Q:会社から社員に弔慰金を支給する場合、課税上問題にならない金額ってあるのですか?
P:相続税基本通達3-20に定められた金額の範囲内であれば問題ないでしょう。
A:税務では、法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないことになっていますが、この社会通念上相当と認められる金額についての具体的な金額は明らかにされていません。
そこで、税務の取扱いでは弔慰金の金額が明示されている相続税基本通達3-20の規定を準用することとしており、この金額の範囲であれば、問題にならないとしています。
相続税基本通達3-20に規定してる金額は、次のとおりです。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2009年12月18日金曜日
2009年12月17日木曜日
消費税高額還付者に対する調査
Q:消費税の高額還付者に対する調査が多いと聞いたのですが、どれぐらいあるのですか?
P:昨年度の調査件数は798件、非違件数は203件、追徴税額は6億円でした。
A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、消費税の高額還付申告者に対する調査状況がまとめられています。
それによりますと、調査件数は798件でそのうち203件に非違があったとのことでした。
追徴税額は6億円で、1件当たりの追徴税額(加算税を含みます)は75万円(昨年度は60万円でした)、重加算税の対象となった件数は11件でした。
消費税は、主要な税目であり、一層的確な執行が求められていますが、還付申告を行っている者の中には、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられることもあることから、還付原因が不明な場合などは必要に応じて調査等を実施して、適正公平な課税に努めているとのことです。
また、不正に還付金を得るケースの中には、査察事案にも見受けられるように、輸出免税制度を悪用したものが多く、こうした悪質な事案については刑事責任の追及も視野に入れて厳正に対応しているとのことでした。
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P:昨年度の調査件数は798件、非違件数は203件、追徴税額は6億円でした。
A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、消費税の高額還付申告者に対する調査状況がまとめられています。
それによりますと、調査件数は798件でそのうち203件に非違があったとのことでした。
追徴税額は6億円で、1件当たりの追徴税額(加算税を含みます)は75万円(昨年度は60万円でした)、重加算税の対象となった件数は11件でした。
消費税は、主要な税目であり、一層的確な執行が求められていますが、還付申告を行っている者の中には、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられることもあることから、還付原因が不明な場合などは必要に応じて調査等を実施して、適正公平な課税に努めているとのことです。
また、不正に還付金を得るケースの中には、査察事案にも見受けられるように、輸出免税制度を悪用したものが多く、こうした悪質な事案については刑事責任の追及も視野に入れて厳正に対応しているとのことでした。
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2009年12月16日水曜日
インターネット取引の申告漏れ
Q:インターネット取引業者の申告調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:調査件数は2771件、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円でした。
A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、インターネット取引の申告状況がまとめられています。
それによりますと、インターネット取引を行っている者に対する実地調査は2,771件(前年3,122件)で、その内訳は、ネット通販が654件、ネットオークションが652件、ネットトレードが454件、ネット広告が376件、コンテンツ配信が44件、出会いサイトの運営などその他のネット取引が591件でした。
そのうち申告漏れ所得金額を1件当たりに換算しますと、ネットトレードが一番高額で1,591万円、次いでコンテンツ配信が1,392万円、ネット広告が1,211万円、ネットオークションが1,113万円、その他のネット取引が1,030万円、ネット通販が884万円でした。
なお、インターネット取引を行っている者の調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円で所得税全体の実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額の887万円に比べるとかなりの高額になっています。
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P:調査件数は2771件、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円でした。
A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、インターネット取引の申告状況がまとめられています。
それによりますと、インターネット取引を行っている者に対する実地調査は2,771件(前年3,122件)で、その内訳は、ネット通販が654件、ネットオークションが652件、ネットトレードが454件、ネット広告が376件、コンテンツ配信が44件、出会いサイトの運営などその他のネット取引が591件でした。
そのうち申告漏れ所得金額を1件当たりに換算しますと、ネットトレードが一番高額で1,591万円、次いでコンテンツ配信が1,392万円、ネット広告が1,211万円、ネットオークションが1,113万円、その他のネット取引が1,030万円、ネット通販が884万円でした。
なお、インターネット取引を行っている者の調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円で所得税全体の実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額の887万円に比べるとかなりの高額になっています。
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2009年12月15日火曜日
小規模事業者の現金主義
Q:個人の小規模事業者には、現金主義で収入と費用計上できるそうですが、要件などはどうなっているのですか?
P:次のようになっています。
A:現金主義とは、現実に収入し、支出した時期を総収入金額又は必要経費の計上時期とする方法で、その年の前々年分の不動産所得金額と事業所得金額の合計額(青色専従者給与又は事業専従者控除する前の金額)が300万円以下である青色申告者について、所轄税務署に届け出をすることを要件に認められることになっています。
現金主義の計算は、次のように計算します。
イ.総収入金額は、その年に現実に収入した金額によりますが、この収入金額には現金収入のほか、小切手、受取手形の期日到来分、割引による収入その他経済的利益の収入が含まれます。
ロ.必要経費は、その年に現実に支出した金額によりますが、この支出には、現金支出のほか、小切手の振出し、支払手形の期日到来分による支出が含まれます。また、支出の伴わない償却費や事業用資産の損失も必要経費に算入されますが、貸倒金や引当金、準備金は売掛金や棚卸資産などが所得金額の基礎となっていないこともあり、必要経費に算入することは認められていません。なお、この場合の青色申告特別控除は、65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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P:次のようになっています。
A:現金主義とは、現実に収入し、支出した時期を総収入金額又は必要経費の計上時期とする方法で、その年の前々年分の不動産所得金額と事業所得金額の合計額(青色専従者給与又は事業専従者控除する前の金額)が300万円以下である青色申告者について、所轄税務署に届け出をすることを要件に認められることになっています。
現金主義の計算は、次のように計算します。
イ.総収入金額は、その年に現実に収入した金額によりますが、この収入金額には現金収入のほか、小切手、受取手形の期日到来分、割引による収入その他経済的利益の収入が含まれます。
ロ.必要経費は、その年に現実に支出した金額によりますが、この支出には、現金支出のほか、小切手の振出し、支払手形の期日到来分による支出が含まれます。また、支出の伴わない償却費や事業用資産の損失も必要経費に算入されますが、貸倒金や引当金、準備金は売掛金や棚卸資産などが所得金額の基礎となっていないこともあり、必要経費に算入することは認められていません。なお、この場合の青色申告特別控除は、65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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2009年12月14日月曜日
年末調整、今年はここに注意
Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意すべき点はありますか?
P:住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意してください。
A:今年度の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意しておきましょう。
①平成20年度に確定申告した者
給与所得者が住宅ローン控除やバリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、適用2年目からは年末調整で控除を受けることができることとなっています。したがって、平成20年分までの確定申告で、これらの控除を受ける申告をした給与所得者については、年末調整でこれらの控除が受けられることとなりますので、間違いのないようにしなければなりませんが、年末調整でこれらの控除を受ける場合には、適用を受けようとする者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらわなければなりませんので、忘れないようにしてください。
②今年度に住宅等の取得をした者
なお、今年度に住宅等を取得してこれらの特例の適用を受けようとする人については、確定申告をしなければなりませんので、その旨を伝えて、申告するように指導してあげてください。
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P:住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意してください。
A:今年度の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意しておきましょう。
①平成20年度に確定申告した者
給与所得者が住宅ローン控除やバリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、適用2年目からは年末調整で控除を受けることができることとなっています。したがって、平成20年分までの確定申告で、これらの控除を受ける申告をした給与所得者については、年末調整でこれらの控除が受けられることとなりますので、間違いのないようにしなければなりませんが、年末調整でこれらの控除を受ける場合には、適用を受けようとする者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらわなければなりませんので、忘れないようにしてください。
②今年度に住宅等の取得をした者
なお、今年度に住宅等を取得してこれらの特例の適用を受けようとする人については、確定申告をしなければなりませんので、その旨を伝えて、申告するように指導してあげてください。
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2009年12月11日金曜日
自動車取得税が免除される自動車
Q:自動車取得税が免除される自動車があるそうですが、どのような自動車なのですか?
P:次のような自動車です。
A:自動車取得税が免除される自動車は、次のものです。
①電気自動車
②車両総重量が3.5t以下の天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないもの
③車両総重量が3.5tを超えるの天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化合物の排出量が少ないもの
④プラグインハイブリッド自動車(家庭用電源など外部からの充電が可能なハイブリッド車をいう)
⑤ハイブリッド自動車(車両総重量が3.5tを超えるバス、トラックを除く)で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないものであって、平成22年度燃費基準値より25%以上燃費性能が良いもの
⑥平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)
⑦車両総重量が3.5tを超えるハイブリッド自動車(バス、トラック)で一定のもの
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相続の料金,報酬
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P:次のような自動車です。
A:自動車取得税が免除される自動車は、次のものです。
①電気自動車
②車両総重量が3.5t以下の天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないもの
③車両総重量が3.5tを超えるの天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化合物の排出量が少ないもの
④プラグインハイブリッド自動車(家庭用電源など外部からの充電が可能なハイブリッド車をいう)
⑤ハイブリッド自動車(車両総重量が3.5tを超えるバス、トラックを除く)で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないものであって、平成22年度燃費基準値より25%以上燃費性能が良いもの
⑥平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)
⑦車両総重量が3.5tを超えるハイブリッド自動車(バス、トラック)で一定のもの
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2009年12月10日木曜日
住宅取得等資金贈与の直系尊属
Q:住宅取得等資金贈与の500万円非課税の対象となる養子関係がある場合の直系尊属の範囲が明らかにされたそうですが、どのような取扱いになったのですか?
P:次のようになっています。
A:国税庁から公表された通達によりますと、この特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次のような者は含まれないこととされています。
①その特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法727条(縁組による親族関係の発生)に規定する親族関係は除く。②において同じ)
②その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属
③その特定受贈者が民法817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
ただし、養親及びその養親の直系尊属からこの規定による住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、その贈与のときに養子縁組による親族関係がないときは、この規定の適用を受けることはできません。
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P:次のようになっています。
A:国税庁から公表された通達によりますと、この特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次のような者は含まれないこととされています。
①その特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法727条(縁組による親族関係の発生)に規定する親族関係は除く。②において同じ)
②その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属
③その特定受贈者が民法817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
ただし、養親及びその養親の直系尊属からこの規定による住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、その贈与のときに養子縁組による親族関係がないときは、この規定の適用を受けることはできません。
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