2011年4月8日金曜日

雇用調整助成金等の収益の帰属の時期

Q:当社はこの度、雇用調整助成金の給付を受けるための申請をしましたが、この助成金の収益計上はいつするのですか?

P:助成金の種類によって異なります。

A:税務では、助成金のように法令に基づいて交付を受ける給付金の帰属の時期を次のように定めています。
①経費を補填する性格のもの
 法人が支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の規定に基づいて交付を受ける給付金は、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日において、その交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積って、その事業年度の益金の額に算入しなければなりません。この対象となる助成金には、雇用保険法による雇用調整助成金や雇用対策法による職業転換給付金、障害者の雇用の促進等に関する法律による障害者能力開発助成金等があります。
②雇用の改善策に基づくもの
 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等により、支給される法令に基づく奨励金は、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入しなければなりません。雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金等がこの対象になります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士を大阪でお探しなら三輪厚二税理士事務所
大阪で会計事務所をお探しなら大阪の顧問料不要の三輪会計事務所

0 件のコメント: