2011年4月28日木曜日

役員が執行役員になった場合の退職金

Q:取締役を執行役員にしようと思っています。この際に取締役として在任していた期間の退職金を支給した場合、その退職金は退職所得となりますか?

P:原則的には認められます。

A:退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいい、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいうとされています。
そして、引き続き勤務する役員に対する打切支給する退職手当等については、役員の分掌変更等により、その職務の内容又はその地位が激変した者に支給されるものにつき、退職手当等に該当することとされています。
ところで、税法上では、執行役員は役員に該当しないこととされていることから、取締役から執行役員への就任は職務の内容や地位が明らかに変動していると認められ、この際に支給される退職金は、退職手当として取り扱うことが認められるものと思われます。
ただし、その変更が、形式的なものであり、実質的には何も変わっていないような場合は、当然ながら退職所得とは認められないこととなります。
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