2011年3月31日木曜日

据置期間がある個人年金保険の相続評価

Q:据置期間がある個人年金保険の相続税評価は、どのようにして求めるのですか?

P:次のように計算します。

A:個人年金保険に係る相続税の評価(有期定期金、終身定期金の評価)は、次のうち一番多い金額で評価しますが、据置期間がある個人年金保険の評価は、ケースに応じて以下のように評価します。
イ. 解約返戻金の金額
ロ. 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には当該一時金の金額
ハ. 予定利率による複利年金現価率で計算した金額
①初回年金支払日を権利取得日の翌日以後1年以内に指定した場合(初回年金支払日が権利取得日と同日の場合)
 その年金が有期定期金であれば有期定期金、終身定期金であれば終身定期金として評価した金額となります。
②初回年金支払日を権利取得日の翌日以後1年を超えて指定した場合
 イ、ロは同じで、ハは次のように計算し、いずれか多い金額により評価します。
給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×実質給付期間の年数に応ずる予定利率による複利年金現価率×据置期間の年数に応ずる予定利率による複利現価率
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