2011年4月12日火曜日

満期保険金の受取人が2人いる場合

Q:私が保険料を払っていた、父を被保険者とする養老保険が満期になり、保険金を私と母で半分ずつ受け取りました。この場合の税務上の取扱いはどうなりますか?

P:あなたが受け取った保険金は一時所得の対象となり、お母さんが受け取った保険金は贈与税の対象になります。

A:あなたが受け取った保険金は、あなた自身で保険料を負担していたものですから、一時所得の対象となります。
一時所得の計算は、次のようになります。
一時所得の金額={(総収入金額-その収入を得るために支出した金額)-50万円(特別控除額)}×1/2
総収入金額は、受け取った保険金の金額になります。
その収入を得るために支出した金額は、払い込み保険料のうちあなたが受け取った保険金の額に対応する保険料の額、すなわち、保険料の総額の半分になります。
また、お母さんが受け取った保険金は、あなたからお母さんに贈与したものとなり、贈与税が課税されることになります。
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