2011年4月19日火曜日

死亡保険金の収入すべき時期

Q:昨年、妻が海外旅行で事故に遭い死亡しましたが、現地の捜査では自殺であると認定されたため、死亡保険金が支払われませんでした。そこで、事故である旨の訴訟を提起したところ、事故であると認定されたため、今年になって保険金を受け取ることとなりました。保険料は私が負担していましたが、この保険金の収入はいつの年分に計上するのでしょうか?

P:今年の収入となります。

A:保険料を負担した人が、生命保険契約等に基づく一時金を受け取った場合、その所得は、その保険料を負担した人の一時所得となります。
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、①その支払を受けた日を原則とし、②支払いを受けた日より前に、その支払を受けるべき金額が支払者から通知されている場合は、その通知を受けた日、③生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日としています。
なお、この「支払を受けるべき事実が生じた日」については、通常、「保険事故の発生した日」として取り扱われていますが、保険金の免責事由が争われているような場合には、保険事故が発生しただけでは、必ずしも保険金収入の実現可能性が客観的に認識しえる状態にあるとはいえないため、このような場合には、保険金支払の判決などがあった時を保険金の収入時期として差し支えないとされています。
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