Q:平成20年分の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?
P:所得税、消費税、贈与税の申告状況が公表されたのですが、いずれも申告納税額が減少しています。リーマンショックの影響もあるようです。
A:さきごろ、国税庁から、平成20年分の所得税、消費税、贈与税の確定申告状況が公表されました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、2,369万3千人(昨対7.6万人増)で過去最高でしたが、申告納税額がある人は752.3万人(昨対24.6万人減)、所得金額は39兆5,940億円(昨対3兆6,682億円減)、申告納税額は2兆6,495億円(昨対3,493億円減)といずれも減っています。
還付申告は1,283.6万人で4年連続で過去最高を更新しています。
譲渡所得は、申告人員、所得がある人、所得金額とも昨年分より減少しています。
消費税は、申告件数が142.4万件(昨対3.1万件減)、申告納税額は4376億円(昨対221億円)といずれも減少です。
贈与税は、暦年課税の贈与申告が27.3万人(昨対2万件減)、相続時精算課税の贈与申告が7.4万件(昨対1.5万件減)で、申告納税額は暦年課税が841億円(昨対54億円増)、相続時精算課税が184億円(昨対90億円減)でした。
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2009年7月3日
2009年7月2日
添付書面作成基準
Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?
P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。
A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。
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P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。
A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。
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2009年7月1日
書面添付制度の整備
Q:書面添付制度が整備されたと聞きましたが、どのようになったのですか?
P:意見聴取をして調査の必要性がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を書面により通知することとなりました。
A:書面添付制度とは、申告書に法33条の2の書面(添付書面)が添付されているときは、納税者に税務調査の日時、場所を通知する前に、法30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないとされているもので、税務執行の円滑化・簡素化を図っていくために制定された制度です。
今回の改正では、この書面添付制度の一層の普及・定着を図るため、日本税理士会連合会と国税庁とが協議して整備されたもので、7月10日から実施していくこととされています。
主な内容としては、税理士の意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士等に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果のお知らせ(書面)により行うこととされた(一定の場合には口頭(電話)連絡で調査しない旨の連絡がされます)点でしょう。
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P:意見聴取をして調査の必要性がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を書面により通知することとなりました。
A:書面添付制度とは、申告書に法33条の2の書面(添付書面)が添付されているときは、納税者に税務調査の日時、場所を通知する前に、法30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないとされているもので、税務執行の円滑化・簡素化を図っていくために制定された制度です。
今回の改正では、この書面添付制度の一層の普及・定着を図るため、日本税理士会連合会と国税庁とが協議して整備されたもので、7月10日から実施していくこととされています。
主な内容としては、税理士の意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士等に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果のお知らせ(書面)により行うこととされた(一定の場合には口頭(電話)連絡で調査しない旨の連絡がされます)点でしょう。
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2009年6月30日
添付書面作成基準
Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?
P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。
A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。
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P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。
A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。
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2009年6月29日
研究開発税制の拡充
Q:経済危機対策で、研究費税制の拡充が図られたとか。どんな内容なのですか?
P:税額控除できる割合が、開始した事業年度によって次のように引上げられる措置が採られました。
A:試験研究税制は、平成20年度改正で総額型と増加型、高水準型にグルーピングされましたが、今回の経済危機対策においては、総額型の①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る特別税額控除制度、③中小企業技術基盤強化税制が拡充されることとなりました。
具体的には、次のような内容になっています。
①H21.22年度に開始した事業年度
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の20%→30%に引き上げ
②H23.24年度に開始した事業年度
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、21年分及び22年分の繰越税額控除限度超過額があるため、税額控除限度超過額を繰越控除する場合は、その繰越控除の対象になる前年度までに生じた繰越税額控除限度超過額を含めて計算することが認められる
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P:税額控除できる割合が、開始した事業年度によって次のように引上げられる措置が採られました。
A:試験研究税制は、平成20年度改正で総額型と増加型、高水準型にグルーピングされましたが、今回の経済危機対策においては、総額型の①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る特別税額控除制度、③中小企業技術基盤強化税制が拡充されることとなりました。
具体的には、次のような内容になっています。
①H21.22年度に開始した事業年度
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の20%→30%に引き上げ
②H23.24年度に開始した事業年度
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、21年分及び22年分の繰越税額控除限度超過額があるため、税額控除限度超過額を繰越控除する場合は、その繰越控除の対象になる前年度までに生じた繰越税額控除限度超過額を含めて計算することが認められる
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2009年6月26日
社員販売は何割引までOK?
Q:当社は 婦人服の小売をしています。在庫が多いので、社員販売をして少し減らそうと思っていますが、値引の率は定められているのですか?
P:通常の販売価額の70%以上であれば課税(給与)の問題は生じません。
A:会社が、社員に対して値引販売する場合の経済的利益(給与課税)は、次の要件のいずれにも該当するものであれば課税しなくてよいこととされています。
①値引販売に係る価額が、会社の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額でないこと・・・著しく低い価額とは、おおむね70%未満とされています。
②値引率が、役員もしくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体としてバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
なお、ここにいう通常他に販売する価額とは、小売業者であればその小売価格、卸売業者であれば卸売価格、製造業者であればその販売価格をいいます。
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P:通常の販売価額の70%以上であれば課税(給与)の問題は生じません。
A:会社が、社員に対して値引販売する場合の経済的利益(給与課税)は、次の要件のいずれにも該当するものであれば課税しなくてよいこととされています。
①値引販売に係る価額が、会社の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額でないこと・・・著しく低い価額とは、おおむね70%未満とされています。
②値引率が、役員もしくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体としてバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
なお、ここにいう通常他に販売する価額とは、小売業者であればその小売価格、卸売業者であれば卸売価格、製造業者であればその販売価格をいいます。
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2009年6月25日
建物の贈与と同時にする預り敷金の贈与
Q:子供に賃貸アパートを贈与しようと思っていますが、預り敷金も同時に贈与しないと負担付贈与になると言われました。どういうことですか?
P:土地や建物を借金や預り金などの負担をつけて贈与する場合には、土地や建物の評価を通常の取引価額に相当する金額によって評価しなければならず、いわゆる相続税評価で評価することはできません。
A:土地や建物を贈与する場合、通常はいわゆる相続税評価額によって評価した金額を使いますが、相続税評価額がいわゆる時価より低いことから、この差額に着目して、借金を付けて贈与したり、低い価額で売買したりして税負担を免れるという行為が横行しました。
そこで、税務当局はこれを封じるために、負担付で贈与する場合や対価を伴う取引については、相続税評価額は認めず、通常の取得価額(いわゆる時価)に相当する金額によって評価することとしました。
したがって、お尋ねのように、賃貸アパートを贈与する場合、敷金をそのまま付けて贈与するということであれば、負担付贈与となりますので、この場合の評価は通常の取得価額に相当する金額によって評価しなければなりませんが、アパートの贈与と同時に預かった敷金相当額も贈与しているという場合は、実質的な負担がないことから、相続税評価額によることが認められるとされています。
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P:土地や建物を借金や預り金などの負担をつけて贈与する場合には、土地や建物の評価を通常の取引価額に相当する金額によって評価しなければならず、いわゆる相続税評価で評価することはできません。
A:土地や建物を贈与する場合、通常はいわゆる相続税評価額によって評価した金額を使いますが、相続税評価額がいわゆる時価より低いことから、この差額に着目して、借金を付けて贈与したり、低い価額で売買したりして税負担を免れるという行為が横行しました。
そこで、税務当局はこれを封じるために、負担付で贈与する場合や対価を伴う取引については、相続税評価額は認めず、通常の取得価額(いわゆる時価)に相当する金額によって評価することとしました。
したがって、お尋ねのように、賃貸アパートを贈与する場合、敷金をそのまま付けて贈与するということであれば、負担付贈与となりますので、この場合の評価は通常の取得価額に相当する金額によって評価しなければなりませんが、アパートの贈与と同時に預かった敷金相当額も贈与しているという場合は、実質的な負担がないことから、相続税評価額によることが認められるとされています。
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