2011年4月13日水曜日

損害賠償金を分割して支払う場合

Q:この度、私が昨年、仕事中に過失により起こした損害賠償金の額が決まったため、支払いをするのですが、今年と来年に分けて支払うことになりました。この損害賠償金は、いつの必要経費に計上したらいいのですか?

P:総額を一括して未払金に計上することは認められず、その年金の支払期日が到来する都度、その支払期日の到来した金額を必要経費に算入していくことになります。

A:所得税では、業務の遂行に関連して他の者に与えた損害を賠償するための損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されることとなっています。しかし、損害賠償金を分割して支払う場合には、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入することとしています。
これは、損害賠償金を分割で支払うこととしている場合には、支払期日が到来してはじめて債務が確定すると解されることから、総額について当事者間で合意があったとしても、総額を一括して未払金に計上することは認められず、その年金の支払期日が到来する都度、必要経費に算入していくこととしているのです。
この取扱いは、その分割払いが、1年を超える期間にわたって、あらかじめ定められた日に支払われるものであるときに適用されます。
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