2010年4月29日木曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針が見直されるようになったとか。どうなるのですか?

P:IFRSが中小企業に影響を及ぼさないようにすることを目的とする「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていきます。

A:今年の3月決算から、国際財務報告基準(IFRS)が一定の上場企業に導入されることから、このIFRSが中小企業の会計にまで影響を及ぼさないようにと現在の中小企業の会計に関する指針を見直す「非上場会社の会計基準に関する懇談会」が立ち上げられ、中小企業の会計ルールの見直しが行われていくことになりました。
検討される主な項目は、次のとおりです。
(1)検討の対象とする会社の分類
[第一案]
①金融商品取引法の対象となる非上場会社の財務諸表
②金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社の財務諸表(計算書類)
③会計参与設置会社等の財務諸表(計算書類)
④その他の中小企業の財務諸表(計算書類)
[第二案]
[第一案]の③と④を一つの分類とする。
(2)適用される会計基準又は指針
「(1)検討の対象とする会社の分類」の各々の分類ごとに検討。
(3) 各々の会計基準又は指針を作成する主体
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2010年4月28日水曜日

平成20年度法人企業実態調査

Q:平成20年度の法人企業の実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:欠損法人が71.5%と過去最高になっています。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年度の法人企業の実態調査結果が公表されました。
概要は次のとおりです。
①平成20年度分の法人数は260万3,365社で、このうち連結親法人は748社、連結子法人は6,257社でした。
②欠損法人は185万6,575社で、欠損法人の割合は71.5%(前年度67.1%)と過去最高でした。このうち連結法人(748社)は、欠損法人が490社で、欠損法人の割合は65.5%でした。
③営業収入金額は1,419兆5,138億円(前年対比9.2%減)で、このうち利益計上法人の営業収入金額は834兆5,336億円で前年対比27%減、所得金額は35兆2,209億円で前年対比36.2%減でした。
④交際費等の支出額は3兆2,261億円(前年対比4.6%減)で平成に入って過去最低、営業収入金額10万円当たりの交際費等は227円で前年度より11円増加しました。
⑤寄附金の支出額は4,940億円(前年対比3.2%増)で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は35円でした。
⑥減価償却費の損金算入額は、44兆1,912億円で過去最高でした。
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2010年4月27日火曜日

法人設立期間中の損益

Q:法人設立中の損益は、設立した法人の損益に算入してもいいのですか?

P:原則として、設立した法人の損益に算入することが認められます。

A:商法では、会社は登記をしてはじめて成立するとされており、税務では、設立後最初の事業年度開始の日は法人の設立の日としており、設立の日とは、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日としています。
したがって、会社設立登記前の損益は、本来であれば、会社の損益に算入できないのですが、法人の設立期間が短いことや一般的に取引金額がそんなに大きくないことから、法人の設立期間中に生じた損益は、その法人の設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとされています。
ただし、①設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合や②その法人が個人事業を引き継いで設立されたもの(法人成り)である場合は、設立事業年度に算入することは認められません。
なお、この場合であっても、その法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、設立登記をした日になりますので注意しておいてください。
また、現物出資により会社を設立した場合は、現物出資の日から会社設立の日の前日までの損益を、設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することになります。
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2010年4月23日金曜日

フリーレント契約の取扱い

Q:このたび、テナントをフリーレント期間付で貸しました。賃貸料はどのように計上したらいいのですか?

P:中途解約が可能かどうかで処理が違います。

A:フリーレント契約とは、一定の期間の賃料をタダにする代わり賃貸契約を解約しないという約束をして契約を結ぶもので、テナントの空室を減らす手段として首都圏を中心に行われています。
フリーレント契約を結んだ場合の税務上の処理は、契約内容によって次のように違いますので注意してください。
①フリーレント期間が明示されている場合
フリーレント期間が契約において明確にされている場合は、その期間は収入の計上は不要で、フリーレント終了後、実際に賃料をもらうようになってから収入を計上します。
②フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合
フリーレント期間が明示されておらず、かつ、中途解約ができない契約の場合は、賃貸期間とその間の収入金額が確定していることから、フリーレント期間も家賃総額を期間按分した金額を収入金額として計上しなければならないでしょう。
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2010年4月22日木曜日

確定損失申告

Q:確定損失申告というものがあると聞きましたが、どんなものなのですか?

P:翌年以降に損失を繰り越すためにする申告をいいます。

A:確定損失申告とは、翌年以降に損失を繰り越すための申告をいい、次の場合において、その年の翌年以後において、純損失の繰越控除、もしくは雑損失の繰越控除、または純損失による繰戻しによる還付を受けようとするときは、確定損失申告書を提出することができることとなっています。
①その年に純損失の金額が生じた場合
②その年に生じた雑損失の金額が、総所得金額等の課税標準を超える場合
③前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額の繰越額が、その年分の総所得金額等の課税標準等の計算上控除しきれない場合
つまり、損失を翌年に繰り越す場合、前年からの損失をその年で控除してまだ控除しきれない場合でその損失を翌年に繰り越す場合、前年は所得があったが今年度は損失が出て、その損失を前年に繰り戻して計算する場合には、確定損失申告書を提出することができるわけですが、この場合には、その年の翌年2月16日から3月15日までに一定の事項を記載して提出しなければ適用が受けられないこととなっています。
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2010年4月21日水曜日

源泉徴収が免除される外国法人

Q:外国法人には、源泉徴収しなくていい法人があるそうですが、どうなっているのですか?

P:日本に支店や営業所などの恒久的施設を有しているなど、一定の要件を満たす法人は源泉徴収が免除されます。

A:外国法人であっても、国内源泉所得に対しては原則、所得税の源泉徴収を行わなければなりませんが、日本に支店や営業所、出張所などの恒久的施設を有しているほか、次の要件を満たすものは所得税の源泉徴収の免除を受けられることとなっています。
①法人税法の規定による外国普通法人になった旨の届出書又は公益法人等もしくは人格のない社団等の収益事業開始届出書を提出していること
②会社法又は民法の規定による登記をすべき外国法人は、その登記をしていること
③源泉徴収の免除を受けようとする国内源泉所得が、法人税に関する法令の規定により法人税を課される所得に含まれるものであること
④偽りその他不正行為によって所得税又は法人税を免れたことがないこと
⑤源泉徴収の免除証明書を国内源泉所得の支持者に提示する場合において、支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他その国内源泉徴収の支払いの場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれることその他
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2010年4月20日火曜日

適格事後設立が廃止

Q:適格事後設立が、今年度の税制改正で廃止されるとか。どのようになるのですか?

P:現物分配という制度が、グループ法人税制の導入に伴って設けられましたので、その取扱いによることとなります。

A:事後設立とは、会社を設立した後2年以内に既存資産の譲渡契約を行うもので、現物出資と似た効果があるところから、変態現物出資と言われているものです。
この事後設立ですが、いわゆるグループ法人税制の導入に伴ない、適格現物分配という制度が設けられたことから、今年の10月をもって、廃止されることが決まっています。
適格現物配当とは、法人が株主等に対して、剰余金の配当又は分配等によって金銭以外の資産を交付するもので、資産の移転を受ける者が現物分配の直前において完全支配関係にある法人のみである場合には適格現物分配とされ、適格組織再編税制に準じた取扱いがされることとなっています。
そして、現物分配による資産の譲渡については、適格現物分配によって被現物分配法人等に資産を移転したときは、被現物分配法人に移転した資産にかかる適格現物分配直前の帳簿価額によって譲渡されたものとして所得金額を計算するとともに、適格現物分配による資産の移転に伴う収益は益金不算入とすることとなっています。
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2010年4月19日月曜日

小規模宅地の特例と分割

Q:相続税の特例に小規模宅地等の評価減の規定がありますが、これは申告期限までに遺産分割が確定しないと適用できないとか。どのようになっているのですか?

P:原則は申告期限までに分割が確定していなければなりませんが、申告期限から3年以内に分割された場合にも適用があります。

A:小規模宅地等の評価減の特例は、相続税の申告期限までに、共同相続人によって分割された特例対象宅地等に適用があるものです。
分割されていない宅地等に適用がないのは、この特例の趣旨が残された相続人の生活に最低必要な財産は残るようにという配慮から設けられたものですから、遺産の最終帰属者が決まっていない宅地等は対象からはずすこととしているのです。
したがって、原則としては、相続税の申告期限までに分割が確定していない宅地等には、この特例の適用がないのですが、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された特例対象宅地等についてこの特例が受けられることとなっています。
この場合には、その分割が行なわれた日の翌日から4月を経過する日と相続税の申告期限から1年を経過する日とのいずれか遅い日までに、更正の請求をしてその適用を受けることになります。
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2010年4月16日金曜日

上場株式の配当所得と譲渡損

Q:今年度から、上場株式の配当所得と譲渡損の損益通算が特定口座内でできるようになるとか。具体的には、どのようになるのですか?

P:証券会社にて一定の手続きが必要です。

A:平成20年度の税制改正において、平成22年1月以後、証券会社等で保管されている特定口座のうち源泉徴収選択口座で取引される国内上場株式等の配当所得と上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができることとされました。
これによって、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることができるようになり、口座内に上場株式等に係る譲渡損があるときはこの譲渡損と配当所得を損益通算してその残額に対して所得税が源泉徴収されることになります。
この取扱いを受けるには、配当の支払確定日前までに①証券会社等で源泉徴収口座を開設する、②上場株式配当等受領委任契約を締結する、③源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をすることになりますが、すでに源泉徴収選択口座を開設しているときは、②の上場株式配当等受領委任契約を締結することになります。
なお、他の証券会社にある配当や譲渡損と損益通算をする場合や譲渡損失を翌年に繰り越す場合には確定申告が必要ですので、この点には注意しておいてください。
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2010年4月15日木曜日

青色申告の取り消し

Q:当社は先日会社設立をして、青色申告の承認申請書を提出したところです。青色申告はどういう場合に取消されるのですか?取り消しされた後は青色になれないのですか?

P:青色申告は、一定の事実に該当すると取り消され、取消し後1年以内は、再承認申請があっても却下できることになっています。

A:青色申告には、複式簿記で記帳を行いその帳簿書類を保存しなければならない代わりに、欠損金の繰越し各種の特別償却、法人税額の特別控除などの恩典が設けられています。
そして、青色申告の承認を受けた法人について、次のいずれかに該当する事実がある場合には、その事実があった事業年度までさかのぼって承認を取消すことができることになっています。
①帳簿書類の備え付け、記録又は保存が所定したところにしたがって行われていないこと
②帳簿書類について税務署長の指示にしたがわなかったこと
③帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載し、その他記載事項について真実性を疑うに足りる相当の理由があること
④確定申告書又は清算中の所得に係る予納申告書を提出期限までに提出しなかったこと
なお、青色申告の取り消しを受けた日以後1年以内に再承認申請が提出されたときは、税務署長は申請を却下できることになっています。
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2010年4月14日水曜日

現物出資の必要経費

Q:個人が法人に土地を現物出資した場合には登録免許税や税理士の証明に対する報酬、不動産鑑定報酬がかかりますが、これらは、譲渡費用とすることができますか?

P:登録免許税は譲渡費用になりますが、その他については譲渡費用になりません。

A:譲渡費用とは、取得費とされるものを除き、①資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記又は登録に要する費用その他その譲渡のために直接要した費用のほか、②借家人等を立ち退かせるための立退料等その他資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用であるとされています。そして、①の資産の譲渡のために直接要した費用に当たるかどうかは、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかにより判断することとなります。
これらのことから、現物出資にかかる費用が譲渡費用に該当するかどうか検討しますと、登録免許税は不動産を売買に伴う所有権移転登記に必要な費用であることから、譲渡費用に該当しますが、税理士報酬及び不動産鑑定報酬については、法人が税理士及び不動産鑑定士に対して支払うべきものであること、税理士報酬及び不動産鑑定料は不動産の価額の証明の対価であり、譲渡価額を増加するために譲渡に際して支出した不要にも該当しないことから、譲渡費用にはならないものと思われます。
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2010年4月13日火曜日

清算課税とみなし事業年度

Q:今年度の税制改正で清算課税が廃止されるとか。みなし事業年度もなくなるのですか?

P:みなし事業年度は従来どおりです。

A:今年度の税制改正では、清算課税が廃止され、清算期間中に生じた所得は、財産法ではなく損益法で求めた所得金額に対して課税されることになりました。
この取扱いは、平成22年10月1日以後に解散する場合に適用されます。
この改正に伴ない、みなし事業年度も廃止されるのではと思われるかもしれませんが、改正では、分割型分割を行った場合のみなし事業年度は廃止になっていますが、一般の法人が清算する場合のみなし事業年度は変更ないことになっていますので、これまでどおり、法人が事業年度の中途で解散した場合は、その事業年度の開始の日から解散の日までを1事業年度、そして、その解散の日の翌日から事業年度終了の日までの期間を1事業年度としてみなすこととなっています。
また、事業年度の中途に残余財産が確定した場合においても、いままでどおり、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を事業年度とみなすこととなっています。
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2010年4月12日月曜日

消費税の仕入税額控除の時期

Q:消費税の仕入税額控除はいつするものなのですか?

P:課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることになっています。

A:仕入税額控除の時期は、消費税法において、国内で課税仕入を行った場合は、その課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除をすることとしており、課税仕入とは、事業者が事業として、他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受けることをいうとしています。
したがって、原則としては、課税仕入を行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うのですが、建設仮勘定として経理した課税仕入等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入等としているときはこれを認めるとする特例もあります。
これは、減価償却の処理と仕入税額控除を同じ時期にした方が管理しやすいということから認められているものです。
なお、減価償却資産の取得の日は、引渡しを受けた日に計上し、減価償却費の計上は、その減価償却資産を事業の用に供した日から実施しますので、消費税の仕入税額控除の時期とは若干異なる場合がありますので注意してください。
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2010年4月9日金曜日

簡易課税の届出書の提出制限

Q:簡易課税制度選択届出書の提出できる期間に制限が設けられたと聞きました。どうなったのですか?

P:調整対象固定資産の仕入を行った場合は、その仕入等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間、簡易課税の選択ができないこととされました。

A:今年度の税制改正では、仕入税額控除の調整逃れに対処するため、①免税事業者が課税事業者を選択している期間及び②資本金1千万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度中に調整対象固定資産(100万円以上の資産)の仕入等を行った場合には、その仕入等の日の属する課税期間からその課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の各課税期間は、免税事業者になれないこととされました。
そして、この免税事業者になれない課税期間については簡易課税制度の適用が受けられないこととされています。
これは、調整対象固定資産にかかる消費税の還付を受けるために、まず課税事業者となり、次に還付を受けた後、免税又は簡易課税になることで仕入税額控除の調整逃れをするという方法が横行したからで、これに対して規制がかけられたのです。
したがって、調整対象固定資産の仕入を行った場合には、簡易課税の選択に制限が加わり、注意しなければなりません。
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2010年4月8日木曜日

商標にかかる費用

Q:当社では、ブランド力を上げるためにロゴマークを作成しました。これにかかる費用はどのように取り扱われますか?

P:商標登録したものは商標権として登録しないものは繰延資産として減価償却していくことになります。

A:商標とは、商標法によると、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であつて、次に掲げるものをいうとされており、登録されたものは保護することとしています。
①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
次に税務ですが、税務では次のように、その商標を登録するかしないかで取扱いが違っています。
①商標登録した場合
商標登録した場合は、その商標は、無形固定資産の商標権に該当することになりますので、ロゴマーク作成費用のほか、登録にかかった費用は商標権の取得価額となり、無形固定資産として10年で減価償却していくことになります。
②商標登録しない場合
商標登録しない場合は、商標権にならず、支出の効果が1年以上に及ぶ繰延資産として償却していくことになります。
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2010年4月7日水曜日

減価償却資産の値引

Q:前期に取得した機械が思うように動かないので、値引してもらうことになりました。この場合の取扱いはどのようになりますか?

P:値引のあった事業年度において、一定の算式により計算した金額の範囲内で帳簿価額を減額することになります。

A:前期に取得した固定資産について、値引、割戻し又は割引があった場合には、取得した事業年度に遡って修正するということはせず、その値引等のあった日の属する事業年度の確定した決算において、次の算式により計算した金額の範囲内でその固定資産の帳簿価額を減額することができることになっています。
 値引等の額×値引等の直前におけるその固定資産税の帳簿価額÷値引等の直前におけるその固定資産の取得価額
注1)その固定資産が圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮後の金額によって計算します。
注2)その固定資産について、その値引等のあった日の属する事業年度の直前の事業年度から繰り越された特別償却不足額があるときは、その特別償却不足額の生じた事業年度においてその値引等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎としてその繰り越された特別償却不足額を修正することになります。
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2010年4月6日火曜日

義務的修正申告

Q:修正申告をしなかった場合、罰則規定があると聞きました。どういうことですか?

P:買換えや収用等の特例を適用して申告したものの、要件を満たさなかった場合には、義務的修正申告を提出しなければなりませんが、これを提出しないときは罰則が科せられます。

A:税法には、買換えや収用などのように、一定の要件を満たす場合には税額計算の特例が受けられるものがあります。
しかし、このような特例は、後日において要件を満たさないこととなることもあり、そうしたときには修正申告または期限後申告をその要件を満たさないこととなった日から、原則として4ヶ月以内に提出しなければならないことになっています。この修正申告を義務的修正申告と言っていますが、今年の6月以降、この申告書の提出を忘れると申告書不提出犯として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなっていますので注意してください。
なお、この対象となるものには、買換えや収用の他に優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例など全部で10の特例があげられています。
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2010年4月5日月曜日

古家付の土地を購入して建物を壊した場合

Q:当社では、古家付の土地を取得して、その建物を取り壊して、本社ビルを建てようと思っています。建物はどのように処理すればいいでしょう?

P:土地の取得価額に算入します。

A:減価償却資産の取得価額は、その資産の購入代価だけでなく、その資産を取得するのに要した付随費用、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額も含まれます。
そして、建物等の存する土地(借地権を含む)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入することとされています。
したがって、ご質問では、古家付の土地を取得して、その建物を取り壊し、そこに本社を建築するということですから、その建物の敷地である土地を利用する目的で建物を取得したことにほかならず、その古家の取得価額及びその建物の取壊し費用はその土地の取得価額に算入しなければならないことになります。
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2010年4月2日金曜日

貸付事業用宅地の小規模宅地等特例

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の特例が改正され、相続税の申告期限まで事業又は居住の用に供していなければ80%の減額適用が受けられないそうですが、貸付用の宅地にも継続要件があるのですか?

P:貸付用の宅地にも継続要件が付けられています。

A:小規模宅地等の特例の改正は、税制改正大綱において、「相続人が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)の適用対象から除外する」とされていただけでしたので、貸付用の宅地にも継続要件があるのかどうか明らかでなかったのですが、改正税法では、次のように記載されており、貸付用の宅地にも継続要件が必要であることが明らかになっています。
 [貸付事業用宅地]被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る「貸付事業」の用に供されていた宅地等で次の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。
イ.親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き続き申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ貸付事業の用に供していること
ロ.被相続人の親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
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2010年4月1日木曜日

中小企業倒産防止共済の掛金

Q:中小企業倒産防止共済の掛金の上限が引上げられるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:近年、倒産件数の増加に加え、売掛金債権の額が高額化していることから、中小企業の連鎖倒産のリスクが非常に高くなっています。
そこで、政府ではセーフティネット機能の強化等を図り、連鎖倒産リスクを軽減するため中小企業倒産防止共済法を改正することとしています。
概要は次のとおりです。
①掛金上限の改正
現行8万円から20万円に
②掛金総額の改正
現行320万円から800万円に
③貸付限度額の改正
現行3,200万円から8,000万円に
④貸付限度額等を政令事項に
貸付限度額等を政令事項にして、貸付限度額の改正を迅速に行えるようにされます
⑤償還期間を延長
貸付限度額の引上げに伴って償還期間の上限が5年から10年に延長されます
⑥共済事由に私的整理の一部を追加
⑦早期償還手当金を創設し、将来に備えた早期返済を支援
期限前に償還した契約者には、前倒し期間の金利分が還元されます。
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