2011年10月31日月曜日

環境関連投資促進税制

Q:今年度の税制改正で、エネルギー関連の投資を後押しする制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除か選択適用することができます。

A:今年度の税制改正で創設された、環境投資促進税制の概要は、次のとおりです。
青色申告法人が、平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して、これを1年以内に事業の用に供した場合は、その対象設備の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができます。ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越が認められます。
【対象設備】
①新エネルギー利用設備等
太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
②二酸化炭素排出抑制設備等
プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置等
③エネルギー使用合理化設備
高断熱窓設備、照明設備等
④エネルギー使用制御設備
測定装置、インバーター、電子計算機等
※③と④は全てを同時設置する必要あり。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬
大阪の会計事務所
大阪市の税理士事務所

2011年10月28日金曜日

消費税免税事業者の改正

Q:消費税の免税制度が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:今年度の税制改正により、個人事業者又は法人で課税事業者を選択した事業者以外の事業者は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、次に掲げる課税売上高(給与等の金額でも可)が1千万円を超えると、免税事業者になれないこととなりました。
個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
この場合の、給与等の金額とは、所得税法施行規則に規定されているものをいい、正社員の給与や役員の給与、賞与だけでなく、派遣社員やアルバイトの給与等も含まれますが、退職手当等は含まれないこととされています。
まとめますと、平成25年1月1日以後開始事業年度からは、その事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ、その事業年度の前事業年度の上半期の課税売上高と支払給与等の金額のいずれもが1,000万円を超えている事業者は課税事業者になりますが、課税売上高と支払給与等の金額のいずれかが1,000万円以下であれば免税事業者になることとなります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税Q&A集はこちら
税理士報酬.COM/税理士報酬でお悩みなら

2011年10月27日木曜日

私的整理に関するガイドラインに基づく債権放棄

Q:東日本大震災の影響を受けた者に対して、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いはどうなりますか?

P:次のようになります。

A:「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いは、次のようになります。
①対象債権者
債権放棄により生じた損失は、「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で切り捨てられることとなった部分の金額」であり、「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものに準ずるもの」に該当しますので、債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。
②債務者
債務免除益は、所基通にいう「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当することから、所得税法上、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとされます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所なら
税理士顧問料って?
税理士報酬のことは

2011年10月26日水曜日

年調における不正住宅ローン控除

Q:年調をした社員が不正に住宅ローン控除を受けて問題になっていた事件があったそうですがどうなりましたか?

P:社員に対する重加算税は適法とされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:この事件は、請求人が居住用の住宅の譲渡損と他の所得とを損益通算する申告をしたのが発端で、原処分庁が居住の実態がないとして否認、更には過去に適用を受けた住宅ローン控除に係る所得税の確定申告並びに年末調整について偽りその他不正行為があったとして重加算税をかけたことに対して請求人が取消しを求めたものです。
請求人は、本件住宅に居住した事実がないにもかかわらず住民票上の住所を異動させ、居住しているかのようにしたことは認めるが、①住民票を異動したときは実際に住むつもりだったこと、②実際に居住していなければ特例の適用がないことを知らなかったこと、③税務相談の際に住宅ローン控除を適用することができると言われ申告したものであることから、重加算税が課されるほど悪質ではないとしましたが、審判所は、住宅ローン控除にかかる確定申告は虚偽の内容が記された請求人の住所を基に住宅ローン控除を受けたと認定、その後の年末調整についても税額等の基礎となるべき事実を仮装した行為に当たるとして、重加算税の賦課決定処分は適法としました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の税理士事務所 会計事務所 求人
役員給与 役員報酬のことは

2011年10月25日火曜日

中小企業白書 2011年版

Q:中小企業白書の2011年度版が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:平成22年度の中小企業の動向と平成23年度の中小企業施策がまとめられています。

A:さきごろ、中小企業庁から公表された中小企業白書の主な内容は次のとおりです。
①中小企業の動向
中小企業の業況、生産は、持ち直しの動きが見られていたが、震災の影響により大幅に悪化している。資金繰りも足下で大きく悪化し、完全失業率も高水準で推移している。また、円高の進行や原油価格の高騰等の先行きへのリスクがある。
中小企業は、震災により、津波、地震による産業基盤の壊滅、工場、店舗の損壊、原子力発電所事故による事業活動の停止等の甚大な被害を受け、取引先の被災による事業の停滞や自粛や消費マインドの低下による販売減少の影響等が全国的に波及することになった。
②中小企業施策の概要
中小企業を幅広く支援するための資金繰りの円滑化、財務基盤の強化、下請取引の適正化、事業再生・事業承継への対応、人材・雇用対策、経営安定対策、意欲ある中小企業を伸ばすための海外展開の支援、起業・転業・新事業展開の支援、官公需対策、技術力の強化、経営課題への対応、商店街・中心市街地活性化対策を中心に施策がまとめられています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士を大阪でお探しなら大阪の三輪税理士事務所
税理士報酬でお悩みなら
相続でお悩みなら

2011年10月24日月曜日

グループ法人税制の対象

Q:グループ法人税制の対象となる法人はどんな法人ですか?

P:次のような法人が対象になります。

A:
グループ法人税制とは、100%完全支配関係にある会社間の取引について適用されるもので、課税の繰延べなどの課税の特例が認められています。対象法人は、次のとおりです。
①直接保有関係にある法人
 A社がB社を100%保有している場合のA社、B社
②間接保有関係にある法人
 A社がB社とC社を100%保有している場合のA社、B社、C社
③持ち合いしている法人
 A社とA社の100%子会社B社がそれぞれ出資して100%保有している場合のA社、B社、C社
④個人を頂点とした間接保有関係にある法人
 個人がA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
⑤同族関係者と間接保有関係にある法人
一定の同族関係者(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族や事実上婚姻関係にある者など特殊な関係にある個人)甲と乙がそれぞれ出資してA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
なお、100%の判定は、自己株式、5%未満の従業員持株会所有株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式を除き、間接支配を含むことととされています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 三輪 税理士 大阪
経営計画 経営計画書の作り方
税務相談はこちら

2011年10月21日金曜日

不良債権って

Q:不良債権ってよく言いますが、不良債権ってどんなものをいうのですか?

P:金融庁では、次のような債権を不良債権といっています。

A:不良債権とは、回収不能になった元本、利息もしくは延滞した貸金などの債権をいいますが、金融庁では、次の貸付先に貸している債権を不良債権と言っています。
①破綻先
 破産や会社更生法など、法的・形式的経営破たんに陥っている貸付先
②実質破綻先
 法的ないしは形式的には経営破たんに陥っていないが、深刻な経営難状態にあり実質的に再建の見通しが建たないような貸付先
③破綻懸念先
 経営破綻状態にはないが、経営難の状態にあり再建計画の進捗状況も悪く、今後経営破綻に陥る可能性が大きい貸付先
④要注意先
 貸付条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調または不安定な債務者、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意が必要な、いわゆる金融支援を受けている貸付先、もしくは、債務履行を3ヶ月以上遅延している又は貸出条件の緩和を受けた貸付先
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士事務所を大阪市でお探しなら
経営計画 経営計画書の作り方
源泉所得税のことは源泉所得税.com

2011年10月20日木曜日

平成23年度路線価

Q:今年度の路線価が公表されているそうですが、今年はどんな感じになっていますか?

P:全国平均で▲3.1%になっています。

A:先ごろ、国税庁から平成23年度の路線価が公表されました。
路線価は、今年度から従来の加重平均による平均値を取ることを止めて、地価公示と同様の対前年増減率の平均値をとることとされました。
その結果、平成22年度と同様に全国的に下落はしたものの、その下げ幅は少なくなりました。
下落幅が大きかったところは、徳島県の▲7.2%を筆頭に、香川県、岩手県の▲5.7%、秋田県の▲5.6%、青森県の▲5.4%となっており、高松国税局管轄が▲5.5%と一番大きくなっていました。
また、県庁所在都市の最高路線価は、福岡が前年対比1.1%と上昇しましたが、名古屋、津、奈良では横ばい、その他の都市はすべて下落しています。
また、県庁所在都市の最高路線価は東京の2,200万円/㎡で、最低は前橋の15万円でした。
なお、震災の影響があった指定地域では、秋頃に公表予定の調整率を路線価に乗じて相続税等の評価額を求めることになっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料不要の会計事務所なら
相続税 贈与でお悩みなら
相続税 申告 報酬 料金は税理士報酬.com

2011年10月19日水曜日

税務調査の視点(その2)

Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?

P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。

A:
⑤固定資産
 高額な車両はないか、機械や車両の割りに修繕費等が多くないか、架空仕入や架空外注費などを計上して固定資産を取得していないか、取得価額を過大に計上して一部を簿外資金にしていないかなどがチェックされる
⑥土地
 土地の取引価額は時価となっているか
⑦買掛金
 支払勘定回転率は異常でないか、個人からの仕入先で多額の買掛金はないか、買掛金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の仕入先はないかなどがチェックされる
⑧未払金
 個人に対する外注費などで多額の未払金ないか、未払金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の外注先はないかなどがチェックされる
⑨借入金
 代表者からの借入金が増えていないか、役員以外の借入金がないかなどがチェック
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税務Q&A
税理士 大阪 税理士を大阪でお探しなら
大阪の会計事務所

2011年10月18日火曜日

税務調査の視点(その1)

Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?

P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。(文責 税理士 三輪厚二)

A:税務調査は、いきなり来るのではなく、事前にKSK(国税総合管理)システムから出力されたデータを基に、損益項目、貸借項目を複合的に分析した上で、対象先を選定して、調査事項をあらかじめ決めてから調査に来ます。
事前調査では、おおむね、次のようなところを見ています。
①売上関係
 売上高のほか、仕入高、粗利率、期末棚卸高が関連付けて見られ、売上の波が大きいところや不自然に一定しているところはその要因を見られる。
②各種指標
 受取勘定回転率や支払勘定回転率、棚卸回転率の連年推移のほか、同規模同業他社の数値との比較もされている
③現預金残高
 業種業態、事業規模や取引形態から見て異常なことはないか、大幅な増減がないかなどがチェックされる
④売掛金
 受取勘定回転高は異常でないか、売掛金の内訳書で新規の取引先や無くなった取引先
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
仕訳・勘定科目が検索できるサイト
税理士顧問料って?

2011年10月17日月曜日

一時所得から控除できる保険料

Q:今年度の税制改正で、一時所得となる保険金から控除することができる保険料が明確にされたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:この改正は、会社で次のような養老保険に加入し、保険料を会社が負担し、満期保険金を役員が受け取って、少ない税負担で会社から役員に資金移転するという租税回避スキームが横行したため、これを是正するために行われたものです。
・死亡保険金受取人:会社
・満期保険金受取人:役員
すなわち、これまでの税法の取扱いでは、保険金の一時所得を計算する場合の必要経費に算入することができる保険料が明確でなかったため、法人が負担した保険料も必要経費に含めて申告するということがなされたことから、その取扱いをめぐって裁判で争われることとなったのです。
これを明確にするという意味で、今回の改正がなされたのですが、6月30日に公布された政令では、生命保険契約に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる保険料は、事業主が負担した保険料のうち給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされ、今後6月30日以後に支払われる保険金から、この規定が適用されることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所はこちら
税理士 報酬 税理士の料金は税理士報酬.com
税理士顧問料って?

2011年10月14日金曜日

事業用建物の建替中に相続があった場合

Q:同族会社の事業用建物が老朽化してきたので、建て替えしようと思いますが、建替中に相続が発生した場合、その建物の敷地には小規模宅地等の特例が適用されますか?

P:適用される場合があるでしょう。

A:特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人等が50%以上の株式を有する法人の事業用宅地等で、相続等により一定の親族が取得し、申告期限まで保有し、かつ、その法人の事業の用に供されている宅地等をいい、これに該当する場合には、小規模宅地等の特例として80%の評価減の適用が受けられることとなっています。
ただし、この特例の適用を受けるには、宅地等が建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないことから、お尋ねのように建物の建替え中に相続が発生したらどうなるのかという疑問が生じるかもしれませんが、相続税の措置法通達では、事業用建物等の建築中に相続が開始した場合の取扱いにおいて、「相続開始直前においてその被相続人等のその建物等に係る事業の準備行為の状況からみてその建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱う」こととしていますので、これを準用することが認められるものと思います。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続 贈与 相続税のことは
相続税の申告 報酬 料金
相続対策 相続税対策

2011年10月12日水曜日

雇用促進税制がスタート

Q:雇用促進税制がスタートしたそうですが、要件等はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に始まるいずれかの事業年度(個人は平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合が10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度です。要件は、次のとおり。
【事業主の要件】
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと
【適用を受ける手続き】
①事業年度開始後2ヶ月以内に、所轄ハローワークに「雇用促進計画を提出
②ハローワークに求人の申込み
③事業年度終了後2ヶ月以内に雇用増加数等要件を充足した旨を記載した計画書をハローワークに提出
④「雇用促進計画」の写しを確定申告書に添付して申告
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬でお悩みなら税理士報酬.com
大阪の会計事務所/顧問料不要の三輪会計事務所
税理士 大阪 税理士/三輪税理士事務所

2011年10月11日火曜日

借地権の譲渡や転貸時に地主に支払う名義書換料

Q:借地権を譲渡する場合や転貸する場合に地主に支払う名義書換料は、消費税ではどのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:民法の規定によりますと、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますので、たとえば、次のような場合の名義書換料は、それぞれ次のように取り扱われることになります。
①借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合に、地主に支払う名義書換料(承諾料)
 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合における、地主が借地人から受け取る承諾の対価としての名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税となります。
②借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする場合に借家の所有者に支払う承諾料
 借家人がその借家を第三者に転貸しようとする場合における、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となりますから課税となります(ただし、他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税となります)。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権の課税関係は借地権課税対策室
不動産活用に伴う税金は不動産の税金相談室
大阪の会計事務所は顧問料不要の三輪会計事務所

2011年10月7日金曜日

日税連、平成24年度税制改正建議書

Q:日税連から、平成24年度の税制改正建議書が提出されたとか。どのような内容のものなのですか?

P:次のような内容が盛り込まれています。

A:
さきごろ、日税連(日本税理士会連合会)から、平成24年度の税制改正建議書が提出されました。主な内容は次のとおりです。
 ①所得税関係
 ・所得区分の見直し
 ・所得控除の整理・簡素化
 ・土地建物等の譲渡損益と他の所得との損益通算を認めること
 ・総合課税と分離課税の区分の見直し
 ・青色申告者の純損失の繰越控除期間の延長
 ②法人税関係
 ・受取配当等を全額益金不算入に
 ・役員給与の損金不算入の見直し
 ・退職給与引当金、賞与引当金の損金算入を認める
 ・交際費課税の見直し(原則損金算入に)
 ・少額減価償却資産の取得価額基準の引上げ
 ③相続・贈与税関係
 ・非上場株の評価の適正化
 ・相続税の連帯納付義務制度の廃止
 ・非上場株に係る相続税、贈与税の納税猶予の要件の緩和
 ④消費税
 ・基準期間制度の廃止
 ・簡易課税制度の見直し
 ・仕入税額控除の記載要件の緩和等
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士を大阪でお探しなら三輪税理士事務所(大阪市)
税理士の報酬、顧問料の疑問なら税理士顧問料って?
気になる税金Q&A

2011年10月6日木曜日

LEDへの取替え費用

Q:節電のため、当社では照明をLEDに取り替えようと思っています。この取替えに係る費用はどのように取り扱われますか?(文責 税理士 大阪 三輪厚二)

P:修繕費として処理することが認められるものと思います。

A:税務では、修繕費は、修理等の支出額のうち固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産の原状回復費用と認められる部分の金額とされています。
これに対して、資産計上しなければならない費用とは、法人がその有する固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額としています。
蛍光灯をLEDに換えると消費電力が減ったり長持ちするようですが、それは、LED自体の性能が蛍光灯よりよいというだけで、照明設備(建物付属設備)そのものの性能がよくなったわけではありませんので、修繕費として処理しても問題ないものと思われます。
また、修繕費か資産計上か区別がつきにくい場合の形式基準(支出基準が60万円未満かどうか)に照らしても、これらの交換が60万円を超えるとは思えないことから、修繕費で処理しても問題ないものと思われます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
経営計画の作り方
大阪の会計事務所

2011年10月5日水曜日

審判所、裁決事例を追加

Q:国税不服審判所が裁決事例を公表したとか。どのような内容のものだったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成22年10月から12月までの裁決事例が公表されました。
主なものには、次のようなものがありました。
①所得税関係
 請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額241,300円は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ないとして、福利厚生費とすることは認められないとしました。
②法人税関係
 請求人は、建物賃貸借契約における敷引は実質的な前受家賃であるから、賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきであると主張したが、敷引金は、従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意したものと認められることなどから、契約締結日において、その全額を収益の額に計上すべきとされました。
大阪の会計事務所なら
消費税のことは消費税.COM
仕訳、勘定科目の検索ができるサイト

2011年10月4日火曜日

通勤手当の改正

Q:今年度の税制改正で、通勤手当が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:マイカーや自転車通勤をしている者に対するいわゆる上乗せ特例が廃止されることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:平成23年度の税制改正では、通勤にマイカーや自転車などの交通用具の使用を常例としている者で、かつ、通勤距離が片道15km以上の通勤者に対する通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されることとなりました。
具体的には次のとおりです。現行では、片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額が①のように定められており、さらに、片道15km以上の者については交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等で、最も合理的と認められる運賃相当額が①の金額を超える場合は、月額10万円を限度に非課税とされていますが、これが、改正で①が非課税限度額とされるわけです。
①片道2km以上10km未満・・・4,100円
 片道10km以上15km未満・・・6,500円
 片道15km以上25km未満・・・11,300円
 片道25km以上35km未満・・・16,100円
 片道35km以上45km未満・・・20,900円
 片道45km以上・・・24,500円
 この改正は、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からです。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所ならここ
税理士報酬はここ