2011年6月30日木曜日

収益の認識基準

Q:企業会計では、収益を計上する基準が定められているとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:企業会計では、収益は実現主義に基づいて計上することとなっています。
具体的には次のとおりです。
1.一般的な販売
 ①出荷基準
  製品や商品を出荷した日に収益を認識
 ②引渡基準
  製品や商品を得意先に引き渡した日に収益を認識
 ③検収基準
得意先が製品等を検収した日に収益を認識
2.特殊な販売
 ①委託販売
  委託者が委託品を販売した日に収益を認識、ただし、販売の都度仕切精算書が送られて
くる場合はその到達して日でも可
 ②試用販売
  得意先が買取りの意思表示をした日に収益を認識
 ③予約販売
  予約金受取額のうち事業年度末日までに商品の引渡等が完了した部分
 ④割賦販売
  原則商品を引き渡した日(回収期限到来日基準や入金日基準でも可)
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2011年6月29日水曜日

土地の貸付と消費税

Q:自分の所有地を駐車場として貸そうと思います。消費税はどのような取扱いになりますか?

P:原則は非課税ですが、貸付期間が1ヶ月未満である駐車場や施設を有する駐車場などは課税になります。

A:土地の貸付は、消費税法上、原則として非課税になりますが、貸付期間が1ヶ月未満のものや駐車場施設の利用に伴う土地の使用は消費税が課税されます。
したがって、貸し付けた土地を借り受けた者がその土地を整備して駐車場として利用していたとしても、土地を貸し付けた者はあくまでも更地の貸付であるので、その貸付期間が1ヶ月以上であれば、その土地の貸付は消費税が非課税となります。
なお、この場合の1ヶ月未満かどうかは、その土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定します。
また、駐車場としての土地の使用で、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないもの、いわゆる青空駐車場(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く)は、その土地の使用は土地の貸付けとなり、消費税は課税されないこととなっています。
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2011年6月28日火曜日

東日本大震災に係る損失計算

Q:東日本大震災により蒙った損失を計算してくれるシステムがあると聞きました。どんなものですか?

P:国税庁から公表された次のような計算システムです。

A:国税庁は、さきごろ、東日本大震災で損害を受けた人の損失の額を計算するシステムを開発して公表しました。
震災で住宅や家財などに損害を受けた方は、①損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(雑損控除)と、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができますが、この控除を適用するためには、被害を受けた住宅や家財、車両の損失額を計算する必要があります。国税庁から公表されたシステムは、画面の案内にしたがって入力していくと、損失額が計算できるようになっています。
用意する書類は、次のものです。
①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 
②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの 
③被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの 
④市町村から交付された「り災証明書」 
このシステムは、次で公表されています。https://www.keisan.nta.go.jp/shinsai/jsp/SHI00100.jsp
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2011年6月27日月曜日

駐車場付マンションの貸付と消費税

Q:当社では、一戸に一台の駐車スペースを備えたマンションを建築しています。駐車場は借りても借りなくてもよく、借りる人は駐車場込みの賃貸料、借りない人は住宅部分だけの賃貸料をもらいます。消費税はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:駐車場のような施設の貸付けは、原則として課税売上に該当しますが、その敷地の一部が駐車場スペースになっている一戸建て住宅の貸付けや、マンション等の集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものについては、その全体が住宅の貸付とされ、非課税として取り扱われることとなっています。
したがって、駐車場を借りる人は駐車場込みの賃貸料で、借りない人は住宅部分だけの賃貸料というような場合は、ただ単に、駐車場を借りる人は、駐車場の賃貸料を住宅の賃貸料に上乗せして契約しているにすぎませんので、この取扱いの適用はなく、駐車場部分の金額は課税対象となります。
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2011年6月24日金曜日

譲渡した土地に居住用と非居住用がある場合

Q:私は、この度隣接する居住用宅地と非居住用宅地を一括譲渡しましたが、居住用部分については居住用の3,000万円特別控除と軽減税率を、非居住用部分については優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例を受けることはできますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けることができます。

A:名古屋国税局が同様の照会について、次のように回答しています。
税務上、優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例は、長期譲渡であっても軽減税率と重複して適用することができず、また、居住用財産の3,000万円の特別控除との重複適用もできないこととなっています。
しかし、居住用財産の譲渡所得の特例の対象となるのは居住用財産で、非居住用部分は適用対象にならないとしていること、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受ける土地等の譲渡には、優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例を適用しないこととなっていることから、居住用部分について居住用財産の譲渡所得の特例を適用し、非居住用部分について優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例の適用を受けることができるものと思われます。
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2011年6月23日木曜日

被災関連寄付金の特例

Q:被災関連の寄付に特例が設けられたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:東日本大震災に伴い、被災関連寄付金の特例が出されました。
概要は、次のとおりです。
①対象となる寄付金
 国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が指定寄付金として指定した寄付金
②対象期間
 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した災害関連寄付金
③特例措置
・寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の80%(現行40%)とする。
・認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄付金のうち、被災者の支援活動に充てられるものについて、その寄付金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)が所得税額から控除される。
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2011年6月22日水曜日

被災地の事業用資産の買換え

Q:被災地の事業用資産を買換えた場合には、特例が認められるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:東日本大震災に伴い、事業用資産の買換え特例が認められることとなりました。
概要は次のとおりです。
なお、この取扱いは法人だけでなく、個人にも同様の取扱いがあります。
①対象期間
 平成23年3月11日から平成28年3月31日ま  で
②対象となる買換え
・被災区域内の土地等又はこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から、国内にある土地等又は減価償却資産への買替え
・被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
③課税の繰延割合
 100%
④事業供用要件
 対象期間内に資産の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において買換え資産を取得し、かつ、その取得の日から1年以内にその事業の用に供すること
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2011年6月21日火曜日

e-TAXの利用状況

Q:平成22年のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
先ごろ、国税庁から平成22年度のe-TAXの利用状況が公表されました。
概要は、次のとおりです。
①利用件数
オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用件数は1,757万件で昨対106%でした。
所得税申告863万件(昨対110%)
法人税申告151万件(昨対119%)
消費税個人申告60万件(昨対110%)
消費税法人申告167万件(昨対115%)
法定調書156万件(昨対114%)
②利用率
 オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用率は50.2%(昨年は45.4%)でした。
 また、オンライン利用拡大行動計画の先行11手続の利用率は73.5%(昨年は65.9%)でした。
先行手続きとは、重点手続きのうち3年の計画期間中の取組みの効果が比較的早期に現れやすいと考えられる手続きをいい、法人税申告、消費税(法人)、酒税、法定調書(7手続)、電子申告・納税等開始(変更等)届出の11手続きをいいます。
 先行手続11手続きは、平成23年度に70%を目標としていましたので、1年早く達成した形となっています。
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2011年6月20日月曜日

非居住者の退職手当

Q:海外法人に出向して7年になる社員が、この度退職します。本社からの退職金と現地法人から退職金をもらいますが、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:海外に7年勤務している社員は、税務上の非居住者となりますから、国内源泉所得だけが課税対象となります。
したがって、非居住者が受ける退職金については、次のように取り扱われることになります。
①現地法人からの退職金
現地法人からの退職金は、海外勤務に対するものですから、国外源泉所得となり課税対象にはなりません。
②本社からの退職金
本社からの退職金は、その退職金のうちその者が居住者であった期間に行った勤務に対する国内源泉所得だけが課税対象になります。
したがって、退職金の総額に、退職金の計算の基礎とされた期間のうちに居住者であった期間の占める割合を乗じて国内源泉所得を求め、この金額に20%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになりますが、受給者の選択により、その年中に支払いを受ける退職手当の総額を、居住者として受けたものとして課税を受けることもできることとなっています。
これは、国内勤務で退職した者と海外勤務となって退職した者とで税負担が違うというのは不合理ということで、このような取扱いがされているのです。
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2011年6月17日金曜日

貸家の敷地の評価

Q:借家人が立ち退いた後、空き家になっている家屋の敷地は、貸家建付地として評価することができますか?

P:自用地で評価します。

A:貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の敷地の用に供されている宅地は、自用地価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、自用地としての価額で評価します。
また、その家屋が社宅用に利用されている場合については、社宅が一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であること、使用関係が従業員の身分を保有する期間に限られるなどの理由から、一般的に借地借家法の適用はないとされています。したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行わず、自用地評価をすることになります。
なお、アパートなどで、一時的に空室になっているが、それまでは継続的に賃貸されており、課税時期においてたまたま、賃貸されていなかったと認められる部分については、実際に賃貸されている部分の床面積に加えて計算することが認められています。
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2011年6月16日木曜日

プレゼント付定期預金の商品に対する課税

Q:一定額の定期預金を預け入れると抽選でプレゼントが貰える定期預金があったので、申し込んだら、当選してギフト券が当たりました。このギフト券に対する課税は、どのようになりますか?募集金額には上限がありませんが、申込は一人一口となっています。

P:一時所得となります。

A:最近は、預金を集めるため、銀行がいろいろな企画をするようです。
お尋ねのプレゼント付定期預金もその一つだと思いますが、よく似たものに、懸賞金付預金というものがあります。
この懸賞金付預金の懸賞金については、20%(内地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われることとなっていますが、この懸賞金付預金は、一の抽選ごとの懸賞金等の総額が、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものに対して適用されることとなっていますので、このプレゼント付定期預金には適用できないことになります。
また、このプレゼント付定期預金は、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権が付与されるものですから、利子所得には該当しません。
結局、このプレゼント賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として取り扱われることになります。
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2011年6月15日水曜日

東日本大震災の税制特例

Q:東日本大震災への税制上の特例が出されましたが、阪神大震災になかった特例もあるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:東日本大震災の税制特例で、阪神大震災のときになかったものは、次のようなものです。
①寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税では、寄附金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行は40%)になる。また、認定NPO法人等に対する寄附を、指定寄附金とした上で、税額控除制度を導入する。
②住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。また、住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合は、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
③自動車重量税の特例還付
平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
④買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
被災者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に自動車を買換える場合、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
⑤船舶等の再建造等に係る登録免許税の免税
⑥建設請負工事の契約書等の印紙税の非課税
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2011年6月13日月曜日

平成24年度税制改正に関する意見書

Q:来年度の税制改正に関する意見書が出されたとか。どのようなものだったのですか?

P:次のようなものでした。

A:
さきごろ、近畿税理士会から、次のような平成24年度税制改正に関する意見書が出されました。主要意見は、次のとおりです。
【所得税】
 ・基礎控除額を大幅に引上げること
 ・扶養控除は年齢による差別を無くすこと
 ・障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除は、社会保障制度として適切な財政措置を
講じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税額控除とすること
【法人税】
 ・受取配当等は全額益金不算入とすること
 ・交際費課税を見直すこと
【相続税】
 ・相続税の連帯納付義務を廃止すること
 ・事業承継税制における納税猶予の打ち切りについて一定の緩和措置を講じること
【消費税】
 ・インボイス方式の導入には反対である
 ・複数税率の導入には反対である
【住民税】
 ・ふるさと納税制度を廃止するべきである
 その他、制度上の意見や運用上の意見が33項目出されています。
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2011年6月10日金曜日

非常用食料品の取扱い

Q:当社では、災害時に備えて食料品を購入して備蓄しておくこととしました。この食料品の購入費用は、損金に算入してもいいですか?

P:問題ありません。

A:災害時に備えて備蓄する非常用食料品は、次の理由から備蓄時に事業供用されたものとして取り扱うことが認められていますので、その備蓄した時の損金の額に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないものであること
③仮に、その食品が法人税に定める棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
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2011年6月9日木曜日

平成23年度税理士試験

Q:今年度の税理士試験の概要が公表されたそうですが、どのようになっていますか?

P:8月2、3、4日に行われます。

A:
今年度の税理士試験は、8月2、3、4日に行われます。試験科目は、次のとおりです。
 2日・・・簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法
 3日・・・法人税法、相続税法、所得税法
 4日・・・固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税
なお、今年度の試験では震災による影響を考慮して、次のような注意事項が挙げられています。
①節電対策に協力するために、試験会場によっては、クーラーを使用できない、照明が若干暗くなる可能性があります。
②また、試験中の飲食は原則禁止ですが、全国の試験会場において、本年度に限り、飲料水(※)を試験中に机上に置いて飲むことが認められます。
※ふた付ペットボトル(アルミ缶は不可)500ml以下のもの1本の飲料
③電力事情等により、試験実施中に試験の継続が困難となった場合には、その継続困難となった試験室においてその試験科目を受験していた方のみを対象に、本年10月頃、再試験が実施される予定です。再試験の受験に当たっては、受験票が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
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2011年6月8日水曜日

災害による損失・復旧費用

Q:東日本大震災で店舗が一部損壊しました。これを復旧する費用は、どのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
1.災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合において、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊費用又は除去費用
③土砂その他の障害物の除去費用
2. 復旧のために支出する費用
法人が、被災資産について支出する費用は、次のように取り扱われます。
①原状回復費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
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2011年6月7日火曜日

事前照会に対する文書回答の改正

Q:事前照会に対する文書回答の方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:さきごろ、事前照会に対する文書回答の事務処理手続きが改正されました。主な内容は次のようなところです
①実質審査事務(新設)
照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、文書回答担当者は、事前照会者に対し口頭で示すこととされました。
なお、この場合の「処理の時期の見通し等」については、できる限り「1か月後」といった具体的な時期の見通しを示すこととし、具体的な時期を示せない場合には、その理由を説明するとともにその時点で示せるものを示すこととされました。
そして、事前照会者に対して示した内容に変更が生ずることとなった場合には、その内容を速やかに事前照会者に連絡することとされました。
②公表(改正)
公表は、原則として、回答後2か月以内に行われますが、事前照会の際に、事前照会者から一定期間内(1年を超えない期間内)につき公表しないことを求める申出があった場合で、その申出に相当の理由があると認められるときには、その申出に係る期間後に公表されます。
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2011年6月6日月曜日

ふるさと寄付金の活用

Q:被災した人たちへの寄付にふるさと寄付金という制度があるそうですが、どんな内容なのですか?

P:被災地への寄付は、ふるさと寄付金として所得税及び個人住民税が控除されます。

A:被災地の県や市町村への寄付金や義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられることになっています。
被災地以外の出身の人でも適用が受けられますので、活用してください。
寄付の方法は、被災地の県や市町村に直接する方法の他、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄付する方法があります。
寄付には、地方公共団体に対してする寄付金と被災者に対してする義援金があり、それぞれ受入口座が定められており、そこに振込みをすることになります。
受入口座は、総務省のホームページに記載されています。
ふるさと寄付金をすると、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合は、5,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税額から控除が行われます。
寄付をした場合は、振込書の控えを添付して、来年の確定申告をすることにより税額が還付されることになります。
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2011年6月3日金曜日

相当の地代を支払っている土地上の建物の譲渡

Q:相当の地代(スライド方式)を支払っている土地があります。その土地の上にある建物を同族法人に売却しようと思いますが、建物の簿価で譲渡しても問題ありませんか?

P:特に問題ないものと思われます。

A:法人税では、借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書において、その借地権の設定等に係る土地の価額の上昇に応じて順次その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂することを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出た場合には、借地権の設定に伴う経済的利益はないものとして、権利金の認定課税をしないこととしています。
また、地代の額が相当の地代に満たない地代である場合であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面(無償返還の届出)により遅滞なくその納税地の所轄税務署長に届け出たときは、借地権の設定に伴う経済的利益はないものとして取り扱われることとなっています。
したがって、お尋ねの場合、相当の地代が土地の価額にスライドすることとなっているのであれば借地権課税の問題は生じませんので、建物の税務上の簿価で譲渡するのであれば特に問題は生じないものと思われます。
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2011年6月2日木曜日

相続させる旨の遺言の効力

Q:相続させるとする遺言がある場合において、その相続させるとした相手が被相続人より先に死亡している場合は、その遺言は無効になりますか?

P:特段の事情がない限り、効力は生じないとする最高裁の判決があります。

A:この事件は、遺言により遺産を相続させるとしていた子Bが、遺言者Aより先に死亡してしまったことから、もう一人の子Cが法定相続分の持分があるとして、Bの代襲者に持分権の確認を求めて争われてきたものです。
最高裁は、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人にその遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとし、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はなく、特段の事情があるとはいえないとして代襲者の主張を退けました。
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2011年6月1日水曜日

住宅ローン税額控除の対象

Q:私と生計を一にする父名義の自宅をローンを組んで買取り、住もうと思っています。住宅ローン税額控除の対象になりますか?

P:対象になりません。

A:住宅ローン税額控除は、平成25年12月31日までに床面積が50㎡以上である一定の新築住宅又は既存住宅(建築後20年以内のもの、耐火建築物である場合には25年以内のもの)又は認定長期優良住宅等を借入金で取得等して、それを6ヶ月以内に居住の用に供した場合及び特定の増改築等を行った場合で、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している場合に一定の金額を所得税額から控除してくれるという制度です。
住宅ローン税額控除の対象となる中古住宅の取得の要件は、その中古住宅を取得するときにおいて、その取得する者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする次の者からの取得は、住宅ローン税額控除の対象とならないことになっています。
①中古住宅を取得する者の親族
②中古住宅を取得する者とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③①、②の者以外の者でその中古住宅を取得する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
④①から③までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 したがって、この場合には適用がありません。
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