2010年12月6日月曜日

相続税の申告後に分割が確定した場合

Q:相続税の申告を未分割で提出していましたが、この度、分割が決まり、計算をしてみると税額が少なくなりました。申告はどうしたらいいのでしょうか?

P:その事由が生じた日の翌日から4月以内に更正の請求をします。

A:相続税法では、相続税の申告書を提出した者が次のいずれかに該当することとなり、その申告に係る相続税が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができることとなっています。
①未分割財産について法定相続分により課税価格を計算していた場合において、その後において財産の分割が行われ、その分割により取得した財産に係る課税価格が当初の課税価格と異なることとなったこと
②民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判が確定したこと、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により、相続人に異動が生じたこと
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと
⑤条件付の物納が許可された場合において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと、その他一定の事由
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