2009年3月31日火曜日

仮装経理した法人税額の還付

Q:今年度の税制改革で、仮装経理で過大申告した法人税が還付されるようになるとか。どのようになるのですか?

P:一定の企業再生事由が生じた場合に還付が認められるようになります。

A:納税者が仮装経理をして過大申告している場合、税務署長は、原則として、仮装経理事項を修正した確定申告書を提出するまで、減額更正をしないこととされています。
今年度の税制改正では、法人税の更正が行われ、仮装経理に基づく過大申告の更正が行われ、法人税額の還付の特例が適用されるような場合には、その仮装した法人税額は各事業年度の法人税額から控除されるようになります。
また、仮装経理したものがある場合において税務署長が更正を行ったときは、次の一定の場合にかぎり、仮装経理法人税額のうち確定法人税額に達するまでの金額が還付されることになります。ただし、これらの事実が生じた日以後1年以内に納税地の所轄税務署長に還付請求をしなければなりません。
①会社更生法又は金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定があった場合
②民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合
③①②に準ずる事実として一定の事実があった場合 

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2009年3月30日月曜日

リース取引と減価償却

Q:所有権移転リース取引と移転外リース取引の違いは何ですか。両者に減価償却の取扱いの違いはありますか?

P:所有権が移転するかしないかで違いがあり、減価償却の取扱いもそれに伴って違いがあります。

A:税務上、所有権移転外リース取引は、①所有権移転条項付リース取引、②割安購入選択権付リース取引、③専属使用資産対象リース取引、④リース期間短縮リース取引、⑤これらに準ずるリース取引以外のリース取引をいい、所有権移転リース取引は、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいます。
所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引との違いは、実質的に所有権が移転しているかどうかですので、減価償却においても次のように取扱いが違っています。
①償却方法
 所有権移転リース取引・・・定率法、定額法等
 所有権移転外リース取引・・・リース期間定額法
②一時償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用なし
③3年均等償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用なし
④中小企業者の即時償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用あり

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2009年3月27日金曜日

機械及び装置の耐用年数の捉え方

Q:機械及び装置の耐用年数が、改正により、○○業用設備として定められています。どのように耐用年数を見たらいいのでしょうか?

P:業種や使用目的で判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されているかによって判定します。

A:機械及び装置の耐用年数は、税制改正後、「○○業用設備」と「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」にまとめられました。
したがって、「○○業用設備」にないものは「前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の耐用年数を適用するのではないかと思われるかもしれませんが、どの耐用年数を適用するかは、基本的に、その会社の業種や使用目的によって判定するのではなく、その設備が一般的にどの業種用として使用されるものかによって判定することとなっています。
したがってたとえば、自動車部品製造会社が社員食堂用に厨房設備を取得した場合の厨房設備であれば、「23輸送用機械器具製造業用設備」の耐用年数9年を使うのではなく、「48飲食店業用設備」の8年を使うこととなります。厨房設備は一般的に飲食業用設備だからです。
なお、この場合の業種は、日本標準産業分類の中分類を基本にします。

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2009年3月26日木曜日

未払役員賞与と源泉徴収

Q:役員賞与が支給できず、未払いになっているものがありましたが、今後も支給できそうにないので、支給しないこととしました。注意することはありますか?

P:支給しなくても源泉徴収は必要になります。

A:経営が悪化して、未払いになっている役員賞与を支給しないこととする企業も増えているようですが、支給しないこととした場合には、源泉税に注意が必要ですので気を付けてください。
源泉税は、原則として、給与を支給するときに徴収しますので、役員賞与を支給しない間は徴収する必要がありません。
しかし、未払いになっている賞与を支払わないこととした場合には、税務上、役員がいったん賞与を受け取って、その後に賞与相当額を返したものとして取り扱われることとなっていますので、源泉徴収義務は消滅せず、源泉税を徴収しなければならなりませんので、注意が必要です。
また、役員賞与は支払いが確定した日から1年を経過した時点で支払いがあったものとして取り扱われることとなっていますので、未払いにしてあっても、この時点で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。
なお、賞与を払わなくなったことが、破産手続きなどの法的処理などに伴うものであるときは源泉徴収の必要はありません。

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2009年3月25日水曜日

親会社の業績不振に伴う子会社役員給与の減額改定

Q:親会社の業績が悪いので役員給与を減額します。これにあわせて、子会社の役員給与を減額しても問題ありませんか?

P:子会社は子会社の業績で判断をします。

A:役員給与の減額改定は、次の場合など、経営状況が著しく悪化したことこれに類する理由(業績悪化改定事由といいます)によって、やむを得ず減額する場合に、改定前の役員給与と改定後の役員給与の額が同額のとき、損金に算入することが認められます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケの協議において、役員給与を減額せざるを得ない場合
③業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、この業績悪化改定事由は、その会社の経営状況によって判断しますので、親会社の業績が悪いからといって安易に子会社役員の給与を減額すると損金不算入の憂き目に遭うことと思われます。
子会社の業績がどうかによって判断しましょう。

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2009年3月24日火曜日

遺言と遺産分割

Q:父は、遺言に「自宅は母と私に相続させる」と書き残しましたが、分割方法は指定していません。どのように分けたらいいのでしょうか?

P:2人で協議して分けていただいて問題ありません。

A:遺言の内容は、ご自宅をお母さんとあなたに相続させるという分割方法の指定したものと解されますので、この財産をどう分けるかは2人に委ねられていることになります。
したがってたとえば、分割協議によってお母さんがご自宅を全部相続されることになったとしても、あなたに対して贈与があったというようなことにはならず、お母さんの相続税の課税価格に算入して相続税を計算することになります。
また、この自宅に小規模宅地等の適用を受けるという場合には、相続税の申告書に遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類の写しその他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければなりませんが、お尋ねのような場合には、遺言書の写しと2人で協議した内容を記載した遺産分割協議書(2人の自書と実印の押印が必要です)の写しに2人の印鑑証明書を添付して提出することになります。
参考までに、遺言には強制力がありませんので、相続人全員で協議して、遺言と全然違う分割をするということも認められます。

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2009年3月23日月曜日

中古資産の減価償却方法

Q:耐用年数が見直されましたが、中古資産についてはどうなりますか?

P:見積法を採用している場合と簡便法を適用している場合で取扱いが違います。

A:中古資産については、法定耐用年数ではなく使用可能期間を見積もってその期間を基礎に償却することが認められており、見積方法は、①見積法(個々の資産に応じて合理的な使用可能期間を見積もる方法)と②簡便法(法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%とする方法)のいずれかを選択できることとなっています。
今回の耐用年数の見直しによって、これまで用いてきた耐用年数がどうなるかは、どちらの見積方法を適用してきたかによって、次のように取り扱われることとなっています。
①見積法
見積法を採用している場合は、耐用年数の改正があっても改正後の耐用年数を基礎として見積り替えすることはできませんが、改正された法定耐用年数が現在適用している耐用年数より短いときは、改定後の法定耐用年数を使うことができます。
②簡便法
改正後の法定耐用年数を基礎に見積り替えすることができます。ただし、この場合の経過年数は、法定耐用年数が改正されたときの経過年数ではなく、中古資産を取得したときの経過年数によりますので注意してください。

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2009年3月19日木曜日

確定申告を間違えた場合

Q:所得税の申告は済ませましたが、間違っていることに気がつきました。どうしたらいいですか?

P:税額を少なく申告していた場合は修正申告、多く申告していた場合には更正の請求という手続きをします。

A:すでに提出した確定申告書に記載した金額が次のように間違っている場合には、税務署からの更正の通知があるまでは、いつでも、申告書を修正する修正申告書を提出することができます。
①納める税額に不足がある場合
②純損失の金額などが多すぎる場合
③還付される税金の金額が多すぎる場合
④納める税金があったにもかかわらず、税額を記載しなかった場合
また、申告書に記載した金額が税法の定めに従っていなかったり、次に該当するような場合には申告期限から1年以内に限り、申告額を訂正する更正の請求をすることができます。
①納める税金として記載した税額が多すぎる場合
②純損失の金額などが少なすぎた場合や純損失の金額などを記載しなかった場合
③確定申告書に還付される税金として記載した金額が少なすぎた場合や還付される税金としての金額の記載がなかった場合

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2009年3月18日水曜日

非上場株の評価

Q:中小企業庁から非上場株の評価方法にかかるガイドラインが公表されたそうですが、どのようなものなのですか?

P:民法特例における固定合意に用いる株の評価方法がまとめられたものです。

A:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、事業承継をスムーズに行えるように、遺留分に算定すべき基礎財産から事業に必要となる株式等を除外する「除外合意」、株式等の価額を固定することができる「固定合意」というものが設けられています。
「固定合意」というのは、後継者の経営努力によって株価が上昇した分を遺留分に反映させないようにできる制度で、遺留分権利者全員の合意で株式の価額を固定することができるというものです。
今回、中小企業庁から公表された非上場株式の評価方法にかかるガイドラインは、この固定合意における株式の評価方法をまとめたもので、税理士や公認会計士、弁護士が相当な株価を算定する際の目安の一つになるものとされています。
内容は、次のようなものです。
①ガイドラインの趣旨及び目的
②各種評価方法の解説
③評価方法の選択に係る留意事項
④他の制度における非上場株式の価額との関係など

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2009年3月17日火曜日

贈与税の申告が必要な人

Q:贈与税の申告は、どんな人がしなければならないのですか?

P:贈与には、一般の贈与と相続時精算課税の適用を受ける贈与とがありますが、いずれも贈与を受けた人が申告します。

A:贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、平成20年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を選択することができます。
ただし、一度、相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、すべて相続時精算課税を適用しなければなりません。
贈与税の申告が必要な人は、次の人です。
①一般の贈与
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額の合計額)が110万円を超える人
②相続時精算課税適用の贈与
 財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(受けた)人は、贈与税の申告が必要です。
 なお、相続時精算課税制度は、原則として、贈与をした年の1月1日において65歳以上である親から20歳以上の子に対して行う贈与について適用があります。

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2009年3月16日月曜日

e-TAXの特徴

Q:e-TAXで申告をすると、どんなメリットがあるのですか?

P:5,000円の税額控除の適用が受けられるほか、添付書類の提出を省略することなどのメリットがあります。

A:国税庁では、e-TAXによる申告が50%になることを目指して現在、積極的に推進しています。
e-TAXによる申告には、次のようなメリットがあります。
①5,000円の税額控除
申告期限内にe-TAXによる所得税の確定申告をしますと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます。
ただし、この場合には、本人の電子署名及び電子証明書が必要で、平成19年分の確定申告でこの適用を受けた人には適用がありません。
②添付書類の省略 
e-TAXで確定申告を行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、記載内容を入力して送信すれば、提出又は提示を省略することが認められます。
ただし、申告期限から3年間は書類の提出又は提示を求められることがありますので、保管しておく必要があります。
③還付の処理が早い
e-TAXで還付申告したものは、早期に処理がされ、3週間程度で還付になります。

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2009年3月13日金曜日

住民税の申告が必要な人

Q:住民税の申告は、どのような人が必要なのですか?

P:次のような人は、申告しなければなりません。

A:国内に住所を有する人で、次の①、②に該当する人以外は、住民税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告書の提出した人は、住民税の申告書を提出したものとみなされることとなっていますので、申告する必要はありません。
また、その年中に死亡した人についても住民税の申告は必要ありません。
①前年中の所得が給与所得又は公的年金等に係る所得のみである人
②所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定められている人
なお、前年中の所得が給与所得又は公的年金等に係る所得のみの人であっても、その年に災害等に遭ったため雑損控除を受ける人や、医療費控除を受ける人、給与所得者の特定支出控除を受ける人については、申告書を提出しなければなりませんので注意が必要です。
ただし、所得税の確定申告書を提出し、これらの控除を受けた場合には、住民税の申告をする必要はありません。

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2009年3月12日木曜日

住宅ローン控除しきれない場合

Q:所得税から住宅ローン控除しきれない場合はどうしたらいいのでしょうか?

P:居住年によって取扱いが違います。

A:住宅ローン減税が税源移譲によって所得税から控除しきれない場合は、次にように取り扱われます。
①平成11年から18年までに入居された方
平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン減税の適用を受けておられる方で所得税の住宅ローン控除がしきれない人は、申告期限内に申告を行えば、住民税から控除することができるよう措置されていますので忘れずに申告するようにしてください。なお、この場合には毎年の申告が必要になりますのでこの点にも注意しておいてください。
②平成19年又は20年の入居された方
平成19年又は20年に入居された方については、平成19年度の税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されていますので、所得税から控除しきれない金額があっても、住民税から控除することはできないことになっています。
ただし、控除期間については、これまでの10年と15年のどちらか選択することができるようになっていますので、どちらがいいのか慎重に選んでください。

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2009年3月11日水曜日

延納の利用

Q:所得税の申告は済ませましたが、納税の資金がなく納められません。延納制度はありませんか?

P:納期限までに半分以上納めれば、半分延納できる制度があります。

A:平成20年分の所得税の納税期限は、平成21年3月16日となっていますが、納期限までに納められない場合には、①振替納税を利用する、②延納制度を利用する方法があります。
①振替納税
振替納税は、本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に引き落として納税する制度です。振替納税の手続を行うと、次回以降の納付も振替納税になります。
振替納税を利用する場合には、利用する税金の納期限までに、税務署又は金融機関に口座振替の依頼書を提出します。
今年度の振替納税は、平成21年4月22日(水)ですが、申告期限から振替納税日までの期間について利子税がかかることはありません。
②延納制度
所得税の納期限又は振替納税の日までに納付すべき税額の半分以上を納付すれば、残りの税額を平成21年6月1日(月)まで延長できる延納制度がありますが、この場合には振替納税とは違い、その期間中年4.5%の利子税がかかることになっています。

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2009年3月10日火曜日

親族に支払う給与の取扱い

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、親族に支払う給与は、青色と白色で取扱いが違うそうですが、どうなっているのですか?

P:青色、白色申告のほか、生計が一かどうかでも違います。

A:親族に支払う給与の取扱いは、次のようになっています。
①生計を一にする親族に支払う給与
イ.原則は必要経費にならず、また、給与を受け取った親族の所得にもならない。
ロ.白色事業専従者の場合
次のa.b いずれか少ない金額が必要経費としてみなされる。
a.配偶者86万円
配偶者以外50万円
b.事業所得の金額÷(専従者数+1)
また、この金額は、事業専従者の給与収入にもなる。
ハ.青色事業専従者の場合
青色専従者給与として届け出た金額のうち労務の対価として相当と認められる金額は、必要経費となる。
②生計を一にしていない親族に支払う給与
生計を別にする親族に支払う給与は、その額が労務の対価として相当と認められる限り必要経費となる。

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2009年3月9日月曜日

不動産所得に係る資産損失

Q:不動産所得に係る建物の取壊し損は、不動産の規模によって取扱いが違うとか。どうなっているのですか?

P:不動産の貸付が事業的規模かどうかで取扱いが違ってきます。

A:不動産所得に係る建物などを取り壊した場合の損失は、次のように取り扱われることとなっています。
①事業的規模の場合
不動産所得を生ずべき事業の用に供される資産の取壊し、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
②事業的規模でない場合
不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産の損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入する。
このように、事業的規模かどうかによって損金に算入できる金額が違うのですが、事業的規模かどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模かどうかで判定し、次に該当する場合には事業として行われているものとして取り扱われることとなっています。
イ.貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
ロ.独立家屋の貸付がおおむね5棟以上であること

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2009年3月6日金曜日

親族に支払う地代家賃等

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、親族に地代家賃を支払う場合は、経費になる場合とならない場合があると聞きました。どうなっているのですか?

P:生計を一にしている親族に支払う地代家賃等は、必要経費に算入することができません。

A:個人事業者が、親族に支払う地代家賃等は、その親族が生計を一にしているかどうかで取扱いが次のように違っています。
①生計を別にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしていない親族に支払う地代家賃等は必要経費になります。
そして、その親族が受け取った賃料は、その親族の不動産所得の収入金額になります。
②生計を一にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしている親族に支払う地代家賃等は、必要経費に算入することはできません。
そして、賃料を受け取った親族の収入金額にもならない取扱いとなっています。
ただし、親族が所有する建物等の固定資産税や減価償却費等の費用のうち事業部分は必要経費に算入することが認められます。
生計が一の場合には、この固定資産税や減価償却費の計上を忘れがちになりますので、忘れずに計上してください。

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2009年3月5日木曜日

生命保険金の受取人の変更

Q:父の遺言で、私の受取りになっていた生命保険金の受取人が兄弟2人で半分づつとされていました。どのように取り扱われるのでしょうか?

P:半分づつとなります。

A:生命保険金の受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によって効力が生じ、その意思表示は必ずしも保険者に対してであることを要せず、新旧受取人のいずれに対してもよく、これによって直ちに効力を生じ、保険者への通知は保険者に対する対抗要件にすぎないとされています。
したがって、あなたが受取人になっていた生命保険金の受取人が、遺言で兄弟2人に変更されていたということであれば、その保険金は半分づつ取得したものとして相続税の課税価格の計算をすることになります。
なお、この場合には遺言によって受取人を変更したという考え方のほかに、生命保険金に相当する金銭の分割方法を指定したとも考えられ、この場合には、生命保険金の全額がみなし相続財産となり、あなたがすべてを一度取得して、半分相当額を兄弟に渡し(代償債務といいます)、兄弟はその半分に相当する金額の代償債権を取得するという内容の申告書を作成することになります。

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2009年3月4日水曜日

消費税率の見直し

Q:消費税の税率が景気回復したら見直されるとのことでしたが、どのような法案になったのですか?

P:附則に平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずると記されました。

A:消費税の見直しは、昨年暮れに閣議決定された「中期プログラム」において、平成21年度税制改正を行う法律の附則に改革の道筋と基本的な方向性を明らかにするとしていたことから、法案の附則にどのように書かれるのか注目されていたところですが、法案では、附則104条に「税制の抜本的な改革に係る措置」とする見出しで、次のように規定されました。
平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組みにより経済的状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うための措置を講ずるものとする。
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組みを行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

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2009年3月3日火曜日

生活に通常必要でない資産

Q:別荘を売って損をした損失は、損益通算できないそうですが、どうなっているのですか?

P:生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字はその所得以外の所得と損益通算することができないこととなっています。

A:所得税では、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた赤字の金額は、原則として、他の所得と損益通算することができますが、生活に通常必要でない次のような資産に係る赤字の金額については、その所得以外の所得と損益通算することができないとしています。
 [生活に通常必要でない資産]
①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産(別荘等)
③生活の用に供する動産で生活に通常必要な動産(一定の高価な貴金属等を除く)に該当しないもの
したがって、別荘等に係る譲渡損については、他の譲渡所得の黒字と損益通算することはできますが、通算し切れなかった赤字の金額は切り捨てされることになります。

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2009年3月2日月曜日

確定申告書作成コーナーが使えない人

Q:今年は、国税庁の確定申告書作成コーナーから申告してみようと思っていますが、申告できない人もいるのですか?

P:次のような人は、申告できません。

A:国税庁のホームページ確定申告書作成コーナーでは、次の人は申告書を作成することができませんので注意してください。
①死亡された人の準確定申告
②修正申告
③土地等の譲渡所得がある人で、次のような人
・年間の譲渡契約件数が4件以上の人
・雑損控除や、本年分で差し引く雑損失がある人
④山林所得がある人
⑤扶養控除の対象者が9人以上ある人
⑥非居住者及び平成20年中に非居住者である期間がある人
⑦株式の譲渡所得がある人で、次のような人
・ストックオプション税制を適用して取得した株式を譲渡した人
・相続税の取得費加算の特例を受ける人
・エンジェル税制を受ける人
⑧複数の事業等があるため同じ種類の決算書を2枚以上作成する人
⑨減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない人
⑩開業費、試験研究費及び開発費について、その繰延資産の範囲内の任意の金額を減価償却費とされる人 など

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