2011年4月20日水曜日

減価償却制度の改正

Q:今年度は減価償却制度が改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の税制改正では、法人税の実効税率の引き下げに伴い、課税ベースが拡大されることとなっており、その一つとして、定率法の償却率の縮減が上げられています。
具体的には、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産について、平成19年度改正で導入されたいわゆる250%定率法を200%定率法に改正して、償却限度額を引き下げ、損金算入金額を減らそうというものです。
200%定率法とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2倍した数を定率法の率とするもので、これにより計算した減価償却費が一定の金額を下回ることとなった場合は、償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算する方法をいいます。
なお、この改正には次の2つの経過措置が設けられています。
①平成23年4月1日前に開始して平成23年4月1日以後に終了する事業年度においては、改正前の250%定率法が適用できます。
②250%定率法を適用している減価償却資産については、200%定率法を採用したとしても、法改正以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすれば、当初の法定耐用年数で償却を終了させることが認められます。
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