2010年12月1日水曜日

会社の株式を持つ息子は役員!?

Q:私の息子は、私の会社の株式を持っています。この度、この息子を社員として入社させますが、みなし役員になりますか?

P:みなし役員になりません。

A:みなし役員とは、同族会社の使用人のうち、次の要件のすべてを満たしている者で、会社の経営に従事しているものをいいます。したがって、経営に従事していない場合は、みなし役員にはなりません。
①その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
イ.第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合におけるその株主グループ
ロ.第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
ハ.第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
②その使用人の属する株主グループのその会社に係る所有割合が百分の十を超えていること
③その使用人のその会社に係る所有割合が百分の五を超えていること
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