2010年12月29日水曜日

贈与税の対象にならない弔慰金

Q:弔慰金には税金がかからないと聞きました。金額は問われないのですか?

P:社会通念上相当と認められるものは、税金の対象になりません。

A:所得税では、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課さないとしており、贈与税においても、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないとしています。
税法では、この社会通念上相当と認められるものの基準を明らかにしていませんが、次の基準によっているときは、課税されないこととしています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2010年12月28日火曜日

平成21年法人税調査事績

Q:国税庁から、平成21年の法人税の調査事績が公表されたそうですが、どのような内容でしたか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成21年の法人税等の調査事績が公表されました。概要は、次のとおりです。
①法人税の調査
 13万9千件(昨対95.5%)の調査があり、非違があったのは、10万件(昨対94%)、申告漏れ所得金額は2兆493億円(昨対154.6%)、追徴税額は3,799億円(昨対116.1%)でした。
②消費税の調査
 13万1千件(昨対95.1%)の調査があり、非違があったのは、7.2万件(昨対94.8%)、追徴税額は614億円(昨対103.2%)でした。
③源泉所得税の調査
 18万6千件(昨対94.6%)の源泉徴収義務者の調査があり、非違があった源泉徴収義務者は、5万件(昨対91.6%)、追徴税額は379億円(昨対89.6%)でした。
④大口、悪質法人の調査
 法人税の不正発見割合の高い業種は、「バー・クラブ(57.9%)」、「パチンコ(48.7%)」、「廃棄物処理(35.0%)」の順となっており、不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種は、「水運(96百万円)」、「精密機械器具卸売(47百万円)」、「建売、土地売買(46百万円)」の順となっています。
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2010年12月27日月曜日

被災者に対する無利息融資

Q:得意先が、台風で被害を受け、経営が立ち行かなくなっています。そこで、この得意先に対して無利息融資をして援助しようかと思っているのですが、この場合の取扱いはどうなりますか?

P:復旧支援で災害発生後に行われるものであれば課税されないこともあります。

A:台風といえば、奄美大島の記録的豪雨が記憶に新しいところですが、法人が、このような災害に遭った得意先に無利息融資を行う場合は、法人税で次のように取り扱うこととなっています。
法人が、災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において、その融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従って行われたものとする。
また、売掛金の免除をしたような場合には、次のように取り扱われます。
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
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2010年12月24日金曜日

扶養控除等の判定の時期

Q:今年、妻が亡くなりました。妻の所得はありませんでしたので、妻を私の配偶者控除の対象にすることはできますでしょうか?

P:亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、対象にすることができます。

A:所得税では、その者が扶養控除又は控除対象配偶者に該当するかどうかは、原則として、その年の12月31日の現況によって判定することとなっています。
そして、年齢についても同じようにその年12月31日の現況で判定することとなっています。
ただ、例外的に、その年の中途で死亡した者については、次のように取り扱われることとなっています。
①その親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係にあったかどうかは、その死亡の時(その年1月1日からその時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
②その親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までのその親族等の合計所得金額により判定する。
 したがって、亡くなったときの現況で控除対象配偶者に該当していれば、配偶者控除の対象にすることができます。
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2010年12月22日水曜日

個別対応方式か一括比例配分方式か

Q:消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式か一括比例配分方式かどちらかを使って仕入税額控除を計算するそうですが、どちらを使うと有利になるのですか?

P:適用のポイントは、次のようなところです。

A:消費税では、課税売上割合が95%以上の場合は仕入れにかかる消費税の全額が控除できますが、課税売上割合が95%未満のときは、全額控除できず、「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」により計算した金額が控除されることとなっています。
どちらを適用するのがいいかのポイントは、次のような点にあります。
イ. 課税仕入れの金額が、ほとんど課税売上のみに対応する課税仕入れである場合には、個別対応方式を選択した方が有利となる。
ロ. 非課税売上げにのみ対応する課税仕入れが多い場合(マンションを建築したような場合)には、一括比例配分方式の方が有利になる場合が多い。ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間の継続適用が必要なので、2年間のシミュレーションの合計額で判断する必要がある。
ハ. 個別対応方式を適用する場合には、課税仕入れとなるすべての取引を課税売上のみに対応する課税仕入れと非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ、課税非課税に共通する課税仕入れに区分しなければならない。
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2010年12月21日火曜日

社長の社葬費用

Q:この度、当社の社長がなくなりました。会社で社葬を行う予定ですが、この費用はどのような取扱いになりますか?

P:社葬が社会通念上相当であると認められる場合は、その費用は損金に算入することができます。

A:会社が、創業者の死亡に伴い、社葬を行うようなことはよく行われますが、社葬の取扱いについては、法人税の通達で次のように取り扱うこととされています。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
したがって、その社葬が社会通念上相当と認められるときは、損金の額に算入することが認められます。
なお、香典等については、法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これが認められることとなっています。
ちなみに、遺族が受ける香典等は、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととして取り扱われています。
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2010年12月20日月曜日

保険年金の還付手続き

Q:保険年金で二重課税になっていた分の還付申告を、早い人は年末までにしなければならないと聞きました。どうなっているのですか?

P:平成17年に、対象となる保険年金を、受け取った人の還付申告は、この年末までとなっています。注意してください。

A:相続等で保険年金を受け取った人が、その年金を受給する場合、これまでは、その受け取った年金の全額が所得税の対象となっていたのですが、今年の最高裁の判決で、相続税の対象となった部分の保険料は所得税の対象にならないとされたことから、過去に遡って納めすぎとなっている所得税が還付されることとなりました。現時点では、この適用が受けられるのが平成17年分からとなっていますので、早い人であれば、この年末が期限となります。注意してください。
還付手続きは、確定申告をしている人は更正の請求、確定申告をしていない人は確定申告をして還付を受けることになります。
還付には、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算書(本表)」を申告書に添付しますが、この本表は国税庁のホームページの案内に従って入力をしていけば作成できるようになっていますので、活用してください。アドレスは次のところです。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
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2010年12月17日金曜日

無申告者に対する調査状況

Q:無申告者に対する調査状況が公表されたと聞きましたが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁は平成21年度の税務調査の状況を公表しました。無申告者に対する調査状況は、次のようなものでした。
高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査(特別調査・一般調査)の調査件数は、8,654件(前年9,245件)で、所得税が153億円、消費税が52億円の追徴でした。
また、1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,543万円(前年1,573万円)で、実地調査(特別調査・一般調査)の申告漏れ所得金額879万円(前年887万円)に比べて高くなっています。
なお、申告漏れ所得金額の総額は1,335億円(前年1,454億円)にも上っています。
ちなみに、富裕層に対する調査状況は、次のような結果となっていました。
実地調査の調査件数は、3,061件で、そのうち非違件数は2,513件、申告漏れ所得金額は374億円、追徴税額は119億円でした。
実地調査1件当たりについては、申告漏れ所得金額が1,221万円で、所得税の879万円を大きく上回っており、追徴税額は387万円で所得税の171万円の約2.3倍となっています。
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2010年12月16日木曜日

親睦団体に対する会費

Q:当社は、この度、取引先の下請会社の親睦団体に加入し、会費を払うこととなりました。この会費は、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、同業団体に対して支出する会費は、次のように取り扱われます。
①通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その同業団体等において、その受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しない。
②次のような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費は、前払費用として、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて、その法人が支出したものとして取り扱われる。
イ.会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ.会員相互の共済
ハ.会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ.政治献金その他の寄附
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2010年12月15日水曜日

ゴルフクラブの入会金

Q:当社では、接待用にゴルフクラブに入会しようと思っています。このゴルフクラブの入会金はどのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:法人が、ゴルフクラブに加入する場合の入会金は、次のように取り扱われます。
①法人会員として入会する場合
 入会金は資産として計上する。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が、もっぱら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となる。
②個人会員として入会する場合
 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、これが認められる。
 ただし、この場合の入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用ですから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれることとなりますので、注意してください。
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2010年12月14日火曜日

平成21年所得税調査結果

Q:平成21年の所得税の調査の状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:所得税の税務調査には、「実地調査(特別調査・一般調査・着眼調査)」と「簡易な接触」があります。
平成21年度の実地調査の件数は、特別調査・一般調査が5万6千件(前年6万件)、着眼調査が4万6千件(前年4万4千件)、簡易な接触の件数は57万1千件(前年62万8千件)、合計で67万4千件(前年73万3千件)でした。このうち、申告漏れ等の非違があった件数は、41万9千件(前年48万6千件)でした。
実地調査による申告漏れ所得金額は、全体で5,853億円(前事務年度6,306億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは4,959億円(前年5,349億円)、着眼調査によるものは894億円(前年958億円)でした。また、簡易な接触によるものは2,817億円(前年2,848億円)で、調査等合計では、8,670億円(前年9,155億円)でした。
実地調査による追徴税額は、全体で1,020億円(前年1,066億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは964億円(前年1,005億円)、着眼調査によるものは56億円(前年61億円)でした。
また、簡易な接触によるものは154億円(前年150億円)で、調査等合計では、1,174億円(前年1,216億円)でした。
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2010年12月13日月曜日

二重課税の年金の取扱い

Q:二重課税の年金の取扱いが公表されたそうですが、どのような内容になっていたのですか?

P:次のような内容になっています。

A:年金のうち、相続税の対象になった部分は所得税の対象にならないとした最高裁の判決を受け、取扱いが次のようにされました。
①対象となる者
 次のいずれかに該当する人で保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
イ.死亡保険金を年金形式で受給している人
ロ.学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している人
ハ.個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
②取扱い
イ.変更前 各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税
ロ.変更後 各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます。
③対象年分と還付手続き
 平成17年分から平成21年分について、更正の請求又は確定申告で還付手続きをします。17年分は、年末が還付手続きの期限になりますので、お早めに手続きをしてください。
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2010年12月10日金曜日

期限切れ欠損金額の算定方法

Q:解散した法人に残余財産がないときは、期限切れ欠損金額を損金に算入できるとのことですが、この金額は、どのように計算するのですか?

P:次のように計算します。

A:今年度の税制改正で、清算所得課税が廃止され、通常の法人税が課されることとなりました。また、これに伴い、法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときには、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額( 以下「期限切れ欠損金額」といいます。)に相当する金額は、青色欠損金額等の控除後の所得の金額を限度として、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされました。
この期限切れ欠損金額とは、次の①に掲げる金額から②に掲げる金額を控除した金額をいいます。
①適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の
合計額。具体的には、その事業年度における法人税申告書別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナス( △ )である場合のその金額
②その年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額
ただし、損金に算入できる期限切れ欠損金額は、その事業年度の青色欠損金額等の控除後の所得の金額が限度となります。
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2010年12月9日木曜日

海外出張旅費

Q:この度、社長が海外に出張します。この海外出張に係る費用はどのように取り扱うのですか?

P:業務だけのためのものなのか、観光も含まれるのかによって処理が違います。

A:法人税では、海外渡航費用について、次のように規定しています。
①ほとんどが業務であるもの
 その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができる。
②観光なども伴う場合
 法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、その役員又は使用人に対する給与とする。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(その取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につきこの規定を適用する。
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2010年12月8日水曜日

仕事の紹介料

Q:当社は、この度、同業者から仕事の紹介を受けましたので、その同業者に紹介料を払おうと思っています。税務上の取扱いはどうなりますか?

P:情報提供を業としている者に対する紹介料は損金に、業としていない者に対する紹介料は一定の場合を除き交際費に該当します。

A:法人税では、情報提供業者に支払う紹介料は、必要経費として損金になりますが、情報提供業者以外の者に支払う紹介料は、次の要件のすべてを満たしている場合を除き、交際費等として取り扱われます。
①その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
②提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
なお、この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用されますが、その場合には、その受ける金品に係る所得が国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることになりますので注意が必要です。
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2010年12月7日火曜日

国民年金の滞納を国税が強制徴収

Q:国民年金の滞納保険料を国税が徴収するようになると聞きましたが、どのようになるのですか?

P:悪質滞納者に対する徴収は国税で強制徴収できるようになりました。

A:国民年金や厚生年金の保険料の徴収がなかなかはかどらないことから、今年の1月に国民年金法及び厚生年金法の一部が改正され、保険料の徴収事務を日本年金機構が受け持つこととなりました。
そしてまた、納付になかなか応じないいわゆる悪質滞納者の徴収事務については、厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任することができることとなりました。
したがって、今後はこうした悪質滞納者に対する徴収は、国税局の徴収部で行っていくことになるようです。
なお、徴収事務の権限の委任は、次のような場合にできることとされています。
①納付義務者が24ヶ月分以上、保険料を滞納していること。
②納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
③滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額が1億円以上であること。
④滞納処分等を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
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2010年12月6日月曜日

相続税の申告後に分割が確定した場合

Q:相続税の申告を未分割で提出していましたが、この度、分割が決まり、計算をしてみると税額が少なくなりました。申告はどうしたらいいのでしょうか?

P:その事由が生じた日の翌日から4月以内に更正の請求をします。

A:相続税法では、相続税の申告書を提出した者が次のいずれかに該当することとなり、その申告に係る相続税が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができることとなっています。
①未分割財産について法定相続分により課税価格を計算していた場合において、その後において財産の分割が行われ、その分割により取得した財産に係る課税価格が当初の課税価格と異なることとなったこと
②民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判が確定したこと、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により、相続人に異動が生じたこと
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと
⑤条件付の物納が許可された場合において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと、その他一定の事由
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2010年12月3日金曜日

会社が負担する役員賠償責任保険の保険料

Q:当社では、役員賠償責任保険に加入することを検討しています。保険料は、会社で負担するつもりですが、この場合、どのような取扱いになりますか?

P:株主代表訴訟等の特約部分にかかる保険料は、給与課税の対象になります。

A:会社が、役員賠償責任保険の保険料を支払う場合は、その保険料は次のように取り扱われることとなっています。
①基本契約(普通保険約款部分)の保険料
基本契約に係る保険料を会社が負担した場合の当該保険料については、役員個人に対する給与課税を行う必要はない。
②株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)
この特約保険料について、契約者は商法上の問題を配慮し役員個人負担又は役員報酬から天引きとすることになると考えられるが、これを会社負担とした場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして給与課税を要する。
したがって、特約部分の保険料は給与課税の対象となりますが、この場合には、その保険料を次の合理的な基準によって分担しなければなりません。
①役員の人数で均等に分担する方法
②役員報酬に比例して分担する方法
③役職・役割などに応じて分担する方法
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2010年12月2日木曜日

みなし取得費が年末で廃止

Q:上場株式のみなし取得費の取扱いが、年末で廃止になるとか。来年からは、どのような取扱いになるのですか?

P:取得費が不明の場合は、売却代金の5%を取得価額として計算することになります。

A:上場株式のみなし取得費とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた一定の上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、平成13年10月31日における価額の80%に相当する金額を取得費として計算することができるというものです。
これまでは、この規定がありましたので、上場株を売った人は、実際の取得費とこのみなし取得費とのいずれか有利な方を選択することができましたが、この規定が年末で廃止となっていますので、取得価額が不明の上場株をお持ちの方は、来年以降、注意が必要です。
といいますのも、来年以降は、取得価額が不明の場合は、売却代金の5%相当額を取得費として計算しなければならなくなることから、実際には損をしているにもかかわらず、取得価額がわからないため税金を払わなければならないということになりかねないからです。
こうした場合には、①証券会社に問い合わせをしたり古い取引報告書などを調べて、取得価額を調べておく、または②今年中に一度売却しておくなどを検討しておく必要があるでしょう。
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2010年12月1日水曜日

会社の株式を持つ息子は役員!?

Q:私の息子は、私の会社の株式を持っています。この度、この息子を社員として入社させますが、みなし役員になりますか?

P:みなし役員になりません。

A:みなし役員とは、同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者で、会社の経営に従事しているものをいいます。したがって、経営に従事していない場合は、みなし役員にはなりません。
①その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
イ.第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合におけるその株主グループ
ロ.第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ハ.第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
②その使用人の属する株主グループのその会社に係る所有割合が百分の十を超えていること
③その使用人のその会社に係る所有割合が百分の五を超えていること
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2010年11月30日火曜日

ペイオフの対象となった定期預金の損失

Q:日本振興銀行がペイオフの対象になりましたが、預金保険で保護されない1,000万円を超える部分の金額は、雑損控除の対象になるのでしょうか?

P:今のところ、雑損控除の対象にはなりません。

A:雑損控除は、災害又は盗難もしくは横領によって、資産に損失を受けた場合に一定の所得控除が受けられるというものですが、この対象になる損害は、次のものに限定されています。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
また、損害を受けた資産が、次のいずれにも該当する必要があります。
①資産の所有者が納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
②生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象になりません。)
したがって、雑損控除の対象にはならないこととなります。
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2010年11月29日月曜日

支払免除を受けた未払いの役員給与

Q:会社の業績が思わしくないので、役員給与を2ヶ月前から未払いとしていましたが、支給する目途がたちません。それで、これを免除してもらうことになりましたが、この場合の取扱いはどのようになりますか?

P:免除になった金額は、債務免除益として益金に算入されますが、定期同額給与に該当せず損金に算入されない部分の金額は、債務免除益としないことが認められます。

A:会社が未払いになっている役員給与を支払わないこととした場合は、法人税では、次のように取扱われることとなっています。
法人が未払給与(役員給与の損金不算入の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、この取扱いの適用はない。
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役員給与 課税
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2010年11月26日金曜日

会計処理方法の遡及変更

Q:先日、税務調査が行われ、売上の計上漏れが指摘されました。そこで、その事業年度の〆後の未払い給与を計上して税額を抑えたいのですが、このようなことは認められるでしょうか?ちなみに未払い給与は、これまで計上したことがありません。

P:認められないものと思われます。

A:同様の事件で、国税不服審判所は次のような裁決をしています。
法人税法22条4項は、一般的に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っているものは、それを認めるとしたことを明らかにしたものであるとした上で、納税者が長年採用してきた経理慣行に従って期末の未払い給与を現実に支払った事業年度の損金に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があり、重要性の原則に照らしても公正妥当な会計基準に反するものではない(認められるものである)としました。
そして、法人税法74条1項(確定申告)の規定においては、確定申告後に確定申告の基礎となった会計処理の方法を変更することは認められないこととしているとして、公正妥当な会計基準にしたがって処理をした確定申告をその後にある事業年度に遡って会計処理の方法を変更することは認められないとする判断を下しました。
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2010年11月25日木曜日

中小企業の会計に関する研究会の中間報告書

Q:中小企業の会計に関する研究会が中間報告書を取りまとめて公表したそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
1.中小企業の会計に関する基本的な考え方
 中小企業の会計処理のあり方は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行であって、次のようなものが望ましいと考えられる。
①経営者が理解でき、自社の経営状況を適切に把握できる、「経営者に役立つ会計」
②金融機関や取引先等の信用を獲得するために必要かつ十分な情報を提供する、「利害関係者と繋がる会計」
③実務における会計慣行を最大限考慮し、税務との親和性を保つことのできる、「実務に配慮した会計」
④中小企業に過重な負担を課さない、中小企業の身の丈に合った、「実行可能な会計」
2.中小企業の会計指針について
 中小企業の会計指針は、既に一定の幅を持った会計処理が認められており、殆どの勘定項目について、いわゆる税法基準での対応が可能となっているとの意見がある一方、会計参与が利用するものとして、一定の水準を保ったものとなっており、その他中小企業にとっては、高度で使いにくいものとなっている等の意見が大勢を占めた。また、中小指針の個別勘定項目について、税効果会計、棚卸資産、有価証券等の項目において、中小企業にとって難しい又は使いにくい点があるとの指摘があった。
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2010年11月24日水曜日

新成長戦略における国有財産の有効活用

Q:新成長戦略に盛り込まれた施策を実施するに当たって国有財産の有効活用を図っていくとか。どのようなことをするのですか?

P:定期借地権を利用した未利用の国有地の貸付けなどが行われます。

A:新成長戦略における国有財産の活用は、次のような内容となっています。
○保育所、介護施設、障害者福祉施設等の整備、家庭的保育(保育ママ)事業、小規模多機能型居宅介護等の事業について、地方公共団体等の事業者が施設整備等を行う場合に、下記を実施する。
①定期借地権を利用した未利用国有地の貸付
②庁舎・宿舎の空きスペースの貸付等
③庁舎・宿舎の建替時におけるPFIの活用による施設併設
この取組みは、すでに、世田谷区内の宿舎跡地2箇所で、定期借地権を利用した保育所用地の貸付を行うことが公表されています。
○庁舎・宿舎の集約化・跡地創出とその活用による地域活性化・都市再生への貢献。この取組みの実施に当たってはエリア・マネジメントの考え方を導入し、地域と一体となって開発に貢献する。
○国有財産の維持管理におけるファシリティ・マネジメントの手法の導入によるコスト圧縮
○庁舎等施設のグリーン化の一層の推進及び省コスト化に向けた取組みの強化
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2010年11月22日月曜日

平成21年民間給与実態調査結果

Q:平成21年の民間給与実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容になっていたのですか?

P:平均給与は、406万円(対前年比5.5%減、23万7千円の減少)で、男性500万円、女性263万円でした。

A:民間給与実態統計調査は、昭和24年分から毎年実施されており、今回が第61回目になります。
概要は、つぎのとおりです。
①平成21年12月31日現在の給与所得者の数
 平成21年12月31日現在の給与所得者数は、5,388万人(対前年比1.6%減、86万人の減少)でした。また、給与の総額は192兆4,742億円(同4.4%減、8兆8,435億円の減少)で、源泉徴収された所得税額は7兆5,706億円(同12.3%減、1兆571億円の減少)でした。
②平均給与
 平均給与は、406万円(対前年比5.5%減、23万7千円の減少)で、男性500万円、女性263万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当350万円(同4.2%減、15万3千円の減少)で、男性428万円、女性230万円、平均賞与56万円(同13.2%減、8万5千円の減少)で、男性71万円、女性33万円でした。平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は、16.0%(同1.7%減)で、男性16.6%、女性14.3%でした。平均給与が一番高い業種は、電気・ガス。熱供給・水道業の630万円、一番低い業種が宿泊業・飲食サービス業の241万円でした。
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2010年11月19日金曜日

控除対象外消費税額の取扱い

Q:今期は、消費税の課税売上が80%未満になりましたので、仕入税額控除が全額控除できず、控除対象外消費税額が発生してしまいました。この控除対象外消費税額はどのように取り扱われるのですか?

P:原則は、5年以上の期間にわたって損金算入しますが、一定の場合は、その事業年度の損金に算入することが認められます。

A:消費税は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付すべき消費税額を計算しますが、課税売上割合が95%未満の事業年度については、仕入れに係る消費税額の全額が控除されず、税額控除できない消費税額(控除対象外消費税額)が発生することとなっています。
この控除対象外消費税額は、原則として、5年で損金に算入していくことになりますが、次の場合には損金経理をすれば、その事業年度の損金に算入することが認められます。
①その年の課税売上割合が80%以上の場合で、棚卸資産以外の資産(固定資産等)に係る一の資産に係るものの金額が20万円以上であるもの
②棚卸資産に係るもの
③経費、固定資産等に係るもので一の資産にかかるものの金額が20万円未満であるもの
 ただし、交際費に係るものについては、交際費等の損金不算入の規定の適用において支出した交際費等の額に含まれることとなっています。
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2010年11月18日木曜日

工場部門を担当する役員に対する賞与

Q:この度、工場長が退職したため、次の工場長が決まるまで平取締役を工場担当にするつもりです。この場合の取締役には使用人兼務役員としての賞与を支給することが認めれれますか?

P:認められません。

A:使用人兼務役員は、役員(社長、理事長その他一定の者を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいい、その他法人の使用人としての職制上の地位とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいうとされています。
したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門、お尋ねのような工場部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しないこととされています。
また、法人税では、次の者も使用人兼務役員にはなれませんので、これらの者に対して使用人部分の賞与を支給することは認められませ ん。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算              人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
④同族会社の役員で一定の者
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2010年11月17日水曜日

返済が滞っている先に対する貸付金利息

Q:得意先に貸し付けた資金及び金利の返済が1年以上滞っています。こんな状態でも未収利息の計上をしなければなりませんか?

P:一定の場合には、利息を計上しないことも認められます。

A:得意先等に貸し付けた資金が回収できないという場合の利息の計上については、法人税において、次のように規定されています。
法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について、次のいずれかの事実が生じた場合には、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
①債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度終了の日以前6月以内にその支払期日が到来したものの全額がその事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、その債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
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2010年11月16日火曜日

期限切れ欠損の否認

Q:会社の清算課税が変わったそうですが、清算が長引いた場合、期限切れ欠損金の損金算入が過去の清算事業年度に遡って否認されることはあるのですか。

P:その年度で判定しますので、過去に遡って否認されることはありません。

A:今年度の税制改正で、会社を清算する場合の税制が財産法から損益法に変更となり、この10月以降の解散から行われています。これは、解散をしながら別の法人で同一事業を行うというようなことに対処するためといわれています。
また、この場合には清算に伴う債務免除益や資産の譲渡益に対して課税されることから、期限切れ欠損金の損金算入を認め、その税負担を軽減させる措置も併せて講じられています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、残余財産がない場合にまで課税するのは適当ではないとの考え方から、残余財産がないと見込まれるとき(債務超過の状態にあるとき)に損金算入が認められることとなっており、その判定は、清算中の各事業年度終了のときの現況により行うこととなっています。
ところで、お尋ねのように、たとえば清算中の第1事業年度では債務超過が見込まれたが、第2事業年度では債務超過が解消されたというような場合ですが、このような場合には、第1事業年度に損金算入した期限切れ欠損金は遡って修正しなくてもよいことが明らかにされています。
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2010年11月12日金曜日

妻に対する給与

Q:会社の利益が上がるようになってきましたので、妻の給与を倍にしようかと思っています。何か問題ありますでしょうか?妻は役員ではありません。

P:その給与の額が、職務に対する対価として相当でない場合は、不相当に高額な部分は損金に算入されません。

A:法人税では、特殊関係にある使用人の給与について、次のように規定しています。
内国法人が、その役員と特殊関係のある使用人(※)に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として一定の金額は、各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。
(※) 特殊関係のある使用人
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
③上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④①、②の者と生計を一にするこれらの者の親族
なお、高額かどうかは、その使用人の職務の内容、その会社の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況、その会社と同規模同業種の使用人に対する給与の支給状況等に照らして判断されます。
したがって、奥様への給与の額が、職務に対する対価として相当である場合は、問題ありませんが、不相当の場合は問題になります。
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2010年11月11日木曜日

子会社を整理する場合の損失負担金

Q:債務超過の子会社を解散して清算しようと思っています。この場合には、子会社に対する貸付金があり、これを放棄することになりますがこれは寄附金になるのでしょうか?

P:寄附金には該当しません。

A:子会社を整理する場合の損失負担金は、法人税では次のように規定しています。
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(損失負担等という)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注)子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。
したがって、債務超過の子会社を整理する場合にする債権放棄は、その債権放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになるということが明らかであれば、寄附金以外の費用として処理することが認められます。
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2010年11月10日水曜日

連結納税のメリット

Q:連結納税制度ってどんなメリットがあるのですか? どのようにすれば適用することができるのですか?

P:連結グループ内に赤字法人がある場合には、その欠損を通算できるメリットがあります。適用を受けるには連結納税の承認申請書を提出して承認を受けなければなりません。

A:連結納税制度とは、企業グループを一つの納税単位として捉え、法人税の計算をし、申告及び納税をする制度です。
したがって、連結グループの中に赤字法人がある場合には、その欠損を他のグループ法人の所得と通算することができるので、その点に大きなメリットがあります。
もっとも、法人単体でも欠損金が繰り越せますので、将来的に黒字が計上されて、その欠損金と相殺できるということであれば、欠損金の生じた事業年度にグループ全体のキャッシュアウトが抑えられるというぐらいのメリットしかありませんが、欠損金の繰越期間中に黒字が計上できず欠損金が切り捨てになってしまうような場合や多額の損失計上が見込まれるような場合には連結納税の方が有利になりますので、その辺りを考慮してこの制度を導入するかどうかを決定することになります。
なお、連結納税を適用するには、連結納税の承認申請書を提出して承認を受けなければならず、承認を受けたら、継続適用しなければなりません。節税効果がなくなったのでやめるということはできませんので注意してください。
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2010年11月9日火曜日

宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合

Q:相続税の小規模宅地等の特例は、適用対象となる宅地等を取得した被相続人の親族が、申告期限までその宅地等を所有していなければ適用されないそうですが、申告期限までにその親族が死亡した場合にはどうなりますか?

P:その親族の相続人が、申告期限まで所有していれば適用があります。

A:小規模宅地等の特例の対象となる宅地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、相続の開始の直前において、被相続人又はその被相続人と生計を一にするその被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(以下「準事業」という。)を含む。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものに限られ、その親族が相続税の申告期限まで有していなければ適用がないこととされています。
ところで、お尋ねのように、申告期限までに、その宅地等を取得した親族が死亡した場合ですが、この場合には、その死亡した親族の相続人が申告期限まで所有していれば、この適用が受けられることとなっています。
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2010年11月8日月曜日

宮崎口蹄疫義援金の取扱い

Q:宮崎の口蹄疫による被害、すごかったですが、この口蹄疫に対する義援金はどのように取り扱われるのですか?

P:法人は地方公共団体に対する寄附金に、個人は特定寄附金として取り扱われます。

A:宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当することとされています。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
[個人の取扱い]
 寄附金控除額は、次のように計算します。
 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円=寄附金控除額
  ※特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
[法人の取扱い]
 法人が支出した義援金は、地方公共団体に対する寄附金となり、その全額が損金に算入されます。
なお、この取扱いを受けるには、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨の手続きをしなければなりません。
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2010年11月5日金曜日

親会社から子会社への経済的利益の供与

Q:グループ法人税制が導入されて、親子会社間で経済的利益を供与するときは注意が必要と聞きました。どういうことですか?

P:完全支配関係がある会社間で行う寄付は損金不算入になりますのでその点に注意が必要です。

A:平成22年度の税制改正により、内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その全額がその支出した内国法人において損金の額に算入されないこととされるとともに、その他の内国法人がその内国法人から受けた受贈益の額は、その全額がその受贈益の額を受けたその他の内国法人において益金の額に算入されないこととされました。
したがって、たとえば親会社から子会社に無利息貸付が行われたような場合、以前であればその費用(支払利息)と受贈益が相殺され、所得金額に影響がなかったことから、両建て処理を行わなくても法人税の課税所得の計算上特に問題は生じていなかったのですが、今後は、このような場合には、両建て経理を行い、費用の額を損金に算入するとともに、受贈益の額を益金に算入したうえで、その受贈益の額を益金不算入とすることが必要となりましたので、この点、グループ法人税制が適用される会社にあっては注意が必要です。また、親会社においても寄付金が損金不算入になりますので、両建て経理をしたうえで損金不算入にすることを忘れないようにしてください。
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2010年11月4日木曜日

平成23年度税制改正の要望

Q:先日、各省庁から平成23年度の税制改正の要望が出されたそうですが、どんな内容になっているのですか?

P:次のような要望が出されています。

A:さきごろ、各省庁は予算概算要求とともに平成23年度の税制改正要望を取りまとめて、政府税調に提出しました。
主なものには、次のようなものがあります。
 [経済産業省]
  ・法人税率の5%引き下げ
  ・研究開発税制の拡充
 [金融庁]
  ・上場株式等の軽減税率の延長
  ・死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
 [文部科学省]
  ・寄付金税制の拡充
  ・中小企業等基盤強化税制の縮減
 [財務省]
  ・源泉徴収不適用となる短期公社債の範囲の拡充
  ・金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大
 [厚生労働省]
  ・子供手当てに関する税制上の措置
  ・たばこ税の引上げ
 [国土交通省]
  ・特定の事業用資産の買換等の場合の特例措置の廃止
 [環境省]
  ・地球温暖化対策税の導入
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2010年11月2日火曜日

従業員持株会がある場合のグループ法人税制

Q:従業員持株会がある場合には、グループ法人税制の判定が少し違うと聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の従業員持株会の株式には5%ルールというものがあります。

A:完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式( 自己株式を除く)の全部を直接又は間接に保有する関係又は一の者との間に完全支配の関係がある法人相互の関係をいいますが、この完全支配関係にあるかどうかを判定する上において、発行済株式の総数のうちに次の①及び②の株式数の占める割合が5%に満たない場合には、①及び②の株式を発行済株式から除いて、その判定を行うこととされています。
①法人の使用人が組合員となっている民法第667条第1項に規定する組合契約( その法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る)による組合( 組合員となる者がその使用人に限られているものに限る)の主たる目的に従って取得されたその法人の株式
②会社法第238条第2項の決議等により法人の役員等に付与された新株予約権等の行使によって取得されたその法人の株式( その役員等が有するものに限る)
したがって、その従業員持株会が民法上の組合に該当するいわゆる証券会社方式である場合は、この対象になりますが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式である場合は、対象にならないことになります。
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2010年11月1日月曜日

貸付事業用宅地

Q:相続では、貸し付けている宅地は貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例が受けられるそうですが、たまたま空室になっていた部分についてはどうなるのですか?

P:一時的に賃貸されていなかったと認められる部分は、適用対象になります。

A:貸付事業用宅地とは、被相続人等の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限る)に供されていた宅地等をいい、次の①又は②の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得した場合には200㎡を限度に50%の減額が適用されます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、貸付事業の用に供していること
②その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
なお、お尋ねのように課税時期において一時的に賃貸されていなかった部分について、この特例が適用されるかどうかですが、これについては、適用されることが明らかにされています。
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2010年10月29日金曜日

グループ法人税制

Q:この10月から、グループ法人税制が導入されているそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:次のような内容です。

A:グループ法人税制は、今年度の税制改正で創設された制度で、完全支配関係にある法人間-たとえば株式の100%を保有する親子会社やある株主により100%支配されている関係の兄弟会社の取引に対して適用されるものです。
 対象となる取引は、次のような取引です。
①資産の譲渡
 固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券と帳簿価額が1,000万円未満の資産は除く)を譲渡した場合の譲渡損益は繰延べられる。
②寄付金
 完全支配関係にある内国法人に支出した寄付金は全額損金不算入とするとともに、受け入れをした法人においてはその全額を益金不算入とする。
③現物分配
 完全支配関係にある内国法人間で行われる現物分配は、その移転する資産を帳簿価額で譲渡したものとして譲渡損益を繰り延べる。
④受取配当
 完全子会社が親会社に対して行う配当は、親会社において全額益金不算入となる。
⑤適用時期
 ①~③は10月1日以後の取引から④はH22年4月1日以後開始事業年度分から適用される。
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2010年10月28日木曜日

源泉徴収をし忘れたとき

Q:このたび、退職した社員の給与から所得税を源泉徴収し忘れていたことが判明しました。どうしたらいいですか?

P:次のような流れになります。

A:給与等を支払う者(源泉徴収義務者)は、給与等を支払う場合、所得税を徴収して国に納付しなければならず、徴収していなかった場合には、税務署長は、その納付しなかった支払者からその所得税を徴収することとなっています。
源泉徴収漏れが見つかったときは、その徴収漏れの所得税を納め、これをその支払者に対してその後に支払う金額から控除する、またはその所得者に対し支払を請求することが認められています。
一連の処理は次のようになります。
①所得税を納付したとき
 仮払金××× / 現金預金×××
②その後の支払者に対する支払金額から控除するとき
 給与等××× / 現金預金×××
          仮払金×××
③所得者に請求して入金になったとき
 現金預金××× / 仮払金×××
なお、所得者から所得税を徴収しなかった場合や支払を請求しなかった場合は、その納付した税額に相当する金額を税引手取額で支払ったものとして、その支払ったものとされる金額に対する税額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を支払額として源泉徴収税額を計算し差額を追加納付することになります。
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2010年10月27日水曜日

居住用財産の買換え、上限は?

Q:居住用財産を買い換えた場合、譲渡益が繰り延べられるそうですが、上限があるとか。共有の場合とかはどのようになるのですか?

P:譲渡対価2億円が上限となっています。共有等の場合は次のように計算します。

A:特定の居住用財産の買換えの特例は、今年度の税制改正で、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えるものを除くとされましたので、上限は2億円となります。
譲渡資産が共有の場合には、各所有者ごとの譲渡対価によって2億円を判定します。
また、店舗付住宅の場合には、その居住の用に供している部分に対応する譲渡対価により判定し、この場合の譲渡対価の計算は、次の算式により行います。
①その家屋のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
 その家屋の譲渡価額×{ (その建物の居住用部分の床面積A+併用部分の床面積×A÷(A+居住用以外部分の床面積) }÷その家屋の床面積
②その土地等のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
その土地等の譲渡価額×(その土地の居重要部分の面積+併用部分の面積×①により計算した居住用部分の床面積÷その家屋の床面積)÷その土地の面積 
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2010年10月26日火曜日

グループ法人税制、資産の移転方法

Q:100%グループ法人間で資産を移転した場合、課税が繰り延べられるそうですが、どんな方法があるのですか?

P:譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配という方法があります。

A:100%グループ法人間で資産を移転する場合には、その譲渡損益について、課税の繰延べが行われますが、その方法には、譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配による方法があります。
この2つは同じように課税の繰延べがされるのですが、税務処理は次のように異なりますので注意が必要です。
①譲渡損益の繰延べによる方法
 対象となる資産は簿価が1,000万円以上の固定資産や土地、有価証券で、譲渡法人では簿価と時価との差額が繰り延べられ、譲受法人では時価で受け入れをすることになります。そして、譲受法人がこの資産を別法人に譲渡、償却、除却などをした時に繰り延べた譲渡損益を戻し入れすることになります。
②適格現物分配による方法
 金銭以外の資産によって行われる現物配当で、現物分配法人では簿価で譲渡したものとされ、被現物分配法人では簿価で受け入れをします。このときの簿価と時価の差額は益金不算入となります。現物分配は剰余金の配当であるため、株主総会等の決議と配当原資の1/10の準備金の積立が必要になります。
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2010年10月25日月曜日

定期金に関する権利の解約返戻金の額

Q:定期金に関する権利の評価方法が改正され、解約返戻金で評価することとなったそうですが、解約返戻金を支払う旨の定めがない場合は、どのようにして評価するのですか?

P:次のように評価します。

A:平成22年の改正により、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、その契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがあるかどうかに応じ、それぞれ次のように評価することとされました。
①定期金給付契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合・・・次に区分に応じそれぞれ次の金額に100分の90を乗じた金額
イ. 掛金又は保険料が一時払の場合・・・その掛金又は保険料の払込開始の時からその契約に関する権利を取得した時までの期間(経過期間)につき、その掛金又は保険料の払込金額に対し、その契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ. イ以外・・・経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、その定期金給付契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②①以外の場合・・・権利を取得した時における解約返戻金相当額
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2010年10月22日金曜日

会社を設立した場合の届出書類

Q:当社は、このたび会社を新設します。税務署へはどのような書類を出さなければなりませんか?

P:次の書類を提出しなければなりません。

A:法人を設立した場合、次の届出書を提出しなければなりません。
①法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ.定款等の写し
ロ.設立の登記の登記事項証明書
ハ.株主等の名簿の写し
ニ.設立趣意書
ホ.設立時の貸借対照表
ヘ.合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
②源泉所得税関係の届出書
③消費税関係の届出書
その他、必要に応じて次のような申請書や届出書を提出します。
①青色申告の承認申請書
②棚卸資産の評価方法の届出書
③減価償却資産の償却方法の届出書
④有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
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2010年10月21日木曜日

担保がある場合の金銭債権の貸倒れ処理

Q:当社が抵当権を設定して融資をした取引先が、経営不振で営業を休止してしまいました。この取引先に対する貸付金は、貸倒れ処理することができますか?

P:担保物がある場合は、その担保物を処分した後でないと貸倒れ処理することは認められません。

A:法人税では、次のように担保物を処分しないことには貸倒れ処理が認められないこととなっています。
[回収不能の金銭債権の貸倒れ]
 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
[一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ]
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
・債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
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2010年10月20日水曜日

解約返戻金がない場合の定期金に関する権利の評価

Q:定期金に関する評価が改正されましたが、解約返戻金がない定期金給付契約の場合は、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:定期金に関する権利の評価は、今年度の税制改正で①解約返戻金の金額、②一時金の金額又は③予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額により評価することととなりました。
ところで、定期金給付契約のうちには、その契約を解約した場合でも解約返戻金が支払われないものや、定期金に代え一時金の給付を受けることができないものもあります。
これらについては、次のように評価することとされています。
①解約返戻金の金額がない場合
 一時金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
②一時金の金額がない場合
 解約返戻金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
③解約返戻金及び一時金の金額がない場合
 予定利率を基に計算した金額で評価します。
 なお、この取扱いは無期定期金及び終身定期金を評価する場合も同様です。
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2010年10月19日火曜日

名義株がある場合の完全支配関係

Q:完全支配関係がある会社等には、グループ法人税制が適用されるとのことですが、名義株がある場合はどのように判定するのですか?

P:名義株がある場合は、その名義人ではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係を判定します。

A:この10月1日以後、完全支配関係がある会社間で一定の取引をした場合には、グループ法人税制が適用されます。
対象となる会社は、完全支配関係がある会社ですが、お尋ねのように株主の中に名義株がある場合は、その名義人で判定するのではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係があるかどうかの判定をすることになっています。
ちなみに、会社が無議決権株式を発行している場合や自己株式を発行している場合は、次のように判定をします。
[無議決権株式を発行している場合]
 完全支配関係にあるかどうかの判定には、議決権や社員数の有無には関係ありません。したがって、無議決権株式を含めたところで判定することになります。
[自己株式を発行している場合]
 自己株式を発行している場合は、その自己株式を除外したところで完全支配関係にあるかどうかの判定をします。
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2010年10月18日月曜日

傷害疾病定額保険契約

Q:傷害疾病定額保険契約は、相続税法上生命保険に該当しますか?

P:相続税法上の生命保険契約に含まれます。

A:新たに制定された保険法では、従来の商法における「生命保険契約」及び「損害保険契約」のほかにいわゆる第3分野の保険に対応する「傷害疾病定額保険契約」又は「傷害疾病損害保険契約」といった従来の商法における生命保険契約又は損害保険契約の概念とは異なる契約類型を示す用語が定義されました。
そこで、この傷害疾病定額保険契約が相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に含まれるかどうかということになるのですが、相続税法では、生命保険契約とは「保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。)その他の政令で定める契約」をいい、損害保険契約とは「同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約」をいうとされており、相続税法施行令第1条の2第1項又は第2項の各号に掲げる者と締結した契約がこれに当たるとしています。したがって、お尋ねの傷害疾病定額保険契約については、その契約が相続税法施行令第1条の2第1項第1号又は第3号に掲げる者と締結したものである又は同条第2項各号に掲げる者と締結したものであるならば、相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に該当することとなります。
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2010年10月15日金曜日

受取配当等の益金不算入

Q:法人が受取る配当に税金をかけると二重課税になるということで、受取配当等の益金不算入制度というものがあるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:法人が受取る配当等は、益金不算入となっています。これは、配当を支払う法人側において法人税が課され、さらに受取った法人でまた課税されるといった二重課税を排除する趣旨で設けられているもので、益金不算入額は次のように計算することとなっています。
①連結法人株式に係る配当はその全額
②(関係会社株式に係る配当-関係会社株式に係る負債利子の額)
③(その他の株式に係る配当-その他の株式に係る負債利子の額)×50%
受取配当等の益金不算入額=①+②+③
負債利子を求める方法には、総資産あん分法と簡便法があります。
○総資産あん分法
 総資産あん分法とは、当期に支払う負債利子の額に総資産に占める株式等の割合を乗じて計算する方法です。
○簡便法
 簡便法とは、当期に支払う負債利子の額に負債利子控除割合を乗じて計算する方法です。
 負債利子控除割合は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度の関係会社株式及びその他の株式に係る負債利子の額を基準に求めます。
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2010年10月14日木曜日

65万円の青色申告特別控除

Q:個人が青色申告する場合、一定の要件を満たせば65万円を所得から控除してくれるそうですが、どのようになっているのですか?

P:正規の簿記の原則にしたがって記帳しなければなりません。

A:個人の青色申告控除には、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の控除を受けるには、帳簿に一切の取引を詳細に記録しなければならず、次の要件を満たさなければなりません。
①青色申告者であること
②不動産所得又は事業所得であること
③すべての取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳すること
④仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿を作成すること
⑤帳簿は取引の発生順にその内容を記帳すること
⑥決算整理を行い、棚卸表を作成すること
⑦貸借対照表及び損益計算書を作成し、これらを確定申告書に添付すること
⑧提出期限内に確定申告書を提出すること
なお、65万円の青色申告控除は、不動産所得、事業所得の順に控除することになっており、控除額として記載した金額が限度になることとされています。
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2010年10月13日水曜日

事業年度の中途において消費税の還付を受ける方法

Q:当社は消費税の免税事業者ですが、今期設備投資をすることになりました。設備投資に係る消費税が還付される方法があると聞きましたが、どのようにしたらいいのですか?

P:消費税課税期間特例選択届出書を提出すると同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することにより還付を受けることができます。

A:消費税は原則として、個人は暦年、法人は事業年度が課税期間となります。
消費税の還付を受けるには、まず消費税の課税事業者にならなければなりませんが、設立事業年度以外の場合には、課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれませんので、御社が課税事業者になろうとすると、今期中に届出を出して来期からということになってしまいます。しかし、それでは設備投資に係る還付が受けられませんので、そういう場合には、消費税課税期間特例選択届出書を一緒に提出します。そうすれば、課税期間が1月又は3月に短縮できますので、課税事業者になった事業年度で設備投資をすれば還付が受けられることとなります。
ただし、こうした設備投資(調整対象固定資産を取得)をした場合には、課税事業者が原則3年間強制適用されますので、この間の消費税のことも検討して、特例を適用した方がいいのかどうかを検討しなければなりません。
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2010年10月12日火曜日

LLPの取扱い

Q:当社では、LLPに出資することを検討しています。LLPは、税務上どのように取り扱われますか?

P:パススルー課税が行われます。原則は総額方式ですが、中間方式や純額方式も認められています。

A:税務では、LLP(有限事業責任組合)それ自体を納税主体とせず、構成員である組合員に直接課税する構成員課税(パススルー課税)が採られることとなっています。
したがって、組合員が法人の場合は、そのLLPの損益は、そのLLPの計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金に算入することとなります。
ところで、この場合の損益等の計上方法ですが、税務では、原則として総額方式を採っていますので、損益計算書のうち組合員の持分相当額を組合員の損益として損益計算書に計上するとともに、組合財産のうち持分割合に相当する部分を組合員の資産及び負債として貸借対照表に計上することになります。
ただし、課税上弊害がない場合には、継続適用を前提に中間方式や純額方式を採用することも認めていますので、これらの方式で計上することも可能となっています。中間方式とは、貸借対照表を持分相当額を純額で計上し、損益計算書については損益項目の持分相当額を損益計算書に計上する方法をいい、純額方式とは組合員の持分相当額を損益計算書や貸借対照表に計上する方式をいいます。
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2010年10月8日金曜日

ノーマイカーデー制度を利用する場合の非課税限度額

Q:当社では、地球温暖化対策として月に3回ノーマイカーデーを設けて、マイカー通勤者に公共交通機関を利用することを促すこととして、この制度を利用する者には別途通勤手当を支給しようと思っています。この場合の通勤手当はどのように取扱われますか?

P:支給総額で非課税限度額を判定します。

A:所得税法では、給与所得者が交通機関や交通用具を使って通勤する費用(通勤手当等)のうち通常必要であると認められる部分を次のように区分してそれぞれ非課税限度額を定めています。
①交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者(④の者を除きます)に支給する通勤手当
②自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者(④の者を除く)に支給する通勤手当
③交通機関を利用することを常例とする者(①の者及び④の者を除く)に支給する通勤用定期乗車券
④交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券
ご質問のケースのように別途通勤手当を支給するとしても区分は②に該当することから、その支給額の総額で非課税限度額を判定して問題ないと思われます。
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2010年10月7日木曜日

短期前払費用

Q:短期前払費用は決算対策に活用できるそうですが、どのようなものがこれに該当するのですか?

P:会社が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものは、継続適用を前提にその支払った事業年度の損金とすることが認められます。

A:税務上、費用は発生主義で計上しますので、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当期末においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます)は原則として、支出した事業年度の損金にならないのですが、重要性の原則から、法人が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続適用を前提に支払った事業年度の損金に算入することが認められています。この場合のポイントは次の点です。
①前払費用であること・・・契約に基づく役務の提供でなければなりませんので、例えば前払いのCM放映料や雑誌の掲載料などの広告宣伝費や物の購入や生産に対する対価の前払いは対象になりません。土地や建物の賃借料や保険料、借入金の利子や手形割引料などが対象になります。
②支払日から1年以内に提供を受ける役務に対する支払であること
③現実に対価を支払っていること
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2010年10月6日水曜日

業績悪化に伴う給与改定

Q:今期は業績が悪いので、役員の給与を下げないと利益が出ません。期の途中ですが給与を減額しても問題ないでしょうか?

P:利益を上げるために役員給与を減額するという場合は、役員給与が定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなる金額ができます。

A:役員給与を改定する場合において、その給与が定期同額給与として損金算入が認められるには、その改定が①事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定、②役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定、③経営状況が著しく悪化したことによる減額改定でなければなりません。そして、この場合の経営状況が著しく悪化した場合とは、次のような場合をいうとされています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合
③業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
 したがって、単に利益を計上するためだけの改定は、損金に算入できなくなります。
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2010年10月5日火曜日

優良賃貸住宅の割増償却

Q:今年度の税制改正で、優良賃貸住宅の割増償却制度が改正されたとか。どのように改正されたのですか?

P:中心市街地優良賃貸住宅は、今年の3月31日の期限をもって廃止になっています。高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却は、来年の3月31日まで適用があります。

A:優良賃貸住宅の割増償却制度とは、法人が一定の優良賃貸住宅を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合に、一定の割合による割増償却が認められるというもので、これまで①中心市街地優良賃貸住宅及び②高齢者向け優良賃貸住宅について適用がありました。
しかし、今年の3月31日で適用期限切れになった中心市街地優良賃貸住宅については、今年度の税制改正で延長しないこととされましたので、現在は高齢者向け優良賃貸住宅にのみ適用があることとなっています。
割増償却の概要は次のとおりです。
①高齢者の居住の安定確保に関する法律の認定支援施設のうち一定のものについての記載がある認定計画に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅・・・40%(耐用年数が35年以上のものは28%)
②高齢者向け優良賃貸住宅で①以外のもの・・・20%(耐用年数が35年以上のものは28%)
③割増償却は、賃貸の用に供した日以後5年以内の各事業年度で実施することができる。
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2010年10月4日月曜日

清算中の子会社の資産を買取る場合

Q:清算中の子会社の不動産を親会社が買取りをしようと思います。この場合の譲渡損益はどのように取り扱われますか?

P:清算中は譲渡損益は繰り延べられ、最終事業年度で精算することになります。

A:今年度の税制改正では、完全支配関係にある親子会社間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益は、その譲渡損益調整資産をグループ外に移転するまで繰り延べされることとなりました。
この取扱いは、清算中の会社であっても同じですので、お尋ねのように清算中の子会社の資産を親会社が買い取る場合にも適用されます。
では、いつの時点でこの譲渡損益を精算するかですが、法人税では、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益が繰り延べられた後、完全支配関係を有しないこととなったときに、その前日の属する事業年度において取り戻しを行うとされていますので、完全支配関係を有しないこととなった日、すなわち残余財産の確定した日の翌日のその前日の属する事業年度、すなわち最終事業年度に精算することとなります。
清算中の譲渡損益であっても、完全親子会社で譲渡する場合は最終事業年度まで繰り延べられますので、この点ご注意ください。
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2010年10月1日金曜日

出張手当て

Q:当社では、出張規程を作って出張した社員に日当を支給しようと思っています。日当は給与課税になりますか?

P:適正な基準に基いて支給されるものであれば非課税になります。

A:社員が出張に行った場合の旅費は、実費精算が原則になります。しかし、所得税では、次のような取扱いとなっていますので、その出張規程が適正な基準に基くものであれば、交通費や宿泊費以外の日当も給与とはならないこととなっています。
旅行(出張)をした者に対して、使用者(会社)等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は非課税とするが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
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2010年9月30日木曜日

期限切れ欠損金の損金算入

Q:今年度の税制改正では、解散した法人は期限切れ欠損金が損金算入できるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正において、平成22年10月1日以後に法人が解散した場合には、清算所得課税から所得課税とされる一方で、期限切れになった欠損金が損金に算入できることとされました。
期限切れ欠損金とは、適用年度前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額から青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額をいい、損金算入は、適用年度の所得金額から①青色欠損金額及び災害損失欠損金額を控除し、次に②その控除後の所得金額から期限切れ欠損金を控除することとなっています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、確定申告書に期限切れ欠損金の損金算入に関する明細の記載があり、残余財産がないと見込まれることを説明する書類を添付した場合に適用されることとなっています。
残余財産がないと見込まれるかどうかは、清算中の各事業年度末の現況により判定されることになっており、期末の実態貸借対照表において、債務超過の状態になっていれば適用が受けられることとなります。
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2010年9月29日水曜日

相続税の罰則規定

Q:今年度の税制改正では、相続税に関する罰則規定が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正では、課税の適正化を図る観点から、国税全般にわたり罰則規定が見直されました。相続税については次のようなところが改正されました。
①脱税犯
 懲役刑の上限が5年から10年になりました。
 また、罰金刑の上限(定額部分)が500万円から1,000万円になりました。
②申告書不提出犯
 民法の規定により、被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告書を提出しなかった者が適用対象とされました。そして、罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避等)
 罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪
 国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に規定されたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。そして、罰金刑の上限が30万円から100万円に引き上げられました。
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2010年9月28日火曜日

住宅エコポイントに係る消費税の取扱い

Q:住宅エコポイントが始まっていますが、住宅エコポイントの消費税の取扱いはどのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年の3月8日から、住宅エコポイントの申請が始まっています。
住宅エコポイントは、一定の基準を満たす住宅を新築又はリフォームした場合にポイントがもらえ、商品や追加工事をした場合にそのポイントが使えるというもので、1ポイント1円に換算した代金がエコポイント事務局(国)から工事施工業者に支払われる仕組みになっています。
消費税は次のように取り扱われます。
①工事施工業者の処理
 工事施工業者は、追加工事代金の全額(ポイント相当代金も含みます)を課税売上として計上します。そして、エコポイント事務局から支払を受けるエコポイント相当額を未収入金で計上し、そのポイント相当代金が入金されたときに未収入金を減らします。
   売掛金×××  / 売上高×××
   未収入金×××
           ↓
   現金預金××× / 未収入金×××
②買主の処理
 買主は、総工事代金からポイント代金を差し引いた金額、つまり実際に支払った金額が課税仕入れの金額となります。
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消費税 仕入れ税額控除
消費税 簡易課税

2010年9月27日月曜日

国税不服審判所、裁決事例集を公表

Q:国税不服審判所が裁決事例集を公表したそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税不服審判所から裁決事例集No78が公表されました。
主な内容には、次のようなものがありました。
①仮装経理による役員報酬
 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
②同族会社の行為計算の否認
 解散が見込まれている関連会社に増資払込みを行い、同社の清算結了によりその払込金を投資損失として損金の額に算入した行為は、純経済人として不自然・不合理な行為であり、法人税を不当に減少させるものであるから、その投資損失(清算配当金控除後)の金額は損金の額に算入されないとした事例
③不動産所得の総収入金額
 建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、不動産所得の総収入金額に当たるとした事例
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土地・建物を譲渡した場合の税金
定期同額給与の取扱い

2010年9月24日金曜日

役員に対する保証料

Q:このたび、銀行から事業資金を借入します。社長である私は連帯保証人になりますが、会社から保証料をとることは認められませんか?

P:認められます。

A:役員が会社の借入に際して、連帯保証人となることはよくあります。
そして、その場合に保証債務の対価として保証料を支払うこともありますが、この保証料は、法人税では損金の額に算入することができることとされており、個人では雑所得として課税の対象になることとされています。
ただし、この場合の保証料の額は、適正な額でなければならず、過大と認められた場合は給与(役員報酬)として課税対象になりますので注意が必要です。
ところで、この適正な保証料の額ですが、一般の保証会社の保証料を一つの目安として決定することになりますが、裁判例によれば、役員の保証は営利目的ではないので、民間の保証会社の保証料を参考にすることには合理性がない、したがって利益を上げることを予定していない信用保証協会の信用保証料が適正利率として合理性があると判断しています。
もちろん、信用保証料は取らなければならないというものではありませんので、雑所得として課税されるのはどうもという場合についてはとる必要はありません。
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役員に対する課税
役員から金銭を借り入れる場合

2010年9月22日水曜日

繰越控除か繰戻還付か

Q:当社は今期、赤字になります。赤字の場合には、赤字を繰り越す繰越控除と赤字を前期に繰り戻す繰戻還付とがあるそうですが、どのように違うのですか?

P:次のような違いがあります。

A:法人税では、欠損となった場合に「繰越控除」と「繰戻還付」という制度を設けています。それぞれには次のような特徴がありますので、会社にあった制度を選択適用してください。
①繰越控除
 欠損は7年間繰り越すことができ、その間に利益が出た場合には、この欠損と相殺することができる。ただし、この間に利益が出なかった場合にはこの欠損は切り捨てになるので、この間になんとか利益を出さなければならない。相殺した事業年度の法人税額は税負担が軽減されることとなる。
②繰戻還付
 繰戻還付は、欠損金額を事業年度開始前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受けることができる。したがって、前期は黒字でなければならない。税負担は軽減されないが、税額が還付されるので、資金に余裕ができる。繰戻還付の場合には、原則として、調査が行われる。
なお、繰越控除と繰戻還付のダブル適用は認められませんので、どちらか有利な方を選択して適用することとなります。
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2010年9月21日火曜日

期間付終身年金の評価

Q:私は、10年間、私が生存している間年金が支給され、私が死亡したら年金の支給が終了するという年金を夫から相続しました。この年金はどのように評価されるのですか?

P:有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価されます。

A:お尋ねの年金は、期間付終身年金といいます。期間定期金の相続における評価は、次の有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額とのいずれか少ない金額で評価することになっています。
①有期定期金として算出した金額
 次のいずれか多い金額で評価します。
 イ.相続時における解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身定期金として算出した金額
 イ.①のイと同じ
 ロ.①のロと同じ
 ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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相続税 申告
相続税 税理士報酬

2010年9月17日金曜日

平成21年度滞納状況

Q:国税庁から税金の滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:新規発生滞納額は、7,478億円で前年より16.8%減少しました。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の租税滞納状況が公表されました。
滞納とは、税金が納期限まで納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
概要は、次のようなものとなっています。
①平成21年度末の滞納税額は、1兆4,955億円(前年対比96.2%)で、そのうち消費税が4,419億円(前年対比97.4%)でした。滞納税額は10年連続で減少しています。
②新規発生滞納税額は、7,478億円(前年対比16.8%減)で、このうち消費税は3,742億円(前年対比9.1%減)でした。新規発生滞納税額は、6年連続で1兆円を下回っています。
③整理済額
 平成21年度の整理済額は、8,061億円(前年対比16%減)でした。このうち、消費税は3,860億円(前年対比7.5%減)でした。整理済額が新規発生滞納額を583億円上回りました。
④税目別滞納税額
 滞納税額を税目別に見ると、消費税が4,419億円でトップ、続いて申告所得税の4,007億円、源泉所得税の2,973億円、法人税の2,000億円、相続税の1,522億円、その他の35億円となっています。
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役員給与 役員報酬 役員の給与のことは役員給与相談室
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2010年9月16日木曜日

土地建物の所有者が違う自宅を譲渡した場合

Q:うちの自宅は土地の所有者が私、建物の所有者が妻です。最近、この建物を取り壊した上で土地を売ってほしいという話がありましたが、この場合には居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用が受けられるでしょうか?

P:受けられるものと思います。

A:この特例は、原則として、その家屋とともに譲渡されるその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡に対して適用があることとなっています。
しかし、買主からの注文により売主が家屋を取り壊したうえ土地だけを譲渡することもあることから、土地等のみの譲渡についても、一定の要件を満たせばこの特例が適用できることとされています。
また、土地と建物の所有者が違う場合においては、原則としてはこの特例の適用はないのですが、土地と建物の所有者が親族関係でその家屋に同居し、生計を一にしているときはその家屋とともにするその敷地を譲渡には、この特例の適用があるとしています。
ところで、お尋ねは土地と建物の所有者が違い、建物を取り壊して譲渡した場合にこの特例の適用があるかということですが、譲渡契約がその家屋を取壊してから1年以内であり、かつ、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること等の要件を満たす場合には適用があるものと思われます。
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2010年9月15日水曜日

エンジェル税制

Q:エンジェル税制というものがあるそうですが、どういった内容のものなのですか?

P:次のような内容のものです。

A:エンジェル税制とは、一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資した場合に、①投資段階と②売却段階で税制の優遇措置があるというものです。概要は次のとおりです。
【投資段階の優遇措置】
①、②のいずれかを選択できる。
①設立3年未満の企業に対して投資した場合に、(投資額-2,000万円)がその年の総所得金額から控除(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額を限度)される。
②設立10年未満の企業に対して投資した場合に、その投資額の全額がその年の他の株式譲渡益から控除される。
【売却段階の優遇措置】
 対象となる企業の株式を譲渡して出た損失は、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、翌年以後3年にわたって、順次株式譲渡益と相殺できる。
【個人投資家の要件】
①金銭の払込みにより対象となる企業の株式を取得していること
②対象企業が同族会社である場合には、所有割合が大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと
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2010年9月14日火曜日

税制改正建議書

Q:さきごろ、日本税理士会連合会から平成23年度の税制改正の建議書が出されたとか。どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:日本税理士会連合会から出された平成23年度の税制改正の建議書の主なものは、次のようなものです。
①高額給与所得者の給与所得税控除額については、一定の限度額を定めること
②給与所得者に対する課税は、年末調整と確定申告との選択制とすること
③所得控除を整理・簡素化すること
④退職所得の課税方式を見直すこと
⑤中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額を引き上げ、青色欠損控除額の繰越控除期間を延長すること
⑥受取配当等は、全額益金不算入とすること
⑦交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費は原則損金算入するとともに、定額控除限度額内の10%課税制度は即時に廃止すること
⑧少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること
⑨消費税の基準期間制度を廃止すること
⑩消費税の仕入税額控除の方式を見直すこと
⑪非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の諸要件を緩和すること
⑫更正の請求をすることができる期間の延長を行うこと
その他全部で23項目あります。
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2010年9月13日月曜日

自社株評価の改正

Q:自社株の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:評価差額に対する法人税額等に相当する金額を算定する率が42%から45%に改正になりました。

A:今年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとされました。
そこで、これに伴い、自社株を純資産価額方式で計算する場合における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を算定する際の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(法人税率等の合計割合)が42%から45%に改正されました。
これは、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を計算する場合の清算所得に対する税率が27.1%から法人税率の30%に変更になったことによります。
法人税率等の合計割合の内訳は、次のようになっています。
 ①法人税 30%
②事業税  5.3%
地方法人特別税 4.293%
③道府県民税    1.5%
④市区町村民税   3.69%
合計      44.783% → 45%
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2010年9月10日金曜日

交際費に該当するリベート

Q:リベートにも交際費に該当するものとそうでないものとがあると聞きました。どのようになっているのですか?

P:一定の要件を満たさないリベートは交際費に該当することとなっています。

A:メーカー等が売上を伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことがありますが、次の要件を満たさないと交際費となってしまいますので注意してください。
①得意先の事業者に対して支出するものであること・・・得意先の従業員に支払われるものは交際費になります。
②売上高や売掛金の回収高に比例して又は売上高の一定額ごとに行うものであること・・・リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
③②の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること・・・その基準が合理的に定められていなければなりません。
④金銭で支出するものであること・・・物品で支出するものは、それがたとえ売上等を基準になされたものであっても交際費に該当することになっています。
⑤リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること・・・相手が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであれば交際費になります。
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2010年9月9日木曜日

事前意見聴取の改正

Q:書面添付制度にかかる意見聴取が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:意見聴取から調査に移行した場合の取扱いが明らかにされました。

A:さきごろ、国税庁から各税目に関する書面添付制度の運用上の取扱いが明らかにされました。
内容は、意見聴取から調査に移行する場合の取扱いについてです。
【調査の必要があると認められる場合】
意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められる場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う。そして、この場合においては、税理士等に対する意見聴取結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行うこととしても差し支えないとしています。
なお、調査の必要性がないと認められる場合の取扱いは、以前から明らかにされており、次のような取扱いになっています。
【調査の必要がないと求められる場合】
調査の必要性がないと認められた場合は、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとされており、一定の場合には、口頭(電話)で行うこととなっています。
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2010年9月8日水曜日

特別償却

Q:特別償却とはどういう制度ですか?

P:政策上の制度で、固定資産の取得価額を早期に費用化させ、設備投資を促進させようとするものです。

A:特別償却は、減価償却と同様に固定資産の取得価額を損金に算入する手法ですが、減価償却は適正な期間損益計算をするためのものであるのに対し、特別償却は設備投資を促進させるという政策上の目的をもって行われる税制上の恩典というところに違いがあります。
特別償却は、固定資産の取得価額を通常の減価償却とは別枠で損金算入を認めるものですから、早期に取得価額が費用化できるようになっています。
会計上の特別償却の処理は、通常の減価償却費とは区分して、次のように処理することとなっています。
借 方       貸 方
 繰越利益剰余金×××/特別償却準備金×××
 (純資産の部)   (純資産の部)
 これに対して、税務では、損金経理が要件になっていますので、原則として、次のように処理をしますが、会計上の処理をして、別表で減算調整することも認められています。
借 方       貸 方
 特別減価償却費×××/固定資産×××
 (損益の部)   (資産の部)

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2010年9月7日火曜日

1年以上返済のない貸付金の貸倒処理

Q:得意先に貸し付けたお金が、1年以上返済されません。返済の見込みがないので貸倒処理をしたいのですが、認められますか?

P:貸付金の未回収金は1年以上返済がなくても貸倒処理することは認められません。また、ただ単に返済の見込みがないというだけでは貸倒処理することは認められません。

A:法人税では、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れを次のように規定しています。
債権者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
①債権者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
この取扱いは、売掛債権について適用があり、貸付債権には適用がありませんので、お尋ねのケースでは貸倒処理することは認められません。
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2010年9月6日月曜日

調整対象固定資産と法人成り

Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?

P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。

A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年9月3日金曜日

経営悪化による納税猶予

Q:今期、当社は大幅な赤字です。税金の支払を1年間猶予してほしいと思っているのですが、認められるでしょうか?

P:納税者の責めに帰すことができない事実がある場合には認められます。

A:先日、国税不服審判所は、取引先の倒産に伴う経営悪化が納税猶予の要件を満たすかどうかについて争われた事件について、取引先の倒産に伴う手形債務の負担が請求人に帰責性があるとはいえず、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、納税猶予の要件事実に該当するとして、税務署の処分を取り消しする審判を下しました。
この事件は、納税者が各月の収支が大幅な赤字であり、かつ、①取引先のあおり倒産を受けたこと、②銀行取引が停止され資金繰りに困難を帰していること、③身内からの借入れも望めないことなどから、納税を1年間猶予してもらう申請を税務署に提出したが、不許可になったことに端を発します。
裁決では、納税猶予に該当する事実とは、納税者の責めに帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実としたうえで、請求人が振り出した手形は、経営難に陥った取引先を救済するための融通手形であるものの、主要な取引先が倒産すれば売掛債権の全額が回収不能になることからやむを得ず振り出したものであると認定、請求人に帰責性があるとはいえないとして原処分を全部取り消ししました。
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2010年9月2日木曜日

住宅取得資金の低利融資

Q:住宅取得資金の低利融資の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?

P:廃止となりましたが、既存分については経過措置が講じられています。

A:社員(法人の役員を除きます)が、自分の居住用の住宅を取得するための資金を勤務先から低利で融資を受けた場合には、社員の負担する最終的な金利が年1%以上になる場合はその経済的利益に対する課税は行われず、1%未満になる場合にはじめて課税されることとなっています。
この規定は、時限立法で期限が平成22年12月31日までとなっていましたが、今年度の税制改正でこの期限の延長をしないこととなりましたので、今後はこの適用は受けられなくなります。
ただし、次の経過措置に該当する場合は、平成23年以後の期間についてもこの適用を受けることができるとされています。
①これまでどおりの非課税要件を満たす経済的利益で平成23年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前どおりの取り扱いが適用されます。
②平成23年1月1日前に従前どおりの要件を満たす経済的利益で同日以後の期間に係るものについては、引き続きこの特例が適用されます。
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2010年9月1日水曜日

分割払いをする役員退職金

Q:当社の役員が退職しますが、資金繰りの関係から、今期と来期で支給することとなりました。この退職金の取扱いはどうなりますか?

P:原則的には、株主総会等で決議された事業年度の損金となります。

A:退職した役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の事業年度に計上することとなっていますが、実際に退職金を支払った日の事業年度において、その支払った額について損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、①株主総会の決議等があった事業年度又は②実際に退職金を支給した事業年度に計上することができますが、実際に退職金を支給した事業年度の損金にする場合には、損金経理(費用又は損失として経理すること)をしなければなりませんので、この点注意しておいてください。
なお、退職金を分割して支給する場合の源泉徴収税額は、まず支給総額に対する税額を求めて、その後その税額を実際に支給する退職金の額に按分して計算します。
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2010年8月31日火曜日

稼動中止状態の減価償却資産

Q:当社は、現在、受注が激減した製品の生産をストップしています。この生産に係る機械はどのように取り扱われますか?

P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。

A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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2010年8月30日月曜日

調整対象固定資産と法人成り

Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?

P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。

A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年8月26日木曜日

小規模企業共済の改正

Q:小規模企業共済の改正施行日が決まったとか。どのようになったのですか?

P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。

A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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2010年8月25日水曜日

償却済みの事務所に資本的支出をした場合

Q:取得価額の5%まで償却した建物に資本的支出をした場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?

P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。

A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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2010年8月24日火曜日

現金主義

Q:私は、今年から事業をはじめることにしました。掛売りや掛仕入れは管理が面倒なので現金で売上仕入を計算したいと思っています。認められますか?

P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。

A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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2010年8月23日月曜日

後入先出法から他の方法に変更した場合

Q:税制改正で後入先出法が認められなくなりましたので、当社では、後入先出法から別の方法に変更しなければなりません。これに伴う経過措置はないのでしょうか?

P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。

A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
 評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
 (a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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2010年8月20日金曜日

大工、とび職等にかかる所得税の取扱い

Q:大工やとび職にかかる所得税の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。

A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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2010年8月19日木曜日

路線価

Q:先月、路線価が公表されたそうですが、路線価とはどういうものなのですか?

P:相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものです。

A:さきごろ、国税庁から路線価が公表されました。各都道府県の最高路線価は、昨年に比べてすべて下がっています。
路線価とは、相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものですが、課税の公平を図る観点から国税局で便宜的に定めて、毎年公表しています。
路線価は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定められているもので、市街地的形態を形成する地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価することになっています。
路線価方式とは、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する方式で、倍率方式とは、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出する方式のことです。
なお、路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価されています。
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2010年8月18日水曜日

汚染土壌の評価方法

Q:汚染された土地の評価はどのようにするのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:土壌汚染地の評価にかかる基本的な考え方は、国税局から次のような見解が出されています。
基本的な評価方法は、「使用収益制限による減価及び心理的要因による減価をどのようにみるかという問題はあるが、次の原価方式を適用することができるものと思われる。」としています。
原価方式=汚染がないものとした場合の評価額 - 浄化・改善費用相当額 - 使用収益制限による減価相当額 - 心理的要因による減価相当額
①「浄化・改善費用」とは、土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施するための費用をいいます。染がないものとした場合の評価額が地価公示価格レベルの80%相当額(相続税評価額)となることから、控除すべき浄化・改善費用についても見積額の80%相当額を浄化・改善費用とするのが相当と考えられます。(複数の調査機関の見積り)
②使用収益制限による減価相当額とは、土壌汚染の除去以外の措置を実施した場合に、その措置の機能を維持するための利用制限に伴い生ずる減価をいいます。(個別検討)
③心理的要因による減価相当額とは、土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感から生ずる減価要因をいいます。(個別検討)
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2010年8月17日火曜日

汚染土壌対策費用

Q:当社の土地の隣地が汚染されていると聞きました。対策にかかる費用はどのように取り扱われるのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:汚染土壌対策に要する費用は、福岡国税局から次のような見解が出されています。
①工事に要する費用
 遮水壁の埋設、汚染土壌の掘削除去、地盤補修、良質土による埋戻し及びアスファルト舗装に要する費用は修繕費となり、それぞれの工事の完了した日の事業年度において損金の額に算入します。
②焼却に要する費用
 汚染土壌に係る焼却処分の委託に要する費用(焼却に要する費用)は修繕費となり、焼却処分をした事業年度の損金の額に算入します。
③対策中の維持管理費用
 汚染土壌対策中に生ずる簡易倉庫の賃借料並びに浄化設備の稼動、汚染土壌の一時保管に要する水道光熱費、人件費及び委託費その他の一般管理費(減価償却費を除きます。)として要する費用(維持管理費用)は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものをその事業年度の損金の額に算入します。
④浄化設備の取得・設置に要する費用
 浄化設備の取得及び設置に要する費用は、減価償却資産の取得費用に該当し、減価償却の対象資産として資産計上します。
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2010年8月16日月曜日

親会社の役員給与改定後に行う子会社役員の給与改定

Q:当社はA社の子会社です。当社の役員給与は親会社の役員給与が株主総会で承認された後、その金額を参酌して決められます。したがって、改定は決算終了後3ヶ月を超えてしまいますが、この場合には定期同額給与として取り扱うことはできないでしょうか?

P:特別の事情がある場合に該当しますので、原則定期同額給与として取り扱われます。

A:役員給与が損金となる場合の一つに「定期同額給与」なるものがあります。
定期同額給与とは、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに役員給与が改定された場合における、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
したがって、原則として、役員給与が定期同額給与として認められるには、決算後3月以内に改定をしなければならないのですが、役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの情況にあるため、その親会社の定時株主総会の終了後でなければその法人の役員給与の額が決定できないという事情にあり、3月経過後に改定が行われるというような場合は、特別に3月後に改定が行われてもその他の要件を満たしておれば、定期同額給与として扱われることとなっています。
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2010年8月13日金曜日

改正産活法

Q:昨年産活法が改正されて、組織再編や設備投資に対する支援が広がったとか。どのようになったのですか?

P:3つの計画類型が新たに加えられました。

A:産活法とは、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法のことですが、企業が新たな設備投資をする場合に国の認定を受けると100%償却や登録免許税の軽減、資金融資のメリットの恩典が受けられるというものです。
昨年度の改正では、この特例が受けられる類型に次の3つが加えられています。
①事業者が自らの資源生産性を向上させる「資源生産性革新計画」
②資源制約に対応して需要の増加が見込まれる環境性能に優れた製品の生産を行う「資源制約対応製品生産設備導入計画」
③中小企業が有する優良な事業を譲り受けて再生を図る「中小企業承継事業再生計画」
その他、従来からある次の計画がこの対象になります。
④中核的事業に経営資源を重点投入する「事業再構築計画」
⑤他社から事業を譲り受けて活用する「経営資源再活用計画」
⑥異なる事業分野の経営資源を融合して革新的な事業を行う「経営資源融合計画」
⑦研究開発から実用化に移行するための設備を導入する「事業革新設備導入計画」
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2010年8月12日木曜日

平成21年度不服申立て

Q:不服申立てについて公表があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁国税不服審判所から平成21年度の不服申立て及び訴訟の状況が公表されました。概要は次のとおりです。
1.異議申立て
 ①発生状況
  発生件数は4,795件(前年は5,359件)で、前年度と比べ10.5%の減少でした。相続税・贈与税、徴収関係に係る事案が増加しています。
 ②処理状況
  処理件数は4,997件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は11.8%でした。
2.審査請求
 ①発生状況
  発生件数は3,254件(前年は2,835件)で、前年度と比べ14.8%の増加でした。  
②処理状況
  処理件数は2,593件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は14.8%でした。
3.訴訟
 ①発生状況
  発生件数は339件(前年度は355件)で、前年度と比べ4.5%の減少でした。所得税、審判所関係に係る事件が増加しています。
 ②終結状況
  終結件数は320件で、国側が敗訴したものの割合は5.0%でした。
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2010年8月11日水曜日

保証期間付終身年金

Q:定期金に関する評価が改正されたそうですが、いわゆる保証期間付終身年金はどのように評価されるのですか?

P:確定年金として評価した金額と終身年金として評価した金額とのいずれか高い価額によって評価します。

A:保証期間付終身年金とは、権利者の生存期間中定期金を給付し、かつ、その一定期間内にその権利者が死亡した時はその相続人に年金が支給されるものですが、この保証期間付終身年金の評価額は、①確定年金として算出した金額と、②終身年金として算出した金額のいずれか高い金額となります。
①確定年金として算出した金額
 次のいずれか高い金額
 イ.相続時における解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身年金として算出した金額
 イ.①のイと同じ
 ロ.①のロと同じ
 ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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2010年8月10日火曜日

未払賞与の取扱い

Q:前期末に賞与の未払い計上した金額があります。この賞与は支給時期によって損金計上できる時期が違うとか。どのようになっているのですか?

P:1ヶ月以内に支給しない場合には、前期の損金にならず、当期の損金となります。

A:法人税では、使用人に支給する賞与の損金算入時期は、次の区分に応じそれぞれの事業年度に支給されたものとして損金に算入することとされています。
1.次の要件のすべてを満たす賞与→使用人にその支給額の通知をした事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
②①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること
2.上記以外の賞与→その賞与が支払われた事業年度
したがって、未払い計上した賞与が、各人別に通知されており、その通知した全員に期首から1ヶ月以内に支給されているのであれば、前期の損金となりますが、その要件の1つでも欠いているときは今年度の損金となります。
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2010年8月9日月曜日

一括償却資産を除却する場合

Q:一括償却資産を除却する場合は、その帳簿価額の全額を損金に算入していいのでしょうか?

P:一括償却資産については、除却しても帳簿価額の全額を損金に算入することはできず、均等償却を続けていきます。

A:一括償却資産とは、減価償却資産のうちその取得価額が20万円未満であるものをいいますが、この減価償却資産については、通常の減価償却の方法の他に、その事業の用に供した事業年度以後の3年間で、その取得価額の合計額を損金に算入していくことが選択で認められています。3年一括償却といいます。
一括償却資産は、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括して損金に算入していくことになっていますので、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、各事業年度における損金算入限度額は、原則どおりの3年で均等に償却していくこととなります。
つまり、一括償却資産はその年において計上した資産の全体を一つの資産とみなして管理することになっていますので、資産の一部を除却、滅失した場合であってもその除却した資産の簿価の全額を損金に算入することは認められないのです。
この取扱いは、譲渡した場合でも同じです。
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2010年8月5日木曜日

税務署退職職員の税理士業務について

Q:税務署を退職した職員が税理士業務を行う場合には、何か制限があるのですか?

P:税理士法42条に業務の制限というものがあります。

A:税務署を退職した職員が税理士業務を行う際のあっせん行為が問題となっていますことから、さきごろ、退職職員に対する税理士業務の制限についてという署内情報が出されました。
概要は次のとおりです。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」とした上で、特に退職後に税理士となる者においては税理士法第42条《業務の制限》の規定についても十分に注意しなければならないとしています。
税理士法42条とは、「国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。」というものです。
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2010年8月4日水曜日

平成21年度査察の概要

Q:先日、査察の概要が公表されたそうですが、どのような内容のものだったのですか?

P:着手件数は213件、告発率は71%でした。

A:さきごろ、国税庁から平成21年度の査察の概要が公表されました。
概要は次のとおりです。
平成21年度に査察に着手した件数は213件でした。
平成21年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で290億円、そのうち告発分は255億円になっています。
告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億7,100万円でした。
平成21年度に告発の多かった業種・取引は、都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業、建設業、不動産譲渡、鉄くず関連業の好況による鉱物・金属材料卸も多く見受けられました。
告発の多かった業種・取引における脱税の手段・方法としては、不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないものが多く、鉱物・金属材料卸、商品・株式取引及び不動産譲渡では、売上を除外するもの、建設業では、架空の原価を計上するもの、キャバレー・飲食店では、従業員等から徴収した源泉所得税を不納付とするもの、人材派遣業では、消費税の申告において、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装するものが多く見受けられたということです。
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2010年8月3日火曜日

非上場株式等についての相続税の納税猶予

Q:非上場株式には相続税の納税猶予の特例があるそうですが、どのような内容のものなのですか?

P:後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

A:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例とは、後継者である相続人が、被相続人から非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合にその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというもの。この適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続開始後には同大臣の認定が必要になります。また、適用を受けるには担保を提供しなければなりません。
主な要件には次のようなものがあります。
①会社の要件
 上場会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入がゼロの会社、従業員がゼロの会社でないこと
②後継者である相続人の要件
 ・相続開始から5月後において会社の代表者であること
 ・被相続人の親族であること
 ・相続開始時において、後継者その他同族関係者で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ最も多く議決  権数を有していること
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2010年8月2日月曜日

賞味期限切れの商品

Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?

P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。

A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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2010年7月30日金曜日

法人税申告書に添付する書類

Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、法人税の申告書に一定の書類を添付しなければならなくなったそうですが、その他にも申告書に添付しなければならない書類はあるのですか?

P:貸借対照表の他一定の書類を添付しなければなりません。

A:租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しなければならないこととなりました。
ところで、この法人税関係の特別措置の適用を受けない一般の場合の法人税の申告書に何を添付しなければならないかですが、これについては、法人税法において「申告書にはその事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令に定める書類を添付しなければならない」としており、財務省令に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書のほかに、その事業年度の株主資本等変動計算書もしくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表、貸借対照表及び損益計算書に係る勘定科目内訳明細書、法人の事業等の概況に関する書類(法人事業概況説明書又は会社事業概況書)などとされています。
なお、今年度の改正で、完全支配関係グループに属する会社については、これに加えて、完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を概況説明書に付け加えなければならないこととなりました。
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2010年7月29日木曜日

適用額明細書

Q:租特透明化法が制定され、租税特別措置法の適用を受ける場合には、書類を提出しなければならなくなったそうですが、どうなりましたか?

P:平成23年4月1日以後に終了する事業年度から法人税の申告書に添付しなければなりません。

A:さきごろ、租特透明化法が公布され、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係の特別措置を適用する場合には、その提出する法人税の申告書に「適用額明細書」を添付しなければならないこととされました。
 「適用額明細書」とは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などといった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものの適用を受ける場合に提出を要する書類で、適用する租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する一覧表形式の様式となっったものです。
この適用額明細書は、 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することとされており、適用額明細書の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合には、これらの適用は受けられないこととなっています。
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2010年7月28日水曜日

消費税はいつの損金に計上する!?

Q:当社は、今期から消費税を納めなければなりません。税込み経理をしていますが、消費税は、いつの損金になるのですか?

P:原則は消費税の申告書を提出した事業年度の損金になりますが、決算時に未払計上することでその期の損金とすることも認められています。

A:法人税では、申告納税方式により法人が納付すべき国税及び地方税の損金算入時期は、原則として、納税申告書が提出された日の事業年度とし、更正又は決定に係る税額についてはその更正又は決定のあった日の属する事業年度とされています。
しかし、消費税では、税込み経理をしている法人については、申告書を提出した日の事業年度の損金にするとしつつも、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入することも認めるとしています(税抜き経理をしている場合は、借受消費税と仮払消費税の差額が原則未払消費税となってその事業年度に精算されることとなります)。
したがって、税込み経理をされているということであれば、その期の損金にもできますし、納付した事業年度の損金とすることもできます。
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2010年7月27日火曜日

償却費として損金経理したものとして扱われるもの

Q:減価償却費は、償却費として損金経理をしなければ損金に算入できないそうですが、少額の減価償却資産を消耗品費として処理した場合は損金に算入できないのですか?

P:損金経理をしたものとして取り扱われることになっていますので、損金に算入することができます。

A:減価償却費を損金に算入するためには、原則として、償却費として損金経理をしなければなりません。これは、法人の場合には、減価償却費の計上が任意になっていることから、損金経理をすることによって、法人の意思表示をするわけなのですが、次のような場合も損金経理をしたこととして取り扱われることになっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
③減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
④減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
したがって、損金経理をしたものとして損金に算入されます。
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2010年7月26日月曜日

賞味期限切れの商品

Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?

P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。

A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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2010年7月23日金曜日

包装用の材料の取扱い

Q:当社は、今期からお菓子の製造を始めました。砂糖やバターなどの材料は在庫に計上しなければならないと思いますが、包装用の材料なども在庫計上が必要なのでしょうか?

P:原則は計上ですが、継続適用を前提に取得日に損金計上することが認められます。

A:製造にかかる材料や原料、仕掛品は棚卸しをして在庫として資産計上しなければなりません。
そして、包装用の材料や消耗品なども原則として棚卸しをして貯蔵品として資産計上しなければならないのですが、法人税では次のように例外規定を設けています。
「消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、形状的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした事業年度の損金としている場合には、これを認める。その費用が製造に要する費用としての性質を有するときは、製造原価に算入する」
したがって、継続適用をするのであれば、その棚卸しは不要で、その取得の日の事業年度の損金に算入することが認められます。
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2010年7月22日木曜日

分割払いのアーケード費用

Q:商店街でアーケードを設置することになり、各商店がこれを分担することとなりました。毎月5万円で3年払いになっていますが、この費用はどのように取り扱われますか?

P:総額を繰延資産として計上します。

A:アーケードのような公共的施設の負担金を支出した場合、その費用は繰延資産として取り扱われます。
そして、その費用が20万円未満であるときは、少額繰延資産として、損金の額に算入することができることになっています。
そして、少額繰延資産に該当するかどうかは、その設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出するときにおいて見積もられる支出金額の合計額)により判定することとなっています。
そして、公共的施設の負担金で繰延資産となるべき費用を分割して支払うこととしているときは、たとえその総額が確定しているときであっても、分割して支払う期間がおおむね3年以内であるときを除き、その総額を未払金に計上して償却をすることはできないこととなっています。
したがって、お尋ねの場合は、総額180万円の負担金を3年で分割してお支払いになるということですので、毎期支払った金額をそれぞれ償却していくこととなります。
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2010年7月21日水曜日

相続税の障害者控除

Q:相続税の障害者控除の取扱いが改正になったとか。どのようになったのですか?

P:控除額の算出に用いる年数が70歳から85歳になりました。

A:障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうちに障害者がいるときは、その障害者については、6万円又は12万円にその者が一定の年齢に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもってその者の納付すべき相続税額とするという制度です。
今年度の改正では、この年齢が70歳から85歳に改正されています。
 [改正後]
  一般障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×6万円
  特別障害者=(85歳-相続開始時の年齢)×12万円
なお、適用対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者です。
①法定相続人であること
②相続又は遺贈により財産を取得した個人で、その財産を取得した時において国内に住所を有するもの
③相続時精算課税の適用を受けた者
④相続開始時に障害者であること
障害者控除は、障害者本人の相続税額から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが認められています。
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2010年7月20日火曜日

カーナビの耐用年数

Q:会社の車にカーナビを付けました。耐用年数は何年になりますか?

P:カーナビを付けた車の耐用年数を適用します。

A:カーナビは、車両と一体になって使用するものですが、これを付けることによって車両の価値も上がることになりますので、そのカーナビを搭載に要した費用は、資本的支出として取り扱われることとなっています。
そして、減価償却資産に資本的支出をした場合には、その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても、現に適用している耐用年数によって償却限度額を計算することとされています。
したがって、会社の車に付けられたカーナビは、その車の耐用年数を適用して、減価償却をしていくことになります。
なお、カ-ナビのほか車両に搭載する機器でラジオやメーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアタイヤ等車両に常時搭載する機器についても同様に車両と一括してその耐用年数を適用することとなっています。
もちろん、取得価額が10万円未満で少額減価償却資産の損金算入の適用を受けるものや、中小企業者等の即時償却の特例の対象となるもの、3年一括償却の対象となるものはこの適用の対象にはなりません。
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2010年7月15日木曜日

養老保険満期保険金の収入を得るために支出した金額

Q:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする会社契約の養老保険が満期になった場合社員の課税はどうなりますか?

P:一時所得となります。

A:満期保険金の受取人を社員、死亡保険金の受取人を会社とする養老保険に会社が加入して、その保険料を会社、社員がそれぞれ2分の1ずつ負担したものをその保険が満期となり社員が保険金を受け取った場合、その所得は一時所得となります。
ところで、この場合の一時所得から控除してくれる「収入を得るために支出した金額」をどう計算するか、つまり、社員が負担した保険料部分だけなのか、それとも会社が負担した部分も対象になるかが問題になるのですが、これについては、次のことから会社が負担した部分も含めることができるとする判決が出されています。
①所得税法に規定している「収入を得るために支出した金額」には、所得者本人が負担した部分に限られるのか、所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは必ずしも明らかではない。
②保険金が一時所得となる場合、保険料の総額を控除することができると政令に定めている。
③この場合、政令183条2項2号但し書きイないしニに列挙された場合以外は、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると解釈するのが自然である。
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2010年7月14日水曜日

通勤費を給与の本給に含めて支給する場合

Q:当社では年棒制を導入しようと思っています。通勤費を含めて支給しようと思っていますが、通勤費相当額は非課税の対象としていいでしょうか?

P:給与に含めて支給している場合には、通勤費の非課税規定は適用されません。

A:給与所得者の通勤費用は、一般的に会社が負担していますが、この通勤費用は、本来的にはその受給者の給与所得を構成するものです。
しかし、通勤費用が実費精算的なものであり、世間一般で支給されていることなどから、所得税では、通勤手当のうち通常必要と認められる一定額は非課税とされています。
ただし、この通勤手当を給与に上乗せして支給するのではなく、お尋ねのように給与に含めて支給する形態を採りますと、通勤手当の非課税規定の適用は受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
これは、非課税所得となる通勤手当が「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、通常必要であると認められる部分」について適用があるとされているからです。
つまり、通常の給与に加算せず、給与に含めて支給している通勤費相当額については、通勤手当の区分がないことから、非課税規定は適用されないということになるのです。
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2010年7月13日火曜日

税務調査の事前通知

Q:税務調査があるときは、事前に通知があるのですか。それとも、いきなりくるのですか?

P:原則として、事前通知があります。

A:税務調査が事前通知があるのか、それともいきなり来られるのか、気になるところですが、事務運営指針において、次のように定められています。
1.税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。ただし、事前通知を行うことが適当と認められない次のような場合については、事前通知を行わない。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
2.なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。
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2010年7月12日月曜日

平成21年度確定申告状況

Q:国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容になっています。

A:さきごろ、国税庁から平成21年度の確定申告の状況が公表されました。
概要は次のとおりです。
1.所得税
①確定申告書の提出状況
 提出人員は2,367万4千人で、これまでの最高だった平成20年分(2,369万3千人)より1万9千人(▲0.1%)減少し、平成10年分以来の減少となりました。
②納税額がある人
 申告納税額のある人は717万6千人で、その所得金額は35兆3,865億円、申告納税額は2兆2,725億円でした。
③還付申告
 還付申告は1,299万3千人で、これまで最高だった平成20年分(1,283万6千人)より15万8千人(+1. 2%)増加し、5年連続で過去最高を更新しました。
2.個人消費税
 消費税の申告件数は139万3千件、納税申告額は4,040億円でした。
3.贈与税
 暦年課税を適用した人は28万9千人で、申告納税額のあるものは22万5千人、申告納税額は816億円でした。
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2010年7月9日金曜日

50%減額小規模宅地等

Q:今年度の税制改正で、50%減額になる小規模宅地等の特例が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:貸付事業用宅地だけが対象になりました。

A:小規模宅地等の減額特例とは、相続後における相続人の居住や事業に配慮して一定の面積について一定の割合を減額してくれる制度で80%減額となる宅地等と50%減額となる宅地等があります。
50%減額してくれる宅地等はこれまで、①特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等以外の事業用宅地等、②特定居住用宅地等に該当しない居住用宅地等となっていましたが、改正後は、次のいずれかの要件を満たす貸付事業用宅地等(不動産貸付業その他事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものに限る)に限定されることとなりました。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
②その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付用に供していること
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2010年7月8日木曜日

税理士平成21年度登録事務事績

Q:税理士会から平成21年度の税理士登録事績が公表されたそうですが、どんな内容になっていたのですか?

P:税理士登録者数は71,606人となっています。

A:さきごろ、日本税理士会連合会から平成21年度の税理士登録事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①税理士登録者数
平成21年末の税理士登録者数は71,606人(昨年度71,177人)でした。このうち、32,563人が試験合格者で、試験免除者が20,685人、公認会計士が7,113人、特別試験合格者が10,694人、その他弁護士などが551人です。
②新規登録者数
新規登録者数は2,642人で、そのうち試験合格者が952人、試験免除者が1,340人、公認会計士が297人、その他が53人でした。
③登録抹消者
登録抹消者は2,213人で、そのうち死亡によるものが826人、業務廃止によるものが1,362人、その他が25人でした。
④税理士法人数
税理士法人数は2,751件(前年2,457件)でした。
⑤男女別
税理士のうち男性は62,509人、女性が9,097人でした。
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2010年7月7日水曜日

純損失の繰越控除ができない場合

Q:私は昨年の確定申告で、純損失の繰越控除の適用を受ける申告をしましたが、今年事業を廃止します。この繰越控除は切り捨てになるのですか?

P:一定の場合には、繰戻還付の適用を受けることができます。

A:純損失の繰越控除の申告をした人が、次の要件に該当する場合には、繰戻還付の適用を遡って受けることができることとなっています。
①居住者について、事業の全部を譲渡した場合又は廃止した場合、事業の全部を相当期間休止している場合又は重要部分を譲渡した場合
②①の前年に生じた純損失の金額がある場合
③その前年及びその前々年において、青色申告による申告書を提出していること
④①の事由が生じた年分の確定申告書を期限内に提出すること
したがって、あなたが過去2年間、青色申告の申告書を提出しており、今年度の確定申告書を期限内に提出するということであれば、過去に遡って純損失の繰戻還付の適用を受けることができることになります。
なお、純損失の繰戻還付の請求をした場合には、税務署長が調査をして、請求額を限度として還付又は還付請求の理由のないことを書面により通知することとなっています。
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2010年7月6日火曜日

口蹄疫などによる被害があったとき

Q:口蹄疫の感染が問題になっていますが、こうした被害があった場合、税務上はどのような取扱いがあるのですか?

P:災害により被害を受けた場合は、次のような取扱いがあります。

A:口蹄疫感染のような災害にあった場合には、税務上、次のような取り扱いがあります。
(1)納税猶予
 災害により、相当の損失を受け、納付期限までに納税できない場合は、所轄税務署長に申請することにより、納税の猶予を受けることができます。
①損失を受けた日に納期限が到来していない国税
イ.損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税は納期限から1年以内に納税
ロ.所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分は確定申告書の提出期限までに納税
②既に納期限の到来している国税
 一時に納付することができないと認められる国税は原則として1年以内に納税
(2)申告期限の延長
 その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、その期限が延長されます。
(3)予定納税の減額
 減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。
(4)納税証明書の手数料
 手数料が無料になる場合があります。
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2010年7月5日月曜日

平成20年相続税の申告事績

Q:平成20年の相続税の申告事績が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年の相続税の申告事績が公表されました。
概要は次のとおりです。
①被相続人の数
被相続人の数は約114万人(対前年比103.1%)で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は約4万8千人(同102.5%)、課税割合は4.2%(同±0.0ポイント)でした。平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。
②相続税の課税価格
相続税の課税価格は10兆7,248億円(対前年比101.0%)で、これを被相続人1人当たりにしますと、2億2,339万円(同98.5%)、税額は1兆2,504億円(同99.0%)、被相続人1人当たりでは2,604万円(同96.5%)となっています。
③相続財産の構成
相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%(対前年比1.8ポイントの増加)で、現金・預貯金等21.5%(同1.0ポイントの増加)、有価証券13.3%(同1.5ポイントの減少)の順となっています。
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2010年7月2日金曜日

会社が負担した交通反則金

Q:先日、社員が駐車違反をしました。この反則金を会社で負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:法人税では、内国法人が納付する罰金及び科料並びに過料は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない、そして、法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする、と規定しています。
したがって、社員の交通反則金を会社が負担した場合には、その内容により、次のように取扱いが違うことになります。
①業務上の行為に関連するもの
損金不算入となります。
②業務の行為と関係ないもの
役員又は使用人に対する給与となります。この場合の会社負担金は、経常的に支払われるものではありませんので、臨時的な給与、すなわち賞与として取り扱われますので、役員の場合には損金の額に算入されないこととなります。
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2010年7月1日木曜日

保険法の改正

Q:保険料控除の改正に際して、保険法も変わったようですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:保険法の主な改正は、次のようなところです。
①告知制度
 自発的申告義務から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなりました。また、保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
②保険給付の履行
保険金の支払時期の規定が新設されました。
③責任保険契約についての先取特権
被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
④重大事由解除の新設
 保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。
⑤保険金受取人による介入権制度の創設
 保険契約者の債権者等による解約返戻金を目的とした契約解除に対して、保険金受取人が契約を存続させることのできる制度(介入権)が創設されました。
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2010年6月30日水曜日

調整対象固定資産を売却した場合

Q:調整対象固定資産を取得した場合には、3年間、免税事業者や簡易課税制度を選択する事業者になれないそうですが、対象となる資産を売却したらどうなりますか?

P:売却した場合も同じ取扱いです。

A:今年度の税制改正で、①平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で同日以後開始する課税期間から課税事業者になる場合、②平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、かつ、③その課税期間から2年の間に100万円以上の調整対象固定資産(建物や機械等)を取得して一般課税で申告を行った場合には、その課税期間を含んで3年間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
そして、これに伴ない、調整対象固定資産を課税(非課税)売上のみに対応するものから非課税(課税)売上のみに対応するものに転用した場合もこの間は免税事業者や簡易課税を選択することができないこととなりました。
ところで、この対象となる調整対象固定資産をその3年間の制限期間中に売却した場合はどう取り扱われるかですが、これについては、通達で売却した場合であっても引き続きこの取扱いが適用されることが明らかにされていますので、取扱いを間違えないようにしなければなりません。
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2010年6月29日火曜日

住宅取得等資金の贈与税の非課税

Q:住宅取得資金を親からもらった場合の非課税の金額が今年から変更になっていると聞きました。どのようになったのですか?

P:今年度は1,500万円、来年度は1,000万円が非課税となっています。

A:住宅取得等資金の贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金銭まで非課税とされる制度です。これまではこの限度額が500万円だったのですが、改正により、平成22年度は1,500万円まで、そして平成23年度は1,000万円までとなりました。
非課税を受けるためのポイントは、次の点です。
①受贈者の要件
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
・贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた時に日本国籍を有していること
②期限内申告
この規定を受ける場合には、期限内申告をしなければなりません。
③他の控除額との関係
暦年課税における110万円の非課税規定、又は相続時精算課税との併用が認められます。
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2010年6月28日月曜日

平成23年度税制改正意見書

Q:税理士会から平成23年度の税制改正の意見書が出されたそうですが、どういう内容のものだったのですか?

P:次のようなものです。

A:さきごろ、近畿税理士会から平成23年度の税制改正に関する意見書が提出されました。
主要意見項目は、次のようなものです。
 【所得税】
  人的控除について、課税最低限のあり方につき十分な検討を行ったうえで整理統合し、基礎控除額を大幅に引上げること
【法人税】
1.受取配当等は全額益金不算入とすべきである。
2.交際費等について次のように改正すべきである。
①交際費等の範囲を冗費や濫費の性格の強いものに限定すること
②交際費等の具体的な範囲の多くが通達で定められているが、法令で定めること
③定額控除限度額以下の部分の10%の損金不算入に理論的根拠はなく、早急に廃止すること
3.少額減価償却資産に係る規定について取得価額を30万円未満に引き上げ、次の改正を行うこと
①措置法の規定から法人税法の規定に改め、制度を簡素化すべきである
②①に伴ない、一括償却資産の損金算入制度を廃止すること
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2010年6月23日水曜日

賃借物件に施した内装の耐用年数

Q:店舗用に賃借した建物に内装を施しました。この内装費用の耐用年数はどうなりますか?

P:本体の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もります。

A:法人税では、法人が建物を賃借し、自己の用に供するための造作をした場合(現に使用している用途を別の用途に変えるために造作した場合を含む)の造作に要した金額は、その造作が建物についてされたときは、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、その建物について、賃借期間の定めのあるもの(賃借期間の更新できないものに限る)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができるとされています。
したがって、建物に造作を施した場合には、その建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もることになりますが、合理的な方法については特に定められていませんので、たとえば工事ごとに償却費の計算をして、その計算した償却費の額で工事総額を除して求めた年数などを償却年数として適用することも認められます。
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2010年6月22日火曜日

給付事由が発生していない定期金の評価

Q:給付事由が発生していない定期金の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のような評価方法に改正されました。

A:給付事由が発生していない定期金の評価方法は、次の区分に応じてそれぞれ次の方法で評価することになりました。
①契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合…次の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に90%を乗じて得た金額
A.一時払い契約
掛金又は保険料の払込み開始の時から契約に関する権利を取得したときまでの期間につき、掛金又は保険料の払込金額に対し、契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
B.上記以外の契約
経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②上記以外の場合
その契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するものとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
この給付事由が発生していない定期金に関する評価方法は、平成22年4月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
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2010年6月21日月曜日

少額減価償却資産とリース取引

Q:リース契約をした資産に少額減価償却資産等の損金算入の規定は適用できますか?

P:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の適用は受けられます。

A:
①少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、内国法人が事業の用に供した減価償却資産で使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを取得して事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度で損金経理をした金額は、その事業年度の損金に算入することができるというものですが、この規定には、国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
②3年一括償却資産の損金算入
この規定は、内国法人が取得価額20万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業の用に供した場合に3年間で損金経理を要件に損金算入が認められるというものですが、この規定も国外リース資産及び所有権移転外リース資産が除かれることとなっています。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
この規定は、青色中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して、これを事業供用年度で損金経理したときは損金算入が認められるというものですが、この規定については所有権移転外リース資産にも適用があることとされています。
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2010年6月18日金曜日

消費税法の改正

Q:消費税法が改正され、一定の資産を取得した場合には、3年間のしばりができたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:少しわかりづらいので、ポイントを説明しますと、次の①、②のいずれにも該当する事業者は、免税事業者になることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることになりました。

イ.課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
ロ.資本金1千万円以上の法人を設立した場合
② 
イ.課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
ロ.新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は、調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から、原則として3年間は、免税事業者になることができませんし、また、簡易課税制度を適用して申告することもできない(一般課税によって確定申告することになります)ということになりました。
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2010年6月17日木曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針(中小企業の会計指針)が改正され、個別注記が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:さきごろ、中小企業の会計に関する指針が一部改正されました。個別注記の変更もその一つで、変更は、①会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く)の個別注記表と②会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表について、次のようにされました。
(1)継続企業の前提に関する注記①×、②×
(2)重要な会計方針に係る事項に関する注記①〇、②〇
(3)貸借対照表に関する注記①×、②〇
(4)損益計算書に関する注記①×、②〇
(5)株主資本等変動計算書に関する注記①〇、②〇
(6)税効果会計に関する注記①×、②〇
(7)リースにより使用する固定資産に関する注記①×、②〇
(8)金融商品に関する注記①×、②〇
(9)賃貸等不動産に関する注記①×、②〇
(10)持分法損益等に関する注記①×、②×
(11)関連当事者との取引に関する注記①×、②〇
(12)一株当たり情報に関する注記①×、②〇
(13)重要な後発事象に関する注記①×、②〇
(14)連結配当規制適用会社に関する注記①×、②×
(15)その他の注記①〇、②〇
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2010年6月16日水曜日

グループ法人税制の対象者

Q:グループ法人税制の対象には、法人だけでなく個人も含まれるそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:グループ法人税制は、完全支配(100%資本)関係があれば、資本金に関係なく適用される税制で、その頂点が個人・法人を問わず適用される制度です。
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を間接又は直接保有する関係、又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互間の関係をいい、この場合の判定には、自己株式や発行済株式の5%に満たない従業員持株会及びストックオプションによって取得した株式は除外することとなっています。
また、この場合の一の者とは、法人の他、個人及びその者と特殊関係にある個人をいいます。
完全支配関係がある法人・個人間で一定の資産を譲渡したり寄附をした場合にこのグループ法人税制が適用されますが、寄附金の取扱いは、その頂点が法人であるか個人であるかによって次のように取扱いが違っていますので注意してください。
①法人の場合
寄附をした法人では全額損金不算入、寄附を受けた法人では全額益金不算入
②個人の場合
寄附をした法人では限度額内で損金算入、寄附を受けた法人では全額益金算入
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2010年6月15日火曜日

中小企業等基盤強化税制の対象法人

Q:中小企業等基盤強化税制は、中小企業であれば全て対象になるということではないようですが、どのような法人が対象になるのですか?

P:次のような法人です。

A:この制度の対象となる法人は、特定中小企業者等で①卸売業や小売業を営む中小企業者、②飲食店業を営む中小企業者(特定の飲食店業を除く)、③一定のサービス業を営む中小企業者、④中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑤中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑥中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者、⑦特定農産加工業者経営改善臨時措置法に規定する特定農産加工業者(中小企業者と農業協同組合等)のうち一定の要件を満たすものです。
中小企業者とは、資本金1億円以下の法人(株式等の総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人や3分の2以上が大規模法人に所有されている法人を除く)又は常時使用する従業員が1,000人以下の法人をいいます。
特定中小企業者は、原則として、この制度にかかる特別償却又は税額控除が受けられますが、資本金が3,000万円超の特定農産加工業者は税額控除の適用が受けられず、特別償却の適用のみとなっています。
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2010年6月14日月曜日

適格DES

Q:会社に対する貸付金などを株式(資本金)に振り替える場合、一定の場合には課税関係が生じないそうですが、どんな場合なのですか?

P:次の3つの場合です。

A:ご質問の取引は、デット・エクイティ・スワップ(DES)と呼ばれるもので、一般的には、業務不振となった会社の再建手法として利用されているものです。
この取引にかかる税務上の取扱いは、原則的には債権を時価により譲渡したものとして取り扱われますが、適格DESの場合には課税がされないこととされています。
適格DESとは、次に該当するものです。
①100%グループ内の現物出資
一方の法人が他方の法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合の現物出資で、出資後にその完全支配関係が継続すると見込まれるもの
②50%超グループ内の現物出資
一方の法人が他方の法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合の現物出資で、出資後にも支配関係が見込まれ、かつ現物出資事業に主要な資産等や従業員が引き継がれることその他一定の要件を満たすもの
③共同事業を行うための現物出資
現物出資法人と被現物出資法人とが共同で事業を行うための現物出資で一定の要件を満たすもの
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2010年6月11日金曜日

印紙を貼り間違えたとき

Q:契約書に貼る印紙を間違えていました。どのように取り扱われますか?

P:そのまま税務署に持って行って一定の手続きをすれば印紙税が還付されます。

A:「契約書」とは、契約の当事者が、契約の成立があったことを明らかにするために作成する文書(請書など、契約の一方の当事者だけが作成するものも含まれます。)をいい、「不動産の譲渡に関する契約書」、「消費貸借に関する契約書」、「請負に関する契約書」などの契約書を作成した場合には、印紙税を納付(契約書に貼り付け)しなければなりません。また、すでに成立している契約内容を変更したり、新たな内容を追加したことを明らかにする場合に作成する文書や、本契約を結ぶ前にあらかじめ作成する予約の契約書も印紙税の対象となります。
印紙税を納付しなかったときは、納付すべき印紙税額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に消印をしていないときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
印紙税がかからない文書に誤って収入印紙をはった場合や正しい印紙税を超える収入印紙を貼った場合には、その文書をそのまま所轄税務署に持参し、一定の手続をとれば印紙税の還付を受けることができます。
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2010年6月10日木曜日

無償交付された上場新株予約権を行使した場合

Q:個人が、無償交付された上場新株予約権を行使することによって交付された端数金はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:さきごろ、上場基準が改正され、新株予約権1個の目的である株式が上場株式1株未満である新株予約権の上場が可能となりました。このことから、新株予約権の行使の個数によっては、取得する上場株式の株数に1株に満たない端数(端数株式)が生じることとなり、一定の場合には、この端数株式にかかる端数金を新株予約権を行使した者に交付しなければならないとなっています。この端数金にかかる取扱いは、次のようになります。
①無償上場新株予約権の無償割当時
イ)課税関係
課税関係は生じません。
ロ) 無償上場新株予約権の取得価額
ゼロ円。
ハ)特定口座への受入れ 
不可
②有償取得上場新株予約権の取得時
購入代価に購入手数料その他購入のために要した費用の額を加算した金額
③新株予約権の行使時
権利行使益について課税関係は生じませんが、端数株式については株式等に係る譲渡所得等として課税関係が生じます。この場合には、交付された端数金の額が、株式等に係る譲渡所得等の収入金額となります。
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