2011年4月21日木曜日

一般贈与と特例贈与がある場合

Q:今年度の税制改正案では、直系尊属からの贈与が一般の贈与より税率が緩和されるとのことですが、両方ある場合はどのように税額を計算するのですか?

P:次のように計算します。

A:今年度の税制改正では、直系尊属からの贈与(特例贈与)について、一般の贈与より優遇される特例が設けられています。
しかし、贈与税の基礎控除については見直しがされていないことから、同じ年に特例贈与と一般の贈与があった場合には、贈与税の計算の調整をしなければなりません。
計算は次のようにします。
①特例贈与財産と一般贈与財産の合計額から基礎控除と配偶者控除を控除します。
②特例贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算します。
③②の金額に合計贈与価額に占める特例贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求めます。
④①の金額に一般贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算します。
⑤④の金額に合計贈与価額に占める一般贈与財産の価額の割合を乗じて税額を求めます。
⑥③と⑤を合計した金額が贈与税額となります。
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