2010年11月30日火曜日

ペイオフの対象となった定期預金の損失

Q:日本振興銀行がペイオフの対象になりましたが、預金保険で保護されない1,000万円を超える部分の金額は、雑損控除の対象になるのでしょうか?

P:今のところ、雑損控除の対象にはなりません。

A:雑損控除は、災害又は盗難もしくは横領によって、資産に損失を受けた場合に一定の所得控除が受けられるというものですが、この対象になる損害は、次のものに限定されています。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
また、損害を受けた資産が、次のいずれにも該当する必要があります。
①資産の所有者が納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
②生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象になりません。)
したがって、雑損控除の対象にはならないこととなります。
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