2010年12月29日水曜日

贈与税の対象にならない弔慰金

Q:弔慰金には税金がかからないと聞きました。金額は問われないのですか?

P:社会通念上相当と認められるものは、税金の対象になりません。

A:所得税では、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課さないとしており、贈与税においても、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないとしています。
税法では、この社会通念上相当と認められるものの基準を明らかにしていませんが、次の基準によっているときは、課税されないこととしています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 相続税 相続対策 三輪厚二税理士事務所
相続税 贈与税の申告書 報酬 料金

2010年12月28日火曜日

平成21年法人税調査事績

Q:国税庁から、平成21年の法人税の調査事績が公表されたそうですが、どのような内容でしたか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成21年の法人税等の調査事績が公表されました。概要は、次のとおりです。
①法人税の調査
 13万9千件(昨対95.5%)の調査があり、非違があったのは、10万件(昨対94%)、申告漏れ所得金額は2兆493億円(昨対154.6%)、追徴税額は3,799億円(昨対116.1%)でした。
②消費税の調査
 13万1千件(昨対95.1%)の調査があり、非違があったのは、7.2万件(昨対94.8%)、追徴税額は614億円(昨対103.2%)でした。
③源泉所得税の調査
 18万6千件(昨対94.6%)の源泉徴収義務者の調査があり、非違があった源泉徴収義務者は、5万件(昨対91.6%)、追徴税額は379億円(昨対89.6%)でした。
④大口、悪質法人の調査
 法人税の不正発見割合の高い業種は、「バー・クラブ(57.9%)」、「パチンコ(48.7%)」、「廃棄物処理(35.0%)」の順となっており、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種は、「水運(96百万円)」、「精密機械器具卸売(47百万円)」、「建売、土地売買(46百万円)」の順となっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 法人の記帳は顧問料不要の三輪会計事務所
接待交際費 交際費課税のことは接待交際費相談室

2010年12月27日月曜日

被災者に対する無利息融資

Q:得意先が、台風で被害を受け、経営が立ち行かなくなっています。そこで、この得意先に対して無利息融資をして援助しようかと思っているのですが、この場合の取扱いはどうなりますか?

P:復旧支援で災害発生後に行われるものであれば課税されないこともあります。

A:台風といえば、奄美大島の記録的豪雨が記憶に新しいところですが、法人が、このような災害に遭った得意先に無利息融資を行う場合は、法人税で次のように取り扱うこととなっています。
法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、その融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
また、売掛金の免除をしたような場合には、次のように取り扱われます。
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
確定申告が必要な人
源泉所得税のことは源泉所得税.com

2010年12月24日金曜日

扶養控除等の判定の時期

Q:今年、妻が亡くなりました。妻の所得はありませんでしたので、妻を私の配偶者控除の対象にすることはできますでしょうか?

P:亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、対象にすることができます。

A:所得税では、その者が扶養控除又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則として、その年の12月31日の現況によって判定することとなっています。
そして、年齢についても同じようにその年12月31日の現況で判定することとなっています。
ただ、例外的に、その年の中途で死亡した者については、次のように取り扱われることとなっています。
①その親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡の時(その年1月1日からその時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
②その親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までのその親族等の合計所得金額により判定する。
 したがって、亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、配偶者控除の対象にすることができます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
年末調整とは
税理士 大阪 三輪 税理士事務所

2010年12月22日水曜日

個別対応方式か一括比例配分方式か

Q:消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式か一括比例配分方式かどちらかを使って仕入税額控除を計算するそうですが、どちらを使うと有利になるのですか?

P:適用のポイントは、次のようなところです。

A:消費税では、課税売上割合が95%以上の場合は仕入れにかかる消費税の全額が控除できますが、課税売上割合が95%未満のときは、全額控除できず、「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により計算した金額が控除されることとなっています。
どちらを適用するのがいいかのポイントは、次のような点にあります。
イ. 課税仕入れの金額が、ほとんど課税売上のみに対応する課税仕入れである場合には、個別対応方式を選択した方が有利となる。
ロ. 非課税売上げにのみ対応する課税仕入れが多い場合(マンションを建築したような場合)には、一括比例配分方式の方が有利になる場合が多い。ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用が必要なので、2年間のシミュレーションの合計額で判断する必要がある。
ハ. 個別対応方式を適用する場合には、課税仕入れとなるすべての取引を課税売上のみに対応する課税仕入れと非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ、課税非課税に共通する課税仕入れに区分しなければならない。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
確定申告 税理士報酬
消費税 Q&Aは消費税.COM

2010年12月21日火曜日

社長の社葬費用

Q:この度、当社の社長がなくなりました。会社で社葬を行う予定ですが、この費用はどのような取扱いになりますか?

P:社葬が社会通念上相当であると認められる場合は、その費用は損金に算入することができます。

A:会社が、創業者の死亡に伴い、社葬を行うようなことはよく行われますが、社葬の取扱いについては、法人税の通達で次のように取り扱うこととされています。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
したがって、その社葬が社会通念上相当と認められるときは、損金の額に算入することが認められます。
なお、香典等については、法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これが認められることとなっています。
ちなみに、遺族が受ける香典等は、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととして取り扱われています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪 税理士事務所 求人 会計事務所 大阪市
経営計画書 作り方 経営計画.com

2010年12月20日月曜日

保険年金の還付手続き

Q:保険年金で二重課税になっていた分の還付申告を、早い人は年末までにしなければならないと聞きました。どうなっているのですか?

P:平成17年に、対象となる保険年金を、受け取った人の還付申告は、この年末までとなっています。注意してください。

A:相続等で保険年金を受け取った人が、その年金を受給する場合、これまでは、その受け取った年金の全額が所得税の対象となっていたのですが、今年の最高裁の判決で、相続税の対象となった部分の保険料は所得税の対象にならないとされたことから、過去に遡って納めすぎとなっている所得税が還付されることとなりました。現時点では、この適用が受けられるのが平成17年分からとなっていますので、早い人であれば、この年末が期限となります。注意してください。
還付手続きは、確定申告をしている人は更正の請求、確定申告をしていない人は確定申告をして還付を受けることになります。
還付には、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算書(本表)」を申告書に添付しますが、この本表は国税庁のホームページの案内に従って入力をしていけば作成できるようになっていますので、活用してください。アドレスは次のところです。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 相続税 税理士 報酬
税理士 大阪 税理士 三輪厚二税理士事務所

2010年12月17日金曜日

無申告者に対する調査状況

Q:無申告者に対する調査状況が公表されたと聞きましたが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁は平成21年度の税務調査の状況を公表しました。無申告者に対する調査状況は、次のようなものでした。
高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査(特別調査・一般調査)の調査件数は、8,654件(前年9,245件)で、所得税が153億円、消費税が52億円の追徴でした。
また、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,543万円(前年1,573万円)で、実地調査(特別調査・一般調査)の申告漏れ所得金額879万円(前年887万円)に比べて高くなっています。
なお、申告漏れ所得金額の総額は1,335億円(前年1,454億円)にも上っています。
ちなみに、富裕層に対する調査状況は、次のような結果となっていました。
実地調査の調査件数は、3,061件で、そのうち非違件数は2,513件、申告漏れ所得金額は374億円、追徴税額は119億円でした。
実地調査1件当たりについては、申告漏れ所得金額が1,221万円で、所得税の879万円を大きく上回っており、追徴税額は387万円で所得税の171万円の約2.3倍となっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
決算報告 決算診断は決算報告診断ナビ
接待交際費 交際費課税のことは接待交際費相談室

2010年12月16日木曜日

親睦団体に対する会費

Q:当社は、この度、取引先の下請会社の親睦団体に加入し、会費を払うこととなりました。この会費は、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、同業団体に対して支出する会費は、次のように取り扱われます。
①通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その同業団体等において、その受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しない。
②次のような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費は、前払費用として、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて、その法人が支出したものとして取り扱われる。
イ.会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ.会員相互の共済
ハ.会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ.政治献金その他の寄附
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の三輪税理士事務所
源泉所得税のことは源泉所得税.com

2010年12月15日水曜日

ゴルフクラブの入会金

Q:当社では、接待用にゴルフクラブに入会しようと思っています。このゴルフクラブの入会金はどのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、ゴルフクラブに加入する場合の入会金は、次のように取り扱われます。
①法人会員として入会する場合
 入会金は資産として計上する。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が、もっぱら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となる。
②個人会員として入会する場合
 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、これが認められる。
 ただし、この場合の入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用ですから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれることとなりますので、注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
不動産 税金 税理士 相談
借地権 税金 相談 税理士

2010年12月14日火曜日

平成21年所得税調査結果

Q:平成21年の所得税の調査の状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:所得税の税務調査には、「実地調査(特別調査・一般調査・着眼調査)」と「簡易な接触」があります。
平成21年度の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が5万6千件(前年6万件)、着眼調査が4万6千件(前年4万4千件)、簡易な接触の件数は57万1千件(前年62万8千件)、合計で67万4千件(前年73万3千件)でした。このうち、申告漏れ等の非違があった件数は、41万9千件(前年48万6千件)でした。
実地調査による申告漏れ所得金額は、全体で5,853億円(前事務年度6,306億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは4,959億円(前年5,349億円)、着眼調査によるものは894億円(前年958億円)でした。また、簡易な接触によるものは2,817億円(前年2,848億円)で、調査等合計では、8,670億円(前年9,155億円)でした。
実地調査による追徴税額は、全体で1,020億円(前年1,066億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは964億円(前年1,005億円)、着眼調査によるものは56億円(前年61億円)でした。
また、簡易な接触によるものは154億円(前年150億円)で、調査等合計では、1,174億円(前年1,216億円)でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税のことは消費税.com
税理士の顧問料って

2010年12月13日月曜日

二重課税の年金の取扱い

Q:二重課税の年金の取扱いが公表されたそうですが、どのような内容になっていたのですか?

P:次のような内容になっています。

A:年金のうち、相続税の対象になった部分は所得税の対象にならないとした最高裁の判決を受け、取扱いが次のようにされました。
①対象となる者
 次のいずれかに該当する人で保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
イ.死亡保険金を年金形式で受給している人
ロ.学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している人
ハ.個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
②取扱い
イ.変更前 各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税
ロ.変更後 各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます。
③対象年分と還付手続き
 平成17年分から平成21年分について、更正の請求又は確定申告で還付手続きをします。17年分は、年末が還付手続きの期限になりますので、お早めに手続きをしてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
所得税 確定申告 税理士報酬
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 個人事業者 確定申告

2010年12月10日金曜日

期限切れ欠損金額の算定方法

Q:解散した法人に残余財産がないときは、期限切れ欠損金額を損金に算入できるとのことですが、この金額は、どのように計算するのですか?

P:次のように計算します。

A:今年度の税制改正で、清算所得課税が廃止され、通常の法人税が課されることとなりました。また、これに伴い、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときには、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額( 以下「期限切れ欠損金額」といいます。)に相当する金額は、青色欠損金額等の控除後の所得の金額を限度として、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされました。
この期限切れ欠損金額とは、次の①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した金額をいいます。
①適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の
合計額。具体的には、その事業年度における法人税申告書別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナス( △ )である場合のその金額
②その年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額
ただし、損金に算入できる期限切れ欠損金額は、その事業年度の青色欠損金額等の控除後の所得の金額が限度となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税務相談 税金の相談は税務相談.com
決算診断 決算書の説明は見てわかる決算報告診断ナビ

2010年12月9日木曜日

海外出張旅費

Q:この度、社長が海外に出張します。この海外出張に係る費用はどのように取り扱うのですか?

P:業務だけのためのものなのか、観光も含まれるのかによって処理が違います。

A:法人税では、海外渡航費用について、次のように規定しています。
①ほとんどが業務であるもの
 その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。
②観光なども伴う場合
 法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員又は使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につきこの規定を適用する。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 相続税
仕訳・勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com

2010年12月8日水曜日

仕事の紹介料

Q:当社は、この度、同業者から仕事の紹介を受けましたので、その同業者に紹介料を払おうと思っています。税務上の取扱いはどうなりますか?

P:情報提供を業としている者に対する紹介料は損金に、業としていない者に対する紹介料は一定の場合を除き交際費に該当します。

A:法人税では、情報提供業者に支払う紹介料は、必要経費として損金になりますが、情報提供業者以外の者に支払う紹介料は、次の要件のすべてを満たしている場合を除き、交際費等として取り扱われます。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
なお、この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用されますが、その場合には、その受ける金品に係る所得が国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることになりますので注意が必要です。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
確定申告をすれば税金が戻る人
経営計画書の作り方

2010年12月7日火曜日

国民年金の滞納を国税が強制徴収

Q:国民年金の滞納保険料を国税が徴収するようになると聞きましたが、どのようになるのですか?

P:悪質滞納者に対する徴収は国税で強制徴収できるようになりました。

A:国民年金や厚生年金の保険料の徴収がなかなかはかどらないことから、今年の1月に国民年金法及び厚生年金法の一部が改正され、保険料の徴収事務を日本年金機構が受け持つこととなりました。
そしてまた、納付になかなか応じないいわゆる悪質滞納者の徴収事務については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任することができることとなりました。
したがって、今後はこうした悪質滞納者に対する徴収は、国税局の徴収部で行っていくことになるようです。
なお、徴収事務の権限の委任は、次のような場合にできることとされています。
①納付義務者が24ヶ月分以上、保険料を滞納していること。
②納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
③滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額が1億円以上であること。
④滞納処分等を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税Q&A
年末調整のことは年末調整.COM

2010年12月6日月曜日

相続税の申告後に分割が確定した場合

Q:相続税の申告を未分割で提出していましたが、この度、分割が決まり、計算をしてみると税額が少なくなりました。申告はどうしたらいいのでしょうか?

P:その事由が生じた日の翌日から4月以内に更正の請求をします。

A:相続税法では、相続税の申告書を提出した者が次のいずれかに該当することとなり、その申告に係る相続税が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができることとなっています。
①未分割財産について法定相続分により課税価格を計算していた場合において、その後において財産の分割が行われ、その分割により取得した財産に係る課税価格が当初の課税価格と異なることとなったこと
②民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判が確定したこと、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により、相続人に異動が生じたこと
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと
⑤条件付の物納が許可された場合において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと、その他一定の事由
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所
相続,相続税の料金 報酬 料金表

2010年12月3日金曜日

会社が負担する役員賠償責任保険の保険料

Q:当社では、役員賠償責任保険に加入することを検討しています。保険料は、会社で負担するつもりですが、この場合、どのような取扱いになりますか?

P:株主代表訴訟等の特約部分にかかる保険料は、給与課税の対象になります。

A:会社が、役員賠償責任保険の保険料を支払う場合は、その保険料は次のように取り扱われることとなっています。
①基本契約(普通保険約款部分)の保険料
基本契約に係る保険料を会社が負担した場合の当該保険料については、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。
②株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)
この特約保険料について、契約者は商法上の問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から天引きとすることになると考えられるが、これを会社負担とした場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税を要する。
したがって、特約部分の保険料は給与課税の対象となりますが、この場合には、その保険料を次の合理的な基準によって分担しなければなりません。
①役員の人数で均等に分担する方法
②役員報酬に比例して分担する方法
③役職・役割などに応じて分担する方法
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
決算診断 決算報告なら決算報告診断ナビ
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 会社の記帳・申告は顧問料不要の三輪会計事務所

2010年12月2日木曜日

みなし取得費が年末で廃止

Q:上場株式のみなし取得費の取扱いが、年末で廃止になるとか。来年からは、どのような取扱いになるのですか?

P:取得費が不明の場合は、売却代金の5%を取得価額として計算することになります。

A:上場株式のみなし取得費とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた一定の上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、平成13年10月31日における価額の80%に相当する金額を取得費として計算することができるというものです。
これまでは、この規定がありましたので、上場株を売った人は、実際の取得費とこのみなし取得費とのいずれか有利な方を選択することができましたが、この規定が年末で廃止となっていますので、取得価額が不明の上場株をお持ちの方は、来年以降、注意が必要です。
といいますのも、来年以降は、取得価額が不明の場合は、売却代金の5%相当額を取得費として計算しなければならなくなることから、実際には損をしているにもかかわらず、取得価額がわからないため税金を払わなければならないということになりかねないからです。
こうした場合には、①証券会社に問い合わせをしたり古い取引報告書などを調べて、取得価額を調べておく、または②今年中に一度売却しておくなどを検討しておく必要があるでしょう。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪/大阪の税理士/三輪厚二税理士事務所
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 創業者支援

2010年12月1日水曜日

会社の株式を持つ息子は役員!?

Q:私の息子は、私の会社の株式を持っています。この度、この息子を社員として入社させますが、みなし役員になりますか?

P:みなし役員になりません。

A:みなし役員とは、同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者で、会社の経営に従事しているものをいいます。したがって、経営に従事していない場合は、みなし役員にはなりません。
①その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
イ.第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合におけるその株主グループ
ロ.第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ハ.第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
②その使用人の属する株主グループのその会社に係る所有割合が百分の十を超えていること
③その使用人のその会社に係る所有割合が百分の五を超えていること
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室
会社と役員の税金は社長の税金相談室