2011年4月1日金曜日

区分所有マンションの管理費

Q:区分所有マンションの管理費や修繕費は管理組合に支出した事業年度に全額損金できるかどうかの判決があったそうですが、どのような内容だったのですか?

P:実際に費消した金額以外は損金算入できないと判断しました。

A:この事件は、法人が支出した区分所有マンションの管理費、修繕積立金がその支出した事業年度の損金に全額算入できるかどうかで争われたものです。
原告は、管理費等が法基通2-2-12の要件、①事業年度終了の日までにその費用に係る債務が確定していること、②その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が生じていること、③その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができること、を満たしているので、事業年度終了時に債務が確定しており全額損金に算入できると主張しました。
これに対し、裁判所は管理費について多額の剰余金が生じていることやその支出した修繕積立金は将来の特別修繕費用に充てるために留保されている間は債務が確定しているとはいえない、修繕積立金の大部分が剰余金として財産目録に記載されていることから、債務は確定しているとはいえず、実際に費消した金額以外は損金に算入できないと判断しました。
原告は上告しています。
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