2011年4月15日金曜日

中小企業者等が機械等を取得した場合

Q:中小企業者等が機械等を取得した場合には、特別償却又は税額控除が受けられる制度があるそうですが、デジタル複合機はこの対象になりますか?

P:要件を満たせば対象になります。

A:この制度は、青色申告法人の中小企業者等が、平成24年3月31日までの期間内に新品の次の資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合に、適用されるものです。
①機械及び装置で1台160万円以上のもの
②「電子計算機」及び「インターネットに接続されたデジタル複合機」で次に掲げるもの
イ 1台の取得価額が120万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のもの
(注)その事業年度が平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する場合には、その事業年度開始の日から平成24年3月31日までの期間において事業の用に供した上記の電子計算機又はデジタル複合機ごとの取得価額の合計額が120万円以上のものに限ります。
③ソフトウェアで一定のもの
④車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
⑤内航海運業の用に供される船舶
 したがって、②の要件を満たすものであれば対象になります。
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