Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをすると言っていますが、租税特別措置法とはどのような法律なのですか?
P:本則の例外法を定めた法律です。
A:租税特別措置法は、本則に対する例外法であり、その趣旨は、第1条に次のように規定されています。
「この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法 、法人税法、相続税法、登録免許税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油石炭税法、航空機燃料税法、自動車重量税法、印紙税法、国税通則法 及び国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。」
つまり、①当分の間、②国税を軽減し、もしくは免除し、もしくは還付し、③納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、特例を設けるものなのですが、相当期間継続されている措置や軽減ではなく増額するような規定、特定の業種に限られた措置など、法の趣旨とずれたものもあり、こうしたものが整理され、もっと税制が簡素化されればなと期待しています。
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2009年11月13日金曜日
2009年11月12日木曜日
棚卸資産の評価方法(会計と税務)
Q:企業会計と税務とでは、棚卸資産の評価方法が違うそうですが、どのように違うのですか?
P:次のように違います。
A:企業会計における棚卸資産の評価方法は、①個別法、②先入先出法、③平均原価法(平均原価は総平均法又は移動平均法による)、④売価還元法が認められており、評価基準は、低価法(通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法)を基本としています。
一方、税務では、最終仕入原価法(期末の棚卸資産の数量に最終仕入単価を乗じて算出する方法)が法定評価方法とされていますので、評価方法の届出を提出しない場合には、この評価方法となってしまいます。
したがって、企業会計と税務との取扱いを合わせるためには、企業会計が採用している4つ及びその原価法に基づく低価法を税務上の評価方法として届出書を提出しなければならないことになります。
なお、いったん採用した評価方法を変更する場合には、事業年度開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法を変更する旨、変更しようとする理由その他の事項を記載して所轄の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
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A:企業会計における棚卸資産の評価方法は、①個別法、②先入先出法、③平均原価法(平均原価は総平均法又は移動平均法による)、④売価還元法が認められており、評価基準は、低価法(通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には正味売却価額をもって貸借対照表価額とする方法)を基本としています。
一方、税務では、最終仕入原価法(期末の棚卸資産の数量に最終仕入単価を乗じて算出する方法)が法定評価方法とされていますので、評価方法の届出を提出しない場合には、この評価方法となってしまいます。
したがって、企業会計と税務との取扱いを合わせるためには、企業会計が採用している4つ及びその原価法に基づく低価法を税務上の評価方法として届出書を提出しなければならないことになります。
なお、いったん採用した評価方法を変更する場合には、事業年度開始の日の前日までに棚卸資産の評価方法を変更する旨、変更しようとする理由その他の事項を記載して所轄の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。
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2009年11月11日水曜日
民間給与実態統計調査
Q:国税庁から、平成20年分の民間給与実態統計調査結果が公表されたとか。どのような内容だったのですか?
P:次のような内容でした。
A:国税庁から公表された平成20年分の民間給与実態調査結果の主な内容は、次のようなものでした。
①平成20年末現在の給与所得者
平成20年12月31日現在の給与所得者数は、5,474万人(対前年比1.8%増、97万人の増加)で、平成20年中に民間の事業所が支払った給与の総額は201兆3,177億円(同0.0%増、455億円の増加)、源泉徴収された所得税額は8兆6,277億円(同4.1%減、3,688億円の減少)でした。
②平均給与
平均給与は、430万円(対前年比1.7%減、7万6千円の減少)で、男性533万円、女性271万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当365万円(同1.0%減、3万5千円の減少) で、男性449万円、女性236万円、平均賞与65万円(同6.0%減、4万1千円の減少) で、男性84万円、女性36万円でした。
③税額
給与所得者数4,587万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,837万人(対前年比1.1%減、44万人の減少)で、その割合は83.6%となっています。また、その税額は8兆5,551億円(同2.3%減、2,024億円の減少)となっており、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.72%となっています。
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相続の報酬 相続税の申告報酬は
税理士の顧問料は
P:次のような内容でした。
A:国税庁から公表された平成20年分の民間給与実態調査結果の主な内容は、次のようなものでした。
①平成20年末現在の給与所得者
平成20年12月31日現在の給与所得者数は、5,474万人(対前年比1.8%増、97万人の増加)で、平成20年中に民間の事業所が支払った給与の総額は201兆3,177億円(同0.0%増、455億円の増加)、源泉徴収された所得税額は8兆6,277億円(同4.1%減、3,688億円の減少)でした。
②平均給与
平均給与は、430万円(対前年比1.7%減、7万6千円の減少)で、男性533万円、女性271万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当365万円(同1.0%減、3万5千円の減少) で、男性449万円、女性236万円、平均賞与65万円(同6.0%減、4万1千円の減少) で、男性84万円、女性36万円でした。
③税額
給与所得者数4,587万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,837万人(対前年比1.1%減、44万人の減少)で、その割合は83.6%となっています。また、その税額は8兆5,551億円(同2.3%減、2,024億円の減少)となっており、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.72%となっています。
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相続の報酬 相続税の申告報酬は
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2009年11月10日火曜日
民主党による税制改正
Q:政権が民主党になりましたが、来年度税制はどのようになるのでしょうか?
P:次の改正は、実行されると思われます。
A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられていますが、その中で来年度の税制改正で実行される可能性が高いものは、次のものといわれています。
①中小企業の法人税率の引下げ
今年度の税制改正で改正された、中小企業に係る法人税の軽減税率を18%から更に引き下げて11%に引き下げる。
②特殊支配同族会社の役員給与の規制措置
平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入措置を廃止する。
③年金課税の見直し
公的年金控除について65歳以上の者の最低補償額を120万円から140万円に引上げるとともに老年者控除を50万円とする。ただし、適用には所得制限を設ける。
④更正の請求期限の見直し
課税庁における更正期限と納税者の更正の請求の期限のバランスを図る。
⑤自動車関係諸税の整理
自動車取得税の廃止、自動車重量税と自動車税を地方税の保有税に一本化し、ガソリン税等の暫定税率を廃止する。
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P:次の改正は、実行されると思われます。
A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられていますが、その中で来年度の税制改正で実行される可能性が高いものは、次のものといわれています。
①中小企業の法人税率の引下げ
今年度の税制改正で改正された、中小企業に係る法人税の軽減税率を18%から更に引き下げて11%に引き下げる。
②特殊支配同族会社の役員給与の規制措置
平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入措置を廃止する。
③年金課税の見直し
公的年金控除について65歳以上の者の最低補償額を120万円から140万円に引上げるとともに老年者控除を50万円とする。ただし、適用には所得制限を設ける。
④更正の請求期限の見直し
課税庁における更正期限と納税者の更正の請求の期限のバランスを図る。
⑤自動車関係諸税の整理
自動車取得税の廃止、自動車重量税と自動車税を地方税の保有税に一本化し、ガソリン税等の暫定税率を廃止する。
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2009年11月9日月曜日
未払い賞与の免除益
Q:業績が思わしくなく、役員に対する未払い賞与が払えません。免除してもらおうと思っていますが、注意することはありませんか?
P:一定の要件に該当すると債務免除益は益金に算入しなくてすみます。
A:景気がなかなか好転せず、役員に対する賞与も支払えず、免除するような場合もあるようですが、税務では、法人が債務免除を受けた場合には、原則として、その債務免除益は益金に算入されることになっています。
しかし、未払い給与を支払わないこととした場合において、次の要件に該当するときは、その債務免除益は、益金に算入しないことができることとなっています。
①取締役会等の決議に基づくものであること
②その全部又は大部分の金額を支払わないこととされていること
③その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであること。
④その支払われないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算されているなど、一定の基準によって決定されたものであること
つまり、こうした要件を満たしている債務免除益は益金に算入しなくていいことになっているわけです。
この点に注意しておいてください。
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P:一定の要件に該当すると債務免除益は益金に算入しなくてすみます。
A:景気がなかなか好転せず、役員に対する賞与も支払えず、免除するような場合もあるようですが、税務では、法人が債務免除を受けた場合には、原則として、その債務免除益は益金に算入されることになっています。
しかし、未払い給与を支払わないこととした場合において、次の要件に該当するときは、その債務免除益は、益金に算入しないことができることとなっています。
①取締役会等の決議に基づくものであること
②その全部又は大部分の金額を支払わないこととされていること
③その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであること。
④その支払われないこととなる金額が、その支払いを受ける金額に応じて計算されているなど、一定の基準によって決定されたものであること
つまり、こうした要件を満たしている債務免除益は益金に算入しなくていいことになっているわけです。
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2009年11月7日土曜日
交際費から除かれる費用
Q:交際費のなかにも交際費に含めないでいい費用があるそうですが、どういったものがそれに該当するのですか?
P:次のものは、交際費に含める必要はありません。
A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいますが、次の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
ただし、一定の書類の保存が必要です。
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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P:次のものは、交際費に含める必要はありません。
A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいますが、次の費用は交際費等から除かれます。
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
ただし、一定の書類の保存が必要です。
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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2009年11月6日金曜日
通所介護サービスは医療費控除の対象?
Q:通所介護サービスが医療費控除の対象になるかどうかで争われていた事件があったそうですが、どのようになりましたか?
P:医療費控除の対象にならないとされました。
A:その事件は、身体障害者及び要介護認定を受けた妻の通所介護サービス、福祉用具貸与及び食事の居宅サービス(介護サービス等)に係る費用が医療費控除の対象になるかどうかで争われたもので、この介護サービス等が医療費控除の規定による「療養上の世話」に該当するかどうかが争点になったものです。
判決では、療養上の世話に該当するかどうかは、要介護者の状態、どのような世話が考えられているかといった個別の事情が問題になると解釈した上で、本件は事実認定によると、通所介護及び福祉用具の貸与の各サービスはいずれも療養上の世話に該当せず、また食事を含まない通所介護費用及び福祉用具の貸与費用も医療費とは認められないとしました。
そして、証明書があるというだけでは、介護サービス等が療養上の世話に該当すると認めることはできないと判示するとともに、妻の症状の回復改善状況は必ずしも明確でないこと、機能訓練等が病気の治癒や症状の改善に向けられた世話に該当するとは認められないとして納税者の請求を棄却しました。
納税者は上告をしています。
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P:医療費控除の対象にならないとされました。
A:その事件は、身体障害者及び要介護認定を受けた妻の通所介護サービス、福祉用具貸与及び食事の居宅サービス(介護サービス等)に係る費用が医療費控除の対象になるかどうかで争われたもので、この介護サービス等が医療費控除の規定による「療養上の世話」に該当するかどうかが争点になったものです。
判決では、療養上の世話に該当するかどうかは、要介護者の状態、どのような世話が考えられているかといった個別の事情が問題になると解釈した上で、本件は事実認定によると、通所介護及び福祉用具の貸与の各サービスはいずれも療養上の世話に該当せず、また食事を含まない通所介護費用及び福祉用具の貸与費用も医療費とは認められないとしました。
そして、証明書があるというだけでは、介護サービス等が療養上の世話に該当すると認めることはできないと判示するとともに、妻の症状の回復改善状況は必ずしも明確でないこと、機能訓練等が病気の治癒や症状の改善に向けられた世話に該当するとは認められないとして納税者の請求を棄却しました。
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