2010年7月30日金曜日

法人税申告書に添付する書類

Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、法人税の申告書に一定の書類を添付しなければならなくなったそうですが、その他にも申告書に添付しなければならない書類はあるのですか?

P:貸借対照表の他一定の書類を添付しなければなりません。

A:租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しなければならないこととなりました。
ところで、この法人税関係の特別措置の適用を受けない一般の場合の法人税の申告書に何を添付しなければならないかですが、これについては、法人税法において「申告書にはその事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令に定める書類を添付しなければならない」としており、財務省令に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書のほかに、その事業年度の株主資本等変動計算書もしくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表、貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書、法人の事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書)などとされています。
なお、今年度の改正で、完全支配関係グループに属する会社については、これに加えて、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を概況説明書に付け加えなければならないこととなりました。
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2010年7月29日木曜日

適用額明細書

Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、書類を提出しなければならなくなったそうですが、どうなりましたか?

P:平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書に添付しなければなりません。

A:さきごろ、租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、その提出する法人税の申告書に「適用額明細書」を添付しなければならないこととされました。
 「適用額明細書」とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などといった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に提出を要する書類で、適用する租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する一覧表形式の様式となっったものです。
この適用額明細書は、 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することとされており、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、これらの適用は受けられないこととなっています。
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2010年7月28日水曜日

消費税はいつの損金に計上する!?

Q:当社は、今期から消費税を納めなければなりません。税込み経理をしていますが、消費税は、いつの損金になるのですか?

P:原則は消費税の申告書を提出した事業年度の損金になりますが、決算時に未払計上することでその期の損金とすることも認められています。

A:法人税では、申告納税方式により法人が納付すべき国税及び地方税の損金算入時期は、原則として、納税申告書が提出された日の事業年度とし、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定のあった日の属する事業年度とされています。
しかし、消費税では、税込み経理をしている法人については、申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています(税抜き経理をしている場合は、借受消費税と仮払消費税の差額が原則未払消費税となってその事業年度に精算されることとなります)。
したがって、税込み経理をされているということであれば、その期の損金にもできますし、納付した事業年度の損金とすることもできます。
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2010年7月27日火曜日

償却費として損金経理したものとして扱われるもの

Q:減価償却費は、償却費として損金経理をしなければ損金に算入できないそうですが、少額の減価償却資産を消耗品費として処理した場合は損金に算入できないのですか?

P:損金経理をしたものとして取り扱われることになっていますので、損金に算入することができます。

A:減価償却費を損金に算入するためには、原則として、償却費として損金経理をしなければなりません。これは、法人の場合には、減価償却費の計上が任意になっていることから、損金経理をすることによって、法人の意思表示をするわけなのですが、次のような場合も損金経理をしたこととして取り扱われることになっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
③減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
④減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
したがって、損金経理をしたものとして損金に算入されます。
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2010年7月26日月曜日

賞味期限切れの商品

Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?

P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。

A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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2010年7月23日金曜日

包装用の材料の取扱い

Q:当社は、今期からお菓子の製造を始めました。砂糖やバターなどの材料は在庫に計上しなければならないと思いますが、包装用の材料なども在庫計上が必要なのでしょうか?

P:原則は計上ですが、継続適用を前提に取得日に損金計上することが認められます。

A:製造にかかる材料や原料、仕掛品は棚卸しをして在庫として資産計上しなければなりません。
そして、包装用の材料や消耗品なども原則として棚卸しをして貯蔵品として資産計上しなければならないのですが、法人税では次のように例外規定を設けています。
「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした事業年度の損金としている場合には、これを認める。その費用が製造に要する費用としての性質を有するときは、製造原価に算入する」
したがって、継続適用をするのであれば、その棚卸しは不要で、その取得の日の事業年度の損金に算入することが認められます。
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2010年7月22日木曜日

分割払いのアーケード費用

Q:商店街でアーケードを設置することになり、各商店がこれを分担することとなりました。毎月5万円で3年払いになっていますが、この費用はどのように取り扱われますか?

P:総額を繰延資産として計上します。

A:アーケードのような公共的施設の負担金を支出した場合、その費用は繰延資産として取り扱われます。
そして、その費用が20万円未満であるときは、少額繰延資産として、損金の額に算入することができることになっています。
そして、少額繰延資産に該当するかどうかは、その設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出するときにおいて見積もられる支出金額の合計額)により判定することとなっています。
そして、公共的施設の負担金で繰延資産となるべき費用を分割して支払うこととしているときは、たとえその総額が確定しているときであっても、分割して支払う期間がおおむね3年以内であるときを除き、その総額を未払金に計上して償却をすることはできないこととなっています。
したがって、お尋ねの場合は、総額180万円の負担金を3年で分割してお支払いになるということですので、毎期支払った金額をそれぞれ償却していくこととなります。
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2010年7月21日水曜日

相続税の障害者控除

Q:相続税の障害者控除の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?

P:控除額の算出に用いる年数が70歳から85歳になりました。

A:障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうちに障害者がいるときは、その障害者については、6万円又は12万円にその者が一定の年齢に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその者の納付すべき相続税額とするという制度です。
今年度の改正では、この年齢が70歳から85歳に改正されています。
 [改正後]
  一般障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
  特別障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
なお、適用対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者です。
①法定相続人であること
②相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において国内に住所を有するもの
③相続時精算課税の適用を受けた者
④相続開始時に障害者であること
障害者控除は、障害者本人の相続税額から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
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2010年7月20日火曜日

カーナビの耐用年数

Q:会社の車にカーナビを付けました。耐用年数は何年になりますか?

P:カーナビを付けた車の耐用年数を適用します。

A:カーナビは、車両と一体になって使用するものですが、これを付けることによって車両の価値も上がることになりますので、そのカーナビを搭載に要した費用は、資本的支出として取り扱われることとなっています。
そして、減価償却資産に資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数によって償却限度額を計算することとされています。
したがって、会社の車に付けられたカーナビは、その車の耐用年数を適用して、減価償却をしていくことになります。
なお、カ-ナビのほか車両に搭載する機器でラジオやメーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアタイヤ等車両に常時搭載する機器についても同様に車両と一括してその耐用年数を適用することとなっています。
もちろん、取得価額が10万円未満で少額減価償却資産の損金算入の適用を受けるものや、中小企業者等の即時償却の特例の対象となるもの、3年一括償却の対象となるものはこの適用の対象にはなりません。
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2010年7月15日木曜日

養老保険満期保険金の収入を得るために支出した金額

Q:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする会社契約の養老保険が満期になった場合社員の課税はどうなりますか?

P:一時所得となります。

A:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする養老保険に会社が加入して、その保険料を会社、社員がそれぞれ2分の1ずつ負担したものをその保険が満期となり社員が保険金を受け取った場合、その所得は一時所得となります。
ところで、この場合の一時所得から控除してくれる「収入を得るために支出した金額」をどう計算するか、つまり、社員が負担した保険料部分だけなのか、それとも会社が負担した部分も対象になるかが問題になるのですが、これについては、次のことから会社が負担した部分も含めることができるとする判決が出されています。
①所得税法に規定している「収入を得るために支出した金額」には、所得者本人が負担した部分に限られるのか、所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは必ずしも明らかではない。
②保険金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除することができると政令に定めている。
③この場合、政令183条2項2号但し書きイないしニに列挙された場合以外は、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると解釈するのが自然である。
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2010年7月14日水曜日

通勤費を給与の本給に含めて支給する場合

Q:当社では年棒制を導入しようと思っています。通勤費を含めて支給しようと思っていますが、通勤費相当額は非課税の対象としていいでしょうか?

P:給与に含めて支給している場合には、通勤費の非課税規定は適用されません。

A:給与所得者の通勤費用は、一般的に会社が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。
しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどから、所得税では、通勤手当のうち通常必要と認められる一定額は非課税とされています。
ただし、この通勤手当を給与に上乗せして支給するのではなく、お尋ねのように給与に含めて支給する形態を採りますと、通勤手当の非課税規定の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
これは、非課税所得となる通勤手当が「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分」について適用があるとされているからです。
つまり、通常の給与に加算せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、通勤手当の区分がないことから、非課税規定は適用されないということになるのです。
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2010年7月13日火曜日

税務調査の事前通知

Q:税務調査があるときは、事前に通知があるのですか。それとも、いきなりくるのですか?

P:原則として、事前通知があります。

A:税務調査が事前通知があるのか、それともいきなり来られるのか、気になるところですが、事務運営指針において、次のように定められています。
1.税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当と認められない次のような場合については、事前通知を行わない。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
2.なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
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2010年7月12日月曜日

平成21年度確定申告状況

Q:国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容になっています。

A:さきごろ、国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されました。
概要は次のとおりです。
1.所得税
①確定申告書の提出状況
 提出人員は2,367万4千人で、これまでの最高だった平成20年分(2,369万3千人)より1万9千人(▲0.1%)減少し、平成10年分以来の減少となりました。
②納税額がある人
 申告納税額のある人は717万6千人で、その所得金額は35兆3,865億円、申告納税額は2兆2,725億円でした。
③還付申告
 還付申告は1,299万3千人で、これまで最高だった平成20年分(1,283万6千人)より15万8千人(+1. 2%)増加し、5年連続で過去最高を更新しました。
2.個人消費税
 消費税の申告件数は139万3千件、納税申告額は4,040億円でした。
3.贈与税
 暦年課税を適用した人は28万9千人で、申告納税額のあるものは22万5千人、申告納税額は816億円でした。
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2010年7月9日金曜日

50%減額小規模宅地等

Q:今年度の税制改正で、50%減額になる小規模宅地等の特例が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:貸付事業用宅地だけが対象になりました。

A:小規模宅地等の減額特例とは、相続後における相続人の居住や事業に配慮して一定の面積について一定の割合を減額してくれる制度で80%減額となる宅地等と50%減額となる宅地等があります。
50%減額してくれる宅地等はこれまで、①特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等以外の事業用宅地等、②特定居住用宅地等に該当しない居住用宅地等となっていましたが、改正後は、次のいずれかの要件を満たす貸付事業用宅地等(不動産貸付業その他事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものに限る)に限定されることとなりました。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付用に供していること
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2010年7月8日木曜日

税理士平成21年度登録事務事績

Q:税理士会から平成21年度の税理士登録事績が公表されたそうですが、どんな内容になっていたのですか?

P:税理士登録者数は71,606人となっています。

A:さきごろ、日本税理士会連合会から平成21年度の税理士登録事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①税理士登録者数
平成21年末の税理士登録者数は71,606人(昨年度71,177人)でした。このうち、32,563人が試験合格者で、試験免除者が20,685人、公認会計士が7,113人、特別試験合格者が10,694人、その他弁護士などが551人です。
②新規登録者数
新規登録者数は2,642人で、そのうち試験合格者が952人、試験免除者が1,340人、公認会計士が297人、その他が53人でした。
③登録抹消者
登録抹消者は2,213人で、そのうち死亡によるものが826人、業務廃止によるものが1,362人、その他が25人でした。
④税理士法人数
税理士法人数は2,751件(前年2,457件)でした。
⑤男女別
税理士のうち男性は62,509人、女性が9,097人でした。
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2010年7月7日水曜日

純損失の繰越控除ができない場合

Q:私は昨年の確定申告で、純損失の繰越控除の適用を受ける申告をしましたが、今年事業を廃止します。この繰越控除は切り捨てになるのですか?

P:一定の場合には、繰戻還付の適用を受けることができます。

A:純損失の繰越控除の申告をした人が、次の要件に該当する場合には、繰戻還付の適用を遡って受けることができることとなっています。
①居住者について、事業の全部を譲渡した場合又は廃止した場合、事業の全部を相当期間休止している場合又は重要部分を譲渡した場合
②①の前年に生じた純損失の金額がある場合
③その前年及びその前々年において、青色申告による申告書を提出していること
④①の事由が生じた年分の確定申告書を期限内に提出すること
したがって、あなたが過去2年間、青色申告の申告書を提出しており、今年度の確定申告書を期限内に提出するということであれば、過去に遡って純損失の繰戻還付の適用を受けることができることになります。
なお、純損失の繰戻還付の請求をした場合には、税務署長が調査をして、請求額を限度として還付又は還付請求の理由のないことを書面により通知することとなっています。
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2010年7月6日火曜日

口蹄疫などによる被害があったとき

Q:口蹄疫の感染が問題になっていますが、こうした被害があった場合、税務上はどのような取扱いがあるのですか?

P:災害により被害を受けた場合は、次のような取扱いがあります。

A:口蹄疫感染のような災害にあった場合には、税務上、次のような取り扱いがあります。
(1)納税猶予
 災害により、相当の損失を受け、納付期限までに納税できない場合は、所轄税務署長に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。
①損失を受けた日に納期限が到来していない国税
イ.損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は納期限から1年以内に納税
ロ.所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限までに納税
②既に納期限の到来している国税
 一時に納付することができないと認められる国税は原則として1年以内に納税
(2)申告期限の延長
 その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
(3)予定納税の減額
 減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(4)納税証明書の手数料
 手数料が無料になる場合があります。
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2010年7月5日月曜日

平成20年相続税の申告事績

Q:平成20年の相続税の申告事績が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年の相続税の申告事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①被相続人の数
被相続人の数は約114万人(対前年比103.1%)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約4万8千人(同102.5%)、課税割合は4.2%(同±0.0ポイント)でした。平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。
②相続税の課税価格
相続税の課税価格は10兆7,248億円(対前年比101.0%)で、これを被相続人1人当たりにしますと、2億2,339万円(同98.5%)、税額は1兆2,504億円(同99.0%)、被相続人1人当たりでは2,604万円(同96.5%)となっています。
③相続財産の構成
相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%(対前年比1.8ポイントの増加)で、現金・預貯金等21.5%(同1.0ポイントの増加)、有価証券13.3%(同1.5ポイントの減少)の順となっています。
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2010年7月2日金曜日

会社が負担した交通反則金

Q:先日、社員が駐車違反をしました。この反則金を会社で負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:法人税では、内国法人が納付する罰金及び科料並びに過料は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない、そして、法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする、と規定しています。
したがって、社員の交通反則金を会社が負担した場合には、その内容により、次のように取扱いが違うことになります。
①業務上の行為に関連するもの
損金不算入となります。
②業務の行為と関係ないもの
役員又は使用人に対する給与となります。この場合の会社負担金は、経常的に支払われるものではありませんので、臨時的な給与、すなわち賞与として取り扱われますので、役員の場合には損金の額に算入されないこととなります。
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2010年7月1日木曜日

保険法の改正

Q:保険料控除の改正に際して、保険法も変わったようですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:保険法の主な改正は、次のようなところです。
①告知制度
 自発的申告義務から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなりました。また、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
②保険給付の履行
保険金の支払時期の規定が新設されました。
③責任保険契約についての先取特権
被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
④重大事由解除の新設
 保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。
⑤保険金受取人による介入権制度の創設
 保険契約者の債権者等による解約返戻金を目的とした契約解除に対して、保険金受取人が契約を存続させることのできる制度(介入権)が創設されました。
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