2011年4月11日月曜日

小規模企業共済改正

Q:昨年、小規模企業共済制度が改正されましたが、施行はまだでしょうか?

P:今年の1月から施行されています。

A:小規模企業共済とは、個人事業者のいわゆる退職金共済制度で、国が全額出資している独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営しているものです。
この小規模共済制度の拡充が改正法案に盛り込まれ、法案が成立したのが昨年の4月14日、公布が21日で、1年以内の施行を目指すとなっていたのですが、施行日を定める政令が公布され、今年の1月1日から施行されています。
この改正によって、加入できる対象者がこれまでの個人事業主だけから、その個人事業主の共同経営者(配偶者や親族だけでなく親族以外の者の加入も認められるようになった)で一定の要件を満たす者についても加入できるようになりました。
ただし、加入できるのは一事業者につき2名までです。
なお、掛金は全額が事業所得の必要経費に算入することができますので、節税メリットも享受することができます。
月額の掛金は1,000円から7万円までの間で任意に決めることができ、年間84万円が上限になっています。
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