2010年11月30日火曜日

ペイオフの対象となった定期預金の損失

Q:日本振興銀行がペイオフの対象になりましたが、預金保険で保護されない1,000万円を超える部分の金額は、雑損控除の対象になるのでしょうか?

P:今のところ、雑損控除の対象にはなりません。

A:雑損控除は、災害又は盗難もしくは横領によって、資産に損失を受けた場合に一定の所得控除が受けられるというものですが、この対象になる損害は、次のものに限定されています。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
また、損害を受けた資産が、次のいずれにも該当する必要があります。
①資産の所有者が納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
②生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象になりません。)
したがって、雑損控除の対象にはならないこととなります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料って
仕訳 勘定科目 貸借対照表

2010年11月29日月曜日

支払免除を受けた未払いの役員給与

Q:会社の業績が思わしくないので、役員給与を2ヶ月前から未払いとしていましたが、支給する目途がたちません。それで、これを免除してもらうことになりましたが、この場合の取扱いはどのようになりますか?

P:免除になった金額は、債務免除益として益金に算入されますが、定期同額給与に該当せず損金に算入されない部分の金額は、債務免除益としないことが認められます。

A:会社が未払いになっている役員給与を支払わないこととした場合は、法人税では、次のように取扱われることとなっています。
法人が未払給与(役員給与の損金不算入の規定により損金の額に算入されない給与に限る)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、この取扱いの適用はない。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 課税
決算報告 決算診断は決算報告診断ナビ

2010年11月26日金曜日

会計処理方法の遡及変更

Q:先日、税務調査が行われ、売上の計上漏れが指摘されました。そこで、その事業年度の〆後の未払い給与を計上して税額を抑えたいのですが、このようなことは認められるでしょうか?ちなみに未払い給与は、これまで計上したことがありません。

P:認められないものと思われます。

A:同様の事件で、国税不服審判所は次のような裁決をしています。
法人税法22条4項は、一般的に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っているものは、それを認めるとしたことを明らかにしたものであるとした上で、納税者が長年採用してきた経理慣行に従って期末の未払い給与を現実に支払った事業年度の損金に算入することは、客観的、常識的にみて規範性があり、重要性の原則に照らしても公正妥当な会計基準に反するものではない(認められるものである)としました。
そして、法人税法74条1項(確定申告)の規定においては、確定申告後に確定申告の基礎となった会計処理の方法を変更することは認められないこととしているとして、公正妥当な会計基準にしたがって処理をした確定申告をその後にある事業年度に遡って会計処理の方法を変更することは認められないとする判断を下しました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所
仕訳 勘定科目のことは仕訳勘定科目.com

2010年11月25日木曜日

中小企業の会計に関する研究会の中間報告書

Q:中小企業の会計に関する研究会が中間報告書を取りまとめて公表したそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
1.中小企業の会計に関する基本的な考え方
 中小企業の会計処理のあり方は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行であって、次のようなものが望ましいと考えられる。
①経営者が理解でき、自社の経営状況を適切に把握できる、「経営者に役立つ会計」
②金融機関や取引先等の信用を獲得するために必要かつ十分な情報を提供する、「利害関係者と繋がる会計」
③実務における会計慣行を最大限考慮し、税務との親和性を保つことのできる、「実務に配慮した会計」
④中小企業に過重な負担を課さない、中小企業の身の丈に合った、「実行可能な会計」
2.中小企業の会計指針について
 中小企業の会計指針は、既に一定の幅を持った会計処理が認められており、殆どの勘定項目について、いわゆる税法基準での対応が可能となっているとの意見がある一方、会計参与が利用するものとして、一定の水準を保ったものとなっており、その他中小企業にとっては、高度で使いにくいものとなっている等の意見が大勢を占めた。また、中小指針の個別勘定項目について、税効果会計、棚卸資産、有価証券等の項目において、中小企業にとって難しい又は使いにくい点があるとの指摘があった。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士を大阪でお探しなら顧問料不要の三輪税理士事務所
相続税 申告 税理士報酬 相続

2010年11月24日水曜日

新成長戦略における国有財産の有効活用

Q:新成長戦略に盛り込まれた施策を実施するに当たって国有財産の有効活用を図っていくとか。どのようなことをするのですか?

P:定期借地権を利用した未利用の国有地の貸付けなどが行われます。

A:新成長戦略における国有財産の活用は、次のような内容となっています。
○保育所、介護施設、障害者福祉施設等の整備、家庭的保育(保育ママ)事業、小規模多機能型居宅介護等の事業について、地方公共団体等の事業者が施設整備等を行う場合に、下記を実施する。
①定期借地権を利用した未利用国有地の貸付
②庁舎・宿舎の空きスペースの貸付等
③庁舎・宿舎の建替時におけるPFIの活用による施設併設
この取組みは、すでに、世田谷区内の宿舎跡地2箇所で、定期借地権を利用した保育所用地の貸付を行うことが公表されています。
○庁舎・宿舎の集約化・跡地創出とその活用による地域活性化・都市再生への貢献。この取組みの実施に当たってはエリア・マネジメントの考え方を導入し、地域と一体となって開発に貢献する。
○国有財産の維持管理におけるファシリティ・マネジメントの手法の導入によるコスト圧縮
○庁舎等施設のグリーン化の一層の推進及び省コスト化に向けた取組みの強化
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権の認定課税がある場合
相続の報酬 相続税 報酬 税理士 報酬 相続 相続税の申告報酬

2010年11月22日月曜日

平成21年民間給与実態調査結果

Q:平成21年の民間給与実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容になっていたのですか?

P:平均給与は、406万円(対前年比5.5%減、23万7千円の減少)で、男性500万円、女性263万円でした。

A:民間給与実態統計調査は、昭和24年分から毎年実施されており、今回が第61回目になります。
概要は、つぎのとおりです。
①平成21年12月31日現在の給与所得者の数
 平成21年12月31日現在の給与所得者数は、5,388万人(対前年比1.6%減、86万人の減少)でした。また、給与の総額は192兆4,742億円(同4.4%減、8兆8,435億円の減少)で、源泉徴収された所得税額は7兆5,706億円(同12.3%減、1兆571億円の減少)でした。
②平均給与
 平均給与は、406万円(対前年比5.5%減、23万7千円の減少)で、男性500万円、女性263万円でした。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当350万円(同4.2%減、15万3千円の減少)で、男性428万円、女性230万円、平均賞与56万円(同13.2%減、8万5千円の減少)で、男性71万円、女性33万円でした。平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は、16.0%(同1.7%減)で、男性16.6%、女性14.3%でした。平均給与が一番高い業種は、電気・ガス。熱供給・水道業の630万円、一番低い業種が宿泊業・飲食サービス業の241万円でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与の取扱い
税理士事務所 求人 会計事務所 求人 税理士事務所の求人 会計事務所の求人

2010年11月19日金曜日

控除対象外消費税額の取扱い

Q:今期は、消費税の課税売上が80%未満になりましたので、仕入税額控除が全額控除できず、控除対象外消費税額が発生してしまいました。この控除対象外消費税額はどのように取り扱われるのですか?

P:原則は、5年以上の期間にわたって損金算入しますが、一定の場合は、その事業年度の損金に算入することが認められます。

A:消費税は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付すべき消費税額を計算しますが、課税売上割合が95%未満の事業年度については、仕入れに係る消費税額の全額が控除されず、税額控除できない消費税額(控除対象外消費税額)が発生することとなっています。
この控除対象外消費税額は、原則として、5年で損金に算入していくことになりますが、次の場合には損金経理をすれば、その事業年度の損金に算入することが認められます。
①その年の課税売上割合が80%以上の場合で、棚卸資産以外の資産(固定資産等)に係る一の資産に係るものの金額が20万円以上であるもの
②棚卸資産に係るもの
③経費、固定資産等に係るもので一の資産にかかるものの金額が20万円未満であるもの
 ただし、交際費に係るものについては、交際費等の損金不算入の規定の適用において支出した交際費等の額に含まれることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税 課税範囲
所得税の仕組み

2010年11月18日木曜日

工場部門を担当する役員に対する賞与

Q:この度、工場長が退職したため、次の工場長が決まるまで平取締役を工場担当にするつもりです。この場合の取締役には使用人兼務役員としての賞与を支給することが認めれれますか?

P:認められません。

A:使用人兼務役員は、役員(社長、理事長その他一定の者を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいい、その他法人の使用人としての職制上の地位とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいうとされています。
したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門、お尋ねのような工場部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しないこととされています。
また、法人税では、次の者も使用人兼務役員にはなれませんので、これらの者に対して使用人部分の賞与を支給することは認められませ ん。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算              人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
④同族会社の役員で一定の者
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員 使用人兼務役員の給与は
決算診断 決算報告は決算報告診断ナビ

2010年11月17日水曜日

返済が滞っている先に対する貸付金利息

Q:得意先に貸し付けた資金及び金利の返済が1年以上滞っています。こんな状態でも未収利息の計上をしなければなりませんか?

P:一定の場合には、利息を計上しないことも認められます。

A:得意先等に貸し付けた資金が回収できないという場合の利息の計上については、法人税において、次のように規定されています。
法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について、次のいずれかの事実が生じた場合には、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。
①債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度終了の日以前6月以内にその支払期日が到来したものの全額がその事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、その債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
確定申告をすれば税金が戻る人
年末調整 必要書類

2010年11月16日火曜日

期限切れ欠損の否認

Q:会社の清算課税が変わったそうですが、清算が長引いた場合、期限切れ欠損金の損金算入が過去の清算事業年度に遡って否認されることはあるのですか。

P:その年度で判定しますので、過去に遡って否認されることはありません。

A:今年度の税制改正で、会社を清算する場合の税制が財産法から損益法に変更となり、この10月以降の解散から行われています。これは、解散をしながら別の法人で同一事業を行うというようなことに対処するためといわれています。
また、この場合には清算に伴う債務免除益や資産の譲渡益に対して課税されることから、期限切れ欠損金の損金算入を認め、その税負担を軽減させる措置も併せて講じられています。
この期限切れ欠損金の損金算入は、残余財産がない場合にまで課税するのは適当ではないとの考え方から、残余財産がないと見込まれるとき(債務超過の状態にあるとき)に損金算入が認められることとなっており、その判定は、清算中の各事業年度終了のときの現況により行うこととなっています。
ところで、お尋ねのように、たとえば清算中の第1事業年度では債務超過が見込まれたが、第2事業年度では債務超過が解消されたというような場合ですが、このような場合には、第1事業年度に損金算入した期限切れ欠損金は遡って修正しなくてもよいことが明らかにされています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
決算診断なら決算報告診断ナビ
自然発生借地権とは

2010年11月12日金曜日

妻に対する給与

Q:会社の利益が上がるようになってきましたので、妻の給与を倍にしようかと思っています。何か問題ありますでしょうか?妻は役員ではありません。

P:その給与の額が、職務に対する対価として相当でない場合は、不相当に高額な部分は損金に算入されません。

A:法人税では、特殊関係にある使用人の給与について、次のように規定しています。
内国法人が、その役員と特殊関係のある使用人(※)に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として一定の金額は、各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。
(※) 特殊関係のある使用人
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
③上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④①、②の者と生計を一にするこれらの者の親族
なお、高額かどうかは、その使用人の職務の内容、その会社の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況、その会社と同規模同業種の使用人に対する給与の支給状況等に照らして判断されます。
したがって、奥様への給与の額が、職務に対する対価として相当である場合は、問題ありませんが、不相当の場合は問題になります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
会計事務所 求人 税理士事務所 求人
仕訳とは 仕訳 勘定科目.com

2010年11月11日木曜日

子会社を整理する場合の損失負担金

Q:債務超過の子会社を解散して清算しようと思っています。この場合には、子会社に対する貸付金があり、これを放棄することになりますがこれは寄附金になるのでしょうか?

P:寄附金には該当しません。

A:子会社を整理する場合の損失負担金は、法人税では次のように規定しています。
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(損失負担等という)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注)子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。
したがって、債務超過の子会社を整理する場合にする債権放棄は、その債権放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになるということが明らかであれば、寄附金以外の費用として処理することが認められます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
記帳 決算の料金、報酬料金表
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所

2010年11月10日水曜日

連結納税のメリット

Q:連結納税制度ってどんなメリットがあるのですか? どのようにすれば適用することができるのですか?

P:連結グループ内に赤字法人がある場合には、その欠損を通算できるメリットがあります。適用を受けるには連結納税の承認申請書を提出して承認を受けなければなりません。

A:連結納税制度とは、企業グループを一つの納税単位として捉え、法人税の計算をし、申告及び納税をする制度です。
したがって、連結グループの中に赤字法人がある場合には、その欠損を他のグループ法人の所得と通算することができるので、その点に大きなメリットがあります。
もっとも、法人単体でも欠損金が繰り越せますので、将来的に黒字が計上されて、その欠損金と相殺できるということであれば、欠損金の生じた事業年度にグループ全体のキャッシュアウトが抑えられるというぐらいのメリットしかありませんが、欠損金の繰越期間中に黒字が計上できず欠損金が切り捨てになってしまうような場合や多額の損失計上が見込まれるような場合には連結納税の方が有利になりますので、その辺りを考慮してこの制度を導入するかどうかを決定することになります。
なお、連結納税を適用するには、連結納税の承認申請書を提出して承認を受けなければならず、承認を受けたら、継続適用しなければなりません。節税効果がなくなったのでやめるということはできませんので注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与に対する課税
顧問料って一体何?

2010年11月9日火曜日

宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合

Q:相続税の小規模宅地等の特例は、適用対象となる宅地等を取得した被相続人の親族が、申告期限までその宅地等を所有していなければ適用されないそうですが、申告期限までにその親族が死亡した場合にはどうなりますか?

P:その親族の相続人が、申告期限まで所有していれば適用があります。

A:小規模宅地等の特例の対象となる宅地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、相続の開始の直前において、被相続人又はその被相続人と生計を一にするその被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(以下「準事業」という。)を含む。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていたものに限られ、その親族が相続税の申告期限まで有していなければ適用がないこととされています。
ところで、お尋ねのように、申告期限までに、その宅地等を取得した親族が死亡した場合ですが、この場合には、その死亡した親族の相続人が申告期限まで所有していれば、この適用が受けられることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税の申告は税理士(大阪)三輪税理士事務所
相続税対策は税理士(大阪)三輪税理士事務所

2010年11月8日月曜日

宮崎口蹄疫義援金の取扱い

Q:宮崎の口蹄疫による被害、すごかったですが、この口蹄疫に対する義援金はどのように取り扱われるのですか?

P:法人は地方公共団体に対する寄附金に、個人は特定寄附金として取り扱われます。

A:宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当することとされています。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
[個人の取扱い]
 寄附金控除額は、次のように計算します。
 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円=寄附金控除額
  ※特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
[法人の取扱い]
 法人が支出した義援金は、地方公共団体に対する寄附金となり、その全額が損金に算入されます。
なお、この取扱いを受けるには、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨の手続きをしなければなりません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
決算診断 決算説明 決算報告診断ナビ
経営計画書の作り方 経営計画.com

2010年11月5日金曜日

親会社から子会社への経済的利益の供与

Q:グループ法人税制が導入されて、親子会社間で経済的利益を供与するときは注意が必要と聞きました。どういうことですか?

P:完全支配関係がある会社間で行う寄付は損金不算入になりますのでその点に注意が必要です。

A:平成22年度の税制改正により、内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その全額がその支出した内国法人において損金の額に算入されないこととされるとともに、その他の内国法人がその内国法人から受けた受贈益の額は、その全額がその受贈益の額を受けたその他の内国法人において益金の額に算入されないこととされました。
したがって、たとえば親会社から子会社に無利息貸付が行われたような場合、以前であればその費用(支払利息)と受贈益が相殺され、所得金額に影響がなかったことから、両建て処理を行わなくても法人税の課税所得の計算上特に問題は生じていなかったのですが、今後は、このような場合には、両建て経理を行い、費用の額を損金に算入するとともに、受贈益の額を益金に算入したうえで、その受贈益の額を益金不算入とすることが必要となりましたので、この点、グループ法人税制が適用される会社にあっては注意が必要です。また、親会社においても寄付金が損金不算入になりますので、両建て経理をしたうえで損金不算入にすることを忘れないようにしてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税務相談 法人成りのメリット
勘定科目一覧

2010年11月4日木曜日

平成23年度税制改正の要望

Q:先日、各省庁から平成23年度の税制改正の要望が出されたそうですが、どんな内容になっているのですか?

P:次のような要望が出されています。

A:さきごろ、各省庁は予算概算要求とともに平成23年度の税制改正要望を取りまとめて、政府税調に提出しました。
主なものには、次のようなものがあります。
 [経済産業省]
  ・法人税率の5%引き下げ
  ・研究開発税制の拡充
 [金融庁]
  ・上場株式等の軽減税率の延長
  ・死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
 [文部科学省]
  ・寄付金税制の拡充
  ・中小企業等基盤強化税制の縮減
 [財務省]
  ・源泉徴収不適用となる短期公社債の範囲の拡充
  ・金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大
 [厚生労働省]
  ・子供手当てに関する税制上の措置
  ・たばこ税の引上げ
 [国土交通省]
  ・特定の事業用資産の買換等の場合の特例措置の廃止
 [環境省]
  ・地球温暖化対策税の導入
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪/大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
年末調整の仕方

2010年11月2日火曜日

従業員持株会がある場合のグループ法人税制

Q:従業員持株会がある場合には、グループ法人税制の判定が少し違うと聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の従業員持株会の株式には5%ルールというものがあります。

A:完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式( 自己株式を除く)の全部を直接又は間接に保有する関係又は一の者との間に完全支配の関係がある法人相互の関係をいいますが、この完全支配関係にあるかどうかを判定する上において、発行済株式の総数のうちに次の①及び②の株式数の占める割合が5%に満たない場合には、①及び②の株式を発行済株式から除いて、その判定を行うこととされています。
①法人の使用人が組合員となっている民法第667条第1項に規定する組合契約( その法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る)による組合( 組合員となる者がその使用人に限られているものに限る)の主たる目的に従って取得されたその法人の株式
②会社法第238条第2項の決議等により法人の役員等に付与された新株予約権等の行使によって取得されたその法人の株式( その役員等が有するものに限る)
したがって、その従業員持株会が民法上の組合に該当するいわゆる証券会社方式である場合は、この対象になりますが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式である場合は、対象にならないことになります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権の認定課税の考え方
不動産活用のパターンと税務

2010年11月1日月曜日

貸付事業用宅地

Q:相続では、貸し付けている宅地は貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例が受けられるそうですが、たまたま空室になっていた部分についてはどうなるのですか?

P:一時的に賃貸されていなかったと認められる部分は、適用対象になります。

A:貸付事業用宅地とは、被相続人等の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限る)に供されていた宅地等をいい、次の①又は②の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得した場合には200㎡を限度に50%の減額が適用されます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、貸付事業の用に供していること
②その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
なお、お尋ねのように課税時期において一時的に賃貸されていなかった部分について、この特例が適用されるかどうかですが、これについては、適用されることが明らかにされています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 三輪の相続税 申告
相続の報酬 相続税の報酬 税理士 報酬 相続 申告報酬