2011年1月31日月曜日

不動産付リゾート会員権の評価

Q:取引相場のある不動産の所有権が付いたリゾート会員権は、相続のとき、どのように評価されますか?

P:通常の取引価格の70%相当額により評価されます。

A:取引相場のある不動産の所有権が付いたリゾート会員権は、通常、不動産売買契約と施設相互利用契約がセットになっており、不動産所有権と施設利用権を分離して譲渡することはできないようになっています。
リゾート会員権の取引は、上場株式のように公開された市場がなく、会員権取引業者が仲介したり所有者が直接譲渡したりしますので、価格に一定の基準がなく、バラツキが生じます。したがって、評価をする場合には、こうした評価上の安全性を考慮して評価することとなりますが、この場合には、同様の事情にあるゴルフ会員権の評価方法に準じて、通常の取引価格の70パーセント相当額により評価することとされています。
なお、取引相場がある場合であっても、契約者の死亡により直ちに契約を解除することができることから、「契約解除する場合の清算金」に基づいて評価する方法も考えられますが、会員権に取引価格がある場合には、清算金の価額も結果的に、取引価格に反映されるものと考えられることから、特段の事由がない限り「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて評価することとされています。
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2011年1月28日金曜日

社会保険料の損金算入時期

Q:当社の決算日は1月20日ですが、社会保険料の見積額を期末に計上することは認められますか?

P:見積計上することは認められません。

A:法人税法では、その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額とされています。
そして、法人が負担する社会保険料の額については、基本通達において、その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされています。
これは、①被保険者が月末において在職している場合は、法人がこの者に係る保険料を翌月末日までに納付しなけらばならず、②被保険者が月の中途で退職した場合には、この者の退職月に係る保険料の納付義務はないこととされているからなのです。
したがって、社会保険料の支払債務はその月の末日において確定することとなりますので、見積額を当期の社会保険料の額として、損金の額に算入することは認められません。
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2011年1月27日木曜日

二世帯住宅と小規模宅地等の特例

Q:二世帯住宅は、同居親族の居住用部分も特定居住用宅地等として取り扱われますか?

P:要件に該当すれば取り扱われます。

A:特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者で、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住している被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く)が相続又は遺贈により取得したものをいい、被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者とは、その被相続人に係る相続の開始の直前においてその家屋で被相続人と共に起居していたものをいうこととされています。
なお、被相続人の居住に係る共同住宅(その全部を被相続人又は被相続人の親族が所有するものに限る)の独立部分のうち被相続人がその相続の開始の直前において居住の用に供していた独立部分以外の独立部分に居住していた者がいる場合において、その者がその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者に当たる者であるものとして申告があったときは、これを認めるものとされています。
したがって、二世帯住宅の場合は、被相続人及び相続人が居住していた部分について評価減の適用が受けられることとなります。
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2011年1月26日水曜日

遡及会計基準

Q:昨年、経済産業省が要望していたものに遡及会計基準というものがあるそうですが、どういうものなのですか?

P:一定の場合に遡及修正するというものです。

A:遡及会計基準とは、会計方針の変更など一定の場合には、過去に遡って遡及修正する会計基準をいいます。
現行の会計基準では、会計方針の変更があったり、過去の誤謬があった場合、遡ってその処理を修正するということをせず、当期において、前期損益修正損益などの科目を用いて計上することとなっていますが、この遡及会計基準が導入されますと、原則的に過去に遡って修正することになります。
遡及会計基準の対象なるものには、次のようなものがあります。
①会計方針の変更
②会計方針の変更に関する注記
③過去の誤謬に関する取扱い
 修正は、原則的に次のように行います。
・表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
・表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
 なお、この会計基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後の変更から適用されます
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2011年1月25日火曜日

海外勤務から戻った場合の住宅借入金特別控除

Q:私は、一昨年1月に借入をして、自宅を購入し、そこに居住していましたが、海外勤務を命じられたため、海外に赴任していました。しかし、会社の都合で昨年の暮れに呼び戻され、再度、自宅で生活することとなりました。この場合、住宅借入金特別控除の適用は受けられますか?

P:確定申告をすることにより受けることができます。

A:住宅取得特別控除は、居住者が、住宅の取得等をし、かつ、その住宅等を自己の居住の用に供した場合において、その居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、残りの各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年につき住宅取得特別控除の適用が受けられることとなっています。
ただし、この場合には確定申告書に、控除を受ける金額の記載があり、かつ、一定の書類を添付して提出しなければなりません。
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2011年1月24日月曜日

広大地

Q:相続税の評価では、土地のうち広大地に該当するものは評価減が受けられるとか。広大地とはどのような土地をいうのですか?

P:次のような土地が広大地の要件になります。

A:広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。
著しく地積が広大かどうかは、次のように判断します。
評価対象地が「開発許可面積基準」以上であれば、原則として、著しく地積が広大であると判断されます。ただし、評価対象地の地積が開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しません。
①市街化区域、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域(ロに該当するものを除く)
イ.市街化区域
 三大都市圏・・・500㎡
 それ以外の地域・・・1,000㎡
ロ.非線引き都市計画区域及び準都市計画区域・・・3,000㎡
②非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域が定められている
区域・・・市街化区域に準じた面積
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2011年1月21日金曜日

口蹄疫被害に対する手当ての特例

Q:口蹄疫の被害に対する手当てが非課税になる特例が出たそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:口蹄疫による被害が終息し、農家に家畜が戻り始めましたが、まだまだ復興には時間がかかりそうです。
そこで、政府は被災者の支援策を講じることとしていますが、その一つとして、被災者に対する手当金等に課税されないようにするための特例免税法を昨年の10月29日に公布して、施行されました。
概要は、次のとおりです。
法人が、平成22年10月29日から平成24年3月31日までの間に、口蹄疫関連の手当金等の交付を受けた場合には、その法人が受けた手当金等の額の合計額からその手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る原価の額、費用の額及び損失の額の合計額を控除した金額を、その手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入するとしています。
ただし、この規定は、確定申告書等に損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用されます。
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2011年1月20日木曜日

年末調整後に子供が生まれた場合

Q:私は、今月の給与で年末調整を受けましたが、その後に子供が生まれました。この場合、年末調整はどうなりますか?

P:年末調整の再調整をするか確定申告をすることになります。

A:年末調整は、その年の最後の給与を支払うときに行うこととなっていますが、年末調整が終わった後に、扶養親族等の数に異動があった場合や給与等の追加支給があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。
具体的には次のとおりです。
①所得控除額に移動があった場合
年末調整終了後に出生や結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合、生命保険料や地震保険料を追加支払いしたことなどにより、所得控除額に異動が生じた場合には、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を再度行い、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を清算します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。
②給与の追加支給があった場合
年末調整が終了した後に給与の追加支給をすることとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
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2011年1月19日水曜日

事前通知がない税務調査

Q:税務調査は、事前に連絡があるのですか?

P:原則は、顧問税理士経由で事前連絡が入りますが、一定の場合は連絡がない場合もあります。

A:税務調査を行うときは、税務署は原則として、納税者に調査日時をあらかじめ通知しなければならないこととしており、現況についての調査が重要である事案等、事前に通知をすることが適当でないと認められるものは通知をしなくてもよいこととしています。
通知を行うことが適当でないと認められるものとは、次のような場合をいいます。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前に通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査に必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録することとされています。
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2011年1月18日火曜日

贈与税の外国税額控除

Q:私は、今年子供に外国にある不動産を贈与しようと思っていますが、その国では、贈与した人に贈与税が課せられます。この場合の贈与税は、子供の贈与税額から控除することはできるのでしょうか?

P:控除することができます。

A:相続税法では、国外にある財産を取得したことにより、その財産について、その地の法令に基づく贈与税に相当する税を課せられたときは、その財産を取得した者については、贈与税額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって納付すべき贈与税額とするとしています。
ただし、その控除すべき金額が、贈与税額を超える場合においては、その越える部分の金額については控除することができないこととなっています。これを贈与税の外国税額控除といいます。
ところで、この外国税額控除の要件ですが、受贈者に贈与税が課せられたということではなく、あくまで、贈与財産について贈与税が課せられたということが要件となっています。
したがって、その外国で課された贈与税が、贈与者に課せられるものであっても、その贈与財産に課せられたものであれば、この外国税額控除の適用を受けることができることになります。
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2011年1月17日月曜日

小規模宅地等の特例

Q:私は、父から相続でマンションを相続しました。私は、以前からこのマンションの一室を父親から賃貸して居住していますが、このマンションはすべてが貸付事業用宅地等に該当することになりますか?

P:居住している部分以外については、適用することができます。

A:相続人が、被相続人から賃借していた宅地等を相続すると、いわゆる民法上の混同となり、相続人は借主でなくなることになります。
ところで、小規模宅地等の貸付事業用宅地等に該当するには、被相続人が貸付事業の用に供していた宅地等を、その相続した相続人が、相続税の申告期限まで継続して保有していなければなりません。
そして、被相続人の事業の用に供されていた宅地等以外の用に供されていた部分があるときは、小規模宅地等の特例は、事業の用に供されていた部分にのみ適用されることとなっています。
したがって、相続人が居住していた一室に係る部分の宅地等については、この適用の対象外となりますが、他の部屋に係る部分の宅地等については、相続人が相続により取得して、貸付の用に供しており、申告期限まで引き続き貸付事業を行っていれば、貸付事業用宅地等としての適用を受けることが認められます。
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2011年1月14日金曜日

分割払いの損害保険料

Q:当社では、決算前に掛け捨ての損害保険に加入することを検討しています。保険料は分割して払う予定ですが、その全額を短期前払費用としてその期の損金に算入することができるでしょうか?

P:短期前払費用に適用対象にはならず、保険期間の経過に伴う部分だけが、損金になります。

A:損害保険契約の場合、契約を締結しただけでは債務が確定しているとはいえないことから、その保険料の全額を契約日の属する事業年度の損金とすることは認められず、保険期間の経過に伴う部分のみがその期の損金となりますが、継続適用を要件として、次のいずれかの方法によることが認められます。
①期末に支払った第1回目の保険料
②次により計算した金額
 保険料の総額×支払日から期末までの日数÷365日
 なお、法人税基本通達に規定している短期前払費用は、その事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分について適用を認めた規定であり、その事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分にまでも適用するというものではありませんので注意してください。
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2011年1月13日木曜日

贈与税の対象にならない弔慰金

Q:弔慰金には税金がかからないと聞きました。金額は問われないのですか?

P:社会通念上相当と認められるものは、税金の対象になりません。

A:所得税では、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課さないとしており、贈与税においても、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないとしています。
税法では、この社会通念上相当と認められるものの基準を明らかにしていませんが、次の基準によっているときは、課税されないこととしています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2011年1月12日水曜日

質疑応答事例

Q:国税庁は、ネット上に質疑応答事例を公表しているそうですが、どのような内容なのですか?

P:所得税が222件、源泉所得税が156件、譲渡所得税が238件、相続・贈与税が140件、財産評価が137件、法人税が212件、消費税が206件、印紙税が218件、酒税が90件、法定調書が48件公表されています。

A:国税庁では、かねてから、Web上で質疑応答事例を公表しており、随時更新しています。
この10月にも更新があり、現在の質疑応答事例は、平成22年7月1日現在の法令等に基づくものになっています。
今回の更新では62の問答が追加され、全部で1,667件となっています。
主な追問には、次のようなものがあります。
【所得税】
 ・「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
 ・外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
【相続・贈与税】
 ・贈与税に係る外国税額控除
 ・未分割の場合の課税価格
【財産評価】
 ・広大地関係11問
【法人税】
 ・子会社等を整理・再建する場合の損失負担等関係10問
 ・組織再編成関係7問
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2011年1月11日火曜日

修正申告に伴う更正の請求

Q:前々期の法人税の申告が間違っていることがわかりましたので、修正申告をしようと思いますが、修正申告をすると前期の法人税額が多くなってしまいます。この場合、更正の請求はどうなるのですか?

P:修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。

A:法人が、修正申告をしたことに伴って、更正の請求ができることとなる場合の取扱いは、法人税法では、次のように規定されています。
内国法人が、確定申告書に記載すべき金額につき、修正申告書を提出したことに伴い、次に該当することとなるときは、その法人は、その修正申告書を提出した日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。この場合には、更正請求書には、一定の事項のほか、その修正申告書を提出した日を記載しなければならない。
①その修正申告書に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けたその事業年度に係る所得金額(その金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
②その修正申告書に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けたその事業年度に係る欠損金額又は法人税額から控除しきれなかった金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告等の金額)が過少となる場合
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2011年1月7日金曜日

借地権の無償返還が認められる場合

Q:借地権は、無償返還の届出をしていれば、無償で返還できますが、それ以外は無償で返還することは認められないのですか?

P:次のような場合は認められます。

A:立退料等を授受する取引上の慣行がある地域において、法人が、借地の上に存する自己の建物等を、借地権の価額を含めないで譲渡した場合や借地の無償返還をした場合には、原則として、借地権の額に相当する金額を相手方に贈与したものとして取り扱われますが、次のような場合には、それが認められることになっています。
①借地権の設定等に係る契約書において将来借地を無償で返還することが定められていること又はその土地の使用が使用貸借契約によるものであること(いずれもその旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限られる)。
②土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであること。
③借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。
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2011年1月6日木曜日

配偶者控除等の要件を判定する場合の合計所得金額

Q:配偶者控除や扶養控除を受けるには、合計所得金額が38万円以下でないといけないそうですが、合計所得金額にはすべての所得が含まれるのですか?

P:次の所得は、含める必要がありません。

A:配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを判定するときの合計所得金額には、次の所得は含める必要がありません。
①次のような所得で所得税が課されないもの
イ.利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
ロ.遺族の受ける恩給や年金
ハ.雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
②利子所得のうち源泉分離課税とされるもの
③配当所得のうち、
イ.源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託の収益の分配
ロ.確定申告をしないことを選択した次の配当等
④源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
⑤源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
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2011年1月5日水曜日

新商品の試用に対する謝礼

Q:当社では、謝金を払って特約店に新商品のモニタリングをお願いしようと思っています。この費用は、どのような取扱いになりますか?

P:特約店に対する金品の交付は、交際費等に該当します。

A:法人税では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとするとしています。
製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用。
(注)ただし、この場合において、例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。
したがって、一般消費者のような不特定多数の者を対象とする場合は、広告宣伝費として処理できますが、特定の特約店等を対象にする場合は交際費等に該当することになります。
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