2009年4月29日水曜日

雇用保険制度の改正

Q:雇用保険制度がこの3月31日以降改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:適用範囲の拡大や保険料率の引下げなどが行われています。

A:平成21年3月31日以降、雇用保険制度が改正になりました。
概要は、次のとおりです。
①適用範囲の拡大
短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用基準が次のように緩和されました。
・6か月(旧は1年以上)以上の雇用見込みがあること
②雇用保険料率の引下げ
 平成21年度に限り0.4%引き下げられました(一般の事業の場合、1.2% ⇒ 0.8%を労使折半)。
※この他、事業主の方は二事業に係る雇用保険料率(一般の事業の場合、0.3%)が必要です。なお、平成21年度から労働保険の年度更新の申告・納付時期が6/1~7/10に変更になりました。
③特定理由離職者の受給資格の緩和と所定給付日数の拡充
④再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
⑤常用就職支度手当の給付率引き上げ及び支給対象者の拡大
⑥育児休業給付の統合と給付率引下げ措置の延長

 税理士事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人.NET
 大阪市 税理士事務所 大阪の税理士事務所

2009年4月28日火曜日

社葬の取扱い

Q:社葬を行った場合、どのように扱われますか?

P:社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち通常要すると認められる金額は損金に算入することができます。

A:法人が、役員又は使用人の社葬を行い、その費用を負担した場合、法人税では、その社葬を行うことが社会通念上相当であると認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができるとされています。
社葬を行うことが社会通念上相当かどうかは、死亡した役員等の死亡の事情、生前におけるその会社に対する貢献度などを総合的に勘案して判断することになります。
また、社葬に通常要すると認められるものかどうかについても、個別に判断されますが、明らかに故人が負担すべき費用、たとえば、通夜の費用や墓石、位牌、戒名料、香典返礼費用、仏壇費用などについては含まれないものと思われます。
なお、「おとき」の費用については社葬費用に含まれないとする裁決事例がありますので参考にしてください。

 大阪市 税理士 大阪市の税理士事務所 大阪市の税理士
 税理士報酬 相続 相続税 報酬は

2009年4月27日月曜日

特定口座への預け入れ

Q:特定口座への預け入れはいつまでできるのでしょうか?

P:今年の5月31日までとされています。

A:特定口座は、「源泉徴収ありの口座」と「源泉徴収なしの口座」の2種類あり、証券会社1社につき1口座しか開設できないこととなっています。
特定口座では、上場株式のほか、上場新株予約権、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券、上場不動産投資信託、日銀出資証券、上場特定受益証券発行信託、外国市場で売買される株式・新株予約権・新株予約権付社債・新株の引受権、投資信託、国内株式投資信託、外国株式投資信託などが管理できることとなっていますが、特定口座以外にある上場株式は、平成17年の税制改正で平成21年5月31日まででないと特定口座への預け入れはできないこととされています。
そして、6月1日以降は原則として、一般口座への移管もできないこととされていますので注意してください。
特定口座に預け入れした場合には、来年以降、譲渡損失と配当所得との損益通算が特定口座内でできるようになりますので、これを機に検討してみてはいかがでしょうか。

 相続 税理士 相続 相続税 税理士
 大阪 税理士 大阪 税理士事務所

2009年4月24日金曜日

売買目的有価証券

Q:売買目的有価証券は、期末に評価替えをしなければならないそうですが、売買目的有価証券とはどんな有価証券をいうのですか?

P:次のような有価証券をいいます。

A:売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券で次のものをいいますが、企業支配株式等に該当するものは含まれないこととなっています。
売買目的有価証券は、時価法によって評価しなければならないとされていますので、期末時点で帳簿価額と時価との差額を評価損又は評価益として計上して、翌期首にその評価損又は評価益を振り戻す(洗替え)処理を行うことになります。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいいます。帳簿書類に記載することとは有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目において区分することをいいますので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がされていないものは売買目的有価証券には該当しないことに注意しておいてください。

 相続対策 税理士 相続 税理士は
 会計事務所 求人 会計事務所の求人は

2009年4月23日木曜日

所有権移転外リースの残存リース料

Q:所有権移転外ファイナンスリース取引で賃貸借処理をしている契約を解約した場合、残存リース料は消費税法上、どのように取り扱われるのですか?

P:解約時に一括で仕入税額控除することができます。

A:所有権移転外リース取引は、原則として、売買取引をしなければなりませんが、中小企業などについては賃貸借処理することも認められています。
そして、所有権移転外リース取引について賃貸借処理をしており、そのリース料について支払うべき日の課税期間における課税仕入等として申告しているときはその処理が認められることとされています。
ところで、お尋ねのように、賃貸借処理をしていたリース契約を中途で解約したような場合、残存リース料に対する消費税の取扱いがどうなるかですが、この場合には、残存リース料を賃貸借処理を行っていないことから、上記の取扱いは原則として受けられないのですが、事務負担軽減等の観点から、解約を行った課税期間において残存リース料にかかる消費税の全額を一括して仕入税額控除の対象とすることができることとされています。
なお、賃貸借処理をせずに売買処理をしている場合には、売買を行った事業年度でその全額を仕入税額控除していますので、このような問題は生じません。

 大阪 税理士 大阪市 税理士なら
 会計事務所の求人 会計事務所 求人なら税理士事務所の求人NET

2009年4月22日水曜日

住宅ローン控除の取扱いが変更に

Q:住宅ローン控除の取扱いが変更になったそうですが、どのようになったのですか?

P:追加取得の共有持分についても適用が認められるようになりました。

A:住宅ローン控除は、ローンを利用して居住用家屋を取得した場合に所得税の税額控除が受けられるというものですが、居住用家屋を2以上有する場合は主として居住の用に供すると認められる1の家屋にのみ適用があるとされています。
したがって、たとえば共有で居住用家屋を有していた者が、離婚による財産分与によって配偶者から持分を追加取得したような場合には、家屋を2以上有する場合に該当するとして、当初から有していた持分と新たに取得した共有持分のいずれか一方しか適用がないとされていました。
しかし、国税不服審判所がこうした共有持分の追加取得のような場合は家屋を2以上有する場合に該当しないとする裁決を行ったことから、国税庁では、これまでの取扱いを改めてこうした場合は住宅ローン控除の対象になる旨の通達を公表するとともに後発的理由による更正の請求が認められることとしました。
したがって、申告期限から5年以内の申告であれば、変更を知った日から2ヶ月以内に更正の請求をすれば税額の還付が受けられることとなります。

 相続 税理士 相続は相続贈与.COM
 確定申告 報酬なら税理士報酬.com

2009年4月21日火曜日

グリーンエネルギーマークの使用料

Q:グリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?

P:法人税では損金算入が認められます。

A:さきごろ、国税庁からグリーンエネルギーマークの使用料に対する取扱いが明らかにされました。
グリーンエネルギーマークとは、グリーン電力(風力、太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーにより発電された電力)を使用して製造された製品を嗜好する消費者に、その製品がグリーン電力を使用して製造されたものかどうかを判別できるようにするもので、財団法人日本エネルギー研究所によって制定されたものです。
企業は、マーク事業者との間で使用許諾契約を結び、そのマークを付した製品を作るのに費消した電力量に応じた使用料を支払うことになりますが、反面では、そのマークによって地球温暖化対策に取り組んでいることをアピールすることができるというメリットがあります。
税務の取扱いは、法人税では、製造に要するものとして製造原価として損金算入を認め(売上に対応しない部分は棚卸資産)、消費税においては、使用実績に応じ確定した金額を仕入税額控除の対象とすることができるとしています。

 大阪 税理士 大阪 三輪厚二税理士事務所
 大阪 会計事務所 大阪の会計事務所なら顧問料不要の三輪会計事務所

2009年4月20日月曜日

為替相場が著しく変動した場合

Q:為替相場が著しく変動した場合には、特別の換算方法があると聞きました。どのように計算するのですか?

P:期末時のレートで評価することが認められます。

A:法人税法では、為替相場が著しく変動した場合には、期末においてその外貨建資産等を取得したものとして期末時のレートで評価替えができることとなっています。
著しく変動した場合とは、次の算式で求めた割合がおおむね15%以上になる場合をいいます。
(A-B)÷A
A:その事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額
B:その事業年度終了の日におけるその外貨建資産等の帳簿価額
この場合には、次の点に注意してください。
①外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等について計算した割合がおおむね15%以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ円換算することは認められません。
②個々の外貨建資産等ごとに割合を求めるのが困難な場合は、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、債務、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として割合を計算することが認められます。

 税理士 料金 税理士の料金表 確定申告 料金
 税理士 大阪市 税理士 大阪市の税理士

2009年4月16日木曜日

自家消費と消費税

Q:私は小売業を営む個人事業者ですが、商品を自家消費した場合、消費税はどのように取り扱われるのですか?

P:一定の金額を課税売上として計算します。

A:消費税は、事業者が事業として対価を得た取引が課税対象になりますので、無償取引は原則、課税対象にならないのですが、個人事業者が商品などを自家消費した場合や事業用資産を家事使用した場合は、例外的に課税対象にすることとしています。
この場合の課税売上となる金額は、資産の種類に応じ次のように取り扱うこととされています。
①棚卸資産
「仕入金額」と「通常の販売価額の50%相当額」のいずれか大きい金額
②①以外の資産
その資産の時価
なお、この場合の簡易課税の事業区分は、小売ということで第二種事業として取り扱われることとなっています。
ちなみに、所得税において自家消費した場合は、次の金額のうちいずれか大きい金額を総収入金額に算入すればいいことになっており、消費税の取扱いとは少し違った取扱いになっていますので注意しておいてください。
①「仕入金額」
②「通常の販売価額の70%相当額」

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人NET
 大阪 会計事務所 大阪市の会計事務所は顧問料不要の三輪会計事務所

2009年4月15日水曜日

物品による売上割戻し

Q:業績をあげるため売上割戻し制度を導入しようと検討しています。物品による売上割戻しはどのように取り扱われるのですか?

P:事業用資産又は少額物品以外で行う売上割戻しは交際費等になります。

A:売上割戻しとは、得意先に対し売上高もしくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用をいい、交際費には該当しない(損金)取扱いとなっています。
そして、この金銭を受け取った相手方の事業者においては、これを収益に計上することが明らかにされています。
この取扱いは、金銭で行われる売上割戻しの取扱いですが、物品で行った場合には次のように取り扱われることとなっています。
[原則]
物品を交付する場合や旅行・観劇等に招待する費用は、それらが売上割戻しと同様の基準であっても交際費等として扱われます。
[例外]
その物品が得意先において棚卸資産もしくは固定資産として販売もしくは使用することが明らかな物品(事業用資産)又はその購入単価が少額(3,000円以下)である物品(少額物品)であり、かつ、その交付基準が売上割戻し等の算定基準と同一であるときは、これらの物品を交付するための費用は交際費等にしなくてよいこととされています。

 相続 税理士 相続
 会計事務所 記帳代行

2009年4月14日火曜日

遺留分の特例の流れ

Q:遺留分の民法特例がスタートしましたが、どのような手続きを取っていけばいいのですか?

P:次のような手続きになります。

A:遺留分の特例は、経営承継円滑化法に規定されたもので、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、所定の手続きを経ることによって、次の適用が受けられるというものです。
①後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
②後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額とすること
適用を受けるには、まず、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成し、次にその合意した日から1か月以内に後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認申請を行い、次にその確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所に遺留分の算定に係る合意の許可の申立てをしなければならず、許可の審判が確定すると合意の効力が生ずることになります。
申立てには、次のものが必要です。
・申立書1通
・「遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書」(経済産業大臣作成)1通
・合意書面のコピーを推定相続人の人数分の通数
・推定相続人全員の戸籍謄本各1通
・旧代表者の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本各1通

 大阪 税理士 大阪 税理士事務所なら
 税理士 相続税対策 税理士は

2009年4月13日月曜日

上場株の譲渡損の繰越し

Q:私は、昨年は株で損をしましたが、損だったので確定申告をしませんでした。今年益が出たらその損と損益通算することができますか?

P:来年、期限後申告すれば損益通算が認められます。

A:上場株の譲渡損失は3年繰越しすることが認められていますが、この特例を受けるためには確定申告をしなければなりません。
これは、特定口座の「源泉徴収選択口座」であっても同じで、確定申告をすることによって適用を受けることができるのですが、必ずしも期限内申告である必要がありませんので、たとえば、来年の確定申告時に損失の期限後申告をすることによって適用を受けることも認められます。
またこの場合において、源泉徴収口座を複数もっているときは、たとえば、次のようなこともできますので一番有利な方法を選ぶといいでしょう。
①所得が生じている口座は源泉徴収を選択し、譲渡所得が生じている口座は繰越控除の適用を受ける
②所得が生じている口座と損失が生じている口座を通算して還付の手続きを行う
ただし、いずれにしても適用を受けるには確定申告が必要になりますので、どのような申告をするのがいいのかをよく検討したうえで行うようにしなければなりません。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人net
 大阪市 税理士事務所 大阪市 中央区の三輪厚二税理士事務所

2009年4月10日金曜日

障害者に対する税制

Q:障害者には税制の恩典があるそうですが、どんな制度があるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:障害者には、次のような税負担の軽減を図る制度が用意されています。
[所得税]
納税者あるいはその控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、所得控除が認められており、一般か重度かによって次のようになっています。
一般の障害者 所得税27万円、住民税26万円
重度の障害者 所得税40万円、住民税30万円
重度の障害者とは身体障害者手帳に1級又は2級と記されている人、精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人その他一定の人をいいます。
[相続税]
相続人が障害者である場合には、障害者が70歳に達するまでの年数各1年につき6万円(重度の障害者である場合は12万円)を相続税額から控除(控除不足額があるときはその障害者の扶養義務者の相続税額から控除)することができます。
[贈与税]
重度の障害者を受託者とする特別障害者扶養信託契約を結んだ場合には、信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額は、贈与税の課税価格に算入されません(非課税)。
[マル優・特別マル優]
障害者については、少額預金(元本350万円)の利子所得(マル優)及び少額公債(額面350万円)の利子(特別マル優)が非課税になる措置が講じられています。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人NET
 大阪市 税理士事務所 大阪市の税理士事務所なら

2009年4月9日木曜日

教育訓練費税制

Q:社員に教育訓練費をかけると税額控除が受けられるそうですが、どんなものが対象になるのですか?

P:次のようなものが対象になります。

A:お尋ねの制度は教育訓練税制といわれるもので、その事業年度の教育訓練割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額の8から12%に相当する金額がその期の法人税額から控除されるというものです。
教育訓練費の対象になるものには、次のようなものがあります。
①教育訓練のために支払う講師又は指導者に対する報酬、旅費等の費用
②専門家に対して支払う教育訓練に関する計画又は内容の作成の委託費用
③教育訓練のための施設、設備その他の資産の賃借料及びコンテンツの使用料
④教育訓練等を委託した者に対して支払う費用
⑤授業料、受講料、受験手数料、その他の教育訓練に対する対価として他の者に対して支払うもの
⑥教科書、その他の教材の購入又は製作のために他の者に支払う費用
なお、教育訓練施設やコンテンツの取得費用のほか、教育訓練施設の光熱費や改修費、修繕費等の費用、教育訓練施設に対する寄附金、教育訓練に用いる教材を製作する場合の製作費用などは教育訓練費には含まれないこととされています。

 税理士事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人NET
 大阪 税理士 大阪の税理士 大阪市 税理士なら

2009年4月8日水曜日

期首から改定する役員給与

Q:役員給与の改定は、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに決めて、それをずっと取り続けないと損金に算入できないそうですが、期首から改定することも認められるのですか?

P:手続きを踏んでおけば問題ないでしょう。ただし、期首から改定する合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。

A:役員給与が定期同額給与として損金算入されるには、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに開催する定時株主総会で総額を決定し、取締役会において各取締役の支給額を決定した給与(定時株主総会において各取締役の支給額を決定する場合もあります)をその会計期間中改定せず、ずっと取り続けなければなりません。
しかし、中にはお尋ねのように、期首から改定したいということもあるでしょう。
たとえば、決算末日近くに臨時株主総会を開催して新事業年度から改定するというように。
この取り扱いについては、新事業年度の期首から期末までが同額の給与となり、定期同額給与の要件である「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」を満たしていることから、原則として損金算入が認められるものと思われます。
ただし、この場合には、なぜ期首から改定するのかなどを説明できるようにしておく必要があるでしょう。

 税理士 大阪 税理士 大阪市 税理士
 相続税 報酬 税理士報酬 相続

2009年4月7日火曜日

ゴルフ会員権の評価損

Q:ゴルフ会員権の相場が下落しているので評価損を計上したいのですが、計上することはできますか?

P:会員権の形態によって取扱いが違っていますので注意してください。

A:ゴルフ会員権には、①株式形態によるものと②預託金形態によるものがありますが、評価については、どちらの形態の会員権かによって取扱いが次のように違っていますので注意してください。
①株式形態によるもの
株式形態の会員権は、株主としての地位に基づい行使できることから、会員権の評価については、株式の評価方法に基づいて行うこととなっています。したがって、ゴルフ会員権を発行している会社に次の事実が生じた場合には評価損の計上が認められることとなります。
・会社の株式の価額が著しく低下したことにより帳簿価額を下回ることとなったこと(上場株)
・発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価値が著しく低下したことにより株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと(非上場株)
・会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があったことにより株式の評価換えをする必要が生じたこと
・その他特別な事実により株式の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
②預託金形態のもの
預託金形態のゴルフ会員権は有価証券に該当しませんので、相場が下落しても評価損を計上することはできません。

 大阪 会計事務所 大阪市 会計事務所をお探しなら
 相続 報酬は

2009年4月6日月曜日

短期売買商品の取扱い

Q:法人が金や白金などを取得した場合、期末評価は時価評価しなければならないとか。どうなっているのですか?

P:短期売買商品に該当する場合は、時価法によって評価した金額を期末の評価額とします。

A:短期売買商品とは、次のようなものをいい、法人が短期売買商品を譲渡したときは、その譲渡に係る譲渡損益はその譲渡契約をした日の事業年度の益金又は損金に算入し、期末に有する短期売買商品の評価額は、時価法により評価した金額とし、その短期売買商品に係る時価評価益は、その事業年度の益金又は損金の額に算入されることとなっています。
①金、銀、白金その他の資産のうち短期的な価格の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得る目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取引を行ったもの
②金、銀、白金その他の資産のうち、その取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したもの
なお、時価法とは期末において有する短期売買商品をその種類及び銘柄の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、次のいずれかの価額にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をもってその短期売買商品のその時の評価額とする方法をいいます。
①価格公表者によって公表されたその事業年度末日における短期売買商品の最終の売買価格
②短期売買商品に必要な調整を加えて得た価格

 大阪 会計事務所 大阪の会計事務所 大阪市 会計事務所
 相続 税理士 相続 税理士 相続税

2009年4月3日金曜日

残存価額となった資産の5年均等償却

Q:残存価額に達した資産は5年で均等償却することとなっていますが、必ず5年で均等償却しなければならないのですか?

P:法人の減価償却は任意ですので、償却限度額の範囲であれば特に問題になることはありません。

A:残存価額に達した資産を5年で均等償却するという取扱いは、平成19年の税制改正で創設されたものですが、企業会計において、「残存簿価に達した資産が引き続き事業活動に利用されている場合は、残存簿価の処理方法は従来と変わらないことを原則とするが、会計上、改正法人税法の規定により5年間で均等償却を行い製品原価又は通常の期間費用として処理する場合は監査上妥当なものとして取り扱う」となっていますことから、法人税においても、製品原価又は通常の期間費用として処理することとなります。
ところで、ご質問のように、残存価額まで達した資産を必ず5年で均等償却しなければならないかですが、これについては、法人税における減価償却が任意償却であり、損金経理を要件に損金算入が認められるものですから、もし5年で償却したくないということでしたら、損金経理をしなければ5年以上に亘って償却することも可能になります。
つまり、法人税では償却限度額の範囲であれば、償却したい金額を損金経理によって金額が決められるわけですが、会計監査上は妥当なものではないということになりますので、その点注意していただき取り扱ってもらえばいいでしょう。

 相続 税理士 相続税 税理士 相続
 仕訳 勘定科目のことなら仕訳 勘定科目.COM

2009年4月2日木曜日

相続税と贈与税の納税猶予

Q:今年度の税制改革では、相続税と贈与税の納税猶予制度が創設されたそうですが、両者の要件にはどんな違いがあるのですか?

P:次のような違いがあります。

A:相続税と贈与税の納税猶予の要件をまとめますと、次のようになっています。
 [相続税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②承継者の要件
・被相続人の親族
・相続又は遺贈によって株式を取得した代表者
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主
 [贈与税の納税猶予]
①被承継者の要件
・会社の代表者
・役員の退任
・同族会社と合わせて50%超の議決権を保有
・後継者を除く同族関係者内で筆頭株主
②後継者の要件
・贈与者の親族
・贈与によって株式を取得した代表者
・20歳以上かつ役員就任後3年以上経過
・同族関係者と合わせて59%超の議決権を保有
・同族関係者内で筆頭株主

 税理士 相続 申告 相続税のことは相続贈与.com
 税理士 大阪 税理士