2011年4月4日月曜日

社員に対する食事の支給

Q:社員に対して食事を支給する場合、一定の範囲であれば課税されないそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:会社が社員に食事を支給した場合、原則として給与課税されますが、次に該当する場合は課税されないこととされています。
①昼食等の食事
 次のいずれにも該当する場合
 イ.社員が食事の価額の50%以上を負担していること
ロ.会社の負担額が月額3,500円以下であること
②残業又は宿日直時の食事
社員が会社の業務の必要性に基づいて残業又は宿日直を行う際に支給される食事は、これらの勤務に伴う実費弁償的な面があることから課税されないこととされています。
なお、宿日直に際して金銭による手当てが支給される場合がありますが、これについては勤務1回につき4千円までは課税されず、金銭と食事が支給される場合は、4千円から支給された食事の価額を控除した金額が宿日直手当てのうち課税されない金額となります。
③深夜勤務者に対する食事
 深夜勤務者(残業による深夜勤務を除く)に対し、夜食の支給に代えて金銭を支給する場合は、勤務1回ごと300円以下の定額支給であれば課税されないこととなっています。
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