2011年4月5日火曜日

銀行が破綻した場合

Q:銀行が破綻した場合の損失は、法人税上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:
①民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合
法人が有する非付保預金の100分の50に相当する金額に達するまでの金額を、貸倒引当金として、再生手続開始の申立てがあった日の属する事業年度に計上することができる。
②概算払率が決定した場合
イ.概算払が行われていないとき
 取立て等の見込みがないと認められる金額を貸倒引当金として、その概算払率を公告した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
ロ.概算払が行われたとき
 その支払を受けた日の属する事業年度において、概算払額を益金の額に算入するとともに非付保預金の額を損金の額に算入する。
③再生計画認可の決定が行われた場合
イ.概算払が行われていないとき
 再生計画認可の決定時に現に有する非付保預金の額から再生計画により弁済を受ける金額を控除した額を、その認可決定があった日の属する事業年度における貸倒損失の額として損金の額に算入する。
ロ.精算払を受けたとき
 精算払により支払われた金額を、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
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