2011年4月18日月曜日

貸倒引当金の改正

Q:貸倒引当金の取扱いが改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:一定の法人には適用されなくなります。

A:貸倒引当金制度は、今年度の改正で見直しが行われ、次のように改正されます。
①中小法人、銀行、保険会社等
 これまでの貸倒引当金制度を適用することができます。
②①以外の法人で一定のリース債権や金融債権を有する法人
 これらの債権には、これまでの貸倒引当金制度を適用することができます。
 ただし、これらの債権以外の債権については、③と同様、毎期4分の1ずつ限度額が縮小していきます。
③①、②以外の法人
 経過措置事業年度(改正法施行日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度)で繰入限度額が毎期4分の1ずつ縮小され、最終的に制度の適用がなくなります。
なお、経過措置事業年度においては、個別評価金銭債権は、その債権ごとに旧法と新法を選択適用できますが、一括評価金銭債権については、個別債権ごとには選択できず、一括評価金銭債権の全体において選択適用することができるとされています。
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