2010年12月13日月曜日

二重課税の年金の取扱い

Q:二重課税の年金の取扱いが公表されたそうですが、どのような内容になっていたのですか?

P:次のような内容になっています。

A:年金のうち、相続税の対象になった部分は所得税の対象にならないとした最高裁の判決を受け、取扱いが次のようにされました。
①対象となる者
 次のいずれかに該当する人で保険契約等に係る保険料等の負担者でない人
イ.死亡保険金を年金形式で受給している人
ロ.学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している人
ハ.個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
②取扱い
イ.変更前 各年の保険年金の所得金額(年金収入額-支払保険料)の全額に所得税を課税
ロ.変更後 各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます。
③対象年分と還付手続き
 平成17年分から平成21年分について、更正の請求又は確定申告で還付手続きをします。17年分は、年末が還付手続きの期限になりますので、お早めに手続きをしてください。
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