2009年9月30日水曜日

産活法2つの融資制度

Q:産業活力再生特別措置法(産活法)によって新たな資金調達制度が創設されたそうですが、どのような内容のものなのですか?

P:中小企業基盤整備機構による債務保証制度、企業出資を円滑にするための制度があります。

A:産活法による資金調達方法には次の2つの資金調達方法が盛り込まれています。
①中小企業基盤整備機構による債務保証制度
リーマンショック以来、中小企業のみならず中堅・大企業の資金繰りも厳しくなっているものの、中堅・大企業向けには、中小企業向けの信用保証協会による緊急保証制度のようなものがないことから、中堅・大企業でも利用できる新たな債務保証制度が創設されました。この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保証をするもので、将来有望で一定期間内(原則3年以内)に収益性の向上が見込まれるものとして産活法の計画を策定し、大臣の認定を受けた企業が対象になります。
②企業出資を円滑にするための制度
この制度は、一定期間内に企業価値を向上する等の事業計画を策定し、大臣の認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たす企業に対し、日本政策投資銀行等が出資し、万一、この企業が倒産等した場合には、日本政策金融公庫がその損失の一部を補てんするという制度です。

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2009年9月29日火曜日

渡切り出張旅費

Q:当社には、出張旅費や日当の社内規定がありませんので、社長の出張の際には定額を支給しています。税務上問題ありませんか?

P:通常必要であると認められる金額であれば非課税として取り扱われます。

A:所得税では、勤務をする場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行に必要な金品で、その旅行に通常必要と認められるものについては、課税されないこととなっています。
そして、この非課税とされる旅費は、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうとされており、具体的には、次の事項を勘案した支給基準に基づいて支給されている旅費について、非課税として取り扱われることとなっています。
①その支給額が役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれた基準によって計算されているものであること
②その支給額が、同業種、同規模の他の会社の使用人等に一般に支給されている金額に照らして相当と認められるもの
つまり、この支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算をしなくていいということですから、その支給額が通常必要と認められる範囲内であり、継続して支給しているというものであれば非課税として取り扱われます。

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2009年9月28日月曜日

事前確定給与の届出

Q:役員にいわゆる賞与を支給しようとする場合には、事前に税務署へ届出をしておかないといけないそうですが、いつまでに提出しておけばいいのですか?

P:原則として、次のようになっています。

A:この届出を事前確定給与の届出といいますが、この届出の提出期限は、原則として、株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議により事前確定届出給与の支給についての定めをした場合はその決議をした日(その決議をした日がその役員が職務の執行を開始する日後である場合には、その職務の執行を開始する日)から1月を経過する日までにしなければならないこととなっています。ただし、その経過する日がその事業年度開始の日から4月を経過する日後である場合には4月を経過する日とし、新設法人にあっては、その設立の日以後2月を経過する日とされています。
なお、この場合の職務の執行を開始する日とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によりますが、たとえば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者が引き続き役員に再任された者は、その定時株主総会の開催日が職務の執行を開始した日となります。

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2009年9月25日金曜日

事業承継税制Q&A

Q:国税庁から、事業承継に関するQ&Aが出されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のようなことが書かれています。

A:国税庁は、さきごろ、ホームページ上に「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」を公表しました。このQ&Aには、納税猶予制度の適用を受けるための担保に関する基本的な手続きや申告期限までに提出する書類がまとめられています。Q&Aは12問で、次のような内容になっています。
・担保提供できる財産の種類
・譲渡制限付株式の取扱い
・担保提供する財産の価額
・担保提供する場合の手続き
・持分会社の持分を担保提供する場合
・担保提供した全部又は一部に変更があった場合の取扱い
・担保提供している非上場株式の価額が下落した場合
・担保提供に関する書類等の提出期限
・非上場株式以外の財産の担保提供の可否
・2以上の非上場株式等を担保として提供する場合
その他、書類関係が掲載されています。
詳しくは、こちらで。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/qa/index_6.htm

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2009年9月24日木曜日

役員に金銭を貸し付けるとき

Q:役員に金銭を貸し付ける場合は、金利を何%にしたらいいのですか?

P:年4.5%又は会社の平均調達金利、ひも付き融資の場合は、その借入金について支払うべき利率による利息を徴収しなければなりません。

A:会社が役員に金銭を貸し付ける場合には、次の利率で計算した利息を徴収しなければならないとされています。
①いわゆるひも付きの貸付金の場合
その借入金について支払うべき利率
②上記以外の場合
年4.5%(平成21年中の貸付け)
ただし、①、②に満たない利率であっても、会社の平均調達金利など合理的と認められる利率に基づき利息を徴収しているときは、それが認められることになっています。
なお、役員に対して無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、実際に収受した利息とこの収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意が必要です。
この場合の利息の計算方法は、原則として、貸付契約に係る約定によることになりますが、その月の貸付金の平均残高や月末残高を基にした合理的な基準により計算する方法でも認められます。

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2009年9月23日水曜日

自販機設置による仕入税額控除を否認

Q:アパートの取得と同時に自販機の設置をして消費税の仕入税額控除を受けようとしたものの否認され、争われた事件があったそうですが、どうなりましたか?

P:アパートを取得した課税期間には自販機の販売手数料の締切日が到来していないとして請求を棄却しました。

A:この事件は、賃貸アパートを取得した請求人がその敷地内に飲料水の自販機を設置して、販売手数料を受け取ることにより、消費税の課税売上割合を100%として、アパートの取得に際して支払った消費税額を還付してもらうための申告をしたところ、原処分庁が、アパートの引渡日に属する課税期間の課税売上は発生していないとして仕入税額控除を否認したことが発端になったものです。
請求人は、アパートを取得した課税期間に自販機による飲料水の販売もされていることから、その課税期間の課税売上割合は100%となり、賃貸アパートの取得に係る消費税の仕入税額控除が認められると主張しましたが、裁決では、消費税では、課税資産の譲渡等の時期に関する規程がないことから、所得税の収益の認識基準、つまり収入すべき権利が確定した日における金額、で把握することになるとしたうえで、本件は、賃貸アパートの取得した課税期間には、自販機の収入すべき権利が確定していないことから、課税売上にはならないとして審査請求を棄却しました。

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2009年9月18日金曜日

慰謝料を会社が負担するとき

Q:従業員が起こした事故の慰謝料を会社が負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
①業務遂行上の事故の場合
損害賠償金等の支払の基因となった事故が、会社の業務の遂行に関連する事故であり、かつ、その事故を起こした従業員に故意又は重過失がないときはその事故を起こした従業員が受ける経済的利益はないものとされますので、この場合には所得税の源泉徴収の問題は発生しません。
②業務遂行上以外の事故の場合
これに対して、従業員の起こした事故が、会社の業務と関係ないものであるときや、その事故を起こした従業員の故意又は重過失によるものであるときは、会社が負担する損害賠償金等は、その事故を起こした従業員に対する給与とされます。したがってこの場合には、源泉徴収が必要になります。
ただし、会社が負担した金額のうちに、その事故を起こした従業員の支払能力や会社としての社会的、道義的責任等の観点からみて、その従業員に損害賠償金等を負担させることができないため、会社がやむを得ず負担したと認められる部分の金額がある場合には、その部分の金額については経済的利益はないものとして取り扱われますので、その部分については、源泉徴収する必要はありません。

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2009年9月17日木曜日

解約返戻金のない長期平準定期保険

Q:長期の定期保険は損金算入に制限があるけれど、解約返戻金のない長期の定期保険はまた取扱いが違うと聞きました。どのようになっているのですか?

P:一般の定期保険と同様の取扱いがなされます。

A:長期の定期保険(長期平準定期保険)は、その支払う保険料の中に多額の前払保険料が含まれていることから、税務上は支払ったときに全額損金算入を認めず、損金算入に一定の制限をかけています。
しかし、支払保険料が掛捨てで、解約、契約失効、契約解除、保険金の減額及び保険期間の変更等をしても一切解約返戻金等の支払いがないという長期の定期保険については、前払保険料が含まれていないことから、この規定の適用はされず、定期保険の一般的な取扱いに従って処理をすることが認められています。
したがって、この場合、その定期保険が、契約者・受取人=法人、被保険者=従業員であれば、その保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入されますし、契約者=法人、被保険者・受取人=従業員の定期保険であれば、その保険料相当額は、その従業員に対する給与として取り扱われることとなります。

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2009年9月16日水曜日

民主党の税制改正案

Q:民主党の税制改正案が示されたそうですが、どんな内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:民主党の税制改正案は、政策集INDEX2009にまとめられており、内容は、次の20項目が盛り込まれています。
・税制改正過程の抜本改革
・税、社会保障共通の番号の導入
・納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
・国税不服審判のあり方の見直し
・所得税改革の推進
・年金課税の見直し
・住宅ローン減税等
・給付付き税額控除制度の導入
・金融所得課税改革の推進
・消費税改革の推進
・法人税改革の推進
・租税特別措置透明化法の制定
・中小企業支援税制
・特定非営利活動法人支援税制等の拡充
・相続税・贈与税改革の推進
・国際連帯税の検討
・個別間接税改革の推進
・酒税・たばこ税
・自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、地球温暖化対策税
・徴税の適正化

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2009年9月15日火曜日

退職所得を計算する場合の勤続年数

Q:退職所得を計算する場合の勤続年数は、どのように計算したらいいのですか。

P:1年未満の端数は切り上げて1年として計算します。長期欠勤や休職の期間がある場合は、勤続期間に含めて計算します。

A:勤続年数は、次のように計算し、1年未満の端数は切り上げて1年とします。また、長期欠勤や休職の期間もこれらの期間に含めて計算します。
①退職者が、その支払者の下において就職の日から退職の日までの間に一時勤務しなかった期間がある場合・・・その一時勤務しなかった期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により計算します。
②退職者が、その支払者の下で勤務しなかった期間に他の者の下に勤務したことがある場合において、その支払者が退職給与規程の定めによりその退職金の額の計算の基礎とする期間のうちにその他の者のもとに勤務した期間を含めて計算するとしている場合・・・その期間を勤続期間に加算した期間によります。
③退職者がその支払者から前に退職金の支払を受けたことがある場合・・・前の退職金の額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又は①もしくは②により加算する期間に含めません。

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2009年9月14日月曜日

事業用から居住用への買換え

Q:今年度の税制改正で創設された先行取得土地等の特例は、事業用不動産から居住用不動産への買換えにも適用できますか?

P:先行取得土地等の特例制度においては適用が認められます。

A:この土地を先行取得した場合の課税の特例は、土地需要を喚起し、不動産の流動化を図るために創設された制度で、個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合を限度として圧縮記帳を認めるという内容のものです。
この規定は、譲渡する土地については、事業用資産に限るとしていますが、先行取得する土地等については、なんら制限を設けていませんので、先行取得した土地等を居住用として活用することについては問題になることはありません。
ただし、この場合には、取得した日の属する年の翌年3月15日までに所定の届出書を所轄税務署に提出する必要があります。

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2009年9月12日土曜日

会議費の取扱い

Q:会議費は、交際費と違い全額損金に算入できるとのことですが、会議費というものはどんな費用なのですか?

P:次のようなものをいいますが、具体的な金額基準などはありません。

A:交際費とは、仕入先その他事業に関係ある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいうのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食まで交際費とするのは実情にそぐわないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいこととされています。
つまり、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等は交際費に含めなくていいのですが、この場合の「通常会議を行う場所において通常供与される」というのは、昼食の程度を表す意味のものであって、供与する場所を厳格に規定したものではありませんので、たとえば料亭やホテルであってもかまわず、会議としての実態を備えたものであれば、会議のための会場借上げ費、会議中の通常の喫茶、食事代、会議のために必要な宿泊費等は、会議費として認められます。ただし、会議費になるのは、あくまでも昼食程度のものですから、豪勢な食事は会議費として認められません。

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2009年9月11日金曜日

役員の自宅で接待する費用

Q:役員の自宅に得意先を招いて接待する費用は会社の費用になりますか?

P:その目的によります。

A:会社の得意先を役員の自宅でもてなした費用が、交際費として計上できるかということですが、まず、交際費とは、その会社の得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとされているものの、その接待を行なう場所については特に決められていません。したがって、ご自宅で接待する場合の費用も交際費に該当することもあるかと思いますが、交際費に該当するには、その接待の目的が問われることになります。
目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当することになりますが、その役員とその得意先の人が友人関係で個人的なつきあいでの招待であるというような場合には、その費用は、役員個人が負担すべきものですから、会社の費用とすることは認められません。
もし、個人的な費用を会社の費用としている場合には、その費用相当額は、役員に対する給与として取り扱われることとなりますので、十分注意してください。

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2009年9月10日木曜日

住宅取得等資金贈与と住宅型相続時精算課税

Q:今年度に創設された500万円まで非課税になる住宅取得等資金は、住宅型相続時精算課税との併用もできるとのことですが、適用を受けられる対象者は同じなのですか?

P:同じではありません。

A:住宅取得等資金贈与500万円非課税と住宅型相続時精算課税の贈与は、いずれも自宅を取得する場合に適用が受けられる特例ですが、併用する場合には、適用対象者が少し違っていますので注意してください。
①住宅取得等資金贈与500万円非課税
この特例の対象となる受贈者は、「直系尊属からの贈与で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
②住宅型相続時精算課税の贈与
この特例の対象者となる受贈者は、「住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
両者とも、よく似た規定振りになっているのですが、住宅取得等資金贈与の方は、直系尊属からの贈与ですから、子でも孫でも対象になるのですが、住宅型相続時精算課税の贈与については、贈与を受けた者が住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人となっていますので、原則として子(推定相続人)がいるときは孫へ贈与することが認められません。

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2009年9月9日水曜日

パラリンピックメダリストへの報奨金

Q:パラリンピックメダリストへの報奨金の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:非課税扱いとなりました。

A:スポーツ選手が、オリンピックで1位から3位までに入賞した場合には、財団法人日本オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)などが交付されますが、このオリンピック委員会からオリンピック特別賞として交付される金品は、所得税法上非課税となっています。
ただし、非課税となるのは、このオリンピック委員会から交付される金品だけで、他の競技団体からもらう報償金やスポンサー企業などからもらうボーナスには課税がなされます。
ところで、パラリンピックの場合ですが、パラリンピックメダリストに支給される報奨金は、これまで課税扱いとされてきたのですが、今年度の税制改正でオリンピックのメダリストと同様に非課税扱いにすべきという要望があり、今年度以後に財団法人日本障害者スポーツ協会がパラリンピックメダリストに支給する報奨金には所得税を課さないこととなりました。
なお、こちらも、パラリンピック以外の競技団体やその他スポンサーからもらう報償等には課税がなされます。

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2009年9月4日金曜日

公認会計士協会22年税制改正要望

Q:公認会計士協会から、平成22年度の税制改正意見・要望書が提出されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:主な内容は、次のようなものです。

A:公認会計士協会は、さきごろ、平成22年度税制改正意見・要望書を提出しました。
この要望書は、会計士協会の5つのスタンス、「1.課税の公平」、「2.税制の簡素化及び納税事務負担の軽減」、「3.会計基準との適合性」、「4.経済取引への中立性」、「5.国際的整合性」に基づいて提言されたもので、主な要望事項には、次のようなものがあります。
①損金経理を中心とする確定決算主義の在り方を弾力的に見直すこと
②賞与引当金、退職給与引当金を認めること
③特殊支配同族会社の役員の給与所得控除額相当額の損金不算入制度を廃止すること
④法人税法の改正は、企業会計基準を十分に尊重すること
⑤受取配当金を全額益金不算入とすること
⑥消費税の各種届出書の提出期日を申告期限の末日まで延長すること
⑦税制改正内容を税制改正大綱公表前に広く一般に公開し、意見募集を図る機会を設けること

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2009年9月3日木曜日

海外渡航費

Q:当社は、このたび同業者団体が行う海外視察旅行に参加します。観光もありますが費用はどのように処理すればいいのですか?

P:費用を旅費と給与に振分けをします。

A:業務と観光を併せて行うような視察旅行に参加する場合は、その旅行費用をまず「旅費」と「給与」に振り分けをしなければならず、振分けは、次の損金算入割合に応じて次のように取り扱われることとなっています。
  損金等算入割合=A/A+観光を行った日数
  A:視察等業務に従事した日数
  (注)損金等算入割合は10%未満の端数を四捨五入します。
①損金等算入割合が90%以上の場合
損金等算入割合が90%以上の場合は、その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として処理することができます。
②損金等算入割合が20%以上80%以下の場合
損金等算入割合が20%以上80%以下となる場合は、その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とし、それ以外の金額はその役員または使用人に対する給与として処理をします。
③損金等算入割合が10%以下の場合
損金等算入割合が10%以下となる場合は、その旅費の全額が旅行者たる役員又は使用人に対する給与となります。

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2009年9月2日水曜日

宿日直手当

Q:当社では、休日の電話対応をするため、日直制度を設けました。この場合に支給する日直料は源泉徴収の対象になりますか?

P:1回の宿直につき支給される宿直手当が4,000円までであれば、源泉徴収は不要です。

A:宿直料又は日直料は、職務の対価を有する一方、食事などの実費弁償的な性格も有していることから、その勤務1回につき支給される金額のうち4,000円までの部分については、課税しないこととされています。ただし、次のいずれかに該当する宿日直料は、その全額が課税対象になるとされています。
①休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に支給される宿直料又は日直料
②宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
③宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するようにその給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(給与比例額といいます。)により支給される宿直料又は日直料(その宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限ります。)

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2009年9月1日火曜日

ゴルフコンペ費用

Q:会社でゴルフコンペを行おうと思っています。開催方法の違いで交際費の負担が違ってくるそうですが、どのようになっているのですか?

P:会費制で行う場合は、会費の設定がポイントになります。

A:
◆社外コンペの取扱い
得意先と行うコンペは、会社の業務に関係ある費用ですから、原則として、交際費に該当しますが、会費制でする場合には、その会費の額によって次のように取り扱われます。
①会費の明示がある場合でプレー代相当額以上の会費を徴収する場合
総費用-会費の合計=交際費
②会費の明示がある場合でプレー代相当額に満たない会費を徴収する場合
総費用=交際費
③会費の明示がない場合
総費用=交際費
④プレー代は個別精算する場合
懇親会費や商品代の総額=交際費
⑤会費は任意の金額とする場合
総費用=交際費
◆社内コンペの取扱い
従業員を対象とする慰安のための社内コンペ費用を会社が負担した場合は、その経済的利益は給与として取り扱われます。

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