2009年7月31日金曜日

被災資産に係る資本的支出・修繕費

Q:災害に遭った固定資産に手を加えました。この費用は、どんな取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:災害により被害を受けた固定資産について手を加えた場合の費用は、次のように取り扱われることとなっています。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。
資本的支出とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいい、次のようなものが例示されています。
・建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

 税理士報酬 相続 税理士
 税理士事務所の求人 会計事務所の求人は

2009年7月30日木曜日

割賦払いで取得した不動産の取得費

Q:割賦払いで取得した不動産の取得費に賦払期間中の利息を算入することができますか?

P:購入代価と利息相当部分が明らかであるものについては、その資産の使用を開始するまでの期間に相当する利息部分は取得費に算入することができます。

A:所得税では、資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額としています。
そして、資産の取得に要した金額には、その不動産の取得金額のほか、登録免許税等のその資産を取得するための付随費用が含まれるが、その資産の維持管理に要する費用等、居住者の日常的な生活費や家事費はこれに含まれないとしています。
また、その資産を取得するための借入金の利子は、原則として、資産の取得に要した金額に該当しないが、借入金の利子のうち、居住のためその不動産の使用を開始するまでの期間に対応するものは、不動産を取得するための付随費用に該当するものとして取り扱われています。
不動産を割賦契約で取得した場合は、この借入金の利子の取扱いに準じて取り扱われ、購入代価と割賦利息に相当する金額が明らかに区分されている場合で、その利息相当額のうち使用を開始するまでの期間に対応するものは取得費として取り扱われます。

 大阪 税理士事務所 大阪市
 会計事務所 求人 会計事務所の求人は

2009年7月29日水曜日

最低保証型一時払変額年金の取扱い

Q:最低保証型一時払変額年金の受取時の課税関係が明らかにされたそうですが、どのようになったのですか?

P:年金受取時の必要経費の計算方法が明らかにされました。

A:これは、外資系生保会社からの照会を受けて、東京国税局が文書回答する形で明らかになったものです。
概要は、米ドル建て一時払変額年金の年金受取時の必要経費の計算方法で、次の算式で求めた金額のうちいずれか小さいものを雑所得の必要経費として扱ってよいというものです。
A=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額(注1)×支払保険料の総額÷年金支払開始日の前日の基本保険金額
B=年金支払開始時に支払いを受ける年金の額×支払保険料の総額÷年金支払開始時に支払を受ける年金の額×年金の支払開始時の被保険者の余命年数(注2)
(注1)年金支払開始時において、所定の金融機関が公示する対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算した額となります。
(注2)被保険者の余命年数は、所令82条の3別表に定める余命年数表によります。

 相続対策 税理士 相続税
 会計事務所の求人

2009年7月28日火曜日

相続と確定申告

Q:父が先日亡くなりました。父は個人事業をしていましたが、父の申告はどのようにしたらいいのですか?

P:所得税の確定申告書と消費税の確定申告が必要になります。

A:所得税の確定申告書を提出しなければならない被相続人がこれを提出しないで死亡した場合には、その相続人は相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書(これを準確定申告書といいます)を提出しなければなりません。
また、消費税についても、同様に相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書を提出しなければならないことになっています。
なお、相続により、被相続人の事業を引き継いだ場合には、相続人の消費税の納税義務について、次の点に注意してください。
①相続のあった年
相続人の基準期間における課税売上は考慮せず、被相続人の基準期間の課税売上が1千万円を超えるかどうかで消費税の判定をします。
②相続のあった年の翌年及びその翌年
相続人の基準期間における課税売上と被相続人の基準期間の課税売上を合算して消費税の判定をします。

 相続 税理士 相続税 税理士
 税理士報酬 相続 報酬 税理士

2009年7月27日月曜日

貸倒引当金の繰入れ

Q:貸倒引当金の計上は、洗い替えと聞きました。差額繰入れは認められないのですか?

P:確定申告書に明細書を付ければ認められます。

A:貸倒引当金は、税務上、①個々の債権ごとに貸倒損失額を見込む個別評価貸倒引当金と、②期末債権に対して一括で損失額を見込む一括評価貸倒引当金の2つがあります。
いずれもその繰入れは、確定した決算において費用又は損失として経理する損金経理が必要で、損金経理をしなければその繰入額は損金に算入することが認められません。
ところで、貸倒引当金の繰入れ処理ですが、原則は、当期に損金の額に算入した貸倒引当金を翌期に益金の額に算入するいわゆる洗い替え法によることとされています。これは一括評価貸倒引当金だけでなく、個別評価貸倒引当金も同様です。
しかし、企業会計においては、従来から差額繰入れや差額取崩しが認められており、更正妥当な会計慣行として行われていることから、税務でも、当期の取崩し額と繰入額の差額を損金経理により繰入れ又は取崩して益金の額に算入することを認めることとしています。ただし、この場合には、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ又は取崩しであることを明らかにしておく必要があります。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人なら税理士事務所の求人.NET
 税理士 大阪 税理士 大阪市 税理士事務所

2009年7月24日金曜日

包括遺贈

Q:先日、私の養父が亡くなりましたが、養父は生前、甥の世話になっていたことから甥に財産の2分の1を遺贈する旨の遺言を残していきました。私は甥と遺産分割協議をすることになるのでしょうか?

P:お二人で遺産分割協議をしなければなりません。

A:遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類の遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産中の特定の財産を譲与することであり、遺贈を受けた者はいつでも遺贈の放棄をすることでき、一度承認又は放棄をしたらこれを取り消すことができません。これに対して包括遺贈とは、遺言により無償で財産の全部又はその一部の割合を譲与することで、遺贈を受けた者は、法定相続人と同一の権利・義務を有するものとして取り扱われ、相続の承認や放棄、遺産分割などもこれらの規定が適用されることとなっています。
したがって、相続人は包括受遺者と遺産分割について自由な意志で遺産分割協議を行わなければならず、包括受遺者を除外して行った遺産分割協議は無効となります。
なお、遺産分割協議により取得した財産は、相続人は相続により取得し、包括受遺者は遺贈により取得したものとして相続税の申告をすることになります。

 大阪の税理士 大阪の税理士事務所をお探しなら
 相続 報酬 税理士報酬 相続は

2009年7月23日木曜日

源泉所得税納期の特例

Q:源泉所得税に納期の特例という制度があるそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:年に2回納付することができる制度で、人数の要件があります。

A:所得税の源泉徴収は、原則として、その
徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりませんが、①給与の支給人員が常時10人未満である事務所や事業所が、②源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を所轄の税務署に提出している場合には、給与等、退職手当等、弁護士等の報酬・料金から徴収した源泉所得税につき、次の納期の特例が認められることとなっています。
・1月から6月までの源泉所得税
7月10日
・7月から12月までの源泉所得税
翌年1月10日
また、この適用を受けている者がその年12月20日までに納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を所轄税務署長宛に提出する場合には、1月10日の納期限が更に10日延長されて1月20日になるという制度(納期限の特例といわれています)も適用することができることとなっています。
ただし、この特例は①源泉所得税の滞納がないこと、②1月20日までに実際に納付することが要件となっています。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人.NET
 相続 大阪 税理士 大阪

2009年7月22日水曜日

ソフトウェアの取得価額

Q:ソフトウェアにかかる研究開発費は取得価額に含めるのでしょうか。それとも含めなくていいのでしょうか?

P:原則は含めますが、一定のものは含めなくていいことになっています。

A:ソフトウェアの取得価額は、購入したものか製作したものかによって、次のように取り扱われます。
①購入したもの
購入代価(購入のために要した費用がある場合は、その費用の額を加算)と事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額
②自己製作したもの
製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額と事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額
そして、次のようなものは取得原価に算入しないことができるとしています。
・自己製作のソフトウェアで製作計画の変更等により仕損じが生じ、不要となったことが明白な費用の額
・研究開発費の額(自社利用のソフトウェアで、それを利用しても将来の収益獲得や費用削減につながらないことが明白なものに限る)
・製作等に要した間接費、付随費用等でその費用の額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)のもの

 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士事務所
 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人NET

2009年7月21日火曜日

寄附金か交際費か

Q:政治家の政治団体に対して行った賛助金名目の献金は、寄附金ですか、それとも交際費ですか?

P:一般的には寄附金として取り扱われます。

A:法人税では、交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対してする接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとしており、①寄附金、②値引及び割戻し、③広告宣伝費、④福利厚生費、⑤給与等は交際費等には含まれないとしています。
一方、寄附金は、寄附金の額は寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与のときにおける価額又はその経済的利益のその供与時の価額によるものとするとしています。また、事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金に該当することとし、次のものは交際費等に含まれないこととしています。
①社会事業団体、政治団体に対する拠金
②神社の祭礼等の寄贈金
従って、原則、寄附金として取扱われます。

 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士事務所
接待交際費のことなら接待交際費相談室

2009年7月17日金曜日

錯誤による更正の請求

Q:遺産分割に際して錯誤があったため再分割して申告書を提出しようと思いますが、認められるでしょうか?

P:一定の条件付きですが、錯誤を理由にした更正の請求が認められた判例があります。

A:この事件は、相続で取得した同族会社の株式の評価方法について錯誤があったことから遺産分割のやり直しを行い、修正申告をしたことに対して、原処分庁が否認、更正処分してきたことから、この取消しを求めて争った事件です。
判決では、①申告者が更正の請求期間内に、調査の指摘や修正申告の勧奨、更正処分を受ける前に、自らがその誤信に気がついて、更正の請求をしていること、②更正の請求期間内に新たな遺産分割の内容にしたがって変更をし、当初の遺産分割の経済的効果を完全に消滅させていること、③その変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められるような場合のように、その主張を認めても申告納税制度の趣旨や租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合には、例外的に遺産分割の無効の主張が認められることもあるとして、納税者の主張を認めました。

 税理士 大阪 税理士 大阪 税理士事務所 大阪
 大阪 会計事務所 大阪市

2009年7月16日木曜日

仮払交際費

Q:当社は建設業を営んでいます。業種柄、交際費の支出が多いのですが、決算を赤字にもしたくないので、交際費を仮払処理しようかと思っています。問題ありますか?

P:交際費は、接待等の行為があったときに支出があったとされますので、仮払であってもその事業年度の交際費として取り扱われることになります。

A:交際費は、中小企業の所定額を除き、原則として損金不算入とされています。
これは、法人の冗費や濫費の支出を抑制して、内部資本の充実を図るようにという目的で創設されたいわゆる交際費課税と呼ばれているものですが、交際費の支出については、次のように規定しています。
すなわち、「法人が各事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の計算上損金の額に算入しない」としたうえで、「交際費等の支出の事実があったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときをいう」とされています。
したがって、法人が仮払又は未払等の経理をしているとしていないとを問わず、実際にこれらの行為があった事業年度において交際費課税が行なわれることになりますので、お尋ねのように仮払をしていても交際費課税はその事業年度で行なわれることになります。

 大阪市 税理士事務所 税理士 大阪
 会計事務所 求人 会計事務所の求人

2009年7月15日水曜日

のれんの償却

Q:のれんの処理が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:企業会計の処理が改正され、負ののれんは一定の要件の下一時に利益計上することとされました。

A:さきごろ公表されました「企業結合(合併)に係る会計基準」では、被合併法人の資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ「持分プーリング法」が廃止とされ、時価で受け入れる「パーチェス法」に一本化することとされています。
そして、パーチェス法が導入されることになりますと合併時には、原則として、どの場合ものれんが生じることとなることから、のれんの償却方法についても次のように見直しがされています。
[改正前]
正ののれんも負ののれんも20年以内に償却
[改正後]
正ののれん・・・20年以内に償却
負ののれん・・・一定の要件の下、負ののれんが生じた事業年度の利益として処理
ただし、税務では、これに合わせて改正をしていませんので、従来どおり次のような取扱いになっていますので、申告時に調整することになります。
・正ののれん・・・5年で均等償却
・負ののれん・・・5年で均等償却

 大阪市 会計事務所 大阪市の会計事務所
 会計事務所 求人 会計事務所の求人は税理士事務所の求人.NET

2009年7月14日火曜日

外交員報酬に対する源泉徴収

Q:当社では、外交員を採用して営業活動することを検討しています。この場合の源泉徴収はどうなりますか?

P:報酬等の支払い方法(固定給とそれ以外に区分されているか、旅費等の扱いはどうなっているか)によって取扱いが変わります。

A:外交員に対して支払う報酬は、次のように取り扱うことになっています。
①報酬等がその職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合
非課税扱いの旅費は非課税とし、それ以外の部分は給与として扱い、源泉徴収します。
②①以外の場合で、報酬等が固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものを除きます)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき
固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます)は給与とし、それ以外は外交員報酬として源泉徴収します。
③①、②以外の場合
その報酬等の支払いの基因となる役務を提供するために要する旅費等の額の多寡その他の事情を総合勘案し、給与と認められるものについては給与等とし、その他のものについては外交員報酬として取扱い、それぞれ源泉徴収することになります。

 借地権課税のことなら借地権課税対策室
 顧問料不要の会計事務所は顧問料不要の会計事務所

2009年7月13日月曜日

税務相談における税務職員の助言

Q:税務相談において税務職員の助言を受けて行った申告が間違っているとして更正処分された原告が、その取消しを求めた裁判があったそうですが、どのような判決が出されたのですか?

P:棄却されました。

A:この事件は、原告が、税務相談に行って教示を受けたとおりの申告を行ったにもかかわらず、申告が間違っているとして更正処分を受けたため、その取消しを求めて争ったものです。
判決では、税務相談は、行政サービスの一環として、納税者の税務申告の一助になるように設けられているものであり、税務署側で職権的な調査を行って課税要件事実の認定ないし判断をするのではなく、相談者の提示した資料及びその説明の範囲内で検討して納税額や手続き等について指導ないし助言するものである。したがって、税務相談における税務職員による指導ないし助言は、相談者に対して一応の参考意見を示すものにとどまり、相談者がその指導ないし助言の内容のとおりに申告したものであってもその申告内容を是認することまでを意味するものではなく、最終的にどのような税務申告をするかは、納税者の判断と責任に任されているべきである、そして、税務職員の指導ないし助言は、税務署長など一定の責任のある正式見解でもないとして原告の申立てを棄却しました。

 決算報酬 決算の報酬 決算 報酬は
 相続税 税理士報酬 相続税 税理士 報酬 相続税

2009年7月10日金曜日

相続税の納税猶予の対象とならない会社

Q:相続税の納税猶予の対象にならない資産会社があるそうですが、どんな会社がそれに該当するのですか?

P:次の算式に該当する会社です。

A:一定の適用除外要件がありますが、原則として、次の資産保有型会社と資産運用型会社がそれに該当します。
①資産保有型会社
資産保有型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間内のいずれかの日において、次の割合が70/100以上となる会社をいいます。
特定資産の帳簿価額の合計額÷資産の帳簿価額の総額≧70/100
②資産運用型会社
資産運用型会社とは、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日からその認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき、納税の猶予に係る期限が確定する日までに終了する事業年度の末日までの期間内のいずれかの事業年度において次の割合が75/100以上になる会社をいいます。
分母の事業年度における資産運用収益÷その事業年度における総収入金額

 税理士を大阪でお探しなら大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所
 税理士 報酬 相続税 税理士報酬 相続 報酬

2009年7月9日木曜日

申告が遅れた場合

Q:当社は、6月末が会社の申告期限だったのですが、ばたばたして申告できませんでした。今から提出しようと思いますが、どのような取扱いを受けるのでしょう?

P:無申告加算税と延滞税がかかります。

A:確定申告は、提出期限内に提出しなければなりませんが、提出が遅れた場合であっても、税務署などから「決定」があるまでは申告書の提出ができることになっています。この申告書を期限後申告書といいます。ただし、この場合には、次の加算税と延滞税がかかりますので注意してください。
①加算税
・法人税(無申告加算税)
・事業税(不申告加算税)
いずれも15%(自主申告に係るものは5%)の加算税が課せられます。ただし、調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない期限後申告書で、法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納付期限に納付されている等の場合には無申告加算税は課されません。
②延滞税
税額の納付が遅れた場合には、法定納期限の翌日からその納付すべき税額を完納することとなった日までの期間の日数に応じ、延滞税、地方税は延滞金が本税とは別に課せられます。

 会計事務所 求人 会計事務所の求人は
 消費税のことなら消費税.COM

2009年7月8日水曜日

登録免許税の改正

Q:今年度の税制改正では、登録免許税の改正があったそうですが、どのような改正だったのですか?

P:今年の4月1日から段階的に引上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から引上げることとされました。

A:土地の売買による所有権移転登記及び所有権の信託の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が今年の3月末で期限切れとなり、4月から段階的に引上げられることとなっていましたが、今年の税制改正で、期限を2年間延ばし、平成23年4月1日から段階的に引上げられる改正が行われました。税率は、次のとおりです。
①売買による所有権移転登記
(本則は20/1000)
・平成23年3月31日まで・・・10/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・13/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・15/1000
②所有権の信託の登記
(本則は4/1000)
・平成23年3月31日まで・・・2/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・2.5/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・3/1000

 不動産の税金 不動産の有効活用に伴う税金なら不動産の税金相談室
 借地権課税 借地権の税務は借地権課税対策室

2009年7月7日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象

Q:今年度の税制改正で創設された土地譲渡の1,000万円控除は、相続で取得した土地にも適用がありますか?

P:相続、贈与、遺贈、交換その他一定の取得については適用がありません。

A:土地譲渡の1,000万円控除とは、平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年超のものに限られます)には、その年中の譲渡所得について、1,000万円を非課税(特別控除)にするという内容のもので、今年の税制改正で創設された制度です。
この制度の対象となる土地等の取得には、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済としての取得、所有権移転外リース取引による取得は含めないこととされていますので、ご質問の相続による取得には適用がないこととなります。
また、本人の配偶者及び直系血族、本人の親族で生計を一にしているもの、本人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているものその他一定の者から取得した土地等にも適用がないこととされています。
なお、収用や交換処分、換地処分、特定の居住用財産の買換え・交換、特定の事業用資産の買換え・交換その他一定の特例を受ける譲渡には、この特例の適用はありません。

 税理士事務所 求人 税理士事務所の求人は税理士事務所の求人.NET
 税理士 大阪 税理士

2009年7月6日月曜日

倒産した会社の株式

Q:当社が株式を所有している会社が、倒産しました。この株式はどのように処理したらいいのでしょうか?

P:発行会社の清算結了登記が完了した日に雑損失又は株式消滅損などの科目で損金算入します。

A:不況の折、倒産する企業も多いようですが、倒産した企業の株式を保有している場合には、その株式の処理をどうするかが問題になります。
これについて法人税では、特段の定めを設けていないことから、企業会計基準に従って処理をすることになります。
企業会計では、「金融資産の権利を喪失したときは、金融資産の消滅を認識しなければならない」とされていることから、発行会社が清算結了した時に損失を認識することとなり、税務上でも、これに準じて雑損失や株式消滅損を計上して損失を損金に算入することとなります。
なお、個人が所有している株式の発行会社が倒産した場合には、その株式が特定口座により管理されていたものであること、破綻により上場株式でなくなり、その後に無価値になったことなどの要件を満たせば、みなし譲渡損失として、申告することにより他の譲渡所得と損益通算することが認められますが、それ以外の場合は、特に無価値になったことによる損失は計上できないこととなっています。

 税理士 報酬 相続税 税理士報酬 相続 相続税 税理士 報酬
 税理士 大阪 大阪市 税理士 大阪の税理士事務所

2009年7月3日金曜日

平成20年確定申告状況

Q:平成20年分の確定申告の状況が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:所得税、消費税、贈与税の申告状況が公表されたのですが、いずれも申告納税額が減少しています。リーマンショックの影響もあるようです。

A:さきごろ、国税庁から、平成20年分の所得税、消費税、贈与税の確定申告状況が公表されました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、2,369万3千人(昨対7.6万人増)で過去最高でしたが、申告納税額がある人は752.3万人(昨対24.6万人減)、所得金額は39兆5,940億円(昨対3兆6,682億円減)、申告納税額は2兆6,495億円(昨対3,493億円減)といずれも減っています。
還付申告は1,283.6万人で4年連続で過去最高を更新しています。
譲渡所得は、申告人員、所得がある人、所得金額とも昨年分より減少しています。
消費税は、申告件数が142.4万件(昨対3.1万件減)、申告納税額は4376億円(昨対221億円)といずれも減少です。
贈与税は、暦年課税の贈与申告が27.3万人(昨対2万件減)、相続時精算課税の贈与申告が7.4万件(昨対1.5万件減)で、申告納税額は暦年課税が841億円(昨対54億円増)、相続時精算課税が184億円(昨対90億円減)でした。

 大阪市 会計事務所 大阪市の会計事務所
 会計事務所 求人 会計事務所の求人

2009年7月2日木曜日

添付書面作成基準

Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?

P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。

A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。

 税理士報酬 相続税 税理士 報酬 相続
 税理士 大阪 税理士 大阪市 税理士 大阪市

2009年7月1日水曜日

書面添付制度の整備

Q:書面添付制度が整備されたと聞きましたが、どのようになったのですか?

P:意見聴取をして調査の必要性がないと認められた場合には、税理士に対して「現時点では調査に移行しない」旨を書面により通知することとなりました。

A:書面添付制度とは、申告書に法33条の2の書面(添付書面)が添付されているときは、納税者に税務調査の日時、場所を通知する前に、法30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士に対して、添付書面の記載事項に関する意見陳述の機会を与えなければならないとされているもので、税務執行の円滑化・簡素化を図っていくために制定された制度です。
今回の改正では、この書面添付制度の一層の普及・定着を図るため、日本税理士会連合会と国税庁とが協議して整備されたもので、7月10日から実施していくこととされています。
主な内容としては、税理士の意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士等に対して「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として意見聴取結果のお知らせ(書面)により行うこととされた(一定の場合には口頭(電話)連絡で調査しない旨の連絡がされます)点でしょう。

 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士をお探しなら
 大阪市 会計事務所 大阪市の会計事務所なら