2011年3月31日木曜日

据置期間がある個人年金保険の相続評価

Q:据置期間がある個人年金保険の相続税評価は、どのようにして求めるのですか?

P:次のように計算します。

A:個人年金保険に係る相続税の評価(有期定期金、終身定期金の評価)は、次のうち一番多い金額で評価しますが、据置期間がある個人年金保険の評価は、ケースに応じて以下のように評価します。
イ. 解約返戻金の金額
ロ. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額
ハ. 予定利率による複利年金現価率で計算した金額
①初回年金支払日を権利取得日の翌日以後1年以内に指定した場合(初回年金支払日が権利取得日と同日の場合)
 その年金が有期定期金であれば有期定期金、終身定期金であれば終身定期金として評価した金額となります。
②初回年金支払日を権利取得日の翌日以後1年を超えて指定した場合
 イ、ロは同じで、ハは次のように計算し、いずれか多い金額により評価します。
給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×実質給付期間の年数に応ずる予定利率による複利年金現価率×据置期間の年数に応ずる予定利率による複利現価率
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2011年3月30日水曜日

雪下ろし費用

Q:今年は、記録的な大雪でしたが、私は高齢で雪下ろしができないので、業者に頼みました。この費用はどのように取り扱われますか?

P:災害関連支出として雑損控除の対象になります。

A:所得税では、災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出は、災害関連支出として雑損控除の対象に含まれることとされています。
したがって、雪による家屋の倒壊等を防ぐために行う雪下ろし費用は、これに該当し、雑損控除の対象に含まれることとなります。
なお、この場合の雑損失の適用対象となる金額は、次のうちいずれか多い金額となっています。
①損失額(保険金などによる補填額がある場合は、これを控除します)-(所得金額×10%)
②災害関連支出の金額-5万円
なお、この災害関連支出は、被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出ですから、たとえば、シロアリの被害を予防するための費用などは含まれませんので注意してください。
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2011年3月29日火曜日

変額個人年金保険の相続税評価

Q:変額個人保険年金の相続税評価(定期金に関する権利の評価)は、どのようになりますか?

P:次のように評価します。

A:年金の相続評価は、次のうちいずれか多い金額とされています。
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ 予定利率を基に複利年金現価率等で計算した金額
しかし、変額個人年金保険については、年金額の算出に当たって、ハの予定利率を用いないものもあることから、このような年金については、イとロのいずれか多い金額によって評価することが認められています。
ただし、その変額個人年金保険が、権利取得日において、変動年金部分に関し割合(100%可)をもって定額年金とすることができる特則が付加されているものについては、権利取得日において100%定額年金としたものとして上記イ、ロ、ハを計算して、そのうちいずれか多い金額により評価することとなります。
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2011年3月28日月曜日

生命保険信託契約をした場合の生命保険料控除

Q:保険契約者を委託者、信託銀行を受託者、保険契約者の親族を受益者、死亡保険金請求権を信託財産とする信託に加入しました。この信託契約にかかる保険の保険料は、保険契約者の保険料控除の対象になるでしょうか?

P:受益者が委託者(保険料等の払込みをする者)の配偶者その他の親族であれば、生命保険料控除の対象となると思われます。

A:生命保険料控除の対象となる生命保険契約等は、一定の保険契約等のうち、その保険契約等に基づく保険金、年金、共済金又は一時金(保険金等)の受取人のすべてを保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものとされています。
ところで、ご質問の信託は、委託者が死亡した場合、形式的には、信託銀行がその有する死亡保険金請求権に基づいて、保険金等の支払を受けることになりますが、このような信託は受益者等課税信託に該当しますので、委託者である被保険者が死亡した場合の死亡保険金請求権又はこれに基づく死亡保険金は、信託の受益者が有するものとして取り扱われることとなります。
したがって、その信託の受益者が本件保険契約に係る保険料等の払込みをする者の配偶者その他の親族とされている場合には、その保険料は生命保険料控除の対象になるものと思われます。
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2011年3月25日金曜日

電子納税

Q:電子納税ができるようになっているようですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:電子納税の方法には、次の3つの方法があります。ただし、電子納税では、領収書は発行されませんので、領収書が必要な場合は、窓口に納付書を持参して納付を行わなければなりません。
①ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxによる電子申告や徴収高計算書を送信した後に、届出をした預貯金口座から振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して電子納税が行えるものです。源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税の納税が可能です。
②インターネットバンキングによる登録方式
登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。全税目の本税に加えて、附帯税も電子納税することができます。
③インターネットバンキングによる入力方式
入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。所得税、法人税及び消費税の3税目の納付が行えます。
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2011年3月24日木曜日

医療費控除の対象になる居宅介護サービス

Q:私の父は、要介護認定を受けており、指定居宅介護事業者が担当医師と連携して作成した居宅サービス計画に基く居宅サービスを利用しています。医療費控除の対象には、どのような居宅サービスが対象になるのですか?

P:次のようになっています。

A:
税務では、指定居宅介護支援事業者が、担当医師等との連携の下に、居宅サービス計画を作成し、これに基づいて提供される一定の居宅サービスの提供を受けた場合の利用料は、医療費控除の対象になるとしてしています。
具体的には、次のとおりです。
 ①対象となる居宅サービス
  ・訪問看護
  ・訪問リハビリテーション
  ・居宅療養管理指導
  ・通所リハビリテーション
  ・短期入所療養介護(ショートスティ)
②①と併せて利用する次の居宅サービス
  ・訪問介護(家事援助中心型は除く)
  ・訪問入浴介護
  ・通所介護(ディサービス)
  ・短期入所生活介護(ショートスティ)
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2011年3月23日水曜日

告別式を2回に分けた場合の葬式費用

Q:父の告別式を死亡時の住所地と出身地と2ヶ所で行いました。この場合の告別式の費用はどちらも相続税法上の葬式費用として扱うことができますか?

P:死者を葬るための儀式であれば、葬式費用とすることができます。

A:
相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続税のいわゆる無制限納税義務者である場合、その相続又は遺贈に係るその者の相続税の課税価格に算入すべき価額は、その者が相続又は遺贈により取得した財産の価額からその被相続人に係る葬式費用のうちその者が負担の属する金額を控除した金額とされています。
これは、被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する被相続人の債務ではないものの、相続開始(被相続人の死亡)に伴う必然的出費であり、社会通念上も、いわば相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮し、相続税の無制限納税義務者については、相続財産の課税価格の計算上相続又は遺贈によって取得した財産の価額から、葬式費用を控除することとしたものであるとしています。
ところで、2ヶ所で告別式をした場合の取扱いですが、その儀式が死者を葬るための儀式であれば、どちらも相続税法の葬式費用として認められるとする見解を国税庁が出していますので、これに該当するものであれば葬式費用に該当することになります。
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2011年3月17日木曜日

個人が外貨建取引を行った場合

Q:個人が外貨建取引を行った場合、どのような取扱いになるのですか?

P:外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額により計算します。

A:個人が外貨建取引(外国通貨で支払いが行われる資産の販売、購入、役務の提供、金銭の貸付、借入その他の取引)を行った場合のその外貨建取引の金額は、その外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額とされており、円換算額は、原則として、その取引を計上すべき日における電信売買相場の仲値によることとなっています。
ただし、先物外国為替契約等により、外貨建取引によって取得又は発生する外貨資産、負債の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約等の締結日にその旨を帳簿書類等に記載したときは、その確定した円換算額をもって外貨建取引の金額とすることが認められています。
ちなみに、国内において受け取る外貨預金の利子は、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税で課税が完結しますので、確定申告は不要ですが、個人が保有していた外貨建ての預金等を円に換算した場合の為替差益は、原則として、雑所得となり課税の対象に取り込まれることとされています。
また、国外の金融機関の預金にかかる利子は、他の所得と合算して課税されることとなっています。
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2011年3月16日水曜日

ゴルフ会員権の譲渡損益

Q:ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得、損失はどのような取扱いになるのですか?

P:次のような取扱いになっています。

A:
ゴルフ会員権には、株式形態のものや預託会員制のものがありますが、いずれも譲渡した場合の所得は、原則として、譲渡所得となり、他の所得と合算され課税される(営利目的で継続的に売り買いが行われている場合は事業所得又は雑所得となる)こととなっています。
譲渡所得は、次のように計算されます。
①譲渡益の計算
 収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
②譲渡所得の金額
 ①-特別控除(50万円)=譲渡所得の金額
③課税譲渡所得金額
 イ.所有期間が5年以下の場合は②の譲渡所得の金額が課税対象になります。
ロ.所有期間が5年超の場合は②の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税対象となります。
 なお、譲渡収入金額が取得費及び譲渡費用に満たない場合の損失額は、その譲渡が譲渡所得又は事業所得に該当する場合には、他の所得と損益通算することが認められています。
 したがって、この場合には、確定申告をすることによって所得税額が還付されることとなります。
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2011年3月14日月曜日

確定申告をすれば還付される給与所得者

Q:私はサラリーマンですが、サラリーマンでも確定申告をすれば税金が還付されることもあると聞きました。どのような場合が該当するのですか?

P:次のような場合です。

A:
①高額な医療費を払った場合
 自己又は自己と生計を一にする親族の医療費を一定額以上支出した場合は医療費控除の適用があり、税金が還付されます。医療費の目安は10万円です。
②国や地方公共団体へ寄附(特定寄附)をした場合
 2千円を超える特定寄附をした場合は、寄附金控除の適用が受けられ所得税が還付されます。
③政党などに政治献金をした場合
 政党へ2千円を超える寄附をした場合は、所得税額控除が受けられ所得税が還付されます。
④盗難や横領により住宅や家財等に損害を受けた場合
 一定の損失を蒙った場合は、雑損控除が受けられ所得税が還付されます。
⑤借入をして一定の住宅を取得又は改築した場合(初年度)
 住宅借入金等特別控除の適用が受けられ所得税が還付されます。
⑥その他、配当控除を受ける場合や外国税額控除を受ける場合も確定申告をすれば、所得税が還付されることがあります。
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2011年3月12日土曜日

平成22年確定申告の注意点

Q:平成22年の確定申告が始まりましたが、どのような点に注意したらいいですか?

P:次のような点に注意してください。

A:平成22年の確定申告で、税制改正があったことにより注意すべき点は、次のようなところです。
①寄附金控除の改正
 国や地方公共団体等に対して寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、次の金額が寄附金控除の額となります。
 その年に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額の40%相当額が限度)-2千円
②政治活動に関する寄附金の所得税額控除
政治活動に関する寄附をした場合の所得税額控除の金額が、次の算式で計算した金額になります。
{その年中に支出した政党等への寄附金の合計額(特定寄附金と合わせて総所得金額の40%を限度)-2千円}×30%
③平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例の廃止
株式の譲渡所得の計算で認められていた取得費の特例(平成13年10月1日の株価×80%相当額を取得費とみなす)が使えなくなりました。
④特定の居住用財産の買換え、交換特例
 譲渡資産の対価の額が2億円以下が適用対象となりました。
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2011年3月11日金曜日

非課税となる通勤手当の改正

Q:平成23年度の税制改正では、非課税となる通勤費の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:給与所得者に支給される通勤手当は、所得税法上一定の限度額まで非課税とされており、電車やバスなどの交通機関だけを利用する人、マイカーや自転車などを利用する人、マイカーや自転車と交通機関を利用する人に分けて、それぞれ次のように非課税限度額が定められています。
①電車やバスなどの交通機関だけを利用する人・・・その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券等の価額(1月当たりの金額が十万円を超えるときは、1月当たり十万円)
②マイカーや自転車などの交通用具を利用する人・・・片道の通勤距離によって1月当たり4,100円から24,500円、ただし交通用具を利用せず、交通機関を利用したとした場合の運賃相当額がこの金額を超える場合は運賃相当額となり、上限は10万円)
③マイカーや自転車と交通機関を利用する人・・・①の定期乗車券等の価額と②の限度額を加えた額(1月当たりの上限は10万円)
今年度の税制改正では、この③が改正され、運賃相当額の上乗せ部分が廃止になります。
改正は、平成24年以後の所得税から適用されます。
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2011年3月10日木曜日

雇用促進税制の創設

Q:平成23年度の税制改正では、雇用促進税制が創設されるとか。どのような内容のものなのですか?

P:次のような内容です。

A:
今年度の税制改正で創設される予定の雇用促進税制は、次のような内容になっています。
①対象者
 青色申告書を提出する法人、個人
②要件
・公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行うこと
・その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加していること
・公共職業安定所長の確認を受けること
③適用期限  
 平成23年4月1日から平成26 年3月31日までの間に開始する各事業年度
④税制の恩典
 その事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除(税額控除)できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)が限度となります(所得税についても同様)。
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2011年3月9日水曜日

役員の給与所得控除の見直し

Q:平成23年度の税制改正では、役員の給与所得控除が改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:役員給与の収入金額が2,000万円超となる者の給与所得控除額が次のように制限されます。
①2,000万円超2,500万円以下の場合
 245万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額{245万円-(収入金額-2,000万円)×12%}
②2,500万円超3,500万円以下の場合
185万円
③3,500万円超4,000万円以下の場合
 185万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額{185万円-(収入金額-3,500万円)×12%}
④4,000万円超の場合
 125万円
 ※「役員等」とは、次の者をいいます。
・法人税法に規定する役員
・国会議員及び地方議会議員
・国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります)
・地方公務員(上記③に準ずる者に限ります)
また、役員以外の給与についても、1,500万円を超える給与については、給与所得控除額が245万円を上限とする改正が行われます。
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2011年3月8日火曜日

仮装隠ぺいと青色申告の取消し

Q:会社が仮装隠ぺいをしていたことが税務調査で発覚した場合、青色申告の承認が取り消されるとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:次の場合には、青色申告の承認が取り消されることとなっています。
①無申告のため決定又は更正をした場合において、その決定又は更正後の所得金額(以下「更正所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正所得金額」という。)が、その更正所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(その不正所得金額が500万円に満たないときを除く。)。
②欠損金額を減額する更正をした場合において、その更正により減少した部分の欠損金額のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正欠損金額」という。)が、当初の申告に係る欠損金額の50%に相当する金額を超えるとき(その不正欠損金額が500万円に満たないときを除く。)。
③帳簿書類への記載等が不十分である等のため、推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合
 ただし、次のいずれの要件も満たし、かつ、今後適正な申告をする旨の申出等があるときは、青色申告の承認の取消しが見合わされます。
①青色申告承認取消処分を受けていないこと
②既往の調査に係る不正所得金額又は不正欠損金額が500万円に満たないこと
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2011年3月7日月曜日

特定資産の買換え 平成23年度改正

Q:特定資産の買換えの取扱いが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
特定資産の買換えは次のような見直しが行われ、その適用期限が3年延長されます(所得税についても同様)。
イ.既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産の対象区域を3大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区域に限定するとともに、譲渡資産から店舗が除外されます。
ロ.都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、対象区域から半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域が除外されるほか、買換資産の都市開発区域内における対象区域を市街化区域等に限定されるとともに、既成市街地等内からの譲渡資産を事務所用等の建物等に限定されます。
ハ.船舶から船舶への買換えについて、環境への負荷の低減に係る要件が見直され、買い換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を下回っていることが要件に追加されます。
ニ.次の買換えが適用対象から除外されます。
(イ) 特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
(ロ) 人口集中地区の区域内の木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え
(ハ) 市街化区域又は既成市街地等の地域内の建物の高層化に伴う買換え その他
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2011年3月4日金曜日

租税特別措置 平成23年度改正

Q:租税特別措置の取扱いが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例が、適用期限の到来をもって廃止となります(以下、所得税についても同様)。
②エネルギー需給構造改革推進投資促進税制が廃止となります。
③中小企業等基盤強化税制が、適用期限の到来をもって廃止となり、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウエアの範囲が見直されます。
④事業革新設備等の特別償却制度が、所要の経過措置を講じた上、廃止されます。
⑤医療用機器等の特別償却制度について、次の見直しが行われ、その適用期限が2年延長されます。
イ.高度・先進医療用機器の対象から心電図及び顕微鏡が除外され、特別償却率が12%(現行14%)に引き下げられます。
ロ.医療の安全の確保に資する医療用機器の対象機器から、生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台が除外され、特別償却率が16%(現行20%)に引き下げられます。
ハ.新型インフルエンザ対策に資する医療用機器に係る措置、特定増改築施設に係る措置及び建替え病院用等建物に係る措置が除外されます。
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2011年3月3日木曜日

贈与税 平成23年度改正

Q:贈与税の取扱いが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されます。
(注)この改正は、平成23 年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用されます。
②非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が、次のように見直しされます。
イ.風俗営業会社等に該当してはならないとされる特別関係会社の範囲が、特別関係会社のうち次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とされます。
(イ)認定会社
(ロ)認定会社の代表権を有する者
(ハ)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(ニ)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者
ロ.資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等が追加されます。
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2011年3月2日水曜日

国税その他の平成23年度改正

Q:その他の国税の平成23年度の税制改正で主なものにはどのようなものがありますか?

P:次のような改正があります。

A:
①年金所得者の申告手続きの簡素化
イ.公的年金等の収入金額が400 万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20 万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されます。
(注)この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
ロ.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。
(注)この改正は、平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等から適用されます。
②所得税の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できることになります。
(注)この改正は、平成23年分以後の所得税から適用されます。
③事業主が保険料等を負担していた生命保険契約等にかかる一時金を、役員や社員が受け取った場合には、一時所得の計算上、給与課税の対象になった金額だけを控除することができることとされます。
(注)この改正は、平成23年4月1日以後に支払われるべき生命保険契約等に基づく一時金から適用されます。
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2011年3月1日火曜日

保険年金課税 平成23年度改正

Q:昨年、最高裁の判決があった保険年金課税についての改正が、平成23年度の税制改正で行われるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①保険年金受取人等に対する特別還付金
現行税法で還付できない年分の所得税相当額を特別に還付できる措置が講じられます。
イ.平成12年分以後の「保険年金所得」のうち所得税が課されない部分の金額に対応する「特別還付金」が支給されます。
ロ.支給を受けようとする者は、23年度改正法の施行から1年間、特別還付金の額等を記載した特別還付金請求書に計算明細書等を添付して提出しなければなりません。
ハ.特別還付金の額は、年分に応じた一定の金額となります。特別還付金の額には、還付加算金が加算されます。
ニ.特別還付金(加算金を含みます)には、所得税及び個人住民税が課されません。
ホ.税務署長の決定は、23年度改正法の施行から2年を経過した後は行うことができないこととされ、特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、2年間行使しないと時効により消滅することになります。
②保険年金受取人等に係る更正の請求の特例
すでに所得税の申告をしている保険年金受取人については、23年度改正法の施行から1年間、税務署長に対し、更正の請求を行うことができる特例措置が講じられます。
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