2011年4月7日木曜日

平成23年中の贈与

Q:今年度の改正で、贈与税の税率構造が変わりますが、すべての贈与について改正後の税率を使わなければならないのですか?

P:選択制になるようです。

A:今年度の税制改正では、贈与税の税率構造が見直され、直系尊属からの贈与と一般の贈与のと2本建てになり、別々の税率を適用することとなっています。
そのため、直系尊属からの贈与と一般の贈与のとは別々に贈与税額を計算することになるのですが、直系尊属からの贈与は、400万円から3,000万円までであれば、税率が軽減される関係で税負担が下がりますが、これを超えますと、最高税率が引上げられる関係で、逆に税負担が増えることとなっています。
そこで、今年度の贈与に限り、改正前の税率と改正後の税率といずれか有利な方を選択できるよう経過措置が設けられることとなっています。
なお、同一年中に直系尊属からの贈与と一般の贈与がある場合には、基礎控除の110万円を一定の調整をして計算する規定が設けられ、この計算に基づいて基礎控除額を計算することになります。
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