2011年12月29日木曜日

平成22年悪質無申告者等の調査状況

Q:国税庁から平成22年の高額・悪質と見込まれた無申告者等に対する調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 無申告者に対する調査件数は10,233件(昨年9,721件)で対前年比105.3%、申告漏れ所得金額は1,529億円(昨年1,478億円)で対前年比103.4%、追徴税額が166億円(昨年171億円)で対前年比96.9%でした。
②1件当たりの申告漏れ所得金額等
 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,494万円(昨年1,521万円)で対前年比98.3%、追徴税額は162万円(昨年176万円)で対前年比92.1%でした。
また、いわゆる富裕層に対する調査件数は4,793件(昨年3,061件)で対前年比156.6%、追徴税額は149億円(昨年119億円)で、対前年比126.1%でした。
また、1件当たりの所得漏れ所得金額は1,043万円(昨年1,221万円)で、追徴税額は312万円(昨年387万円)でした。
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2011年12月28日水曜日

平成22年所得税調査状況

Q:国税庁から平成22年の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 特別調査・一般調査が5万7千件(昨対▲6千件)、着眼検査が3万7千件(昨対▲1万1千件)、簡易な接触の件数が59万9千件(昨対+1万1千件)、合計で69万4千件(昨対▲4千件)でした。このうち、申告漏れ等の非違があったものは45万6千件(昨対+1万9千件)でした。
②申告漏れ所得金額
 実地調査による申告漏れ金額は、6,013億円(昨対▲427億円)で、内訳は特別調査・一般調査が5,036億円(昨対▲453億円)、着眼調査が977億円(昨対+26億円)でした。また、簡易な接触によるものは3,588億円(昨対+145億円)で、調査等合計では9,601億円(昨対▲282億円)でした。
③追徴税額
 実地調査による追徴税額は全体で995億円(昨対▲107億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは929億円(昨対▲110億円)、着眼調査によるものが66億円、簡易な接触によるものが245億円でした。
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2011年12月27日火曜日

交際費と会議費

Q:交際費等と会議費とでは、取扱いが違うそうですが、どのように違うのですか?また、両者はどのように区分したらいいのですか?

P:会議に際して通常供与される昼食程度の飲食費は会議費となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等に含める必要はありません。

A:会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は、交際費等に該当するとなっています。したがって、事業に関連して得意先等と飲食する費用は、厳密に言えば交際費に該当するのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食費まで交際費とするのは実情に合わないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいことになっています。
なお、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等に含めなくてよいとされています(ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)が、この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておかなければなりません。
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2011年12月26日月曜日

相続時精算課税制度

Q:相続時精算課税制度というものがあるそうですが、どのようなものなのですか?

P:次のような内容のものです。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与について贈与の回数に制限なく2,500万円までは贈与税はかからず、それを超える部分の金額に対しては一律20%の税率で贈与税が課税され、その贈与した財産の価額は、贈与をした親の相続時に相続財産として持ち戻し(加算)して相続税額を計算し、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するという制度です。
この制度は、贈与回数や贈与年数の規定はないので、何回でも、また、何年に分けてもいいのですが、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については一生この規定を適用し続けなければなりません。
途中で、基礎控除を110万円とする通常の贈与に戻すということはできませんので、選択に際しては十分注意してください。
この制度の適用を受けるには、①最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出するとともに、②贈与税の(期限内)申告書を提出しなければなりません。選択届出書の届出もなく、申告書の提出もない場合は、通常の贈与があったものとして贈与税が課税され、無申告加算税や延滞税も課税されますので注意してください。
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2011年12月22日木曜日

平成23年1~3月の裁決事例

Q:国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:23事例が公表されました。主なものには、次のようなものがあります。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されました。主なものの概要は、次のとおりです。
①更正の請求
 消費税の申告で、個別対応方式を採用している場合において、採用した用途区分の方法に合理性があるときは、計算に誤りがあったとはいえず、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとして更正の請求を認めないとする原処分庁の処分は適法であるとしました。
②重加算税
 サラリーマンが事業所得の申告をしなかったことについて、請求人には当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとして、無申告加算税を超える部分の金額は取り消すのが相当との判断を下しました。
③法人税(役員給与)
 請求人は、決算月2か月前の経常利益が対前年比で6%減少している状況は、業績悪化改定事由に該当するので、損金に算入されるべきと主張しましたが、審判所は減額改定の理由は、単に目標値に達しなかったということに過ぎず、業績悪化改定事由には該当せず、損金に算入できないとの判断を下しました。
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2011年12月21日水曜日

生命保険料控除の改正

Q:平成22年の税制改正で、生命保険料控除の取扱いが変わることになっていたと思いますが、いつからどのように変わるのでしたでしょうか?

P:平成24年から次のように改正されます。

A:平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が見直され、平成24年1月1日以後締結する生命保険契約から生命保険料控除の適用限度額が変更されることとなっています。
概要は次のとおりです。
①介護医療保険料控除が創設された。
②それに伴い、生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額もそれぞれ4万円に改正された。
③一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除額は次のとおり。
 支払保険料の額   生命保険料控除額
 2万円以下     支払保険料の額
 2万円超4万円以下  支払保険料×1/2+1万円
 4万円超8万円以下  支払保険料×1/4+2万円
 8万円超      一律4万円
平成23年12月31日以前に契約した生命保険又は個人年金については、これまでと同じ生命保険料控除の計算をすることができますが、平成24年以後の契約については③の計算をし、適用限度額は合計で12万円となります。
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2011年12月20日火曜日

棚上げの税制改正

Q:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっている改正案はどうなっていますか?

P:次のような修正案が出されています。

A:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっているものは次のような修正案が出されています。
①所得税
 個人所得課税の所得控除の見直しについて、給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期を平成24年1月1日から平成24年7月1日に変更する。
②法人税
 法人税の税率引下げ及び課税ベースの拡大等の施行時期等を1年後に変更する。
③相続税
 相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に変更する。
④国税通則法
・税務調査手続きは、現行の運用上の取扱いを法律上明確化する。
・納税者権利憲章の策定等は見送る。
・施行時期は、原則として、平成24年1月1日から平成25年1月1日に変更する。
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2011年12月19日月曜日

東日本大震災からの復興税制改正

Q:東日本大震災からの復興税制改正が示されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:所得税、法人税、たばこ税の増税により復興財源を確保しようとするものです。

A:東日本大震災からの復興税制改正の主な内容は次のとおりです。
【復興特別所得税】
①所得税額は、その年分の基準所得税額に4%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成25年から平成34年までです。
【復興特別法人税】
①法人税額は、各事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度です。
【たばこ税】
①たばこ税は、1,000本1,000円の税額となります。
②対象は、平成24年10月1日から平成34年9月30日までです。
【個人住民税】
①均等割りの税率が年額4,000円から4,500円になります。
②対象は、平成26年度から平成30年度までです。
【地方のたばこ税】
①1,000本につき1,000円引上げられます。
②旧3級品は1,000本につき475円引上げです。
③対象は平成24年10月から平成29年9月です。
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2011年12月16日金曜日

子ども手当

Q:子ども手当が10月から変わったそうですが、どうなったのですか?

P:年齢によって支給額が変わることとなりました。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:子ども手当が見直され、平成23年10月から平成24年3月までについては、次のように適用されることとなっています。
①支給額
 3歳未満・・・一律15,000円
 3歳以上小学校終了前・・・10,000円(但し第3子以降は15,000円)
中学生・・・一律10,000円
②支給時期
 平成24年2月・・・(H23.10~H24.1分)
平成24年4月・・・(H24.2~H24.4分)
③所得制限
 平成24年6月から所得制限が導入されます。
 詳細は未定です。
④申請
 子ども手当を受け取る場合には、全ての方について申請が必要です。平成24年3月までに申請すれば、平成23年10月分から手当を受け取ることができますが、10月以降に子どもが生まれた人や他の市町村に転居した人については、生まれた日又は転居した日に翌日から15日以内に申請しなければ、後で遡って受け取ることができませんので注意しておいてください。
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2011年12月15日木曜日

非上場株式等の納税猶予

Q:非上場株式に係る相続税の納税猶予の要件が明らかになったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:
相続税の納税猶予を受けるには、次の要件を満たす特別関係会社のうち特定特別関係会社でなければならないこととされました。
【要件】
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者と生計を一にする親族
④②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特別関係会社】
次の者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいいます。
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者の親族
④②の者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特定特別関係会社】
上記特別関係会社のうち、③が②に掲げる者と生計を一にする親族の会社をいいます。
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2011年12月14日水曜日

平成22年 法人税等の申告事績

Q:平成22年の法人税等の申告事績が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
①申告所得金額、申告税額
 法人税の申告件数は276万2千件、その申告所得金額の総額は36兆1,836億円(2兆3,526億円増、昨対107%)、申告税額の総額は9兆3,856億円(6,560億円増、昨対107.5%)でした。
②黒字申告割合
 黒字申告割合は25.2%(昨対▲0.3%減少)で過去最低でした。
③源泉所得税
 源泉所得税額は12兆5,597億円で、昨対2,624億円(2.1%)の増加でした。この内訳は、配当所得の税額が2,547億円(18.0%)増、給与所得の税額が687億円(0.8%)増、利子所得等の税額が1,003億円(16.2%)減でした。
④法人税のe-Taxの利用状況
 e-Taxを利用して行われた法人税の申告件数は、150万9千件で、昨対118.5%と増加しました。
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2011年12月13日火曜日

単発で雇い入れるアルバイト

Q:当社は、イベントを実行する会社です。イベントのときに単発で何人かアルバイトを雇いますが、源泉はどうしたらいいのでしょうか?

P:丙欄を適用して所得税を源泉徴収してください。

A:給与所得の源泉徴収税額表には、「甲」欄と「乙」欄、「丙」欄があります。
お尋ねのように単発で雇い入れるような場合には、「丙」欄を適用して所得税を源泉徴収することになります。
「丙」欄を適用する場合は、次の場合です。
①日々雇い入れる人に対して、働いた日や時間によって賃金を計算し、かつ、その労働をした日に支払う場合(2ヶ月を超える場合は、その超える部分は除かれる)
 ただし、賃金をその労働した日以外にまとめて支払うような場合でも、賃金が労働した日によっており、かつ、継続して2ヶ月を超えて雇用していない場合は「丙」欄を適用することができます。
②あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内の臨時雇、アルバイト等に働いた日や時間によって賃金を払う場合
なお、「丙」欄を適用する場合には「扶養控除等申告書」を提出してもらう必要はありません。
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2011年12月12日月曜日

賞与とは

Q:税務上、賞与とはどんな給与をいうのですか?

P:次のものを賞与としています。

A:賞与とは、所得税基本通達で、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいうとされています。
なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされています。
①純益を基準として支給されるもの
②あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
③あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。
また、法人税法に規定する次の給与も賞与に該当することとなっています。
④事前確定届出給与に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く)
⑤法人税法に規定する利益連動給与
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2011年12月8日木曜日

給与からの源泉徴収

Q:給与に係る所得税の源泉徴収は、給与を支給すべき日にするのですか、それとも実際に支給するときですか?

P:原則として、給与を支給するときです。

A:源泉徴収制度とは、給与等の所得を支払う者が、その所得を支払う際に一定の方法によって所得税額を計算し、その支払う所得の金額から所得税額を控除して、国に税金を納める制度をいいます。
したがって、源泉徴収は、原則として給与等を支給するときに行うことになりますので、給与が未払いの場合には、源泉徴収する必要はありません。
また、給与を分割支給するような場合には、その支払うべき給与の総額に対する源泉徴収税額を求めて、それを分割支給額に按分して計算した税額を納付することになります。
ただし、役員に対する賞与については、支払いの確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとみなすこととされていますので、この場合には、賞与の支給がなくても源泉徴収をしなければならず、源泉徴収した税額を納付し忘れますと加算税や延滞税が課されることになりますので注意しておいてください。
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2011年12月7日水曜日

慰安旅行の非課税要件

Q:慰安旅行は注意しないと損金にならない場合があると聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の要件を満たす必要があります。

A:会社が、慰安旅行など役員や使用人(従業員等)のレクリエーション費用を負担すると、原則として、これらのレクリエーションに参加した従業員等には、そのレクリエーションにより受けた経済的利益について、給与課税されることとなっています。
しかし、慰安旅行などについては、世間一般で行われていることもあり、すべてについて課税することはそぐわないことから、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくてよいこととなっています。
①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内のものであること。
②その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
なお、給与課税になるかどうかは、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断されますが、費用の目安は、1人当たり10万円といわれています。
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2011年12月6日火曜日

消費税課税事業者届出書

Q:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が変わることとなりましたが、改正後に係る消費税課税事業者届出書は、いつから出すのでしょうか?

P:来年の1月からとなっています。

A:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が、これまであった基準期間の1千万円以下に加えて、次に掲げる特定期間の課税売上高が1千万円以下であるという要件が加えられることとなりました。
ただし、この場合の課税売上高は給与等の金額とすることも認められることとなっていますので、課税売上高と給与等の額のどちらかが1千万円以下であれば、結果として、免税事業者になることが認められます。
【特定期間】
①個人事業者:その年の前年1月1日から6月30日までの間 
②法人:その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間 
この取扱いは、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されることとなっていますが、この改正に係る届出書の提出は、平成24年1月1日からとなっていますので、改正後の取扱いによると課税事業者になるという場合には、届出書を速やかに提出しなければなりません。注意しておいてください。
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2011年12月5日月曜日

個人が行うデリバティブ取引

Q:個人が行うデリバティブ取引に係る取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:デリバティブ取引とは、株式や債券など様々な金融商品のリスクヘッジを目的に行われる取引のことで、先物取引やオプション取引、スワップ取引など、差金決済が前提となっているものです。
個人が行うデリバティブ取引は、現行では、市場を介さずに行われるデリバティブ取引(店頭取引)は、総合課税の雑所得等となっていますので、地方税含めて最高50%の税率が適用されていますが、今年度の税制改正によって、市場を介して行われるデリバティブ取引(市場取引)と店頭取引のいずれもが先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に含まれることとなりました。
したがって、この改正によって、市場取引と店頭取引との損益通算が可能となり、また、3年間の繰越控除の対象にもなることとなります。
つまり、個人が行うデリバティブ取引は、今後は一律20%(地方税含む)の申告分離課税となるわけです。
この改正は、平成24年1月1日以後に行われる取引から適用されます。
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2011年12月2日金曜日

医療用機器等の特別償却

Q:医療用機器等の特別償却制度が改正になったそうですが、どのように変わったのですか?

P:次のようなところが改正になっています。

A:医療用機器等の特別償却制度は、今年度の税制改正で、次のように変わりました。
①高度・先進医療の提供に資する医療用機器
 ・対象となる機器から心電図及び顕微鏡が除外されました。
 ・特別償却率が14%から12%に引き下げられました。
②医療の安全の確保に資する機器
 ・対象となる機器から生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台が除外されました。
 ・特別償却率が20%から16%に引き下げられました。
③対象措置の除外
 ・新型インフルエンザ対策に資する機器に係る措置
 ・特定増改築施設に係る措置
 ・建替え病院用等建物に係る措置
④適用期限の延長
 高度・先進医療の提供に資する医療用機器及び医療の安全の確保に資する機器に係る措置の適用期限が、平成25年3月31日まで延長されました。
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2011年12月1日木曜日

中小企業倒産防止共済法の施行

Q:中小企業倒産防止共済制度の改正はどうなりましたか?

P:10月1日から施行されています。

A:中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業者等の取引先の倒産にかかる連鎖倒産を回避するため、拠出した掛金を原資として掛金総額の10倍と売掛金債権のいずれか少ない金額を無利子、無担保、無保証人で貸し付ける制度で、平成22年4月に一部改正法が公布され、先月10月1日から施行されています。
主な改正点は、次のとおりです。
①毎月の掛金が「5千円から8万円」から「5千円から20万円」に変更になった。
②掛金の総額の上限が320万円から800万円に変更になった。
③掛金総額の10倍とする貸付限度額が、「3,200万円」から「8,000万円」に拡充された。
④中小企業者等が借り入れた資金を12ヶ月以上前倒しで償還した完済者(月々の償還の延滞がない場合に限る)に対して、早期償還手当金を支給する制度が創設された。
なお、この制度は、得意先の倒産以外に資金繰り資金として借り入れることも(借入限度額は解約手当金の95%相当額)できることになっていますので、この制度も有効に活用していただければと思います。借入は、最低30万円で以後5万円単位で借りられます。
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2011年11月30日水曜日

事業基盤強化税制とソフトウエアの改良費用

Q:ソフトウェアの改良費用は、基盤強化税制の対象になりますか?

P:一定の要件を満たすものは対象になります。(文責 大阪 税理士 三輪厚二)

A:事業基盤強化税制とは、製造業その他一定の事業を営む中小企業者が、新品の情報基盤の強化に資する減価償却資産で一定のもののうち取得価額が70万円以上であるものを取得又は制作して事業の用に供した場合は、特別償却又は税額控除が受けられるという制度です。
対象となるものは、一定の要件を満たす①基本システム、②データベース管理ソフトウェア又はそのソフトウェア及びそのソフトウェアのデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウェア、③連携ソフトウェア及び④不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置とされています。
ところで、法人が有するソフトウェアに新たな機能を追加したり、機能向上等に該当するプログラムを修正、改良等をした場合ですが、その付加された機能等の内容から見て実質的に新たなソフトウェアを取得したことと同様の情況にあると認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づいて評価及び認証されたものであれば、その費用の額をそのソフトウェアの取得価額としてこの規定の適用が受けられることとなっています。
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2011年11月29日火曜日

証券会社の特定口座の取扱い

Q:証券会社の特定口座は、どのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類あります。
簡易申告口座とは、証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書によって、簡便に申告ができる口座で、源泉徴収口座とは、特定口座内で生ずる所得に対して、源泉徴収を選択することによって、その特定口座における上場株式等の譲渡所得を申告不要とすることができる口座をいいます。
①源泉徴収口座への上場株式等の配当の受入
 証券会社等を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等は、その証券会社等の源泉徴収口座に受け入れることができます。そして、その源泉徴収口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その配当等の総額から譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額が計算されることとなっています。
②源泉徴収口座における留意点
 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当所得を申告するかどうかは、口座ごとに選択することができます。
 また、譲渡所得と配当所得とのいずれかだけを申告することも認められます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得も併せて申告しなければなりませんので、この点に注意してください。
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2011年11月28日月曜日

上場株式を譲渡した場合

Q:上場株を譲渡した場合、どのような取扱いになっていますか?

P:益が出た場合はもちろん申告が必要ですが、損が出た場合も申告をすれば損の繰越ができたり配当との損益通算が認められたりします。

A:
①株式譲渡益がでた場合
 株式等を譲渡して益が出た場合は、確定申告が必要ですが、この場合には、所得金額を次のように求め、上場株式等は10%(所得税7%,住民税3%)、非上場株式は20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されることとなっています。
 所得金額=売却価額-(取得費+委託手数料等)
②上場株式等の譲渡損が出た場合
 上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失は、確定申告をすることによってその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以後3年間、確定申告することにより株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められることとなっています。なお、この場合には、売却がなかった年についても、損失を繰り越すための確定申告書の提出が必要になりますので注意しておいてください。
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2011年11月25日金曜日

上場株式の配当を受けた場合

Q:上場株の配当を受けた場合、申告をしてもしなくてもいいそうですが、どのようになっているのですか?

P:申告をする、しないは選択できるようになっています。

A:上場株式等の配当等(保有割合が3%以上(平成23年9月30日以前については5%以上)である大口株主を除く)を平成25年12月31日までに受ける場合、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による税金が源泉徴収されることになっています。
この上場株式等の配当等に係る配当所得は、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができることになっており、申告の際に申告する上場株式等の配当等の全てについてどちらかを選択しなければならないこととされています。
ただし、1回に支払いを受ける配当等の額ごとに申告しないことも選択することができることとなっています(源泉徴収口座内の配当等は口座ごとに選択します)ので、確定申告の際に、①まず申告をするかしないか、②次に申告するのであれば総合課税か申告分離課税かを検討して、いずれか有利な方法を選択することになります。
なお、この取扱いは、上場株式等に係る配当に対して適用があるものですから、非上場株式等には適用がありません。非上場株式の配当等には総合課税しか適用できませんので注意してください。
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2011年11月24日木曜日

年末調整、昨年と変わった点

Q:年末調整のしかたが公表されたそうですが、今年はどんな点が変わっていますか?

P:扶養控除、同居特別障害者に対する加算、住宅資金の貸付を受けた場合の課税の取扱いが変更になっています。

A:さきごろ国税庁から、年末調整のしかたが公表されました。
昨年と変わっている点は、次のとおりです。
①扶養控除
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これにより、控除対象扶養親族は16歳以上の扶養親族となります。
また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とされました。これにより、19歳以上23歳未満の扶養親族が特定扶養親族となります。
②同居特別障害者に対する加算
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴って、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とされました。
③住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例が所要の経過措置を講じた上で平成22年12月31日をもって廃止されました。
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2011年11月22日火曜日

平成22年民間給与実態統計調査

Q:平成22年度の給与の実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容になっていましたか?

P:平成22年12月31日現在の給与所得者数は、5,415万人(対前年比0.5%増、27万人の増加)となっています。また、平成22年中に民間の事業所が支払った給与の総額は194兆3,722億円(同1.0%増、1兆8,980億円の増加)で、源泉徴収した所得税額は7兆5,009億円(同0.9%減、697億円の減少)でした。

A:さきごろ国税庁から、平成22年分の民間給与実態統計調査結果が公表されました。
主な内容は、次のとおりです。
①平均給与
平均給与は、412万円(対前年比1.5%増、6万1千円の増加)で、男性507万円、女性269万円となっています。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当354万円(同1.2%増、4万2千円の増加。男性434万円、女性235万円)、平均賞与58万円(同3.6%増、2万円の増加。男性74万円、女性34万円)となっています。平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は、16.4%(同0.4%増)で、男性17.0%、女性14.6%となっています。
②税額
給与所得者数4,552万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,755万人(対前年比1.9%増、72万人の増加)で、その割合は82.5%となっています。
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2011年11月21日月曜日

ソフトウェアの除却

Q:以前に特注で作ってもらったソフトウェアがありますが、業務にそぐわなくなったので除却しようと思います。どのような取扱いになりますか?

P:今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができます。

A:ソフトウェアについて、次に掲げるような事実があり、今後業務の用に供しないことが明らかな場合は、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、そのソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができることになっています。
①自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやをオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
②複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
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2011年11月18日金曜日

同業団体等の会費

Q:同業団体に支払う会費は、どのように扱われるのですか?

P:内容に応じた処理をします。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:法人が同業団体等に対して支出する会費は、次のように取り扱うこととなっています。
①通常会費
 同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費(通常会費)は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、その同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとされています。
②その他の会費
 同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費 については、前払費用とし、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとして取り扱われます。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附
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2011年11月17日木曜日

厚生年金保険料率の改正

Q:厚生年金保険料の料率が改正されたそうですが、どのようになったんですか?

P:0.354%上がりました。

A:厚生年金保険の保険料率は、平成16年の改正によって、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
今回改定された保険料率は、平成23年9月分(平成23年10月納付分)から平成24年8月分までの保険料を計算する際に使います。
保険料率は、次のとおりです。
①一般の被保険者等
 16.058%から16.412%になります。これを会社と本人が折半して払います。
 一般の被保険者の方以外に、日本たばこ産業株式会社の被保険者の方、旅客鉄道会社の被保険者の方、農林漁業団体の事業所の被保険者の方もこの料率が適用されます。
②坑内員・船員の被保険者等
 16.696%から16.944%になります。本人は、この半分を負担します。
③厚生年金基金加入者
 厚生年金基金に加入している方の料率は、上記①又は②の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%から5%)を控除した率になり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
 一般の被保険者・・・11.412%~14.012%
坑内員の被保険者・・・11.944%~14.544%
各基金にお問合せください。
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2011年11月16日水曜日

認定NPO法人になるには

Q:認定NPO法人になるには、どのようにしたらいいのでしょうか?

P:まずはNPO法人になり、次に国税庁で認定を受け認定NPO法人となります。

A:任意団体が認定NPO法人になるには、まずNPO法人にならなければなりません。
NPO法人になるには、所轄庁(内閣府又は都道府県)に設立認証申請をする必要があります、申請には、次のような書類が必要になります。
①定款
②役員名簿など役員に関する事項を記した書類
③設立趣旨書
④設立についての意思決定を証する議事録
⑤事業計画書
⑥収支予算書
認証されますと、NPO法人となります。NPO法人は、事業年度が終了したら、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人が認定NPO法人になるには、所轄税務署に一定の書類を添付した認定申請書を提出しなければなりません。
認定申請書は国税局、国税庁を経由し、実態確認等が行われ、問題がなければ認定NPO法人になることができます。
認定申請は、申請書が提出された日の翌日から6ヶ月以内に処理されることとなっています。
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2011年11月15日火曜日

事業承継税制の改正

Q:今年度の税制改正で、事業承継税制が一部改正されたそうですが、どのように改正されたのですか?

P:次のように改正されました。

A:今年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制が次のように改正され、少し利用しやすくなっています。
①代表者の親族の範囲
 事業承継税制では、経済産業大臣の認定を受けた会社、認定会社の代表権を有する者と政令で定める特別の関係者が議決件数の過半数を有する他の会社が風俗営業会社に該当しないことが要件となっています。特別の関係者とは、これまで、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者の中に風俗営業会社の株式の過半数を有する親族とされていましたが、改正で代表権を有する者と生計を一にする親族とされ要件が緩和されることとなりました。
②風俗営業会社等の範囲
 また、経済産業大臣の認定を受けた会社及び特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の会社を特定特別関係会社と定められ、認定会社と特定特別関係会社は風俗営業会社に該当しないこととされました。
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2011年11月14日月曜日

未払給与を支払わないこととした場合

Q:役員に対する未払給与がかなりありますが、払えそうにないので免除してもらおうと思っています。税務上、どのように取り扱われますか?

P:一定の場合は益金に算入しないことが認められます。

A:長引く不況のため、役員や社員の給与が一部未払いになっているという会社もあるかと思いますが、この未払給与を払わなくなった場合は、次のように取り扱われます。
法人が、未払給与につき取締役会等の決議に基づき、その全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができることとされています。
ただし、この場合の対象となる給与とは、役員に対する給与で損金の額に算入されない給与に限られます。
また、この場合には、その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額となります。
なお、未払配当金を支払わないこととした場合には、この取扱いの適用はありません。
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2011年11月11日金曜日

契約者貸付金がある場合の生命保険金

Q:生命保険金は相続税で一部非課税となりますが、契約者貸付金がある場合の生命保険金は、どのように取り扱われるのですか?

P:保険契約者が誰かによって取扱いが違います。

A:生命保険金は、相続税法では、相続人が取得した生命保険金等のうち、次の非課税限度額に達するまでの金額は相続税の対象に含まれないこととなっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ところで、生命保険契約において、契約者貸付制度を受けていたため、支払われるべき保険金からその契約に係る貸付金が差し引かれたような場合は、次のように取り扱われることとなっていますので、注意してください。
①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
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2011年11月10日木曜日

親族で事業をしている場合の事業主

Q:親子で事業をしようと思っていますが、この場合の事業主は誰にしたらいいですか?

P:経営の決定が主に誰によってなされているかによって判断してください。

A:事業主が誰であるかの判定は、経営の決定を主に誰がしているかによって判断されます。ただし、それが誰か明らかでないときは、次の者を事業主とし、その他の場合は生計を主宰している者を事業主とすることになっています。
①生計の主宰者が一の店舗を経営し、他の親族が他の店舗に従事している場合や生計の主宰者が会社等に勤務し、他の親族が事業に係る資産を所有又は賃借し事業に従事している場合・・他の親族が事業主とされる
②生計を主宰者以外の親族が医師、税理士等その他の自由職業者で、生計の主宰者とともに事業に従事している場合において、その親族に係る収支と生計の主宰者に係る収支とが区分されており、かつ、その親族のその従事している状態が、生計の主宰者に従属して従事していると認められない場合・・・その親族の収支に係る部分の事業主は、その親族とされる
③①又は②に該当する場合のほか、生計の主宰者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとで事業に従事している場合のように、生計の主宰者と事業従事者とが日常の起居を共にしていない場合・・・その親族が従事している事業の事業主は、その親族とされる
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2011年11月9日水曜日

金地金等の譲渡の対価の支払調書

Q:今年度の税制改正で、金地金を譲渡した場合、支払調書を提出しなければならなくなったと聞きましたが、どうなりましたか?

P:支払調書が公表されました。合計表に添付して提出することとなります。

A:個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとする制度が今年度の税制改正で創設されました。金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、売却金額が200万円以下の場合は提出が不要です。
提出しなければならないのは、国内で金地金等の売買を業として行う者です。
支払調書の様式は、国税庁から公表されていますので、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm
支払調書は、この様式に準じて作成した合計表に添付して、提出することになります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されることとなっていますので、支払調書の提出は、来年の2月からとなります。
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2011年11月8日火曜日

居住者とは

Q:所得税では、居住者に該当するか非居住者になるかで、取扱いが違うようですが、居住者とはどういう人をいうのですか?

P:次の人をいいます。

A:所得税では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は非永住者とされ、居住者以外の者が非居住者とされています。
居住者に該当するかどうかは、その者の住所地によって判断され、その者の生活の本拠地が住所地となる。生活の本拠地かどうかは、客観的事実、具体的には、その者の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在及び国内外の滞在日数等を総合的に勘案して判定することになります。
なお、国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当することとなった場合には、国内に住所を有する者として推定されることとなっています。
①国内で、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業についていること
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
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2011年11月7日月曜日

広告用資産を広告宣伝費処理した場合

Q:広告宣伝用の資産を広告宣伝費で処理をして決算を確定してしまいました。税務上問題ありますでしょうか?

P:特に問題ありません。

A:減価償却資産の償却費を損金算入するには、原則として、償却費として損金経理をしなければならないのですが、他の科目で処理をした場合に損金算入が認められないとなると実情にそぐわないことから、次のような場合は例外的に認められることとなっています。
 ①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②減価償却資産につき、圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産に支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち、資本的支出とされ損金の額に算入されなかった金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産の取得価額のうち、税法上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
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2011年11月4日金曜日

個人資産が災害損失を受けた場合

Q:個人資産が、災害による損失を蒙った場合、税制ではどのような措置が講じられていますか?

P:雑損控除と災害減免法との選択適用が認められています。

A:個人の資産が災害により損失を受けた場合、税制では次の2つの制度を選択適用することが認められています。
①雑損控除
 対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られ、棚卸資産や事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産は除かれます。次のいずれか多い金額が所得から控除されます。
イ.差引損失額-所得金額の10%相当額
ロ.差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
※差引損失額とは、損害金額から保険等で補填された金額を差し引いた金額です。
 ※損失は翌年以降3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
②災害減免法
 対象となる資産は、住宅又は家財で、損害額が住宅や家財の価額の50%以上である場合に適用があります。その年分の所得金額に応じて、次の金額が所得税額から免除又は減免されます。
 ・500万円以下 全額免除
 ・500万円超750万円以下 2分の1軽減
 ・750万円超1,000万円以下 4分の1軽減
 ※損害額は翌年以降に繰越できません。
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2011年11月2日水曜日

陳腐化償却の廃止

Q:陳腐化償却制度が廃止されたとか。どのようになったのですか?

P:耐用年数の短縮特例の中に含められることとなりました。

A:陳腐化償却とは、法人の有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合に、使用可能期間を基礎として償却費の額を修正することについて国税局長の承認を受けたときは、承認を受けた事業年度に通常の償却限度額と陳腐化償却限度額との合計額を一時に損金に算入できる制度をいいます。
陳腐化した場合には、耐用年数の短縮の承認を受ければ、上記の償却の取扱いを適用することができました。
しかし、今年度の税制改正で、会計基準と整合性を図るため、陳腐化償却制度が廃止になり、耐用年数の短縮特例に含められることとなり、上記の取扱いが適用できなくなりました。
今後は、減価償却資産が陳腐化した場合は、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(使用可能期間のうちまだ経過していない期間)を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算することとなります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に耐用年数の短縮特例の承認を受けたものから適用されます。
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2011年11月1日火曜日

自動車重量税印紙の買戻し

Q:昨年の税制改正で重量税が改正になったことに伴って、使用する見込みがなくなった印紙を買い取ってくれるとか。どのようになっているのですか?

P:本日から平成23年11月30日まで買い戻ししてくれます。

A:財務省は、昨年の税制改正に伴い使用見込みがなくなった自動車重量税印紙を買い戻すことを公表しました。
買い戻し期間は、今日から平成23年11月30日までとなっています。
買戻しの受付時間は、土、日、祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとなっています。
買戻しの対象となる自動車重量税印紙は、次の12種類です。
・2,500円・2,800円・4,400円・5,000円
・6,300円・7,500円・8,800円・13,200円
・25,200円・31,500円・37,800円・56,700円
 申請に必要なものは、次のとおりで、郵便事業株式会社の一部の支店で申請ができます。
①自動車重量税印紙の現物
②買戻請求書
③本人が確認できる資料
④印鑑
 買戻しの受付がされた自動車重量税印紙が確認されたら、受付期間終了後に買戻金額が指定口座に振込まれます。
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2011年10月31日月曜日

環境関連投資促進税制

Q:今年度の税制改正で、エネルギー関連の投資を後押しする制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除か選択適用することができます。

A:今年度の税制改正で創設された、環境投資促進税制の概要は、次のとおりです。
青色申告法人が、平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して、これを1年以内に事業の用に供した場合は、その対象設備の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができます。ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越が認められます。
【対象設備】
①新エネルギー利用設備等
太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
②二酸化炭素排出抑制設備等
プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置等
③エネルギー使用合理化設備
高断熱窓設備、照明設備等
④エネルギー使用制御設備
測定装置、インバーター、電子計算機等
※③と④は全てを同時設置する必要あり。
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2011年10月28日金曜日

消費税免税事業者の改正

Q:消費税の免税制度が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:今年度の税制改正により、個人事業者又は法人で課税事業者を選択した事業者以外の事業者は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、次に掲げる課税売上高(給与等の金額でも可)が1千万円を超えると、免税事業者になれないこととなりました。
個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
この場合の、給与等の金額とは、所得税法施行規則に規定されているものをいい、正社員の給与や役員の給与、賞与だけでなく、派遣社員やアルバイトの給与等も含まれますが、退職手当等は含まれないこととされています。
まとめますと、平成25年1月1日以後開始事業年度からは、その事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ、その事業年度の前事業年度の上半期の課税売上高と支払給与等の金額のいずれもが1,000万円を超えている事業者は課税事業者になりますが、課税売上高と支払給与等の金額のいずれかが1,000万円以下であれば免税事業者になることとなります。
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2011年10月27日木曜日

私的整理に関するガイドラインに基づく債権放棄

Q:東日本大震災の影響を受けた者に対して、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いはどうなりますか?

P:次のようになります。

A:「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いは、次のようになります。
①対象債権者
債権放棄により生じた損失は、「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で切り捨てられることとなった部分の金額」であり、「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものに準ずるもの」に該当しますので、債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。
②債務者
債務免除益は、所基通にいう「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当することから、所得税法上、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとされます。
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2011年10月26日水曜日

年調における不正住宅ローン控除

Q:年調をした社員が不正に住宅ローン控除を受けて問題になっていた事件があったそうですがどうなりましたか?

P:社員に対する重加算税は適法とされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:この事件は、請求人が居住用の住宅の譲渡損と他の所得とを損益通算する申告をしたのが発端で、原処分庁が居住の実態がないとして否認、更には過去に適用を受けた住宅ローン控除に係る所得税の確定申告並びに年末調整について偽りその他不正行為があったとして重加算税をかけたことに対して請求人が取消しを求めたものです。
請求人は、本件住宅に居住した事実がないにもかかわらず住民票上の住所を異動させ、居住しているかのようにしたことは認めるが、①住民票を異動したときは実際に住むつもりだったこと、②実際に居住していなければ特例の適用がないことを知らなかったこと、③税務相談の際に住宅ローン控除を適用することができると言われ申告したものであることから、重加算税が課されるほど悪質ではないとしましたが、審判所は、住宅ローン控除にかかる確定申告は虚偽の内容が記された請求人の住所を基に住宅ローン控除を受けたと認定、その後の年末調整についても税額等の基礎となるべき事実を仮装した行為に当たるとして、重加算税の賦課決定処分は適法としました。
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2011年10月25日火曜日

中小企業白書 2011年版

Q:中小企業白書の2011年度版が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:平成22年度の中小企業の動向と平成23年度の中小企業施策がまとめられています。

A:さきごろ、中小企業庁から公表された中小企業白書の主な内容は次のとおりです。
①中小企業の動向
中小企業の業況、生産は、持ち直しの動きが見られていたが、震災の影響により大幅に悪化している。資金繰りも足下で大きく悪化し、完全失業率も高水準で推移している。また、円高の進行や原油価格の高騰等の先行きへのリスクがある。
中小企業は、震災により、津波、地震による産業基盤の壊滅、工場、店舗の損壊、原子力発電所事故による事業活動の停止等の甚大な被害を受け、取引先の被災による事業の停滞や自粛や消費マインドの低下による販売減少の影響等が全国的に波及することになった。
②中小企業施策の概要
中小企業を幅広く支援するための資金繰りの円滑化、財務基盤の強化、下請取引の適正化、事業再生・事業承継への対応、人材・雇用対策、経営安定対策、意欲ある中小企業を伸ばすための海外展開の支援、起業・転業・新事業展開の支援、官公需対策、技術力の強化、経営課題への対応、商店街・中心市街地活性化対策を中心に施策がまとめられています。
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2011年10月24日月曜日

グループ法人税制の対象

Q:グループ法人税制の対象となる法人はどんな法人ですか?

P:次のような法人が対象になります。

A:
グループ法人税制とは、100%完全支配関係にある会社間の取引について適用されるもので、課税の繰延べなどの課税の特例が認められています。対象法人は、次のとおりです。
①直接保有関係にある法人
 A社がB社を100%保有している場合のA社、B社
②間接保有関係にある法人
 A社がB社とC社を100%保有している場合のA社、B社、C社
③持ち合いしている法人
 A社とA社の100%子会社B社がそれぞれ出資して100%保有している場合のA社、B社、C社
④個人を頂点とした間接保有関係にある法人
 個人がA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
⑤同族関係者と間接保有関係にある法人
一定の同族関係者(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族や事実上婚姻関係にある者など特殊な関係にある個人)甲と乙がそれぞれ出資してA社とB社を100%保有している場合のA社、B社
なお、100%の判定は、自己株式、5%未満の従業員持株会所有株式、役員又は使用人のストックオプション行使による所有株式を除き、間接支配を含むことととされています。
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2011年10月21日金曜日

不良債権って

Q:不良債権ってよく言いますが、不良債権ってどんなものをいうのですか?

P:金融庁では、次のような債権を不良債権といっています。

A:不良債権とは、回収不能になった元本、利息もしくは延滞した貸金などの債権をいいますが、金融庁では、次の貸付先に貸している債権を不良債権と言っています。
①破綻先
 破産や会社更生法など、法的・形式的経営破たんに陥っている貸付先
②実質破綻先
 法的ないしは形式的には経営破たんに陥っていないが、深刻な経営難状態にあり実質的に再建の見通しが建たないような貸付先
③破綻懸念先
 経営破綻状態にはないが、経営難の状態にあり再建計画の進捗状況も悪く、今後経営破綻に陥る可能性が大きい貸付先
④要注意先
 貸付条件に問題がある、債務の履行状況に問題がある、業況が低調または不安定な債務者、財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意が必要な、いわゆる金融支援を受けている貸付先、もしくは、債務履行を3ヶ月以上遅延している又は貸出条件の緩和を受けた貸付先
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2011年10月20日木曜日

平成23年度路線価

Q:今年度の路線価が公表されているそうですが、今年はどんな感じになっていますか?

P:全国平均で▲3.1%になっています。

A:先ごろ、国税庁から平成23年度の路線価が公表されました。
路線価は、今年度から従来の加重平均による平均値を取ることを止めて、地価公示と同様の対前年増減率の平均値をとることとされました。
その結果、平成22年度と同様に全国的に下落はしたものの、その下げ幅は少なくなりました。
下落幅が大きかったところは、徳島県の▲7.2%を筆頭に、香川県、岩手県の▲5.7%、秋田県の▲5.6%、青森県の▲5.4%となっており、高松国税局管轄が▲5.5%と一番大きくなっていました。
また、県庁所在都市の最高路線価は、福岡が前年対比1.1%と上昇しましたが、名古屋、津、奈良では横ばい、その他の都市はすべて下落しています。
また、県庁所在都市の最高路線価は東京の2,200万円/㎡で、最低は前橋の15万円でした。
なお、震災の影響があった指定地域では、秋頃に公表予定の調整率を路線価に乗じて相続税等の評価額を求めることになっています。
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2011年10月19日水曜日

税務調査の視点(その2)

Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?

P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。

A:
⑤固定資産
 高額な車両はないか、機械や車両の割りに修繕費等が多くないか、架空仕入や架空外注費などを計上して固定資産を取得していないか、取得価額を過大に計上して一部を簿外資金にしていないかなどがチェックされる
⑥土地
 土地の取引価額は時価となっているか
⑦買掛金
 支払勘定回転率は異常でないか、個人からの仕入先で多額の買掛金はないか、買掛金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の仕入先はないかなどがチェックされる
⑧未払金
 個人に対する外注費などで多額の未払金ないか、未払金が急に増えた先や残高が無くなった先はないか、遠方の外注先はないかなどがチェックされる
⑨借入金
 代表者からの借入金が増えていないか、役員以外の借入金がないかなどがチェック
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2011年10月18日火曜日

税務調査の視点(その1)

Q:当社は、会社設立して4期目になります。そろそろ税務調査が来るのではと心配なのですが、税務調査では、どのような点をみて来るのですか?

P:損益項目、貸借項目を複合的に分析し、あらかじめ調査する事項を決めてから調査に来ます。(文責 税理士 三輪厚二)

A:税務調査は、いきなり来るのではなく、事前にKSK(国税総合管理)システムから出力されたデータを基に、損益項目、貸借項目を複合的に分析した上で、対象先を選定して、調査事項をあらかじめ決めてから調査に来ます。
事前調査では、おおむね、次のようなところを見ています。
①売上関係
 売上高のほか、仕入高、粗利率、期末棚卸高が関連付けて見られ、売上の波が大きいところや不自然に一定しているところはその要因を見られる。
②各種指標
 受取勘定回転率や支払勘定回転率、棚卸回転率の連年推移のほか、同規模同業他社の数値との比較もされている
③現預金残高
 業種業態、事業規模や取引形態から見て異常なことはないか、大幅な増減がないかなどがチェックされる
④売掛金
 受取勘定回転高は異常でないか、売掛金の内訳書で新規の取引先や無くなった取引先
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2011年10月17日月曜日

一時所得から控除できる保険料

Q:今年度の税制改正で、一時所得となる保険金から控除することができる保険料が明確にされたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:この改正は、会社で次のような養老保険に加入し、保険料を会社が負担し、満期保険金を役員が受け取って、少ない税負担で会社から役員に資金移転するという租税回避スキームが横行したため、これを是正するために行われたものです。
・死亡保険金受取人:会社
・満期保険金受取人:役員
すなわち、これまでの税法の取扱いでは、保険金の一時所得を計算する場合の必要経費に算入することができる保険料が明確でなかったため、法人が負担した保険料も必要経費に含めて申告するということがなされたことから、その取扱いをめぐって裁判で争われることとなったのです。
これを明確にするという意味で、今回の改正がなされたのですが、6月30日に公布された政令では、生命保険契約に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払いを受けた金額から控除することができる保険料は、事業主が負担した保険料のうち給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされ、今後6月30日以後に支払われる保険金から、この規定が適用されることとなっています。
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2011年10月14日金曜日

事業用建物の建替中に相続があった場合

Q:同族会社の事業用建物が老朽化してきたので、建て替えしようと思いますが、建替中に相続が発生した場合、その建物の敷地には小規模宅地等の特例が適用されますか?

P:適用される場合があるでしょう。

A:特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人等が50%以上の株式を有する法人の事業用宅地等で、相続等により一定の親族が取得し、申告期限まで保有し、かつ、その法人の事業の用に供されている宅地等をいい、これに該当する場合には、小規模宅地等の特例として80%の評価減の適用が受けられることとなっています。
ただし、この特例の適用を受けるには、宅地等が建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないことから、お尋ねのように建物の建替え中に相続が発生したらどうなるのかという疑問が生じるかもしれませんが、相続税の措置法通達では、事業用建物等の建築中に相続が開始した場合の取扱いにおいて、「相続開始直前においてその被相続人等のその建物等に係る事業の準備行為の状況からみてその建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱う」こととしていますので、これを準用することが認められるものと思います。
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2011年10月12日水曜日

雇用促進税制がスタート

Q:雇用促進税制がスタートしたそうですが、要件等はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に始まるいずれかの事業年度(個人は平成24年1月1日から平成26年12月31日まで)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合が10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる制度です。要件は、次のとおり。
【事業主の要件】
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと
【適用を受ける手続き】
①事業年度開始後2ヶ月以内に、所轄ハローワークに「雇用促進計画を提出
②ハローワークに求人の申込み
③事業年度終了後2ヶ月以内に雇用増加数等要件を充足した旨を記載した計画書をハローワークに提出
④「雇用促進計画」の写しを確定申告書に添付して申告
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2011年10月11日火曜日

借地権の譲渡や転貸時に地主に支払う名義書換料

Q:借地権を譲渡する場合や転貸する場合に地主に支払う名義書換料は、消費税ではどのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:民法の規定によりますと、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますので、たとえば、次のような場合の名義書換料は、それぞれ次のように取り扱われることになります。
①借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合に、地主に支払う名義書換料(承諾料)
 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する場合における、地主が借地人から受け取る承諾の対価としての名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められますので、非課税となります。
②借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする場合に借家の所有者に支払う承諾料
 借家人がその借家を第三者に転貸しようとする場合における、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となりますから課税となります(ただし、他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税となります)。
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2011年10月7日金曜日

日税連、平成24年度税制改正建議書

Q:日税連から、平成24年度の税制改正建議書が提出されたとか。どのような内容のものなのですか?

P:次のような内容が盛り込まれています。

A:
さきごろ、日税連(日本税理士会連合会)から、平成24年度の税制改正建議書が提出されました。主な内容は次のとおりです。
 ①所得税関係
 ・所得区分の見直し
 ・所得控除の整理・簡素化
 ・土地建物等の譲渡損益と他の所得との損益通算を認めること
 ・総合課税と分離課税の区分の見直し
 ・青色申告者の純損失の繰越控除期間の延長
 ②法人税関係
 ・受取配当等を全額益金不算入に
 ・役員給与の損金不算入の見直し
 ・退職給与引当金、賞与引当金の損金算入を認める
 ・交際費課税の見直し(原則損金算入に)
 ・少額減価償却資産の取得価額基準の引上げ
 ③相続・贈与税関係
 ・非上場株の評価の適正化
 ・相続税の連帯納付義務制度の廃止
 ・非上場株に係る相続税、贈与税の納税猶予の要件の緩和
 ④消費税
 ・基準期間制度の廃止
 ・簡易課税制度の見直し
 ・仕入税額控除の記載要件の緩和等
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2011年10月6日木曜日

LEDへの取替え費用

Q:節電のため、当社では照明をLEDに取り替えようと思っています。この取替えに係る費用はどのように取り扱われますか?(文責 税理士 大阪 三輪厚二)

P:修繕費として処理することが認められるものと思います。

A:税務では、修繕費は、修理等の支出額のうち固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産の原状回復費用と認められる部分の金額とされています。
これに対して、資産計上しなければならない費用とは、法人がその有する固定資産の修理、改良のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額としています。
蛍光灯をLEDに換えると消費電力が減ったり長持ちするようですが、それは、LED自体の性能が蛍光灯よりよいというだけで、照明設備(建物付属設備)そのものの性能がよくなったわけではありませんので、修繕費として処理しても問題ないものと思われます。
また、修繕費か資産計上か区別がつきにくい場合の形式基準(支出基準が60万円未満かどうか)に照らしても、これらの交換が60万円を超えるとは思えないことから、修繕費で処理しても問題ないものと思われます。
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2011年10月5日水曜日

審判所、裁決事例を追加

Q:国税不服審判所が裁決事例を公表したとか。どのような内容のものだったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成22年10月から12月までの裁決事例が公表されました。
主なものには、次のようなものがありました。
①所得税関係
 請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額241,300円は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ないとして、福利厚生費とすることは認められないとしました。
②法人税関係
 請求人は、建物賃貸借契約における敷引は実質的な前受家賃であるから、賃貸借期間で均等償却した額を毎期収益に計上すべきであると主張したが、敷引金は、従前の建物賃貸借契約の解除に伴い返還を要しないこととなった金額の一部が、本件建物賃貸借契約の予約契約の敷金に振り替えられたものと認められること、契約当事者の双方が返還を要しないことに合意したものと認められることなどから、契約締結日において、その全額を収益の額に計上すべきとされました。
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2011年10月4日火曜日

通勤手当の改正

Q:今年度の税制改正で、通勤手当が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:マイカーや自転車通勤をしている者に対するいわゆる上乗せ特例が廃止されることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:平成23年度の税制改正では、通勤にマイカーや自転車などの交通用具の使用を常例としている者で、かつ、通勤距離が片道15km以上の通勤者に対する通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されることとなりました。
具体的には次のとおりです。現行では、片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額が①のように定められており、さらに、片道15km以上の者については交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等で、最も合理的と認められる運賃相当額が①の金額を超える場合は、月額10万円を限度に非課税とされていますが、これが、改正で①が非課税限度額とされるわけです。
①片道2km以上10km未満・・・4,100円
 片道10km以上15km未満・・・6,500円
 片道15km以上25km未満・・・11,300円
 片道25km以上35km未満・・・16,100円
 片道35km以上45km未満・・・20,900円
 片道45km以上・・・24,500円
 この改正は、平成24年1月1日以後に支給される通勤手当からです。
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2011年9月30日金曜日

2011年中小企業白書

Q:2011年の中小企業白書が出されたそうですが、どのような内容だったのですか

P:持ち直しの動きが見られていたが、東日本大震災の影響で大幅に悪化しました。

A:
先頃、中小企業庁から2011年の中小企業白書が公表されました。概要は次のとおりです。
①景況感
 業況は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
②生産・収益・設備投資
 生産は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月には、過去最高の下げ幅で低下した。特に輸送機械工業の低下が著しい。
③資金繰り・倒産・資金需要
 資金繰りはリーマンショック前の水準以上に回復していたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
④雇用
 雇用の過剰感は穏やかに解消されつつあったが、完全失業率は依然として高い水準が続く。新規求人数は、2010年3月以降前年同月比での増加に小規模な企業が寄与していたが、2011年3月には震災の影響もあり伸び率は縮小した。
⑤円高の影響
 輸出を行う中小企業の6割、輸出を行わない企業の2割が円高によるマイナスの影響があるとした。
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2011年9月29日木曜日

社会保障・税番号大綱

Q:社会保障税番号大綱が政府与党で決定されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:社会保障税番号は、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するためのもので、番号は、①年金、②医療、③介護保険、④福祉、⑤労働保険、⑥税務の分野で使われるほか、震災時の本人確認や預金の払出しにも活用することとしています。
税務では、「国税に関する法令の規定に基づき税務署長等に提出する書類への記載及びこれに係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」と「国税に関する法令の規定に基づき、税務職員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」とされています。
これにより、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、効率的に名寄せ、突合することが可能になり、より正確な所得把握ができるようになるとしています。
また利用者においては、社会保障・税に関する自分の情報や利用するサービスに関する情報が自宅のパソコン等から容易に閲覧できるようになり、サービスが受けやすくなるなど利便性が高くなるとしています。
平成23年秋以降、早期に番号法案及び関係法案を国会に提出して早期実現を目指していくとのことです。
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2011年9月28日水曜日

給与となる経済的利益

Q:役員や社員が会社から受ける経済的利益も給与になる場合があるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:
給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
①物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
②所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
③役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
④役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
⑤役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
⑥役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑦役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑧個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
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2011年9月27日火曜日

相続人がいない場合の準確定申告

Q:相続人がいない場合、準確定申告はどのようにすればいいのですか?

P:次のようにします。

A:居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、準確定申告書を提出しなければなりませんが、この場合には、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
また、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含むこととされていますので、民法上の相続人はいないけど包括受遺者がいるという場合は、包括受遺者について、上記の取扱いが適用されます。
ところで、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)は、相続財産は相続財産法人になるとされていますが、相続財産法人は、納税義務を承継することとされていますので、相続財産法人に対しても同様の取扱いが適用されるものと考えられます。
ただし、申告期限については、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日となっています。
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2011年9月26日月曜日

平成22年租税滞納状況

Q:平成22年度の租税滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のようになっていました。

A:
①租税滞納状況
全税目で1兆4,201億円(昨対95%)、消費税では4,256億円(昨対96.3%)でした。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
②新規発生滞納額
 新規発生滞納額は、6,836億円でした(平成21年度より642億円(8.6%)減少しています)。このうち、消費税は、3,398億円(平成21年度より344億円(9.2%)減少)となっています。
③整理済額
 整理済額は、7,591億円でした(平成21年度より470億円(5.8%)減少しています)。このうち、消費税は、3,561億円(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)となっています。
④滞納整理中のものの額
 滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円でした(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)。このうち、消費税は、4,256億円(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)となっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月22日木曜日

役員に対する歩合給

Q:役員の給与を歩合給に変更しようと思いますが、何か問題点はありますか?

P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。

A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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2011年9月21日水曜日

収入印紙の交換と印紙税の還付

Q:収入印紙を貼り間違えた場合は、どのようにしたらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月15日木曜日

震災と登録免許税の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、登録免許税に関する特例は何かありますか?

P:次の登記等は非課税です。

A:震災特例法では、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等にかかる登録免許税は非課税とされています。
①被災建物を建替えする場合の登録免許税
東日本大震災により滅失した建物の代替建物の所有権の保存又は移転の登記
②被災建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税
上記①の滅失した建物に代わる建物の敷地の所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記
③被災船舶の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した船舶に代わる船舶を取得した場合の所有権の保存又は移転の登記
④被災航空機の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した航空機に代わる航空機を取得等をした場合の所有権の新規登録又は移転登録
⑤再取得等のための資金の貸付けが行われる場合
上記①から④までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記等でこれらの登記・登録と同時に受けるもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月14日水曜日

災害減免法と相続税

Q:相続財産が震災により被害を蒙った場合、申告期限前に被害を受けた場合と期限後に受けた場合と取扱いが違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:相続で取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、災害減免法による相続税の減免措置がありますが、相続税の申告期限前に被害を受けた場合と申告後に受けた場合とで、次のように手続きが違ってきますので注意してください。
①申告期限前の場合
相続財産の価額から被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)を控除して相続税を計算します。
なお、この減免措置を受けるには、申告書等に、被害状況その他一定の事項を記載した計算明細を添付する必要があります。
②申告期限後の場合
被害があった日以後において納付すべき相続税額に、相続財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額が免除されます。
なお、この減免措置を受けるには、被害状況その他一定の事項を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月13日火曜日

震災と譲渡所得の特例

Q:震災特例法が施行されたそうですが、譲渡所得に関する特例は何かありますか?

P:事業用資産の買換えの特例があります。

A:震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の特例」措置が譲渡所得の特例として、設けられています。
この特例の概要は、個人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、事業の用に供している一定の資産(譲渡資産)を譲渡して、その譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(買換資産)の取得をし、当該取得の日から1年以内にその買換資産をその個人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を100%繰り延べるというものです。
また、買換資産は、譲渡した年中に取得したもののほか、譲渡した年の前年中に取得して、その取得の日の属する翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を税務署長に提出したものや、譲渡した年分の確定申告において、譲渡した年の翌年中に取得する見込みである旨の申告を行ったものについても、課税の繰延べが認められることになっています。対象となる資産は次のとおりです。
①被災区域の土地等とこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から国内の土地等、減価償却資産への買換え
②被災区域外の土地等、建物又は構築物から被災区域にある土地等減価償却資産
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2011年9月12日月曜日

出向社員に退職金を支給する場合

Q:出向社員に退職金を支給する場合、源泉徴収はどのようにしたらいいのですか?

P:次のようにします。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社が、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収することになります。
②出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収することになります。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
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2011年9月9日金曜日

たまたま土地を譲渡した場合の課税売上割合

Q:当社は、今期たまたま土地を譲渡した関係で消費税の課税売上割合が下がってしまいます。なにか救済措置はありませんか?

P:課税売上割合に準ずる割合が認められる場合があります。

A:土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少するという場合は、その土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合であれば、次の①又は②の割合のいずれか低い割合(課税売上割合に準ずる割合)が承認されることとなっています。
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
なお、上記課税売上割合に準ずる割合によるまでもなく、共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合によれば合理的に仕入税額の控除ができると認められる場合には、その取扱いをします。
※土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいいます。
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2011年9月8日木曜日

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)

Q:法人で終身保障タイプのがん保険に入ろうと思っています。保険料の取扱いはどのようになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

P:次のようになります。

A:法人契約で加入する終身保障タイプのがん保険の保険料は、次のように取り扱われます。
①保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のもの
保険料の払込の都度損金に算入します。
②保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のもの
保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料を損金算入部分と積立保険料部分とに区分して計上します。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金に算入します。
[支払時]
払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105-加入時年齢)=損金算入額(A)
払込保険料-(A)=積立保険料(資産計上)
[払込満了後取崩時]
累積払込保険料×1÷(105-払込満了時年齢)=損金算入額(年額)
(注)払込満了時が事業年度の中途の場合は、月数あん分して計上します。
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2011年9月7日水曜日

役員に社宅を貸し付ける場合

Q:役員に社宅を貸与する場合、社員と違うようですがどのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:
①小規模な住宅の場合
役員に貸与する社宅の床面積が次のものを小規模住宅といいますが、この場合の賃貸料相当額は、社員に社宅を貸与する場合と同じ取扱いになります。
イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下
ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下
②小規模な住宅以外の場合
 役員に貸与する社宅が小規模住宅以外の場合は、次の算式で計算した賃貸料相当額を徴収しなければなりません。
 賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
③豪華な社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が、いわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
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2011年9月6日火曜日

社会保障・税一体改革案

Q:与党から社会保障・税一体改革案が示されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、与党から社会保障・税一体改革案が閣議報告されました。
概要は次のとおりです。
社会保障・税一体改革は、社会保障給付にかかる安定財源を確保していくことを通じて、財政健全化を同時に実現するために、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げることとしています。そして、税制については、次のような考え方で改革を進めていくとしています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
①個人所得課税
 各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う。給付付き税額控除については、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進める。金融証券税制について、金融所得課税の一体化に取り組む。
②法人課税
 課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げを行う。中小法人に対する軽減税率についても、中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、引下げを行う。
③資産課税
 相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。贈与税を軽減する。事業承継税制の見直しを検討する。
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2011年9月5日月曜日

住所

Q:相続税法では、相続人が法施行地に住所を有していたかどうかで取扱いが違うようですが、住所とはどこをいうのですか?

P:住所とは、次の場所をいいます。

A:相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。ただし、同一人について同時に2箇所以上の住所はないものとされ、どこか1箇所だけが住所とされます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当する場合(その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合を除く)は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされています。
①学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者
②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む)
(注)その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあることとして取り扱われます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月2日金曜日

雇用促進税制

Q:今年度の税制改正では、雇用促進税制というものが創設されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:今年度の税制改正で創設された雇用促進税制とは、次のような内容です。
①適用対象者
 青色申告書を提出する事業者(風俗営業等を営む事業者を除く)
②適用要件
 事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上及び5人 (中小企業は2人) 以上増加していること
③税額控除額
 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
④控除限度額
 当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
⑤適用期間
 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用
⑥手続き
 ハローワークに雇用促進計画を提出
⑦事業年度終了後の手続き
 ハローワークにて次の要件の確認を受ける必要あり
 ・雇用保険一般被保険者数の増加
 ・事業主都合の離職がないこと
 ・支給給与額の増加
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2011年9月1日木曜日

現地案内費用

Q:当社ではリゾート会員権の販売をしていますが、遠方にあるリゾート地にお客様を案内するケースが出てきました。この場合の費用は、どのような取扱いになりますか?

P:交際費以外の経費になります。

A:法人の事業内容によっては、顧客を現地に案内するようなこともあろうかと思いますが、このような場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、交際費以外の費用にすることができることとなっています。
このような取扱いがされる費用には、次のようなものがあります。
①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む)
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月31日水曜日

金地金に係る支払調書

Q:金や地金を譲渡した場合に支払調書が提出されるようになったとか。どのようになったのですか?

P:今年度の税制改正で、売却金額が200万円超の場合は支払調書を提出しなければならないこととされました。適用は平成24年1月1日以後の取引からです。

A:今年度の税制改正では、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設されました。
「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」とは、個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとするもので、金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、この取扱いはその取引での売却金額が200万円超の場合に適用され、200万円以下の場合は提出が不要となります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されます。
ちなみに、金地金を譲渡した場合には、売却価格から取得費用と売却に係る費用を差し引いた金額が所得税の対象になりますが、取得費用がわからないものについては、売却金額の5%を取得費用とすることが認められています。
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2011年8月30日火曜日

会社契約の生命保険金を受け取った場合

Q:会社が契約していた養老保険契約に基づく一時金を役員等が取得した場合、所得税の計算はどのようになりますか?

P:受け取った保険金から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、今年度の税制改正で、この場合の保険料は給与課税の対象になった金額に限ることとされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:会社が、役員や従業員を被保険者として生命保険や損害保険に加入する場合がありますが、このような保険契約を役員等が会社から取得して、その保険契約に基づく一時金をその役員等が取得した場合には、その役員等に所得税が課税されます。
ところで、この場合には、一時金の金額から支払った保険料の額を控除した金額が課税対象になりますが、この保険料に会社が負担した保険料が含まれるかどうかということで争われた事件がありました。
判決では、会社が負担した保険料も含めることができるとされたことから、今年度の税制改正では、こうした取扱いを是正して課税負担の公平を図るべく、控除することができる保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限るとされました。
この取扱いは、平成23年6月30日以後に支払われる生命保険契約等に基づく一時金から適用されています。
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2011年8月29日月曜日

社会保険料の延滞金

Q:滞納していた社会保険料を払いましたが、延滞金がついていました。この延滞金はどのような取扱いになりますか?

P:損金の額に算入されます。

A:法人税法では、不正行為等に係る費用等の損金不算入で次に掲げるものは、損金の額に算入しないと規定しています。
イ. 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
ロ. 地方税法の規定による延滞金(納期限の延長にかかる延滞金を除く)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
ハ. 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む)並びに過料
ニ. 国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
ホ. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
ヘ. 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
ト. 公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
したがって、社会保険料の延滞金はこれらに含まれていませんので、損金算入することが認められます。(文責 税理士 三輪厚二)
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2011年8月26日金曜日

相続を放棄した場合

Q:相続を放棄した場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:相続の放棄をする場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し出をします。そうしますと、その者ははじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の一切の権利義務を承継しないこととなります。
したがって、相続放棄をしますと、債務はもとより財産も一切引き継げなくなるのですが、相続放棄をした場合であっても、その者が受取人となっている生命保険金は受け取ることができることになっています。
これは、生命保険金が民法上の相続財産ではなく、受取人の固有の財産だからです。
ただし、相続税法では、生命保険金をみなし相続財産として相続税の対象に含めることとなっていますので、相続を放棄した者が生命保険金を受け取った場合には、遺贈により生命保険金を受け取ったものとして相続税の計算をすることになっています。
なお、生命保険金を取得した場合、相続税では相続人一人当たり500万円を非課税とする規定がありますが、相続を放棄した者はこの相続人の数に含めないこととなっています(これに対して、相続税の基礎控除を算定する場合は、相続を放棄した者であっても相続人の数に含めて計算します)。
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2011年8月25日木曜日

税制改正後の中小企業の軽減税率

Q:今年度の税制改正が行われたようですが、中小企業の軽減税率はどのようになりましたでしょうか?

P:昨年同様18%が適用されます。(文責 税理士 三輪厚二)

A:法人税の規定では、期末資本金が1億円以下の法人(中小企業)の税率は、800万円以下の所得部分に適用される軽減税率が22%、800万円を超える所得部分が30%となっていますが、平成21年度からは、この軽減税率部分が18%に引き下げられる時限措置が採られていました。
ところでこの税率ですが、今年度の税制改正案では、法人税の実効税率の引き下げに伴って、この軽減税率の税率も22%から19%に引き下げられ、さらには時限措置も18%から15%に引き下げるられる予定となっていました。
しかしながら、国会のねじれ、さらには東日本大震災の影響で、改正は与野党の意見が一致しているものだけとなり、それ以外のものについては棚上げとなってしまい、法人税率の引き下げは改正になりませんでした。
結局、軽減税率については、これまでの時限措置である18%の税率のまま延長された形になっています。
延長期限は、平成24年3月31日までに終了する事業年度までです。
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2011年8月24日水曜日

出向先法人の役員に係る給与負担金

Q:当社では、社員を役員として子会社へ出向させる計画をしています。子会社が負担する給与負担金はどのような取扱いになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

P:次のような取扱いになります。

A:法人税では、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(出向者)に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、出向先法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます)に相当する金額(給与負担金)を出向元法人に支出したときは、その給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与として取り扱われることとなっています。ただし、出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、役員給与の損金不算入の規定が適用されることになっています。
①その役員に係る給与負担金の額につきその役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。
②出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
したがって、この給与負担金が定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に該当すれば損金の額に算入されることになります。
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2011年8月23日火曜日

年金保険金の特別還付金の支給制度

Q:相続税の対象となった年金保険の保険金が所得税の対象にならないこととなり、過去5年分については還付請求が認められていますが、それ以前の古い分はどうなるのですか?

P:平成24年6月29日までに特別還付金の請求をすれば、納めすぎた所得税が戻ってくることになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:年金保険の二重課税が違法だとする最高裁の判決を受け、納めすぎになった平成18年分までの所得税は、すでに還付されるようになっていますが、今年度の税制改正では、それ以前の平成12年分から17年分までの分につき還付請求ができるよう法律が創設されました。
概要は次のとおりです。
①対象者
 保険年金を受給していた人で、保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
②特別還付金の請求手続き
 平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、「特別還付金請求書」に「特別還付金の額の計算明細書」、その他必要な書類を添付して所轄税務署に提出します。
③支給決定の通知
 税務署から特別還付金の請求者宛に特別還付金の支給決定通知書が郵便で送られてきます。
④特別還付金の受領
 指定口座に特別還付金が振込まれます。
 特別還付金や加算金は非課税です。
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2011年8月22日月曜日

平成22年度不服申立て、訴訟の概要

Q:平成22年度の不服申立てなどの概要が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の不服申立て及び訴訟の概要が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①異議申し立て
・発生件数は5,103件で、前年度と比べると6.4%の増加でした。
・処理件数は4,746件でした。このうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたものは476件(一部取消し399件、全部取消し77件)で、その割合は10.0%(一部取消し8.4%、全部取消し1.6%)でした。
②審査請求
・発生件数は3,084件で、前年度と比べると5.2%の減少でした。
・処理件数は3,717件で、納税者の主張が何らかの形で受け入れられたものは479件(一部取消し326件、全部取消し153件)で、その割合は12.9%(一部取消し8.8%、全部取消し4.1%)でした。
③訴訟
・発生件数は350件で、前年度と比べ3.2%の増加でした。
・終結件数は354件で、国側が一部敗訴又は全部敗訴したものは27件(一部敗訴11件、全部敗訴16件)で、その割合は7.6%(一部敗訴3.1%、全部敗訴4.5%)でした。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月17日水曜日

債務超過でない者に対する債権放棄

Q:子会社の業績が悪く、このままいくと許認可が取り消され、営業の継続が難しくなります。そこで、子会社に対する債権を放棄して経営支援をしようと思うのですが、この場合の債権放棄はどのように扱われるのでしょうか?

P:経済合理性があると認められる場合は、寄付金以外の損金にすることが認められます。

A:債務超過でない債務者に対して債権放棄をした場合、原則として、寄附金課税の対象になりますが、債務超過でない債務者に対する債権放棄でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合には、寄附金に該当しないものとして損金算入が認められることになっています。
子会社等の再建等に際して債権放棄等を行う場合であれば、例えば、次のような場合がこれに該当するものと考えられます。
①営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるが、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
②営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月16日火曜日

平成22年所得税等の申告状況等

Q:平成22年の所得税等の申告状況等が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の所得税等の申告状況等が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①所得税の申告状況
・確定申告書の提出は2,315万人で平成21年分(2,367万4千人)より52万4千人(▲2.2%)減少し、2年連続の減少となりました。
・確定申告書を提出した人のうち、申告納税額のある人は702万1千人で、その所得金額は34兆6,958億円、申告納税額は2兆2,431億円でした。
・確定申告書を提出した人のうち、還付申告は1,267万3千人で、平成21年分(1,299万3千人)より32万人(▲2.5%)減少し、平成16年分以来の減少となりました。
・土地等の譲渡の申告をした人は41万人で、そのうち、所得金額のある人は22万4千人、所得金額は2兆4,855億円でした。
②個人消費税の申告状況
・消費税の申告件数は131万9千件、納税申告額は3,862億円でした。平成21年分と比べると、申告件数は▲5.3%、納税申告額は▲4.4%といずれも減少し、5年連続の減少となっています。(文責 税理士 三輪厚二(大阪))

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2011年8月15日月曜日

他人の建物に行った内部造作

Q:他人の建物に内部造作をする場合、どのような取扱いになりますか?

P:建物付属設備になるもの以外は、建物として定額法で減価償却することになります。

A:法人税では、減価償却資産を限定列挙しています。したがって、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類しなければなりませんが、いずれに該当するのかについての明確な規定がないので迷うところですが、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3に、自己の建物について行った内部造作についてはその建物の耐用年数を適用するとの取扱いがありますので、その考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含めるのが相当と考えられます。
したがって、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合には、定額法により減価償却費の計算を行うこととなります。
なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった年数によることとなります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月12日金曜日

平成22年査察の概要

Q:平成22年の査察の概要が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成22年度の査察の概要が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①着手件数、処理・告発件数など
 ・査察に着手した件数は196件(平成21年は213件)でした。
 ・処理件数は216件で、そのうち検察庁に告発した件数は156件(告発率は72.2%)でした。
 ・告発の内訳を税目別に見ますと、法人税が90件、所得税が36件、相続税が9件、消費税が19件、源泉所得税が1件、贈与税が1件でした。
②脱税額の状況
 ・平成22年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で248億円で、そのうち告発分は213億円でした。
 ・告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億3,700万円となっています。
③告発が多かった業種
 ・告発の多かった業種は、「不動産業」、「建設業」、「運送業」でした。
④脱税の手法
 ・架空の経費を計上するものなどが見受けられました。
 ・消費税では、人件費を課税仕入に科目仮装するものなどがありました。(文責 大阪の
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2011年8月11日木曜日

ダイレクト納付

Q:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法があるそうですが、どのようなものなのですか?

P:ダイレクト納付といいます。

A:インターネットバンキング契約がいらない税金の納付方法にダイレクト納付というものがあります。ダイレクト納付は、税務署に事前届出をして、e-TAXを利用して納税するもので、申告や徴収高計算書を送信した後に、簡単な操作を行うだけで預金口座から振り替えられ、納付が完了するというものです。納付日を指定することもできます。
利用開始までの流れは、次のとおりです。
①「e-TAXの利用開始届出書」をe-TAXのサイトからオンラインで提出
②利用者識別番号が即時発行される
③e-TAXソフトをインストールする
④「ダイレクト納付利用届出書」を作成して税務署に提出する
⑤「ダイレクト納付登録完了通知」がメッセージボックスに格納される
⑥ダイレクト納付の利用開始
ダイレクト納付は、電子申告が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)での利用はもちろん、これ以外の税目でも納付情報データを登録すれば利用することが可能です。
ダイレクト納付できる金融機関は、国税庁のホームページで確認してください。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月10日水曜日

原状回復費と敷引の消費税の取扱い

Q:当社では、不動産賃貸業を行うことを検討していますが、賃貸人が入居したときの敷金と退去するときの原状回復費の消費税の取扱いはどうなりますか?

P:次のように扱われます。

A:①敷金
不動産賃貸をする場合に入居者から受け取  るものに敷金や保証金、礼金などがありますが、名目はどうであれ、契約終了時に返還することとなっているものは、一種の預かり金ですから消費税の課税対象とはなりません。しかし、返還しないものについては権利の設定の対価と考えられることから課税対象に該当することになりますが、住宅の貸付については非課税取引であることから、敷金についても非課税となります。したがって、敷引きについては、住宅は非課税売上ですが、住宅以外は課税売上となります。
②原状回復費
原状回復費は、本来は入居者が退去するときに工事を行って費用を支払うものですが、オーナーが入居者に代わって工事を行い、賃借人から預かっていた保証金から工事代を差し引くというような方法をとることも多いようです。
この場合にオーナーが行う原状回復工事は、賃借人が行うべき工事をオーナーが代わりに行ったにすぎませんから、その費用はオーナーの賃借人に対する役務の提供の対価となり、課税の対象となります。したがって、この場合は、住宅であってもなくても課税となります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月9日火曜日

公益法人が受ける補助金

Q:当社は収益事業を行う公益法人ですが、国等から交付を受けた補助金は、税務上、どのように取り扱われますか?

P:次のように扱われます。

A:収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受けた補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く)は、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえその固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しません。なお、その固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額によりますので、圧縮記帳のように受け取った補助金等の額をその取得価額から控除することはしません。
②収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入します。
なお、補助金等であっても収益事業に係る収入又は経費を補填するために受ける補助金等は、収益事業に係る益金の額に算入することになります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月8日月曜日

電力需給資金融資制度

Q:中小機構には、省エネ・自家発電設備を導入するための融資制度があるそうですが、どのような制度なのですか?

P:次のような制度になっています。

A:独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)では、電力需給対策に係る都道府県と協調して行っている施設・設備資金の貸付(高度化貸付)について、貸付条件の緩和等の拡充措置を講じています。
概要は次のとおりです。
(1)対象事業
①中小企業組合の組合員が、高度化貸付事業(工場団地や商店街整備等)に伴って省エネ・新エネ・自家発電等の設備を導入する場合、又は組合が設備を導入して組合員にリースする場合
②中小企業組合が、省エネ・新エネ・自家発電等の共同設備を導入する場合
(2)貸付条件
・金利:1.05%(平成23年度の場合)
・貸付期間:20年以内(据置期間5年以内)
・自己負担:貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
(都道府県は貸付対象経費の1%又は100万円のいずれか低い額を負担)
・担保等:担保及び連帯保証
(3)実施期間
平成26年3月末まで(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月3日水曜日

役員に貸与したマンション

Q:当社は、役員に社宅用マンションを検討しようと思っています。賃料はどのようにしたらいいですか?

P:通常の賃貸料を徴収します。

A:法人が役員に住宅(小規模住宅を除きます)を貸与する場合は、次の算式で計算した通常のの賃貸料(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が次の算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)を徴収しなければなりません。
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
ただし、家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて計算をして求めます。
なお、マンションを借り受けて役員に貸すという場合には、共用部分も含めて計算をします。
また、家主に支払う家賃には、エレベータ保守料や共用部分の電気代などの管理料が含まれていることがありますが、これの額も含めて通常の賃貸料の額を計算してよいこととなっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年8月2日火曜日

解約返戻金のない定期保険

Q:当社では、会社を契約者及び保険金受取人とし、役員又は従業員を被保険者とする定期保険に加入することを検討しています。長期平準定期保険の要件に該当しますが、いわゆる掛け捨てのものです。保険料はどのように取り扱えばいいですか?

P:支払時の損金に算入します。

A:定期保険の支払保険料は、原則として資産計上せず、その支払時に支払保険料として損金の額に算入することとされています(お尋ねの契約形態の場合です。他の契約形態の場合は、福利厚生費又は給与となる場合があります)。
しかし、定期保険のうち長期のもの(長期平準定期保険)については、保険期間の前半に解約した場合に支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われるものもあることから、一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を前払保険料等として資産計上することとされています。
ところで、お尋ねの定期保険は解約返戻金が一切ないということですから、長期平準定期保険のように、保険料の支払時の損金算入による税効果を利用して、一方で簿外資金を留保するといった課税上の問題も生しませんので、その支払時の損金の額に算入することが認められることになっています。(文責 税理士三輪厚二)
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2011年8月1日月曜日

ゴルフ会員権が分割された場合

Q:当社の所有するゴルフ会員権が、このたび2口に分割されることになりました。税務上、どのように取り扱えばいいですか?

P:会員権の取得価額を口数に分割します。取得価額の総額は同じで、損益は発生しません。

A:ゴルフ会員権は、会員権が分割された場合であっても、会員は従来どおりゴルフ場施設を利用できますし、預託金返還請求権についても、その潜在的・抽象的なものという性格や将来返還されることとなる金額の総額に何ら変更がないことから、会員権の分割は、既存の権利内容の変更(施設利用権の分割)がされたにすぎないものと考えられます。
したがって、分割による損益は発生しないことになりますので、預託金の額面金額を上回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還損」として損金の額に算入することは認められませんし、逆に、預託金の額面金額を下回る価額で取得した会員権であっても、帳簿価額と新たな預託金の額面金額の合計額との差額を「償還益」として益金の額に算入することはありません。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月29日金曜日

平成23年措置法法人税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①雇用促進税制の創設
青色申告法人で当期及び前期において離職者がいない法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額(当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額を限度)を法人税額から税額控除する制度が創設された。
②特定の資産の買換え
特定の資産の買換えが見直された上、期限が平成26年3月31日まで延長された。
(イ)都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(ロ)次の買換えを適用対象から除外する。
・市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
・既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
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2011年7月28日木曜日

平成23年措置法資産税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における資産税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①住宅取得等資金の範囲
次の制度の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得するための資金が追加された。
(イ)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(ロ)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
※平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
②納税猶予に係る特別関係会社の範囲
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を、特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とされた。
③義務的申告書を提出しなかった場合
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出期限までに提出せずに相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(文責 税理士 三輪厚二)
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2011年7月27日水曜日

平成23年措置法所得税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①認定NPO法人等に寄附をした場合
認定NPO法人等に寄附をした場合の所得税額控除が創設された。
(イ)個人が認定NPO法人に対して、年間2,000円を超える特定非営利活動のための寄附(総所得金額等の40%相当額を限度)をした場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当金額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
(ロ)個人が次の法人に対して、年間2,000円を超える税額控除対象寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)を支出した場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
A.公益社団法人及び公益財団法人
B.学校法人等
C.社会福祉法人
D.更生保護法人
②電子申告控除
電子申告をした場合の所得税額控除が、平成23年分が4,000円、平成24年分が3,000円とされ、その適用期限が延長された。
③年金保険金受取人の更正の請求
相続等で年金保険を受取った者で、保険年金に係る所得を含めて申告している者は、公布の日から1年間、更正の請求をすることができる。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月26日火曜日

平成23年消費税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、消費税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①免税事業者の要件
免税事業者の要件が見直されました。
(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度に係る次の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれない。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.前事業年度(7月以下等のもの(Cにおいて短期事業年度)を除く)開始の日以後6月の期間
C.短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く)開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定期間中の給与等の金額を用いることができる。
※この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又事業年度に適用される。
②仕入税額控除
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができない。※適用は、来年4月以後開始課税期間から(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月22日金曜日

平成23年相続税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、相続税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①相続税の連帯納付義務等
相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられました。
(イ)税務署長が連帯納付義務者(納税義務者を除く)から相続税を徴収しようとする場合等は、その連帯納付義務者に対して、納付通知書による通知等を行わなければならない。
(ロ)相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合におけるその相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。
②申告書を故意に提出しなかった場合
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出せず、相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
③還付加算金の計算期間
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間に、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数を算入しないこととされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月21日木曜日

平成23年法人税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法が、見直され、整備が行われます。
②法人税の中間申告制度
次の場合には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされました。
(イ)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(ロ)仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
③完全支配関係がある法人間取引に係る税制
完全支配関係がある法人間取引に係る税制等について、一定の見直しが行われることとなりました。
④申告書を故意に提出しなかった場合
確定申告書等をその提出期限までに提出せず、法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月19日火曜日

平成23年所得税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①年金所得者の申告手続の簡素化
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の居住者で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の者は、所得税の確定申告が不要となりました。
②相続等により取得した資産の所得計算
贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合は、その者が従前からその資産を所有していたものとみなして、所得金額を計算することとされました。
③還付申告書の提出時期
還付申告書が、その年の翌年1月1日(改正前は翌年2月16日)から提出できることとなりました。
④申告書を故意に提出しない場合の取扱い
確定申告書等を提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。
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2011年7月15日金曜日

会社で加入するゴルフクラブ

Q:当社では、ゴルフクラブに入会することを検討しています。税務上の取扱いは、どのようになっていますか?

P:次のようになっています。

A:会社が加入するゴルフクラブの入会金は、次のように取り扱われます
①法人会員として入会した場合・・・記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人(役員等)が専ら業務に関係なく利用しており、これらの者が負担すべきものと認められるものは、その役員等に対する給与等となる。
②役員等が個人会員として入会した場合・・・入会金は、その役員等に対する給与等となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員等を個人会員として入会させた場合で、その入会が業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、その役員等に対する課税はない。
なお、ゴルフクラブの年会費その他の費用は、次のように取り扱われます
①会社が年会費、ロッカ-料その他の費用を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、その役員等人に対する課税は無いが、その入会金が給与等とされているときは、役員等に対する給与等となる。
②プレ-費を会社が負担する場合には、その費用は、そのプレ-をする役員等に対する給与等となる。ただし、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、その役員等に対する課税はない。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月14日木曜日

有価証券の譲渡損益の計上時期

Q:有価証券の譲渡損益は、いつの時点で計上したらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:有価証券の譲渡損益の計上は、原則として譲渡契約の成立の日に行い、以下の日に計上することになっています。ただし、有価証券の区分に応じ、その有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これが認められます。
①証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合・・・その委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
②相対取引により有価証券を売却している場合・・・契約締結時等の書面の交付に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などのその相対取引の約定が成立した日
③その譲渡損益の額が次によるものである場合・・・次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ.その法人の有していた株式を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
ロ.その法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
ハ.株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日(大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月13日水曜日

棚卸資産の評価損

Q:古くなった在庫の評価損を計上したいのですが、できますか?

P:一定の場合には認められます。

A:内国法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷により資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他次の事実が生じた場合において、その棚卸資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前のその資産の帳簿価額とその評価換えをした事業年度終了の時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができます。
①その資産が災害により著しく損傷したこと。
②その資産が著しく陳腐化したこと。
例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
イ.いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
ロ.その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
③①又は②に準ずる特別の事実
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。(大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月12日火曜日

適格退職年金の廃止に伴う一時金

Q:当社は、適格退職年金制度を廃止して確定拠出年金制度に移行する予定です。廃止に伴い年金受給者に支払われる一時金は、退職所得として取り扱って問題ないですか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金契約による退職年金は、加入者の退職を給付事由とするものであるところ、年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質のものと認められることから、所得税の基本通達において、年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。
お尋ねの適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金は、制度廃止後の年金の現価相当額が支払われるものですが、退職年金の規約上、上記の通達が対象とする選択一時金として支払われるものではなく、適格退職年金契約の解除に基因して残余財産が分配されるものであって、また、年金受給者への分配後の残余財産は、引き続き勤務している加入者に対しても分配することとされているものであり、退職を直接の支給事由とするものではないことから、「退職により支払われるもの」とはなりません。したがって、この一時金については、退職所得とはならず、一時所得として取り扱われることになります。
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2011年7月11日月曜日

セーフティネット特別利率を適用

Q:震災の影響等による連鎖倒産を防ぐため、セーフティネット貸付の特別利率が適用されるとか。どんな内容なのですか?

P:基準利率より最大0.75%優遇されます。

A:セーフティネット貸付とは、取引先企業等の倒産により経営に困難を来している中小企業者に対して、円滑な資金供給を確保するための融資制度で、日本政策金融公庫等が行っています。このたび、セーフティネット貸付では、基準利率より最大▲0.75%の特別利率を適用することとしています。 概要は次のとおりです。
①貸付対象
次のいずれかに該当する中小企業
・倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有する方
・倒産企業との取引依存度が10%以上である方
・倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方等
②貸付条件
イ.資金使途  運転資金
ハ.貸付期間(据置期間) 8年以内(3年以内)
③貸付利率 国民生活事業 基準利率(2.15%)
中小企業事業 基準利率(1.65%)
④震災支援措置
イ.倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の20%以上の場合・・・基準金利から▲0.75%の引下げ
ロ.倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の10%以上20%未満の場合・・・基準金利から▲0.5%の引下げ
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2011年7月8日金曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:前期は営業成績がよく、税金を納めましたが、今期は地震の影響もあり赤字になりそうです。赤字だった場合は、前期に納めた税金が戻ってくる制度があるそうですがどのようになっているのですか?

P:中小企業者等にはこの制度が認められています。

A:この制度は、欠損金の繰戻しによる還付の請求といいますが、適用が受けられるのは、現在、中小企業者等のみとされています。
概要は、次のとおりです。
青色確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度)の所得に対する法人税の額に、その還付所得事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額の還付を請求することができることになっています。ただし、この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。
① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色の確定申告書を提出していること。
② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
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2011年7月7日木曜日

住宅取得等資金の贈与

Q:住宅取得資金を親から贈与してもらった場合の非課税の特例が、今年で無くなるそうですが、どうなっているのですか?

P:1,000万円の非課税の特例が無くなります。

A:この特例は、20歳以上の者が、平成23年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、その年の翌年3月15日までに自宅を新築し、居住の用に供したときは、住宅取得等資金のうち1,000万円までの金額について贈与税が非課税となるというものですが、今年の年末をもって廃止になることとされています。住宅を検討しておられる人は早めに検討が必要です。要件は次のとおりで、適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
①次のいずれかに該当する者であること。
イ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
取得する家屋には、一定の要件があります。
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2011年7月6日水曜日

青色専従者給与

Q:私は青色申告をしている事業者ですが、息子を専従者にして給与を支給しようと思います。制限等はありますか?

P:次のようになっています。

A:青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいい、青色事業専従者給与として認められるには、①以下の要件を満たさなければなりません。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
①「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載しなければなりません。
②届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
③労務の対価として相当であると認められる金額であること。
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2011年7月5日火曜日

震災特例の対象になる相続

Q:震災特例法の対象になる相続は、どのようなものですか?

P:次のような相続が対象になります。

A:震災特例法では、平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する旨を定めていますが、具体的な取扱いは、次のようになっています。
①対象者
 次の指定地域の土地等又はこれらの地域内にある一定の動産及び不動産の価額が3割以上を占める非上場会社の株式を取得した納税者
②指定地域
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、新潟県の十日町市、中魚沼郡津南町、長野県の下水内郡栄村
③申告期限
・被相続人の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合、個別申請により申告期限が延長されている場合・・・指定期限が平成24年1月11日より前であれば平成24年1月11日、後であれば指定日
・上記①に該当する場合・・・平成24年1月11日
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2011年7月4日月曜日

早期退職希望者に支給する特別加算一時金

Q:当社では、この度、早期退職希望者を募集しました。希望者には特別加算一時金を支給しますが、この特別加算一時金はどのように取り扱われますか?

P:退職所得となります。

A:給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、一般的には、雇用契約等に基づいて非独立的に提供される労務の対価であると解されています。したがって、給与所得には、雇用先から定期的に支払われる給料、賃金等及び賞与などの金銭で支払われるものだけでなく、物や権利等などのいわゆる現物給与も含まれます。
これに対して、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払を受ける一切の給与(退職手当等といいます)をいいます。この場合の退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
したがって、退職に際し又は退職後に使用者から支払われる給与であっても、その支払金額の計算基準等からみて、賞与等と認められる給与であるものについては退職手当等には該当しません。
なお、早期退職希望者に対する特別加算一時金は、早期退職優遇制度の適用を受けて退職する場合に支給されるものであり、まさに退職に基因して支払われるものですから、退職所得として取り扱うこととなります。
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2011年7月1日金曜日

資産税に係る震災特例

Q:資産税に係る震災特例があるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:震災特例で資産税に関するものは、次のものです。
①土地等及び非上場株式の価額
 平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する。
②住宅取得等資金の贈与
 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者が、東日本大震災によりその住宅用家屋が滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなかったときは、居住の用に供することを要件としない。同じく、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を平成24年12月31日まで延長する。
 また、平成24年3月15日までに新築等ができなかったときでも、贈与税に係る住宅特例の適用を受けることができ、その新築等の期限を平成25年3月15日まで延長する。
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2011年6月30日木曜日

収益の認識基準

Q:企業会計では、収益を計上する基準が定められているとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:企業会計では、収益は実現主義に基づいて計上することとなっています。
具体的には次のとおりです。
1.一般的な販売
 ①出荷基準
  製品や商品を出荷した日に収益を認識
 ②引渡基準
  製品や商品を得意先に引き渡した日に収益を認識
 ③検収基準
得意先が製品等を検収した日に収益を認識
2.特殊な販売
 ①委託販売
  委託者が委託品を販売した日に収益を認識、ただし、販売の都度仕切精算書が送られて
くる場合はその到達して日でも可
 ②試用販売
  得意先が買取りの意思表示をした日に収益を認識
 ③予約販売
  予約金受取額のうち事業年度末日までに商品の引渡等が完了した部分
 ④割賦販売
  原則商品を引き渡した日(回収期限到来日基準や入金日基準でも可)
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2011年6月29日水曜日

土地の貸付と消費税

Q:自分の所有地を駐車場として貸そうと思います。消費税はどのような取扱いになりますか?

P:原則は非課税ですが、貸付期間が1ヶ月未満である駐車場や施設を有する駐車場などは課税になります。

A:土地の貸付は、消費税法上、原則として非課税になりますが、貸付期間が1ヶ月未満のものや駐車場施設の利用に伴う土地の使用は消費税が課税されます。
したがって、貸し付けた土地を借り受けた者がその土地を整備して駐車場として利用していたとしても、土地を貸し付けた者はあくまでも更地の貸付であるので、その貸付期間が1ヶ月以上であれば、その土地の貸付は消費税が非課税となります。
なお、この場合の1ヶ月未満かどうかは、その土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定します。
また、駐車場としての土地の使用で、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないもの、いわゆる青空駐車場(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く)は、その土地の使用は土地の貸付けとなり、消費税は課税されないこととなっています。
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2011年6月28日火曜日

東日本大震災に係る損失計算

Q:東日本大震災により蒙った損失を計算してくれるシステムがあると聞きました。どんなものですか?

P:国税庁から公表された次のような計算システムです。

A:国税庁は、さきごろ、東日本大震災で損害を受けた人の損失の額を計算するシステムを開発して公表しました。
震災で住宅や家財などに損害を受けた方は、①損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(雑損控除)と、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができますが、この控除を適用するためには、被害を受けた住宅や家財、車両の損失額を計算する必要があります。国税庁から公表されたシステムは、画面の案内にしたがって入力していくと、損失額が計算できるようになっています。
用意する書類は、次のものです。
①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの 
②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの 
③被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの 
④市町村から交付された「り災証明書」 
このシステムは、次で公表されています。https://www.keisan.nta.go.jp/shinsai/jsp/SHI00100.jsp
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2011年6月27日月曜日

駐車場付マンションの貸付と消費税

Q:当社では、一戸に一台の駐車スペースを備えたマンションを建築しています。駐車場は借りても借りなくてもよく、借りる人は駐車場込みの賃貸料、借りない人は住宅部分だけの賃貸料をもらいます。消費税はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:駐車場のような施設の貸付けは、原則として課税売上に該当しますが、その敷地の一部が駐車場スペースになっている一戸建て住宅の貸付けや、マンション等の集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものについては、その全体が住宅の貸付とされ、非課税として取り扱われることとなっています。
したがって、駐車場を借りる人は駐車場込みの賃貸料で、借りない人は住宅部分だけの賃貸料というような場合は、ただ単に、駐車場を借りる人は、駐車場の賃貸料を住宅の賃貸料に上乗せして契約しているにすぎませんので、この取扱いの適用はなく、駐車場部分の金額は課税対象となります。
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2011年6月24日金曜日

譲渡した土地に居住用と非居住用がある場合

Q:私は、この度隣接する居住用宅地と非居住用宅地を一括譲渡しましたが、居住用部分については居住用の3,000万円特別控除と軽減税率を、非居住用部分については優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例を受けることはできますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けることができます。

A:名古屋国税局が同様の照会について、次のように回答しています。
税務上、優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例は、長期譲渡であっても軽減税率と重複して適用することができず、また、居住用財産の3,000万円の特別控除との重複適用もできないこととなっています。
しかし、居住用財産の譲渡所得の特例の対象となるのは居住用財産で、非居住用部分は適用対象にならないとしていること、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受ける土地等の譲渡には、優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例を適用しないこととなっていることから、居住用部分について居住用財産の譲渡所得の特例を適用し、非居住用部分について優良宅地の造成等のための長期譲渡所得の特例の適用を受けることができるものと思われます。
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2011年6月23日木曜日

被災関連寄付金の特例

Q:被災関連の寄付に特例が設けられたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:東日本大震災に伴い、被災関連寄付金の特例が出されました。
概要は、次のとおりです。
①対象となる寄付金
 国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が指定寄付金として指定した寄付金
②対象期間
 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した災害関連寄付金
③特例措置
・寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額の80%(現行40%)とする。
・認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄付金のうち、被災者の支援活動に充てられるものについて、その寄付金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)が所得税額から控除される。
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2011年6月22日水曜日

被災地の事業用資産の買換え

Q:被災地の事業用資産を買換えた場合には、特例が認められるようになったとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:東日本大震災に伴い、事業用資産の買換え特例が認められることとなりました。
概要は次のとおりです。
なお、この取扱いは法人だけでなく、個人にも同様の取扱いがあります。
①対象期間
 平成23年3月11日から平成28年3月31日ま  で
②対象となる買換え
・被災区域内の土地等又はこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から、国内にある土地等又は減価償却資産への買替え
・被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
③課税の繰延割合
 100%
④事業供用要件
 対象期間内に資産の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において買換え資産を取得し、かつ、その取得の日から1年以内にその事業の用に供すること
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2011年6月21日火曜日

e-TAXの利用状況

Q:平成22年のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
先ごろ、国税庁から平成22年度のe-TAXの利用状況が公表されました。
概要は、次のとおりです。
①利用件数
オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用件数は1,757万件で昨対106%でした。
所得税申告863万件(昨対110%)
法人税申告151万件(昨対119%)
消費税個人申告60万件(昨対110%)
消費税法人申告167万件(昨対115%)
法定調書156万件(昨対114%)
②利用率
 オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用率は50.2%(昨年は45.4%)でした。
 また、オンライン利用拡大行動計画の先行11手続の利用率は73.5%(昨年は65.9%)でした。
先行手続きとは、重点手続きのうち3年の計画期間中の取組みの効果が比較的早期に現れやすいと考えられる手続きをいい、法人税申告、消費税(法人)、酒税、法定調書(7手続)、電子申告・納税等開始(変更等)届出の11手続きをいいます。
 先行手続11手続きは、平成23年度に70%を目標としていましたので、1年早く達成した形となっています。
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2011年6月20日月曜日

非居住者の退職手当

Q:海外法人に出向して7年になる社員が、この度退職します。本社からの退職金と現地法人から退職金をもらいますが、どのような取扱いになりますか?

P:次のような取扱いになります。

A:海外に7年勤務している社員は、税務上の非居住者となりますから、国内源泉所得だけが課税対象となります。
したがって、非居住者が受ける退職金については、次のように取り扱われることになります。
①現地法人からの退職金
現地法人からの退職金は、海外勤務に対するものですから、国外源泉所得となり課税対象にはなりません。
②本社からの退職金
本社からの退職金は、その退職金のうちその者が居住者であった期間に行った勤務に対する国内源泉所得だけが課税対象になります。
したがって、退職金の総額に、退職金の計算の基礎とされた期間のうちに居住者であった期間の占める割合を乗じて国内源泉所得を求め、この金額に20%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになりますが、受給者の選択により、その年中に支払いを受ける退職手当の総額を、居住者として受けたものとして課税を受けることもできることとなっています。
これは、国内勤務で退職した者と海外勤務となって退職した者とで税負担が違うというのは不合理ということで、このような取扱いがされているのです。
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2011年6月17日金曜日

貸家の敷地の評価

Q:借家人が立ち退いた後、空き家になっている家屋の敷地は、貸家建付地として評価することができますか?

P:自用地で評価します。

A:貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の敷地の用に供されている宅地は、自用地価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、自用地としての価額で評価します。
また、その家屋が社宅用に利用されている場合については、社宅が一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であること、使用関係が従業員の身分を保有する期間に限られるなどの理由から、一般的に借地借家法の適用はないとされています。したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行わず、自用地評価をすることになります。
なお、アパートなどで、一時的に空室になっているが、それまでは継続的に賃貸されており、課税時期においてたまたま、賃貸されていなかったと認められる部分については、実際に賃貸されている部分の床面積に加えて計算することが認められています。
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2011年6月16日木曜日

プレゼント付定期預金の商品に対する課税

Q:一定額の定期預金を預け入れると抽選でプレゼントが貰える定期預金があったので、申し込んだら、当選してギフト券が当たりました。このギフト券に対する課税は、どのようになりますか?募集金額には上限がありませんが、申込は一人一口となっています。

P:一時所得となります。

A:最近は、預金を集めるため、銀行がいろいろな企画をするようです。
お尋ねのプレゼント付定期預金もその一つだと思いますが、よく似たものに、懸賞金付預金というものがあります。
この懸賞金付預金の懸賞金については、20%(内地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われることとなっていますが、この懸賞金付預金は、一の抽選ごとの懸賞金等の総額が、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものに対して適用されることとなっていますので、このプレゼント付定期預金には適用できないことになります。
また、このプレゼント付定期預金は、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権が付与されるものですから、利子所得には該当しません。
結局、このプレゼント賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として取り扱われることになります。
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2011年6月15日水曜日

東日本大震災の税制特例

Q:東日本大震災への税制上の特例が出されましたが、阪神大震災になかった特例もあるとか。どのようなものがあるのですか?

P:次のようなものがあります。

A:東日本大震災の税制特例で、阪神大震災のときになかったものは、次のようなものです。
①寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税では、寄附金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行は40%)になる。また、認定NPO法人等に対する寄附を、指定寄附金とした上で、税額控除制度を導入する。
②住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。また、住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合は、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
③自動車重量税の特例還付
平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
④買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
被災者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に自動車を買換える場合、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
⑤船舶等の再建造等に係る登録免許税の免税
⑥建設請負工事の契約書等の印紙税の非課税
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2011年6月13日月曜日

平成24年度税制改正に関する意見書

Q:来年度の税制改正に関する意見書が出されたとか。どのようなものだったのですか?

P:次のようなものでした。

A:
さきごろ、近畿税理士会から、次のような平成24年度税制改正に関する意見書が出されました。主要意見は、次のとおりです。
【所得税】
 ・基礎控除額を大幅に引上げること
 ・扶養控除は年齢による差別を無くすこと
 ・障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除は、社会保障制度として適切な財政措置を
講じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税額控除とすること
【法人税】
 ・受取配当等は全額益金不算入とすること
 ・交際費課税を見直すこと
【相続税】
 ・相続税の連帯納付義務を廃止すること
 ・事業承継税制における納税猶予の打ち切りについて一定の緩和措置を講じること
【消費税】
 ・インボイス方式の導入には反対である
 ・複数税率の導入には反対である
【住民税】
 ・ふるさと納税制度を廃止するべきである
 その他、制度上の意見や運用上の意見が33項目出されています。
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2011年6月10日金曜日

非常用食料品の取扱い

Q:当社では、災害時に備えて食料品を購入して備蓄しておくこととしました。この食料品の購入費用は、損金に算入してもいいですか?

P:問題ありません。

A:災害時に備えて備蓄する非常用食料品は、次の理由から備蓄時に事業供用されたものとして取り扱うことが認められていますので、その備蓄した時の損金の額に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないものであること
③仮に、その食品が法人税に定める棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
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