2010年2月26日金曜日

上場株式に係る確定申告の留意点

Q:上場株式に係る税制が、よく変わってわかりにくいのですが、この確定申告時における取扱いはどうなっていますか?

P:次のようになっています。

A:今年の確定申告における上場株式に係る税務のポイントは、次のような点です。
①譲渡所得課税
 上場株式等に係る譲渡所得等に対する税率は、これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
②配当所得課税
 これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
③譲渡損失と配当所得との損益通算
・申告における損益通算
その年分の上場株式等の譲渡損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)と上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。
 ・源泉徴収口座内における損益通算
  源泉徴収口座における損益通算は、平成22年度からの取扱いになりますので、今年の確定申告には関係しません。
④配当等に係る源泉徴収税率
 これまでどおりの10%の軽減税率が適用されます。
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2010年2月25日木曜日

住宅取得等資金の贈与の改正

Q:今年の税制改正では、住宅取得等資金の贈与の取扱いが変わるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の税制改正では、住宅取得等資金の贈与の取扱いが大幅に拡充され、適用期限も平成23年末まで延長されることとなっています。概要は次のとおりです。
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の改正
イ.現行500万円の非課税限度額が次のように引上げられます。
 (イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1,500万円
 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者・・・1,000万円
ロ.適用対象となる者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限る
ハ.適用期限が平成23年12月31日(現行は平成22年12月31日)までとなる
ニ.この改正は、平成22年1月1日以後に取得する住宅取得等資金の贈与に適用される。ただし、平成22年中の贈与については、改正前の制度と選択適用ができる。
②住宅取得等資金に係る相続税精算課税制度の特例(特別控除の1,000万円の上乗せ)が廃止となり、年齢要件の特例の適用期限が2年延長される。
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2010年2月24日水曜日

改正された租税特別措置法

Q:今年の税制改正では、租税特別措置法を見直すとしていましたが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正では、租税特別措置法の内容を全面的に見直すとされていましたが、大幅な見直しは先送りとなり、次のような改正(主な法人税関係)に止まりました。法人税率の引下げも見送りです。
①廃止
・情報基盤強化税制
・特定電気通信設備等の特別償却制度
・資源再生化設備等の特別償却制度
・優良賃貸住宅の割増償却制度のうち中心市街地優良賃貸住宅に係る措置など
②延長・拡充
・中小企業投資促進税制を2年延長
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を2年延長
・交際費等の損金不算入制度と中小法人の損金算入の特例を2年延長
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例を2年延長
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置を2年延長
・中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金1億円以下の法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置を追加など
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2010年2月23日火曜日

金融証券税制の改正

Q:今年の税制改正では、上場株式に係る税制が改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:上場株式等に係る配当・譲渡益課税は、現行10%の軽減税率が適用されていますが、平成24年1月からは本則税率の20%に戻ることが決まっています。そこで、個人投資家による株式市場離れが起きないように、この税率が上がるタイミングに合わせて一定の非課税措置が講じられました。概要は次のとおりです。
①居住者等が、証券会社などに開設した非課税口座において管理されている上場会社に係る配当で開設年から10年内に支払いを受けるものには所得税及び住民税が課されない。
②居住者等が非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に、その非課税口座内上場株式等を金融商品取引業者等に売委託等をして譲渡した場合には、その譲渡益に対しては所得税及び住民税が課されない。
③その年1月1日において満20歳以上である者が適用の対象となる。
④「非課税口座」は、平成24年から平成26年までの各年において設定された口座(1人につき1年1口座に限る)をいう。
⑤非課税口座には、取得対価の額の合計額が100万円以内の上場株式等のみ預け入れることができる。
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2010年2月22日月曜日

所得税、控除の改正

Q:今年の税制改正では、所得税における控除の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の改正で所得税の控除は、次のようになります。
①年少扶養控除(扶養親族のうち16歳未満の者をいいます)に係る扶養控除が廃止になります。
②特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者をいいます)のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円になります。
③扶養親族又は控除対象配偶者が同居の障害者である場合には、現行、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円加算する措置が採られていますが、これが年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されることに伴って、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改正されます。
④上記の改正に伴って、扶養控除等申告書や公的年金等の受給者の扶養控除等申告書、給与所得及び公的年金等の源泉徴収票の見直しなどが行われます。
⑤この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
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2010年2月19日金曜日

生命保険料控除の改正

Q:今年の税制改正では、生命保険料控除の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の生命保険料控除の改正は、次のようになっています。
①平成24年1月1日以後に契約した保険契約(新契約)のうち介護保障又は医療保障を内容とする契約に係る支払保険料について、限度額4万円の所得控除(介護保険料控除)が設けられました。
②新契約に係る一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円になります。
③保険料控除額は次のように計算します。
年間保険料   控除額
2万円以下    支払保険料(a)の全額
2万円超4万円以下 (a)×1/2+1万円
4万円超8万円以下 (a)×1/4+2万円
8万円超      一律4万円
④平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については従前どおり一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(限度額各5万円)となります。
⑤新契約と旧契約がある場合の一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除額はそれぞれ次の合計額(4万円が限度)となります。
・新契約 ③で計算した金額
・旧契約 従前の計算式で計算した金額
  改正は、平成24年分以後、適用されます。
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2010年2月18日木曜日

100%グループ取引

Q:今年の税制改正では、100%グループ取引に係る税務の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:①資産の譲渡取引
100%グループ内の内国法人間で行う一定の資産の移転による譲渡損益は、その資産をグループ外へ移転したときに計上することとなります。
②法人間の寄付
100%グループ内の内国法人間の寄付金については、支出法人において全額損金不算入にするとともに、受け取った法人において全額益金不算入となります。
③資本関連取引
100%グループ内の内国法人間の現物配当を組織再編税制の一環と位置づけ、譲渡損益の計上を繰延べる措置が講じられます。そして、受取配当の益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除が適用されません。また、100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合には、その譲渡損益を計上しないこととなります。
④大法人の100%子会社に対する適用
資本金の額が1億円以下の法人に係る次の制度は、資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社には適用しないとされています。
軽減税率、特定同族会社の特別税率の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の損金不算入制度、欠損金の繰戻し還付制度
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2010年2月17日水曜日

青色申告の承認を取消された場合の欠損金

Q:当社はここ数年、休眠中で申告していませんでしたので、青色申告の承認が取消されています。これまでの欠損金は事業再開時の損金にすることができるのでしょうか?

P:損金に算入することはできません。

A:法人税では、青色申告の承認を受けた法人に次の事実が生じた場合には、税務署長はそれぞれに定める事業年度までさかのぼって、その承認を取消すことができることとなっています。
①その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が一定の定めに従つて行なわれていないこと。 その事業年度
②その事業年度に係る帳簿書類について税務署長の指示に従わなかつたこと。 その事業年度
③その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その事業年度
④確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 その申告書に係る事業年度
そして、青色欠損金は7年間の繰越が認められていますが、この欠損金を損金に算入するためには欠損事業年度から欠損金の控除適用を受ける事業年度まで連続して申告書を提出しなければならないとされています。したがって、これまでの欠損金を損金に算入することは認められません。
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2010年2月16日火曜日

消費税の仕入税額控除の改正

Q:今年度の税制改正では、消費税の取扱いが改正されるとか。どうなるのですか?

P:次のように改正されます。

A:消費税は、課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入税額控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう次の見直しがされることになっています。
①事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間中(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)に、調整対象固定資産を取得した場合には、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととなります。
イ.課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の強制適用期間(2年間)
ロ.資本金1,000万円以上の新設法人につき事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
※1.この改正は、イに該当する場合には平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用され、ロに該当する場合は同日以後設立された法人から適用されます。
※2.調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
②簡易課税制度の適用の見直し
①により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用が受けられないこととなります。
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2010年2月15日月曜日

小規模宅地等の特例の改正

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の特例の改正が行われるとか。どんな内容になるのですか?

P:居住や事業を継続しない場合には、特例の適用が受けられなくなります。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業の用又は居住の用に供していた一定の宅地等について評価減を認めるという内容のものですが、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨を踏まえて、次の見直しが行われることになっています。
①相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)が適用対象から除外されます。
②一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
③一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が計算されます。
④特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることが明らかにされます。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等にかかる相続税から適用されます。
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2010年2月12日金曜日

貸地の返還を受けた場合

Q:当社が貸し付けていた土地の賃借人から貸地の返還を受けました。どのような処理をすればいいのでしょうか?

P:内容に応じ次のような処理をします。

A:法人が貸している貸地の返還を受けた場合には、次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれ次の金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算します。
①無償で返還を受けた場合
その土地の借地権設定時に、借地権を設定により土地の価額が著しく低下したとして土地の帳簿価額を損金算入した場合や資産の評価損の損金算入の規定により損金算入した金額があるときは、その損金の額に算入した金額
②立退き料を支払った場合
その支払った立退き料と①の金額のうちいずれか多い金額
③立退き料の支払とともに土地の上に存する建物等を買取った場合
その支払った立退き料等とその建物等の買取価額のうちその建物等の価額を超える部分の金額との合計額と①の金額とのいずれか多い金額
なお、法人が貸地の返還を受けるに当たり、通常支払うべき立退き料等額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合においても、原則として、これらによる経済的利益はないものとして取り扱ってよいこととなっています。
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2010年2月11日木曜日

定期金に関する権利の評価の改正

Q:今年度の税制改正では、定期金に関する権利の評価方法が改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価は、現行の評価方法が実際の受取金額の現在価値と乖離しているとして次のような評価方法に改正されることとなっています。
①給付事由が発生している定期金に関する評価額は、次のいずれか多い金額で評価することになります。
イ.解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
ハ.予定利率等を基に算出した金額
※この改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(その期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます)及び平成23年4月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。
②給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価は、原則として解約金返戻金相当額で評価することになります。この改正は、平成22年4月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。
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2010年2月10日水曜日

脱税犯に対する罰則の強化

Q:今年度の税制改正では、脱税犯に対する罰則規定が強化されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:①直接税及び間接税等の脱税犯に係る懲役刑の上限を現行の5年(源泉所得税に係るものは3年)から10年に引き上げられます。ただし、航空機燃料税及び電源開発促進税については5年(現行3年)、印紙税については3年(現行1年)とされます。
②直接税及び間接税等の脱税犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を、直接税及び消費税については1,000万円(現行500万円)に、間接税(消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税制を除く)については100万円(現行50万円、印紙税は20万円)にそれぞれ引上げられます。ただし、源泉所得税不納付犯に係るものは200万円(現行100万円)とし、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係るものは100万円(現行50万円)とされます。
③所得税の脱税犯の対象に、非居住者の給与につき源泉徴収を受けない場合の申告に係るものが加えられます。
④滞納処分免脱犯に係る罰金刑の上限を、納税者又はその財産を占有する第三者については250万円(現行50万円)に、これらの者の相手方については150万円(現行30万円)にそれぞれ引上げられます。
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2010年2月9日火曜日

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

Q:特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されるそうですが、どのようになるのですか?

P:平成22年4月1日以後に終了する事業年度より適用されないことになります。

A:特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度とは、特殊支配同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分は損金に算入しないというもので、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されているものです。
対象となる会社は、同族会社の業務を主宰する役員(業務主宰役員)及びその業務主宰役員と特殊関係にある者(業務主宰役員関連者)が同族会社の発行済株式の90%以上を有しており、かつ、その業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める会社です。
今年度の改正では、この規定を廃止し、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論していく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重課税」の問題を解消するための抜本的措置を来年度の税制改正で行うとしています。
なお、この制度は平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されなくなります。
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2010年2月8日月曜日

平成20年度相続税調査事績

Q:平成20年の相続税の調査結果が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:調査件数は14,110件、このうち非違があった件数は12,008件でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20年度の相続税の調査事績が公表されました。
概要は次のようなものでした。
①調査件数と非違件数
調査件数は14,110件(昨年13,845件)で、そのうち非違があった件数は12,008件(11,884件)でした。
②申告漏れ課税価格
申告漏れ課税価格は4,095億円(昨年4,119億円)でした。
③申告漏れ財産
申告漏れ財産の内訳は、現預金等が1,380億円(昨年1,517億円)、有価証券が776億円(昨年707億円)、土地が675億円(昨年687億円)でした。
④追徴税額
追徴税額は931億円(941億円)でした。
⑤重加算税の賦課件数
重加算税の賦課件数は2,052件で、賦課割合は17.1%(昨年16.1%)でした。
⑥ 無申告事案にかかる調査件数は555件(昨年504件)で、申告漏れ課税価格は661億円(昨年645億円)申告漏れ本税額は881万円となっており、調査全体の平均666万円を大きく上回っています。
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2010年2月6日土曜日

配当金の取扱い

Q:父の相続の申告をするため、財産を整理しています。相続後に受け取った配当金は相続財産になりますか?

P:相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合は配当期待権となり相続財産となります。

A:配当金が相続財産に該当するかどうかは、相続の日と配当基準日と配当確定日がいつかによって決まり、次のように取り扱われています。
①相続の日が配当確定日の後の場合
 相続の日が配当確定日の後の場合、その配当は、被相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく準確定申告の対象に含めることになります。
②相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合
 相続の日が配当基準日と配当確定日の間の場合、その配当は、配当期待権(配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までにおける配当金を受けることができる権利)となります。したがって、相続税の対象に含めることになります。
③相続の日が配当基準日の前の場合
 相続の日が配当基準日の前の場合、その配当は、相続人の配当所得となります。したがって、相続税ではなく、相続人の所得税の対象に含めることになります。
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2010年2月5日金曜日

売上割戻しの計上時期

Q:当社では、売上を伸ばすため、売上割戻し制度を取り入れようと思っています。売上割戻しの計上時期など、税務の取扱いはどうなりますか?

P:次のようになります。

A:販売した棚卸資産にかかる売上割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とされています。
①その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し・・・販売した日の属する事業年度。ただし、法人が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度に計上することとしている場合には、これが認められます。
②①に該当しない売上割戻し・・・その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度。ただし、各事業年度終了の日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてこれが認められます。
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2010年2月4日木曜日

有給休暇を買い上げる場合

Q:当社では、社員が消化しきれなかった有給休暇を買い上げるか記念品を支給するかを検討しています。この場合の課税関係はどうなりますか?

P:給与課税の対象になります。

A:有給休暇は、労働基準法において、雇用の日から半年継続しその間の全労働日数の8割以上出勤した労働者には、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない、そして、さらに1年の継続勤務するごとに勤続2年半まで1労働日ずつ、勤続3年半以後は2労働日ずつ加算(20労働日になったらそれ以上は加算しなくてよい)した有給休暇を与えなければならないとされています。
有給休暇の買い上げは、有給休暇の買い上げ予約をすることによって年次有給休暇の日数を減じたり請求された日数を与えないことは違反ですが、法定日数を超えて与えられている日数分や退職者の未消化分、付与後2年を経過して時効により消滅した年休などは買い上げしても問題ないこととされています。
ところで、有給休暇を買い上げる場合の税務上の取り扱いですが、金銭で支給する場合であっても記念品を支給する場合であっても、いずれも労働の対価であることから、給与所得となり、源泉徴収が必要です。
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2010年2月1日月曜日

利益準備金を資本組入れした場合

Q:当社が保有している株式を発行する会社が、利益準備金を資本に組み入れました。どのように取り扱ったらいいのですか?

P:特に処理する必要はありません。

A:旧商法では、利益及び利益準備金を資本に組入れることが認められていましたが、会社法になって資本と利益は区分しなければならないとする企業会計との整合性を図るため、利益及び利益準備金の資本組入れが禁止されていました(資本準備金及びその他資本剰余金の資本組入れは認められていました)。
しかし、平成21年の3月に会社計算規則が改正されたことや産業界からの要望もあって、再び、利益及び利益準備金を資本に組入れることが認められるようになりました。
ところで、会社が利益及び利益準備金を資本金に組み入れた場合の税務上の取扱いですが、以前はみなし配当が生じることとなっていましたが、金銭等が交付されるわけでもないのに配当があったとみなされるのはおかしいという批判があり、平成13年度改正で、金銭の交付のない利益及び利益準備金の資本組入れにはみなし配当課税をしないこととされました。
したがって、株を保有している会社が利益準備金を資本に組み入れたとしてもみなし配当は生じないことになります。また、この場合には帳簿価額を増加させる必要もありません。
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