2011年4月25日月曜日

東日本大地震の被災者への義援金

Q:東日本大地震で被災された方に義援金をさせてもらいました。この義援金は、税務上どのように取り扱われるのですか?

P:その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものである場合は、国等に対する寄附金として取り扱われます。

A:東日本大地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
さて、被災された方への義援金ですが、その個人又は法人が支出した義援金等が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているものであり、そのことが税務署において確認されるものであるときは、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われることになっています。したがって、その義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかは、確認が必要ですが、直接、日本赤十字社、報道機関等(報道機関に確認ください)に対して支出する義援金等は、国等に対する寄附金として取り扱われることとなっています。寄附金の取扱いは、次のとおりです。
①個人が支出する寄附金
 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)が受けられます。
②法人が支出する寄附金
全額、損金算入することができます。
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