2010年5月31日月曜日

小規模宅地等の要件

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の要件が明確にされると聞きましたが、どのようになりましたか?

P:次のようになりました。

A:今年度の小規模宅地等の改正では、①相続税の申告期限まで居住等をし続けない場合には減額対象とならないとされたほか、②居住用宅地等が複数ある場合は複数を認めず、一の宅地等にだけ認めることとされましたが、対象となる宅地等が複数ある場合の取扱いは、次のように行われることとされました。
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
②被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とし、親族が2人以上の場合は親族ごとにそれぞれ主として居住の用に供していた一の宅地等
③被相続人及びその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合
その被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及びその親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
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2010年5月28日金曜日

譲渡損益調整資産の戻入れ

Q:グループ法人税制では、グループ内で資産を譲渡した場合には課税しないそうですが、グループ外へ譲渡したときはどのようになるのですか?

P:一定の計算方法があります。

A:今年度の税制改正で、グループ法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰延べられ、再譲渡や償却、貸倒れ、除却等があった場合には、譲渡損益の戻入れをすることとなりました。
その対象となる資産(譲渡調整資産)は、次のもので、帳簿価額が1,000万円未満のものは除かれています。
①固定資産
②土地(固定資産は除く)
③有価証券(売買目的有価証券と譲受法人において売買目的有価証券となる有価証券を除く)
④金銭債権
⑤繰延資産
戻入れの計算は、次のケースにおいて規定されています。
①再譲渡、貸倒れ、除却等、適格分割型分割による分割承継法人への移転
②法人税法上の評価換えに基く評価益の計上
③減価償却資産の償却費の計上
④繰延資産の償却費の計上
⑤有価証券である譲渡損益調整資産と同じ銘柄の有価証券の譲渡
⑥償却有価証券に係る調整差損又は調整差益の計上その他
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2010年5月27日木曜日

定期金に関する権利の評価の改正

Q:定期金に関する権利の評価が改正されましたが、契約変更をしている場合は対象になるとかならないとか。どにようなっているのですか?

P:契約変更は、原則として、新規契約とみなされて改正後の適用対象になります。

A:今年度の相続税法の改正で、定期金に関する権利にかかる評価方法が改正され、解約返戻金又は一時金相当額で評価することとされました。
この改正は、平成22年4月1日から適用されることになっていますので、それまでに締結した契約については、改正前の評価方法で評価されることとなっていますが、その契約が変更された場合は、軽微な変更を除き、その変更があった日に新たな契約がされたものとみなして取り扱われることになりましたので注意が必要です。
軽微な変更とは、次の変更以外をいいます。
①次の事項の変更
・解約返戻金の金額
・定期金に代えて受けることができる一時金の金額
・給付を受けるべき期間又は金額
・予定利率
②契約者又は定期金受取人の変更
③契約に関する権利を取得する時期の変更
④上記の変更に類する変更
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2010年5月26日水曜日

増資した場合の取扱い

Q:会社が増資した場合は、どのように処理をしたらいいのですか?

P:次のように処理をします。

A:会社の増資の方法には、金銭等で増資する場合、その他剰余金を減少させて増資する場合、利益準備金を減少させて増資する場合、資本剰余金から振替えて増資する場合があります。
会社が増資した場合には、次のように処理をします。
①金銭等で増資
・会計上
 金銭等が増えて資本金が増える
・税務上
 会計上と同じで処理は不要
②その他利益剰余金からの増資
・会計上
 剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
 税務では、利益と資本を厳密に区分していることから、会計と同じ処理をした場合には、別表五(一)でこれを取消す(資本金を減らす)処理をする
③利益準備金からの増資
②と同じ
④資本剰余金からの増資
・会計上
 剰余金を減らして資本金を増加させる
・税務上
 会計上と同じ
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2010年5月25日火曜日

労働保険料の取扱い

Q:労働保険料は、どのように処理をしたらいいのですか?

P:次のように処理をします。

A:労働保険の保険料は、まず、前年度実績に基づく概算保険料を申告納付しておき、保険年度(4月1日から3月31日)経過後に保険年度に支払った賃金総額に基づく確定保険料を算出して、その過不足額を精算することになっています。
保険料の処理は、次のようにします。
①概算保険料
概算保険料のうち被保険者が負担すべき金額は立替金等とし、その他の会社が負担すべき金額は、その概算保険料に係る申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。
②確定保険料に係る不足分
概算保険料が確定保険料に満たない場合のその不足額のうち会社が負担すべき部分の金額は、その確定保険料にかかる申告書を提出した日又はこれを納付した日の事業年度の損金に算入します。ただし、その事業年度終了の日以前に支出した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち、その会社が負担すべき部分の金額は未払金に計上することができます。
③確定保険料に係る超過分
概算保険料が確定保険料を超える場合のその過納額はその確定保険料に係る申告書を提出した日の事業年度の益金に算入します。
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2010年5月24日月曜日

中小企業等基盤強化税制の改正

Q:中小企業等基盤強化税制が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:中小企業等基盤強化税制とは、青色申告者である特定中小企業者等が、平成23年3月31日までに事業基盤強化設備等を取得し、これを国内にある特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、取得価額の30%相当額の特別償却ができる、また一定の中小企業者等については、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除ができるという制度です。
今年度の税制改正では、情報基盤強化税制が廃止され、この中小企業等基盤強化税制の対象に取り込まれるとともに対象となる資産が追加されました。
追加対象となる資産の概要は次のとおりです。
①仮想化ソフトウェア
仮想化ソフトウェアとは、SaaSを利用する場合に必要となるソフトウェアをいう。
②ITセキュリティ関連の侵入検知システム、侵入予防システム、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール
ITセキュリティ関連の侵入検知システムは、外部からの不正アクセスを遮断するシステム等で、サーバーOSなどと同時に取得する場合に限り適用対象になる。
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2010年5月21日金曜日

贈与税の納税猶予

Q:自社株を贈与する場合には納税猶予の適用が受けられるとか。どのようになっているのですか?

P:次のような要件があります。

A:贈与税の納税猶予の特例とは、経営承継受贈者が、贈与により、認定贈与承継会社の非上場株式等をその認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。)を有していた者(贈与者)から全部又は一定数等以上取得し、その会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その会社の発行済株式等の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として一定の数等までを限度として、この特例の適用を受ける株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予されるものです。
この特例の適用を受けるためには、贈与の直前に贈与者及び経営承継受贈者が有していた自社株(議決権に制限のないものに限る。)の数等の態様により、経営承継受贈者は、次の数等の贈与を受けなければなりません。
①A+B≧C×2/3の場合は、C×2/3-B以上の贈与
②A+B<C×2/3の場合は、Aの全部の贈与
A: 贈与者が贈与の直前に有していた自社株の数等
B: 経営承継受贈者が贈与の直前に有していた自社株の数等
C: 自社株の発行済株式等の総数又は総額
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2010年5月19日水曜日

雇用保険の改正

Q:雇用保険の取扱いが改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:短時間就労者等の適用範囲や料率が変更になりました。

A:雇用保険の取扱いは、この4月1日から次のように改正されていますので、注意してください。
①適用範囲
短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の適用範囲が次のように改正されました。
[改正前]
・6ヶ月以上雇用見込があること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
[改正後]
・31日以上の雇用見込があること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること(変更なし)
②保険料率
保険料率は、次のように改正されました。
[改正前]
・一般の事業(事業主7/1000,被保険者4/1000)、農林水産清酒製造の事業(事業主8/1000,被保険者5/1000)、建設業(事業主9/1000,被保険者5/1000)
[改正後]
・一般の事業(事業主9.5/1000,被保険者6/1000)、農林水産清酒製造の事業(事業主10.5/1000,被保険者7/1000)、建設業(事業主11.5/1000,被保険者7/1000)
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2010年5月18日火曜日

相続により取得した減価償却資産

Q:私は、相続で父親の事業用資産を取得しました。減価償却はどのようになりますか?

P:取得価額、取得時期、耐用年数は引継ぎますが、償却方法は引き継ぎませんので、相続人が償却方法を選定することができます。

A:相続人が、相続により被相続人の事業の用に供していた減価償却資産を取得して、それを事業の用に供する場合のその減価償却資産は、次のように取り扱われます。
①取得価額
個人からの贈与、相続又は遺贈により取得した減価償却資産の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたとみなした場合の取得価額となります。
②取得時期
取得時期も引き続き所有していたものとみなされますので、引き継がれていきます。
③耐用年数
耐用年数も①、②と同様、引き続き所有していたこととみなされることとなっていますので、引き継がれていきます。ただし、この場合には、中古資産の取得の取扱いはできませんので注意してください。
④償却方法
相続人が相続により取得したことになりますので、償却方法は相続人が選定することが認められます。
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2010年5月17日月曜日

株主優待券

Q:私は、株主優待のメリットを受けるため、株式を購入しようと思っています。この株主優待券は配当として扱われるのですか?

P:雑所得となります。

A:所得税法では、法人が、株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等には含まれないものとするとされています。
①旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
②映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
③ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
④法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
⑤法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
なお、上記の配当等に含まれない経済的な利益を個人株主が受けたものについては、雑所得として扱われることとなっています。
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2010年5月14日金曜日

自動車を取得したときの処理

Q:自動車を取得した場合には、いろいろ費用がかかりますが、どういう処理をすればいいのですか?

P:次のような処理をします。

A:法人税法では、自動車のような減価償却資産を購入した場合には、次の金額の合計額を取得価額にすることと規定しています。
①その資産の購入代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
そして、自動車取得税については、固定資産の取得に関連して支出するものであっても、取得価額に算入しないことができるとしています。
したがって、自動車本体価格のほか付属品や登録手続費用などその自動車を購入するために要した費用及びその自動車を事業の用に供するために直接要した費用の合計額が取得価額になりますが、自動車税は取得価額に含めないことができることとなります。
なお、自動車税や保険料などは自動車の保有にかかる費用ですから、取得価額にはならず、期間の経過に応じて損金となります。
また、リサイクル料金は、預託金ですから売却又は廃車するまで預託金などの勘定科目で資産に計上することになります。
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2010年5月13日木曜日

外国子会社配当益金不算入

Q:外国の子会社が親会社に配当する場合の取扱いが変更になったそうですが、どうなったのですか?

P:配当のうち95%は益金不算入、5%は益金算入とされました。

A:この取扱いは、外国子会社配当益金不算入制度といわれるもので、平成21年度の税制改正で創設されたものです。
概要は、外国の子会社から日本の親会社が配当を受けた場合、これまでは、その全額が益金算入になったのですが、改正によって、配当のうち5%相当額は益金算入、95%相当額は益金不算入になることとされました。
この取扱いは、原則として、平成21年4月1日以後開始事業年度に受取る配当から適用があります。
適用対象となる配当は、発行済株式総数等の25%以上を保有し、その保有期間が6月以上の外国法人からの配当です。
適用対象となる配当は、次の配当です。
①剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限られ、資本剰余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除きます)
②利益の配当(分割型分割によるものを除きます)
③剰余金の分配(出資にかかるものに限られます)
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2010年5月12日水曜日

債務超過でない者に対する債権放棄

Q:会社が、債務超過でない者に対して債権放棄をすると、どのように取り扱われますか?

P:原則は寄附金となりますが、寄附金にならない場合もあります。

A:会社が、債務超過でない者に対して債権放棄をした場合、原則として、寄附金課税の対象となりますが、その会社の営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて経済合理性を有すると認められる場合、たとえば次のような場合には、寄附金とならず、損金算入することが認められます。
①営業を行うために必要な登録、認可、許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種は、赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることとなるので、これを回避するために行う財務体質の改善を目的とする債権放棄
②営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合における債権放棄
もちろん、財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行ったといったような場合は、経済合理性を有することはいうまでもなく寄附金課税の対象とはなりません。
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2010年5月11日火曜日

医療法人とグループ法人税制

Q:今年度からグループ法人税制が導入されるそうですが、これは医療法人にも適用されるのですか?

P:医療法人も対象になります。

A:グループ法人税制は、一の者が法人の株式又は出資の100%を保有する完全支配関係にある法人が対象になりますが、この場合の出資には、持分会社の出資だけではなく、医療法人の出資も含まれることになっています。
したがって、現在においては出資持分のある医療法人の設立はできませんが、すでにある持分のある医療法人(一人医師医療法人)はその対象になり、たとえば、理事である医師の一人又はその親族がその出資の全部を所有しているケースや親子・親族が別々の医療法人を経営しているといったケース、さらには、診療所の建物や医療機器などを賃貸するMS法人などで、家族や親族がその株式を所有している場合などは税務上のグループ法人となり、そのすべてを所有している場合には、グループ法人税制の適用を受けることとなります。
この場合、医療法人どうしはもちろん、医療法人とMS法人などの一般法人との間にもグループ法人税制は適用されることとなっていますので、注意が必要です。
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2010年5月10日月曜日

農地の納税猶予の改正

Q:昨年末以後、農地の納税猶予の特例が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:農地の納税猶予の改正は、次のようなもので、平成21年12月15日以後に相続により取得した農地等に適用があります。
すなわち、被相続人が特定貸付(農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付をいいます)を行っていた農地等は、被相続人の死亡の日までその農業の用に供していたものとみなすとともに、相続税の申告期限までに、相続により取得した農地等の特定貸付を引き続き行った場合には相続人の農業の用に供する農地等に該当するものとみなして相続税の納税猶予の特例が適用されるというもので、その取得した農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額は、その相続人が特定貸付を行っている限り、納税が猶予され、次の場合には納税が免除されるものとなっています。
①特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
②特例の適用を受けた相続人がこの農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与した場合
③特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合
ただし、農業経営を廃止、譲渡、転用等をした場合には、納税猶予が打ち切られその税額と利子税を納付しなければなりません。
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2010年5月7日金曜日

文書回答制度

Q:国税局では、納税者の個別取引にかかる税務上の取扱いに対する照会を受け付け、文書で回答する制度があるそうですが、どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:お尋ねの制度は、文書回答制度といい、納税者サービスの一環で行われているものです。回答は、文書により行われるとともに、同様の取引を行う他の納税者の予測可能性を高めるためにその照会と回答は国税庁のホームページに公表されることになります。
受付は、照会する納税者の納税地を所轄する税務署の担当部署(個人課税部門、法人課税部門、資産課税担当部門)となります。
文書回答の対象は、国税に係る申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)の事前照会に限られ、次のものについては対象にならないこととなっています。
①仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの
②調査等の手続き、徴収等の手続き、酒類行政に関係するもの
③個々の財産の評価や取引等の価額の算定・妥当性の判断に関するもの
④取引等の主要な目的が国税の軽減等であるものや通常の経済取引等としては不合理であると認められるもの
⑤実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するものなど
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