2010年12月21日火曜日

社長の社葬費用

Q:この度、当社の社長がなくなりました。会社で社葬を行う予定ですが、この費用はどのような取扱いになりますか?

P:社葬が社会通念上相当であると認められる場合は、その費用は損金に算入することができます。

A:会社が、創業者の死亡に伴い、社葬を行うようなことはよく行われますが、社葬の取扱いについては、法人税の通達で次のように取り扱うこととされています。
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
したがって、その社葬が社会通念上相当と認められるときは、損金の額に算入することが認められます。
なお、香典等については、法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これが認められることとなっています。
ちなみに、遺族が受ける香典等は、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととして取り扱われています。
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