2011年5月2日月曜日

国税不服審判所47裁決事例を公表

Q:先ごろ、国税不服審判所から裁決事例が公表されたとか。どんな内容だったのですか?

P:平成22年1月から3月までの24事例及び4月から6月までの23事例が公表されました。

A:国税不服審判所は、先ごろ、平成22年1月から6月までの47事例をまとめた裁決事例集No79を公表しました。
国税通則法関連が10事例、所得税法関連が13事例、法人税法関連が5事例、相続税法関連が6事例、登録免許税関連が1事例、消費税法関連が5事例、国税徴収法関連が7事例となっています。
主なものには、次のようなものがあります。
【所得税の必要経費】
 不動産貸付業を行う者が支出した業務と直接関連のないゴルフの接待費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとされました。
【居住用財産の譲渡所得の特別控除】
 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けるためには、客観的にある程度の期間、その居住用家屋を生活の本拠としていなければならないが、請求人は所有者となった日前にすでに譲渡を受託していたことから、租税特別措置法第35条の適用は受けられないとされました。
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