2011年4月27日水曜日

譲渡所得とならない資産の譲渡

Q:資産の譲渡には、譲渡所得とならないものもあると聞きました。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:所得税では、棚卸資産以外の資産の譲渡の所得は、譲渡所得として取り扱われます。
したがって、原則として、資産の譲渡は譲渡所得となるのですが、①使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産(いわゆる少額減価償却資産)や②一括償却資産(少額減価償却資産を除く資産で、取得価額が20万円未満のうち一括して3年で償却する方法を選択したもの)の譲渡は、棚卸資産に準ずる資産の譲渡として、事業所得又は雑所得になるとされています。
ただし、一括償却資産のうち業務の性質上基本的に重要なもの(製品の製造、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上欠くことのできないもの)は、棚卸資産に準ずる資産から除外されていますので、これらの資産については、原則として、総合課税の譲渡所得として取り扱われることとなっています。
しかしながら、これらの資産であっても、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業の用に供された後において反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常である資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当することとされています。
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