4日金曜日

公認会計士協会22年税制改正要望

Q:公認会計士協会から、平成22年度の税制改正意見・要望書が提出されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:主な内容は、次のようなものです。

A:公認会計士協会は、さきごろ、平成22年度税制改正意見・要望書を提出しました。
この要望書は、会計士協会の5つのスタンス、「1.課税の公平」、「2.税制の簡素化及び納税事務負担の軽減」、「3.会計基準との適合性」、「4.経済取引への中立性」、「5.国際的整合性」に基づいて提言されたもので、主な要望事項には、次のようなものがあります。
①損金経理を中心とする確定決算主義の在り方を弾力的に見直すこと
②賞与引当金、退職給与引当金を認めること
③特殊支配同族会社の役員の給与所得控除額相当額の損金不算入制度を廃止すること
④法人税法の改正は、企業会計基準を十分に尊重すること
⑤受取配当金を全額益金不算入とすること
⑥消費税の各種届出書の提出期日を申告期限の末日まで延長すること
⑦税制改正内容を税制改正大綱公表前に広く一般に公開し、意見募集を図る機会を設けること

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2009年9月3日木曜日

海外渡航費

Q:当社は、このたび同業者団体が行う海外視察旅行に参加します。観光もありますが費用はどのように処理すればいいのですか?

P:費用を旅費と給与に振分けをします。

A:業務と観光を併せて行うような視察旅行に参加する場合は、その旅行費用をまず「旅費」と「給与」に振り分けをしなければならず、振分けは、次の損金算入割合に応じて次のように取り扱われることとなっています。
  損金等算入割合=A/A+観光を行った日数
  A:視察等業務に従事した日数
  (注)損金等算入割合は10%未満の端数を四捨五入します。
①損金等算入割合が90%以上の場合
損金等算入割合が90%以上の場合は、その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として処理することができます。
②損金等算入割合が20%以上80%以下の場合
損金等算入割合が20%以上80%以下となる場合は、その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とし、それ以外の金額はその役員または使用人に対する給与として処理をします。
③損金等算入割合が10%以下の場合
損金等算入割合が10%以下となる場合は、その旅費の全額が旅行者たる役員又は使用人に対する給与となります。

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2009年9月2日水曜日

宿日直手当

Q:当社では、休日の電話対応をするため、日直制度を設けました。この場合に支給する日直料は源泉徴収の対象になりますか?

P:1回の宿直につき支給される宿直手当が4,000円までであれば、源泉徴収は不要です。

A:宿直料又は日直料は、職務の対価を有する一方、食事などの実費弁償的な性格も有していることから、その勤務1回につき支給される金額のうち4,000円までの部分については、課税しないこととされています。ただし、次のいずれかに該当する宿日直料は、その全額が課税対象になるとされています。
①休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に支給される宿直料又は日直料
②宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
③宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するようにその給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(給与比例額といいます。)により支給される宿直料又は日直料(その宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限ります。)

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2009年9月1日火曜日

ゴルフコンペ費用

Q:会社でゴルフコンペを行おうと思っています。開催方法の違いで交際費の負担が違ってくるそうですが、どのようになっているのですか?

P:会費制で行う場合は、会費の設定がポイントになります。

A:
◆社外コンペの取扱い
得意先と行うコンペは、会社の業務に関係ある費用ですから、原則として、交際費に該当しますが、会費制でする場合には、その会費の額によって次のように取り扱われます。
①会費の明示がある場合でプレー代相当額以上の会費を徴収する場合
総費用-会費の合計=交際費
②会費の明示がある場合でプレー代相当額に満たない会費を徴収する場合
総費用=交際費
③会費の明示がない場合
総費用=交際費
④プレー代は個別精算する場合
懇親会費や商品代の総額=交際費
⑤会費は任意の金額とする場合
総費用=交際費
◆社内コンペの取扱い
従業員を対象とする慰安のための社内コンペ費用を会社が負担した場合は、その経済的利益は給与として取り扱われます。

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2009年8月31日月曜日

税額控除の計算ミスと更正の請求

Q:会社の申告で、株式配当に係る所得税額控除を計算ミスして、税額を過大申告していたのが判明しました。更正の請求することはできるでしょうか?

P:更正の請求を認めるとする判決があります。

A:この事件は、納税者が株式配当に係る所得税額控除の計算ミスをして法人税額を過大申告したことが判明し、更正の請求をしたところ、所得税額控除は申告書に記載された金額が限度であるとして更正すべき理由がない旨の処分がされたことから裁判になったものです。
この事件は最高裁までいった事件ですが、最高裁では、所得税額控除の規定は、二重課税を排除する趣旨で設けられたものであり、申告書に記載がある限り適用され、控除される金額は申告書に記載された金額であるとし、この規定は納税者が所得税額控除の適用を受けることを選択しなかった場合は、後から適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨で更正の請求を許さないこととしたものと解されるとした上で、本件は納税者が一部の銘柄につき銘柄簡便法の計算を誤り、控除を受ける税額を過少に記載したもので、計算誤りは申告上明白ではないが、株式数の記載ミスに起因する単純な誤りであり、納税者が全銘柄の全部に税額控除を受けることを選択する意思があったことは申告書から見て取れるとし、こうした事情のもとで行われた更正の請求は範囲を追加的に拡張する目的ではないことから認められるとしました。

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2009年8月28日金曜日

小規模共済法案

Q:小規模共済の加入対象者に配偶者などの共同経営者が含まれるようになると聞いていましたが、いつ頃からなるのでしょうか?

P:その法案は廃案になりましたので、今のところは未定です。

A:小規模共済制度は、いわゆる個人事業者や小規模企業者の退職金を準備する制度で、掛金は全額所得控除の対象となり、廃業又は退職時に一括で受け取る共済金は退職所得に、そして、分割で受け取る場合には公的年金控除の適用が受けられるなどの税務上の恩典が受けられるというものです。
加入資格は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は小規模企業の経営者となっています。
お尋ねの法案は、「小規模企業共済法の一部を改正する法律案」というもので、今年の6月30日に衆議院に提出され、7月17日に経済産業委員会に付託されていたところでした。
改正では、①加入者の対象者を事業経営に携わる共同経営者2人に増やす、②共済事由を廃業及び老齢にするなどの内容になっており、要件が緩和される予定でしたが、衆議院の解散に伴って廃案となってしまいましたので、今のところ未定となっています。

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2009年8月27日木曜日

リビングニーズ特約の生前給付金

Q:夫ががんになり余命3ヶ月と宣告されました。リビングニーズ特約の給付金をもらいましたが、この給付金には税金がかかりますか?

P:かかりません。

A:リビングニーズ特約とは、おおむね、次のようなものになっています。
①被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部を生前給付金として支払う。
②生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされる(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。
③生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。
④特約の保険料は不要である。
リビングニーズ特約による生前給付金は、死亡保険金の前払的な性格を有していますが、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
所得税では、疾病により重度の障害状態になったことなどにより支払いを受ける高度障害保険金や高度障害給付金、入院費給付金等は、身体の傷害に基因して支払を受けるものとして非課税所得とされていますので給付金には課税されることはありません。

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2009年8月26日水曜日

社会保険料の計上時期

Q:当社は8月20日決算法人です。8月1日から20日までの社会保険料を見積もって計上することは認められますか?

P:認められません。

A:法人税では、法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうちその法人が負担すべき部分の金額は、その保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされています。
①健康保険法又は厚生年金保険法の規定により徴収される保険料
②厚生年金保険法の規定により徴収される掛金又は徴収金
(注) 徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
こうした規定振りになっているのは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はないことになっているからです。
したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は、その月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになりますので、決算月の20日分の社会保険料を見積もって計上したとしても、損金の額に算入することは認められません。

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2009年8月21日金曜日

利息棚上げしている場合の未収利息

Q:取引先の業績が悪く、貸付金に対する利息がずっと未収です。こんな場合でも、収益に計上しなければなりませんか?

P:一定の場合には益金に算入しないことが認められます。

A:法人税では、法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとしています。
①債務者が債務超過に陥っており、支払督促したにもかかわらず、事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。「直近6月等」)の利息が未収で、かつ、直近6月等以内に支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続が開始されたこと。
③債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当額貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
④債権者集会の協議決定等により貸付金の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。

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2009年8月20日木曜日

法人成りに伴う資産の引継ぎと消費税

Q:個人事業から法人成りした場合、引継いだ資産に消費税はかかりますか?

P:事業用資産の引継ぎは、債務の引受を対価とした課税資産の譲渡となり、消費税がかかります。

A:個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継ぎが消費税の対象になるかどうかで争われた事件がありますのでご紹介しましょう。
請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、消費税はかからないと主張しましたが、裁決では、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等であるとしているものの、消費税では非課税取引を含む資産及び負債が一体になった「営業」それ自体を一つの課税客体と捉えて課税対象とする規定はないとしたうえで、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を収受する代わりに負債を引き受け、債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものであるから、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当すると判断して、請求人の審査請求を棄却しました。

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2009年8月19日水曜日

住宅資金贈与500万円特例

Q:住宅資金の贈与は500万円まで非課税になったと聞きましたが、これまでの贈与はどうなるのですか?

P:これまでの贈与の他、相続時精算課税の贈与と合わせて適用することができます。

A:さきごろ、経済危機対策が盛り込まれた租税特別措置法の一部を改正する法律が施行され、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用が受けられることとなりました。
この特例は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に500万円までの金額を非課税にするという規定ですが、この規定は、暦年課税の贈与又は相続時精算課税の贈与と合わせて適用が受けられることとなっていますので、暦年贈与と合わせて受ける場合には610万円(500万円+基礎控除額110万円)までが非課税に、また相続時精算課税と合わせて受ける場合には4,000万円(500万円+3,500万円)までが非課税になります(暦年贈与と相続時精算課税贈与とは合わせて受けることができず、相続時精算課税贈与を一度選択すると、暦年贈与を二度と適用することができなくなります)。
なお、この規定は、一定の書類を添付して贈与税の申告をしなければ認めらられませんので注意しておいてください。

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2009年8月18日火曜日

親子会社になった場合

Q:提携会社の株式を会社で全部買取り、子会社にしたいと思っています。連結納税する場合は、どのような取扱いになりますか?

P:次のようになります。

A:連結納税をする場合は、連結親会社の事業年度が連結事業年度となります。
そして、事業年度の途中で完全支配関係を有することとなった場合には、その完全支配関係を有することとなった日に連結納税の承認があったものとみなされ、子会社になる会社は、①その事業年度開始の日から完全支配関係を有することとなった日の前日までの期間については通常の単体申告をし、②完全支配関係を有することとなった日からその親会社の事業年度終了の日までの期間については連結申告を行うことになっています。
したがって、親会社と子会社の決算日が違う場合には、子会社は、連結申告のほかに通常の決算業務もしなければならず、負担が増えてしまいますので、事業年度を事前に変更して揃えておくのがいいのではと思われます。
なお、子会社が有している繰越欠損金は、連結法人に引き継がれず(連結欠損金として扱われない)切捨てになってしまいますので、繰越欠損金がある場合には、そのあたりのことも考慮して連結にする時期を決定するといいでしょう。

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2009年8月17日月曜日

社債発行差金の取扱い

Q:社債発行差金が繰延資産に該当しないこととなったようですが、どのように取り扱われるようになったのですか?

P:社債金額から直接控除するようになりました。

A:社債発行差金は、これまで繰延資産として取り扱われていましたが、平成19年度の改正で繰延資産から除外されることとなりました。
したがって、社債発行差金は、社債金額から直接控除する会計処理を行い、次の方法によって社債の帳簿価額を償還期間にわたって増額又は減額する処理をしていきます。
①発行価額が額面金額より高い場合
次の算式で計算した金額を益金の額に算入します。
(発行価額-額面金額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数
 (注)発行事業年度は、発行月から期末までの月数になります。
 ②発行価額より額面金額の方が高い場合
次の算式で計算した金額を損金の額に算入します。
(額面金額-発行価額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数

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2009年8月14日金曜日

老人ホームへの入所と小規模宅地等の適用

Q:老人ホームに入居していた被相続人の自宅に小規模宅地の適用があるかどうかで争われた事件があったとか。どのようになったのですか?

P:小規模宅地等の適用はないとして請求を却下しました。

A:この事件は、老人ホームに入所していた被相続人の入所前の自宅に対して小規模宅地等の適用をして申告をしたことに対して、相続開始直前に被相続人の居住の用に供していたとはいえないとして否認、更正処分されたのが原因で争われたものです。
請求人は、相続で取得した家屋が相続開始直前における被相続人の生活の拠点として、居住の用に供されていたのであるから、小規模宅地等の適用は認められるべきだと主張したのに対し、裁決では、老人ホームへの入所は介護目的であったことは認められるものの、①終身入居が可能であること、②入所者は終身にわたり専用居室が使え、介護サービスが受けられ、終身生活することも可能であったこと、③入所対価としての預り金も入所時に支払っており、経済的にも終身にわたって利用することが可能であったこと、④実際に老人ホームから外出したこともなく生活していたことなどから、客観的にみて一時的なものであったとはいえず、相続開始直前において、被相続人の居住の用に供していたとはいえないことから、小規模宅地等の適用はできないとして請求を棄却しました。

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2009年8月13日木曜日

スーツの支給

Q:当社では、男性社員全員に制服用のスーツを支給しようと思っています。問題ありますでしょうか?

P:給与として課税されます。

A:所得税では、給与所得者がその使用者から受ける金銭以外の物又は経済的利益でその職務の性質上欠くことのできないものは非課税とされており、例示として、①制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品や、②制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益、③専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服や作業服等があげられています。
非課税とされている理由は、①制服の支給や貸与が職務遂行上必要であるとともに使用者の業務上の要請から行われるものであること、②受ける利益がその勤務場所に限られていることなどがあげられます。
大阪市の職員に支給されたスーツは、胸ポケットのふたの部分に市役所名の刺繍が入っていたものの、そのふたの部分をポケットに差し込めば市役所名がわからず、勤務先以外でも着用できるものであったことから、非課税には該当せず課税とされています。
このことから、そのスーツの支給が給与課税されないためには、私服として着用できないようなものでなければならないということがいえるでしょう。

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2009年8月12日水曜日

日税連、平成22年税制改正建議書

Q:日税連から、平成22年の税制改正に関する建議書が提出されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容になっています。

A:税制改正の建議項目は全部で26項目、主なものには次のようなものがあります。
①高額給与所得者の給与所得控除額を一定限度額に定める
②退職所得に係る税額計算を勤続年数に応じた方式に変更すること
③給与所得者に対する課税は、年末調整と確定申告との選択制とする
④不動産の譲渡所得課税を所有期間を考慮したN分N乗方式とし、総合課税所得と損益通算を認める
⑤居住用財産の譲渡損失は、借入金等の有無に関係なく損益通算及び繰越控除を認める
⑥少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げる
⑦特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止する
⑧受取配当等は、全額を益金不算入にする
⑨消費税の仕入税額控除の「一括比例配分方式」は、いつでも「個別対応方式」に変更可能にすること
⑩取引相場のない株式等の評価の適正化を図る
⑪相続税の連帯納付義務制度を廃止する
⑫更正の請求の延長を行う

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2009年8月11日火曜日

破産手続きと貸倒れ

Q:当社の取引先が、破産手続きの申立てをしました。貸倒損失で計上しても問題ないでしょうか?

P:申立ての段階では50%相当額を貸倒引当金に計上し、廃止決定又は終結決定がなされた時点で貸倒処理することになります。

A:法人税では、破産手続きの開始の申立てがあったときは、その債務者に対する金銭債権の額の50%相当額を回収不能額として貸倒引当金に計上できるとしており、次の金額は金銭債権の額から除くとしています(この時点では貸倒損失として計上できません)。
①その債務者から受け入れた金額があるため、実質的に債権とみられない部分の金額
②担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立等の見込があると認められる部分の金額
では、いつの時点で貸倒損失を計上することができるかですが、破産手続きは会社更生法や民事再生法などと違って、債権の切捨てという手続きがありませんので、法律上の債権の消滅というものがありません。したがって、裁判所の廃止決定又は終結決定による法人の登記の閉鎖という事実により、事実上回収可能性がないことが明らかになった段階で貸倒損失を計上することになります。ただし、終結前であっても破産管財人から配当金額がゼロという証明がある場合などは終結前であっても貸倒損失の計上が認められます。

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2009年8月10日月曜日

情報提供料

Q:当社では、仕事につながる情報を提供してくれた人に対して情報提供料を支払っています。聞くところによると、この情報提供料は交際費になるとか。どういう取扱いになっているのですか?

P:情報提供を業としている者及び一定の要件を満たす情報提供を業としていない者に対する情報提供料は交際費にならず、単純損金になります。

A:法人が、取引に関する情報提供等の対価として支出する金品は、その額が適正である限り、原則として、法人の損金になりますが、情報提供等を業としていない者に対して支出する情報提供料は、次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときに限り、その交付に要した費用は交際費等に該当しない(単純損金になる)こととされています。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
したがって、情報提供を業としていない者に対する情報提供料で、上記のすべての要件を満たさないものは、交際費となります。

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2009年8月7日金曜日

事業廃止年分の事業税の取扱い

Q:私は、今年、個人事業を廃止して法人成りをしました。今年度の個人の事業税は、いつの経費になるのですか?

P:今年の必要経費に、事業税を見積もって算入することができます。

A:所得税では、事業税のように納期が分割して定められているものは、原則として、それぞれの納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費になることとなっています。
しかし、事業を廃止した年分の事業税については、翌年の必要経費にできないことから、廃止年分に事業税を見積もって必要経費に算入することが認められています。
見積額は、次の算式で計算します。
{(A±B)×R}÷(1+R)
A・・・事業税の課税見込み額を控除する前の廃業年分の事業所得金額
B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
R・・・事業税の税率
なお、見込み額を控除しなかった場合には、廃業年分の事業税が確定したときに、事業を廃止した年分の事業所得の金額から控除することになりますので、廃業年分の事業税の納付すべきことが確定した日から2ヶ月以内に更正の請求の手続きをすることになります。

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2009年8月6日木曜日

自社株を同族株主に低額で譲渡した場合

Q:自社株を同族株主に低額で譲渡した場合は、どのように取り扱われますか?

P:譲渡した個人には譲渡益が出れば譲渡所得課税、譲渡を受けた個人には贈与税がかかることがあります。

A:同族株主のいる会社の株式の評価は、次のような評価方法を採ることとなっています。
①原則的評価方法を採る人
・取得後の議決権割合が5%以上の株主
・中心的同族株主がいない場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・中心的な同族株主で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・役員である株主又は役員となる株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
②特例的評価方法を採る人
・役員でない株主で中心的な同族株主がいる場合で取得後の議決権割合が5%未満の株主
・同族株主以外の株主
この評価方法によらず、この評価方法により求めた評価額より低い価額で個人間売買した場合には、譲渡した個人には譲渡益が生じない限り課税関係は生じませんが、譲渡を受けた個人側では、売買価額と評価額との差額が贈与となり課税されることとなります。

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2009年8月5日水曜日

平成21年分の路線価

Q:平成21年分の路線価が発表されたそうですが、どういう内容だったのですか?

P:最高路線価が上昇した都市はありませんでした。

A:さきごろ、国税庁より平成21年分の路線価が公表されました。
これによりますと、都道府県庁所在都市の最高路線価は、すべての都市で横ばい又は下落となっています。
下落したのは、東京をはじめ、名古屋や青森、静岡などの39都市で、横ばいだったのは、新潟や奈良、長崎等の8都市でした。
下落率が5%以上だったのは、札幌、仙台、横浜、京都、福岡などの14都市でした。
なお、全国の最高路線価は、東京都中央区銀座5丁目銀座中央通りの3,120万円でした。
また、標準宅地の評価額の平均額は、全国平均で13万7千円(前年14万5千円)で、4年ぶりに下落に転じています。
都道府県別では、上昇している都道府県はなく、すべての都道府県で下落となっています。
下落率が5%以上の都道府県は東京都をはじめ愛知、福岡、北海道など9都道府県、5%未満の都道府県は大阪や神奈川、山形、鹿児島など38都道府県でした。

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2009年8月4日火曜日

被災資産に係る資本的支出・修繕費

Q:災害に遭った固定資産に手を加えました。この費用は、どんな取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:災害により被害を受けた固定資産について手を加えた場合の費用は、次のように取り扱われることとなっています。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい、次のようなものが例示されています。
・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

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2009年8月3日月曜日

贈与があったとされない場合

Q:贈与税では、名義を変えても贈与があったとされない場合があるとか。どんな場合があてはまるのですか?

P:次のような場合は、贈与があったとされないこととなっています。

A:税務では、名義変更があった場合には、原則として、贈与があったものとして取り扱いますが、次の場合には、贈与があったものとされないこととなっています。
①他人名義で不動産、船舶、有価証券等を取得した場合で次のような場合
・名義になっている人が名義人となっている事実を知らなかった場合
・名義人が対象となっている不動産、船舶等を使用収益していない場合
・名義人が有価証券を管理運用し、又はその収益を享受していないこと
③過誤等により他人名義にした場合
他人名義で財産を取得したことが過誤又は軽率になされた場合で、かつ、それらのことが取得者の年齢からみて確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告もしくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得者の名義にした場合に限り、贈与がなかったものとして取り扱われます。また、他から取得した財産を他人名義とした場合のほか、自分が持っていた財産の名義を他人名義に変更した場合も同様に扱われます。
その他、一定の場合にも贈与があったとされないこととされています。

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2009年7月31日金曜日

被災資産に係る資本的支出・修繕費

Q:災害に遭った固定資産に手を加えました。この費用は、どんな取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:災害により被害を受けた固定資産について手を加えた場合の費用は、次のように取り扱われることとなっています。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい、次のようなものが例示されています。
・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

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2009年7月30日木曜日

割賦払いで取得した不動産の取得費

Q:割賦払いで取得した不動産の取得費に賦払期間中の利息を算入することができますか?

P:購入代価と利息相当部分が明らかであるものについては、その資産の使用を開始するまでの期間に相当する利息部分は取得費に算入することができます。

A:所得税では、資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額としています。
そして、資産の取得に要した金額には、その不動産の取得金額のほか、登録免許税等のその資産を取得するための付随費用が含まれるが、その資産の維持管理に要する費用等、居住者の日常的な生活費や家事費はこれに含まれないとしています。
また、その資産を取得するための借入金の利子は、原則として、資産の取得に要した金額に該当しないが、借入金の利子のうち、居住のためその不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、不動産を取得するための付随費用に該当するものとして取り扱われています。
不動産を割賦契約で取得した場合は、この借入金の利子の取扱いに準じて取り扱われ、購入代価と割賦利息に相当する金額が明らかに区分されている場合で、その利息相当額のうち使用を開始するまでの期間に対応するものは取得費として取り扱われます。

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2009年7月29日水曜日

最低保証型一時払変額年金の取扱い

Q:最低保証型一時払変額年金の受取時の課税関係が明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?

P:年金受取時の必要経費の計算方法が明らかにされました。

A:これは、外資系生保会社からの照会を受けて、東京国税局が文書回答する形で明らかになったものです。
概要は、米ドル建て一時払変額年金の年金受取時の必要経費の計算方法で、次の算式で求めた金額のうちいずれか小さいものを雑所得の必要経費として扱ってよいというものです。
A=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額(注1)×支払保険料の総額÷年金支払開始日の前日の基本保険金額
B=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額×支払保険料の総額÷年金支払開始時に支払を受ける年金の額×年金の支払開始時の被保険者の余命年数(注2)
(注1)年金支払開始時において、所定の金融機関が公示する対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算した額となります。
(注2)被保険者の余命年数は、所令82条の3別表に定める余命年数表によります。

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2009年7月28日火曜日

相続と確定申告

Q:父が先日亡くなりました。父は個人事業をしていましたが、父の申告はどのようにしたらいいのですか?

P:所得税の確定申告書と消費税の確定申告が必要になります。

A:所得税の確定申告書を提出しなければならない被相続人がこれを提出しないで死亡した場合には、その相続人は相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書(これを準確定申告書といいます)を提出しなければなりません。
また、消費税についても、同様に相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書を提出しなければならないことになっています。
なお、相続により、被相続人の事業を引き継いだ場合には、相続人の消費税の納税義務について、次の点に注意してください。
①相続のあった年
相続人の基準期間における課税売上は考慮せず、被相続人の基準期間の課税売上が1千万円を超えるかどうかで消費税の判定をします。
②相続のあった年の翌年及びその翌年
相続人の基準期間における課税売上と被相続人の基準期間の課税売上を合算して消費税の判定をします。

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2009年7月27日月曜日

貸倒引当金の繰入れ

Q:貸倒引当金の計上は、洗い替えと聞きました。差額繰入れは認められないのですか?

P:確定申告書に明細書を付ければ認められます。

A:貸倒引当金は、税務上、①個々の債権ごとに貸倒損失額を見込む個別評価貸倒引当金と、②期末債権に対して一括で損失額を見込む一括評価貸倒引当金の2つがあります。
いずれもその繰入れは、確定した決算において費用又は損失として経理する損金経理が必要で、損金経理をしなければその繰入額は損金に算入することが認められません。
ところで、貸倒引当金の繰入れ処理ですが、原則は、当期に損金の額に算入した貸倒引当金を翌期に益金の額に算入するいわゆる洗い替え法によることとされています。これは一括評価貸倒引当金だけでなく、個別評価貸倒引当金も同様です。
しかし、企業会計においては、従来から差額繰入れや差額取崩しが認められており、更正妥当な会計慣行として行われていることから、税務でも、当期の取崩し額と繰入額の差額を損金経理により繰入れ又は取崩して益金の額に算入することを認めることとしています。ただし、この場合には、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ又は取崩しであることを明らかにしておく必要があります。

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2009年7月24日金曜日

包括遺贈

Q:先日、私の養父が亡くなりましたが、養父は生前、甥の世話になっていたことから甥に財産の2分の1を遺贈する旨の遺言を残していきました。私は甥と遺産分割協議をすることになるのでしょうか?

P:お二人で遺産分割協議をしなければなりません。

A:遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類の遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産中の特定の財産を譲与することであり、遺贈を受けた者はいつでも遺贈の放棄をすることでき、一度承認又は放棄をしたらこれを取り消すことができません。これに対して包括遺贈とは、遺言により無償で財産の全部又はその一部の割合を譲与することで、遺贈を受けた者は、法定相続人と同一の権利・義務を有するものとして取り扱われ、相続の承認や放棄、遺産分割などもこれらの規定が適用されることとなっています。
したがって、相続人は包括受遺者と遺産分割について自由な意志で遺産分割協議を行わなければならず、包括受遺者を除外して行った遺産分割協議は無効となります。
なお、遺産分割協議により取得した財産は、相続人は相続により取得し、包括受遺者は遺贈により取得したものとして相続税の申告をすることになります。

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2009年7月23日木曜日

源泉所得税納期の特例

Q:源泉所得税に納期の特例という制度があるそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:年に2回納付することができる制度で、人数の要件があります。

A:所得税の源泉徴収は、原則として、その
徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりませんが、①給与の支給人員が常時10人未満である事務所や事業所が、②源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を所轄の税務署に提出している場合には、給与等、退職手当等、弁護士等の報酬・料金から徴収した源泉所得税につき、次の納期の特例が認められることとなっています。
・1月から6月までの源泉所得税
7月10日
・7月から12月までの源泉所得税
翌年1月10日
また、この適用を受けている者がその年12月20日までに納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を所轄税務署長宛に提出する場合には、1月10日の納期限が更に10日延長されて1月20日になるという制度(納期限の特例といわれています)も適用することができることとなっています。
ただし、この特例は①源泉所得税の滞納がないこと、②1月20日までに実際に納付することが要件となっています。

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2009年7月22日水曜日

ソフトウェアの取得価額

Q:ソフトウェアにかかる研究開発費は取得価額に含めるのでしょうか。それとも含めなくていいのでしょうか?

P:原則は含めますが、一定のものは含めなくていいことになっています。

A:ソフトウェアの取得価額は、購入したものか製作したものかによって、次のように取り扱われます。
①購入したもの
購入代価(購入のために要した費用がある場合は、その費用の額を加算)と事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額
②自己製作したもの
製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額と事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額
そして、次のようなものは取得原価に算入しないことができるとしています。
・自己製作のソフトウェアで製作計画の変更等により仕損じが生じ、不要となったことが明白な費用の額
・研究開発費の額(自社利用のソフトウェアで、それを利用しても将来の収益獲得や費用削減につながらないことが明白なものに限る)
・製作等に要した間接費、付随費用等でその費用の額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)のもの

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2009年7月21日火曜日

寄附金か交際費か

Q:政治家の政治団体に対して行った賛助金名目の献金は、寄附金ですか、それとも交際費ですか?

P:一般的には寄附金として取り扱われます。

A:法人税では、交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対してする接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとしており、①寄附金、②値引及び割戻し、③広告宣伝費、④福利厚生費、⑤給与等は交際費等には含まれないとしています。
一方、寄附金は、寄附金の額は寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与のときにおける価額又はその経済的利益のその供与時の価額によるものとするとしています。また、事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金に該当することとし、次のものは交際費等に含まれないこととしています。
①社会事業団体、政治団体に対する拠金
②神社の祭礼等の寄贈金
従って、原則、寄附金として取扱われます。

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2009年7月17日金曜日

錯誤による更正の請求

Q:遺産分割に際して錯誤があったため再分割して申告書を提出しようと思いますが、認められるでしょうか?

P:一定の条件付きですが、錯誤を理由にした更正の請求が認められた判例があります。

A:この事件は、相続で取得した同族会社の株式の評価方法について錯誤があったことから遺産分割のやり直しを行い、修正申告をしたことに対して、原処分庁が否認、更正処分してきたことから、この取消しを求めて争った事件です。
判決では、①申告者が更正の請求期間内に、調査の指摘や修正申告の勧奨、更正処分を受ける前に、自らがその誤信に気がついて、更正の請求をしていること、②更正の請求期間内に新たな遺産分割の内容にしたがって変更をし、当初の遺産分割の経済的効果を完全に消滅させていること、③その変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められるような場合のように、その主張を認めても申告納税制度の趣旨や租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合には、例外的に遺産分割の無効の主張が認められることもあるとして、納税者の主張を認めました。

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2009年7月16日木曜日

仮払交際費

Q:当社は建設業を営んでいます。業種柄、交際費の支出が多いのですが、決算を赤字にもしたくないので、交際費を仮払処理しようかと思っています。問題ありますか?

P:交際費は、接待等の行為があったときに支出があったとされますので、仮払であってもその事業年度の交際費として取り扱われることになります。

A:交際費は、中小企業の所定額を除き、原則として損金不算入とされています。
これは、法人の冗費や濫費の支出を抑制して、内部資本の充実を図るようにという目的で創設されたいわゆる交際費課税と呼ばれているものですが、交際費の支出については、次のように規定しています。
すなわち、「法人が各事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の計算上損金の額に算入しない」としたうえで、「交際費等の支出の事実があったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときをいう」とされています。
したがって、法人が仮払又は未払等の経理をしているとしていないとを問わず、実際にこれらの行為があった事業年度において交際費課税が行なわれることになりますので、お尋ねのように仮払をしていても交際費課税はその事業年度で行なわれることになります。

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2009年7月15日水曜日

のれんの償却

Q:のれんの処理が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:企業会計の処理が改正され、負ののれんは一定の要件の下一時に利益計上することとされました。

A:さきごろ公表されました「企業結合(合併)に係る会計基準」では、被合併法人の資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ「持分プーリング法」が廃止とされ、時価で受け入れる「パーチェス法」に一本化することとされています。
そして、パーチェス法が導入されることになりますと合併時には、原則として、どの場合ものれんが生じることとなることから、のれんの償却方法についても次のように見直しがされています。
[改正前]
正ののれんも負ののれんも20年以内に償却
[改正後]
正ののれん・・・20年以内に償却
負ののれん・・・一定の要件の下、負ののれんが生じた事業年度の利益として処理
ただし、税務では、これに合わせて改正をしていませんので、従来どおり次のような取扱いになっていますので、申告時に調整することになります。
・正ののれん・・・5年で均等償却
・負ののれん・・・5年で均等償却

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2009年7月14日火曜日

外交員報酬に対する源泉徴収

Q:当社では、外交員を採用して営業活動することを検討しています。この場合の源泉徴収はどうなりますか?

P:報酬等の支払い方法(固定給とそれ以外に区分されているか、旅費等の扱いはどうなっているか)によって取扱いが変わります。

A:外交員に対して支払う報酬は、次のように取り扱うことになっています。
①報酬等がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合
非課税扱いの旅費は非課税とし、それ以外の部分は給与として扱い、源泉徴収します。
②①以外の場合で、報酬等が固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものを除きます)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき
固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます)は給与とし、それ以外は外交員報酬として源泉徴収します。
③①、②以外の場合
その報酬等の支払いの基因となる役務を提供するために要する旅費等の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与と認められるものについては給与等とし、その他のものについては外交員報酬として取扱い、それぞれ源泉徴収することになります。

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2009年7月13日月曜日

税務相談における税務職員の助言

Q:税務相談において税務職員の助言を受けて行った申告が間違っているとして更正処分された原告が、その取消しを求めた裁判があったそうですが、どのような判決が出されたのですか?

P:棄却されました。

A:この事件は、原告が、税務相談に行って教示を受けたとおりの申告を行ったにもかかわらず、申告が間違っているとして更正処分を受けたため、その取消しを求めて争ったものです。
判決では、税務相談は、行政サービスの一環として、納税者の税務申告の一助になるように設けられているものであり、税務署側で職権的な調査を行って課税要件事実の認定ないし判断をするのではなく、相談者の提示した資料及びその説明の範囲内で検討して納税額や手続き等について指導ないし助言するものである。したがって、税務相談における税務職員による指導ないし助言は、相談者に対して一応の参考意見を示すものにとどまり、相談者がその指導ないし助言の内容のとおりに申告したものであってもその申告内容を是認することまでを意味するものではなく、最終的にどのような税務申告をするかは、納税者の判断と責任に任されているべきである、そして、税務職員の指導ないし助言は、税務署長など一定の責任のある正式見解でもないとして原告の申立てを棄却しました。

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2009年7月10日金曜日

相続税の納税猶予の対象とならない会社

Q:相続税の納税猶予の対象にならない資産会社があるそうですが、どんな会社がそれに該当するのですか?

P:次の算式に該当する会社です。

A:一定の適用除外要件がありますが、原則として、次の資産保有型会社と資産運用型会社がそれに該当します。
①資産保有型会社
資産保有型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間内のいずれかの日において、次の割合が70/100以上となる会社をいいます。
特定資産の帳簿価額の合計額÷資産の帳簿価額の総額≧70/100
②資産運用型会社
資産運用型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間内のいずれかの事業年度において次の割合が75/100以上になる会社をいいます。
分母の事業年度における資産運用収益÷その事業年度における総収入金額

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2009年7月9日木曜日

申告が遅れた場合

Q:当社は、6月末が会社の申告期限だったのですが、ばたばたして申告できませんでした。今から提出しようと思いますが、どのような取扱いを受けるのでしょう?

P:無申告加算税と延滞税がかかります。

A:確定申告は、提出期限内に提出しなければなりませんが、提出が遅れた場合であっても、税務署などから「決定」があるまでは申告書の提出ができることになっています。この申告書を期限後申告書といいます。ただし、この場合には、次の加算税と延滞税がかかりますので注意してください。
①加算税
・法人税(無申告加算税)
・事業税(不申告加算税)
いずれも15%(自主申告に係るものは5%)の加算税が課せられます。ただし、調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない期限後申告書で、法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納付期限に納付されている等の場合には無申告加算税は課されません。
②延滞税
税額の納付が遅れた場合には、法定納期限の翌日からその納付すべき税額を完納することとなった日までの期間の日数に応じ、延滞税、地方税は延滞金が本税とは別に課せられます。

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2009年7月8日水曜日

登録免許税の改正

Q:今年度の税制改正では、登録免許税の改正があったそうですが、どのような改正だったのですか?

P:今年の4月1日から段階的に引上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から引上げることとされました。

A:土地の売買による所有権移転登記及び所有権の信託の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が今年の3月末で期限切れとなり、4月から段階的に引上げられることとなっていましたが、今年の税制改正で、期限を2年間延ばし、平成23年4月1日から段階的に引上げられる改正が行われました。税率は、次のとおりです。
①売買による所有権移転登記
(本則は20/1000)
・平成23年3月31日まで・・・10/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・13/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・15/1000
②所有権の信託の登記
(本則は4/1000)
・平成23年3月31日まで・・・2/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・2.5/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・3/1000

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2009年7月7日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象

Q:今年度の税制改正で創設された土地譲渡の1,000万円控除は、相続で取得した土地にも適用がありますか?

P:相続、贈与、遺贈、交換その他一定の取得については適用がありません。

A:土地譲渡の1,000万円控除とは、平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年超のものに限られます)には、その年中の譲渡所得について、1,000万円を非課税(特別控除)にするという内容のもので、今年の税制改正で創設された制度です。
この制度の対象となる土地等の取得には、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済としての取得、所有権移転外リース取引による取得は含めないこととされていますので、ご質問の相続による取得には適用がないこととなります。
また、本人の配偶者及び直系血族、本人の親族で生計を一にしているもの、本人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているものその他一定の者から取得した土地等にも適用がないこととされています。
なお、収用や交換処分、換地処分、特定の居住用財産の買換え・交換、特定の事業用資産の買換え・交換その他一定の特例を受ける譲渡には、この特例の適用はありません。

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2009年7月6日月曜日

倒産した会社の株式

Q:当社が株式を所有している会社が、倒産しました。この株式はどのように処理したらいいのでしょうか?

P:発行会社の清算結了登記が完了した日に雑損失又は株式消滅損などの科目で損金算入します。

A:不況の折、倒産する企業も多いようですが、倒産した企業の株式を保有している場合には、その株式の処理をどうするかが問題になります。
これについて法人税では、特段の定めを設けていないことから、企業会計基準に従って処理をすることになります。
企業会計では、「金融資産の権利を喪失したときは、金融資産の消滅を認識しなければならない」とされていることから、発行会社が清算結了した時に損失を認識することとなり、税務上でも、これに準じて雑損失や株式消滅損を計上して損失を損金に算入することとなります。
なお、個人が所有している株式の発行会社が倒産した場合には、その株式が特定口座により管理されていたものであること、破綻により上場株式でなくなり、その後に無価値になったことなどの要件を満たせば、みなし譲渡損失として、申告することにより他の譲渡所得と損益通算することが認められますが、それ以外の場合は、特に無価値になったことによる損失は計上できないこととなっています。

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2009年7月3日金曜日

平成20年確定申告状況

Q:平成20年分の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:所得税、消費税、贈与税の申告状況が公表されたのですが、いずれも申告納税額が減少しています。リーマンショックの影響もあるようです。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年分の所得税、消費税、贈与税の確定申告状況が公表されました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、2,369万3千人(昨対7.6万人増)で過去最高でしたが、申告納税額がある人は752.3万人(昨対24.6万人減)、所得金額は39兆5,940億円(昨対3兆6,682億円減)、申告納税額は2兆6,495億円(昨対3,493億円減)といずれも減っています。
還付申告は1,283.6万人で4年連続で過去最高を更新しています。
譲渡所得は、申告人員、所得がある人、所得金額とも昨年分より減少しています。
消費税は、申告件数が142.4万件(昨対3.1万件減)、申告納税額は4376億円(昨対221億円)といずれも減少です。
贈与税は、暦年課税の贈与申告が27.3万人(昨対2万件減)、相続時精算課税の贈与申告が7.4万件(昨対1.5万件減)で、申告納税額は暦年課税が841億円(昨対54億円増)、相続時精算課税が184億円(昨対90億円減)でした。

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2009年7月2日木曜日

添付書面作成基準

Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?

P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。

A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。

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2009年7月1日水曜日

書面添付制度の整備

Q:書面添付制度が整備されたと聞きましたが、どのようになったのですか?

P:意見聴取をして調査の必要性がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を書面により通知することとなりました。

A:書面添付制度とは、申告書に法33条の2の書面(添付書面)が添付されているときは、納税者に税務調査の日時、場所を通知する前に、法30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないとされているもので、税務執行の円滑化・簡素化を図っていくために制定された制度です。
今回の改正では、この書面添付制度の一層の普及・定着を図るため、日本税理士会連合会と国税庁とが協議して整備されたもので、7月10日から実施していくこととされています。
主な内容としては、税理士の意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士等に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果のお知らせ(書面)により行うこととされた(一定の場合には口頭(電話)連絡で調査しない旨の連絡がされます)点でしょう。

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2009年6月30日火曜日

添付書面作成基準

Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?

P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。

A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。

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2009年6月29日月曜日

研究開発税制の拡充

Q:経済危機対策で、研究費税制の拡充が図られたとか。どんな内容なのですか?

P:税額控除できる割合が、開始した事業年度によって次のように引上げられる措置が採られました。

A:試験研究税制は、平成20年度改正で総額型と増加型、高水準型にグルーピングされましたが、今回の経済危機対策においては、総額型の①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る特別税額控除制度、③中小企業技術基盤強化税制が拡充されることとなりました。
具体的には、次のような内容になっています。
①H21.22年度に開始した事業年度
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の20%→30%に引き上げ
②H23.24年度に開始した事業年度
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、21年分及び22年分の繰越税額控除限度超過額があるため、税額控除限度超過額を繰越控除する場合は、その繰越控除の対象になる前年度までに生じた繰越税額控除限度超過額を含めて計算することが認められる

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2009年6月26日金曜日

社員販売は何割引までOK?

Q:当社は 婦人服の小売をしています。在庫が多いので、社員販売をして少し減らそうと思っていますが、値引の率は定められているのですか?

P:通常の販売価額の70%以上であれば課税(給与)の問題は生じません。

A:会社が、社員に対して値引販売する場合の経済的利益(給与課税)は、次の要件のいずれにも該当するものであれば課税しなくてよいこととされています。
①値引販売に係る価額が、会社の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額でないこと・・・著しく低い価額とは、おおむね70%未満とされています。
②値引率が、役員もしくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体としてバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
なお、ここにいう通常他に販売する価額とは、小売業者であればその小売価格、卸売業者であれば卸売価格、製造業者であればその販売価格をいいます。 

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2009年6月25日木曜日

建物の贈与と同時にする預り敷金の贈与

Q:子供に賃貸アパートを贈与しようと思っていますが、預り敷金も同時に贈与しないと負担付贈与になると言われました。どういうことですか?

P:土地や建物を借金や預り金などの負担をつけて贈与する場合には、土地や建物の評価を通常の取引価額に相当する金額によって評価しなければならず、いわゆる相続税評価で評価することはできません。

A:土地や建物を贈与する場合、通常はいわゆる相続税評価額によって評価した金額を使いますが、相続税評価額がいわゆる時価より低いことから、この差額に着目して、借金を付けて贈与したり、低い価額で売買したりして税負担を免れるという行為が横行しました。
そこで、税務当局はこれを封じるために、負担付で贈与する場合や対価を伴う取引については、相続税評価額は認めず、通常の取得価額(いわゆる時価)に相当する金額によって評価することとしました。
したがって、お尋ねのように、賃貸アパートを贈与する場合、敷金をそのまま付けて贈与するということであれば、負担付贈与となりますので、この場合の評価は通常の取得価額に相当する金額によって評価しなければなりませんが、アパートの贈与と同時に預かった敷金相当額も贈与しているという場合は、実質的な負担がないことから、相続税評価額によることが認められるとされています。

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2009年6月24日水曜日

非課税枠が500万円の贈与

Q:経済危機対策の一環として、非課税枠が500万円となる贈与の制度ができたとか。どのような内容なのですか?

P:自己の住宅資金に限定されるなど、一定の要件が付されています。

A:経済危機対策の一環として新設された、贈与税の非課税枠が500万円となる制度の要件は、次のとおりです。
①贈与期間・・・21年1月1日から22年12月31日まで
②贈与者・・・直系尊属(1人だけでなく、父母や祖父母からの贈与も対象になります)
③受贈者・・・その年1月1日において20歳以上である者
④非課税の金額・・・①の期間を通じて500万円までの金額
⑤資金の使途・・・資金使途は、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得、自己の居住用家屋に対する一定の増改築
⑥その他・・・床面積の要件のほか、中古住宅には築年数の要件などがあります。
なお、この500万円の非課税枠は、暦年課税の非課税枠(110万円)又は相続時精算課税制度の非課税に上乗せすることができるとされていますので、上手に組み合わせて活用していただければと思います。

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2009年6月23日火曜日

寄附金の取扱い

Q:政治団体が主催するパーティーのパーティー券の購入費用は寄附金となり、全額損金にならないと聞きました。どのようになっているのですか?

P:寄附金には、損金算入限度額が定められていて、限度額を超える金額は損金に算入されません。

A:法人の支出した寄附金は、次のように区分され、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
イ.国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金・・・損金算入限度額を計算する寄附金には含めない
ロ.特定公益増進法人等に対する寄附金・・・下に掲げる損金算入限度までは寄附金の額に含めない
ハ.一般寄付金・・・すべてが寄附金の額に含まれる
そして、損金算入限度額は次のように計算することとなっています(普通法人の場合)。
①資本金基準
期末資本金等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1000
②所得基準
その事業年度の所得金額×5/100(平成20年3月31日以前開始事業年度は2.5/100)
③損金算入限度額
(①+②)×1/2

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2009年6月22日月曜日

更正ができる期限

Q:税務署長には、提出した申告書に間違いがある場合、これを訂正することができるそうですが、いつまでも訂正することができるのですか?

P:この処分は更正というもので、内容によって次のように定められています。

A:税務署長は、申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるときは、その調査したところによって申告額を訂正(これを更正といいます)することができるとされており、その期限は、次のようになっています。
①法人税額の更正
法定申告期限から5年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から3年を経過する日)
②法人税の還付金を増減させる更正
法定申告期限から5年を経過する日
③法人の欠損金額を増減させる更正
法定申告期限から7年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から5年を経過する日)
④消費税額を増加する更正
法定申告期限から3年を経過する日
⑤消費税額を減額する更正
法定申告期限から5年を経過する日

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2009年6月19日金曜日

欠損金の繰戻し還付と税務調査

Q:欠損金の繰戻し還付をすると、税務調査があるって聞きますが、本当なのですか?

P:時期はわかりませんが、税務調査は行われることとなっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、今期が赤字で前期が黒字という場合に、前期に納めた税額のうち一定の算式で計算した金額を還付してくれるというもので、これまで、一定の法人を除いて原則不適用とされていたものですが、今期の税制改正で資本金1億円以下の法人について解禁になったものです。
ところで、この欠損金の繰戻し還付制度を受け、税額を還付してもらった場合に税務調査があるかどうかですが、これについては、法人税法において、「税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する」と規定されていますことから、調査はあるものと思われます。
ただ、いつ実施されるかということについては明確に規定されていませんのでわからないのですが、還付加算金が申告書の提出期限の翌日以後3ヶ月を経過した日からかかるということから、それまでに調査があるのではといわれています。

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2009年6月18日木曜日

中小企業投資促進税制

Q:中小企業には、中小企業投資促進税制という制度があり、設備投資等をすると税制上の恩典があるとか。どんな内容なのですか?

P:一定の設備投資をした場合には、特別償却又は税額控除が受けられることになっています。

A:中小企業投資促進税制の概要は、次のとおりです。
①対象者
青色申告法人である中小企業者等(税額控除は資本金3千万以下の法人に適用あり)
②対象設備
・機械及び装置
・器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機の2品目)
・一定の自社利用ソフトウェア
・普通貨物自動車
・内航船舶
③取得価額
機械及び装置・・・160万円以上/1台
器具及び備品・・・120万円以上/1台
ソフトウェア・・・70万円以上
④特別償却又は税額控除
イ.特別償却=取得価額×30%
ロ.税額控除=取得価額×7%
※取得又は製作の場合はイ又はロの選択ができ、リースの場合はロの適用だけとなります。

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2009年6月17日水曜日

青空駐車場の小規模宅地等の適用

Q:青空駐車場は、小規模宅地等の特例が適用できないとする判決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:小規模宅地等に該当するには、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないとした上で、本件土地等はその要件を満たしていないとして納税者の主張を却下しました。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住の用又は事業の用に供していた財産を、相続又は遺贈により取得した場合には、一定の評価減が認められるという制度ですが、この事件は、いわゆる青空駐車場として貸し付けていた宅地等にこの小規模宅地等の適用があるかどうかで争われた事件です。
納税者は、駐車場業、自転車駐車場業に利用されている土地は、その規模、設備等の状況、営業形態等に関係なくすべて不動産貸付業に含まれ、特定事業用宅地等である小規模宅地等以外の小規模宅地等に該当することから、その土地等が建物又は構築物の敷地に供されていることは要件とされず、この特例が適用される旨を主張しましたが、判決では、この特例の対象となる宅地等に該当するための要件に建物又は構築物の敷地の用に供されていることが明確に掲げられているとした上で、本件土地等は、青空駐車場として利用されているにすぎず、構築物を設置し、その上でその構築物を利用した事業が行われているものでもないとして主張を却下しました。

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2009年6月16日火曜日

解雇予告手当

Q:不況のあおりを受け、受注が大幅に減ってしまいました。回復の見込みもないので、社員に解雇予告手当を支払って辞めていただこうと思っていますが、この解雇予告手当はどのような取扱いになりますか?

P:退職を原因として一時に支払われるものですから退職手当として取り扱われます。

A:長引く不況から、リストラを余儀なくされている企業が多いようです。
会社側の都合で従業員を整理解雇する場合には、労働基準法20条によって、①少なくとも30日前にその旨の予告をしなければならず、②これをしないときは、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
この規定にしたがって支払われる賃金が、解雇予告手当といわれるものですが、税務では、この労働基準法の規定に基づいて支払われる解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時的に支払われるものであるから、給与所得には該当せず、退職手当等として取り扱うこととなっています。
したがって、この解雇予告手当に対する源泉徴収は、給与に対する源泉徴収ではなく、退職所得としての源泉徴収となりますので間違わないようにしてください。

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2009年6月15日月曜日

消費税課税売上げの計算

Q:私は、今年の夏頃に開業する予定です。2年間は、消費税が免税とのことですが、3年目は今年度の課税売上げが関係するとか。今年度の課税売上げはどのように計算するのですか?そのままの金額ですか、それとも12月換算するのですか?

P:法人は年換算しますが、個人事業者の場合はそのままの金額となります。

A:消費税がかかるかどうかは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上げが1,000万円以内かどうかで判定し、1,000万円以下であればかからないことになっています。
したがって、今年開業されるということであれば、今年と来年は免税事業者になりますが、再来年は、今年度の課税売上げがいくらかによって決まることになります。
ところで、開業年度の課税売上げの計算方法ですが、法人の場合は次のように年換算して計算しますが、個人事業者の場合は、年換算せず、開業年度の課税売上高そのままの金額が課税売上高となります。
なお、この場合の課税売上高は年税事業者ですので、消費税を含んだ税込み金額となります。
9/1法人設立、3月決算法人で今年度の課税売上高が400万円の場合
400万円÷4×12=1,200万円(月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月として計算します)
∴課税事業者

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2009年6月12日金曜日

単身赴任者の帰宅費用

Q:このたび、支店に社員を転勤させます。単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負担しようと思っていますが、問題ないですか?

P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。

A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。

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2009年6月11日木曜日

標準的改修工事費用

Q:今年度の税制改正で、省エネ改修工事などを行った場合に、標準的な工事費用を超えていると税額控除が受けられるとか。標準的工事費用っていくらですか?

P:先日、国土交通省から告示されました。

A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html

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2009年6月10日水曜日

利益準備金の資本組入れ

Q:利益準備金は、資本金に組入れることができますか?

P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。

A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。

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2009年6月9日火曜日

J-SaaSって

Q:中小企業の経営の効率化を図るJ-SaaSというものがあると聞きました。どんなものなのですか?

P:経済産業省が推進しているもので、財務会計や給与計算、税務申告などの業務が安価で容易に利用できるソフトウェアのサービスです。

A:J-SaaSとは、経済産業省が推進しているもので、主に中小企業を対象として、財務会計や給与計算、顧客管理、税務申告などの業務を安価で容易に利用できるソフトウェアサービスの提供をいいます。
メリットには①専用のソフトウェアを購入しなくても最新のサービスを必要に応じて選択し利用できること、②高度なITスキルが不要であること、③アプリケーションのバージョンアップに関する作業が削減できることなどがあげられます。
利用する場合には、財務会計や顧客管理などのカテゴリの中から必要なサービスを選択して試すことができ、利用に応じて料金がかかる仕組みになっています。
現在提供されているサービスには、弥生会計や勘定奉行、会計王などの財務会計のほか、給与計算、経理、税務申告、経営分析、グループウェア、セキュリティ対策、販売管理、プロジェクト管理、インターネットバンキング、社会保険手続きなどがあります。

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2009年6月8日月曜日

適格退職年金の解除一時金

Q:弊社では、適格退職年金制度を企業型確定拠出年金制度に移行しようと思っています。この場合に支払われる解除一時金はどういう取扱いになりますか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。

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2009年6月5日金曜日

稼動休止資産の減価償却

Q:不況のあおりを受けて、一部の機械の運転を休止しています。この機械にかかる減価償却の取扱いは、どうなりますか?

P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。

A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。

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2009年6月4日木曜日

納税証明書の請求方法

Q:銀行に借入を申し込んだら納税証明書を取ってくださいといわれました。どのようにしたらいいのですか?

P:納税証明書は4種類あり、必要なものを所轄税務署で交付してもらいます。

A:納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納付税額、所得金額、未納の税額がないことなどを証明する書類で、次の4種類があります。
①納付税額等の証明
②所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
③未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」[申告所得税と消費税及び地方消費税]や「その3の3」[法人税と消費税及び地方消費税]の証明もあります)
④滞納処分を受けたことがないことの証明
交付手続には3つの方法があります。
イ 所轄税務署に本人(法人の場合は代表者)が納税証明書交付請求書を持参する
この場合には、本人確認できるものと印鑑が必要です。
ロ 代理人が持参する
この場合には、本人の委任状、代理人本人と確認できるもの及び印鑑が必要です。
ハ 郵送
郵送で請求する場合は、納税証明書交付請求書、手数料(収入印紙)返信用封筒を同封して所轄税務署に送付してください。

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2009年6月3日水曜日

平成20年e-TAXの利用者

Q:平成20年度のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どんな状況なんですか?

P:前年に比べ620万件ほど利用が増えたとのことです。

A:国税庁は、さきごろ平成20年度のe-TAXの利用状況を公表しました。
それによりますと、利用件数は1,630万536件で前年に比べ約620万件も増えたとのことです。
このうち申告に係るものは、所得税が613万6,866件で昨対168.9%、法人税が98万2,505件で192.4%、個人の消費税が44万3,706件で154.6%、法人の消費税が111万8,060件で192.5%、酒税が3万9,409件で113.9%、印紙税が6万5,188件で221.2%と大幅な伸び率となっています。
法定調書については、給与所得の源泉徴収票等97万6,589件で昨対172.2%、利子等の支払調書が10万489件で1776.1%となっています。
また、申請・届出書関係は、開始届出書が444万9,423件で昨対125.5%、納税証明書の交付請求が6,115件で334.0%でした。
利用が大きく伸びているのは、e-TAXのシステムを簡素化したことや24時間受付を1週間前倒ししたことなどが要因のようです。
国税庁では、さらにe-TAXの利用が増えるように取り組んでいくとのことでした。

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2009年6月2日火曜日

法人が土地を先行取得した場合

Q:今年度の税制改正では、土地を先行取得した場合の課税の特例制度が創設されたそうですが、この規定は、法人にも適用されるのですか?

P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。

A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。

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2009年6月1日月曜日

引当金の取扱い

Q:企業会計では、一定の要件に該当する場合には引当金を計上しなければならないそうですが、どのようになっているのですか?また、税務の取扱いは少し違うようですが。

P:次のようになっています。

A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。

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